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キーワード「エネルギー消費性能」が付けられているもの
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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改正条項 | 平成28年1月15日 政令第8号 |
改正年月日 | 平成27年12月25日 環境省令第42号 |
施行日 | 平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 法にあるエネルギー消費性能に係る建築物に設ける空気調和設備その他の建築設備として、空気調和設備その他の機械換気設備、照明設備、給湯設備及び昇降機が定められ、建築主事を置く市町村の区域内で都道府県知事が所管行政庁となる建築物が定められた。建築物の容積率の算定の基礎となる延床面積に算入しない床面積が規定され、基準適合認定建築物に係る報告・立入検査について規定された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 1-1(3)、1-1(6) |
改正年月日 | 平成27年7月10日 経済産業省・国土交通省告示第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成19年経済産業省・国土交通省告示第5号の「貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」の全部が改正され、新たにガソリン貨物自動車又はディーゼル貨物自動車に関するエネルギー消費効率を含めた「判断の基準」が規定された。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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法律制定 | |
改正年月日 | 平成27年7月8日 法律第53号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で、政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから考え、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という)への適合の必要性が高くなった。そこで、省エネルギー法における「建築物」の規定関係を独立させ、本法律として制定された。本法には、大規模な非住宅建築物に対する新築時等における省エネ基準適合の義務と適合性判定の義務化、中規模以上の建築物に対する届出の義務、省エネ性能向上計画の認定、省エネ基準に適合している建築物についての表示等が規定された。 |