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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「労働安全衛生法」が付けられているもの
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 |
改正条項 |
第6条、第8条
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第148号 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和4年10月18日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
改正の概要 |
労働安全コンサルタント試験の筆記試験の日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項と合格者について、公表の方法が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働省告示第299号) |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示第299号 労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
公布日 | 令和4年9月27日 |
施行日 | 令和4年9月27日 |
改正の概要 |
労働安全衛生法第57条の4第1項の規定により、新規化学物質を製造し又は輸入しようとする事業者は、予め有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。今回、本規定により届出られた新規化学物質の名称が公表された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第34条の2の10第2項、有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項第1号、鉛中毒予防規則第3条の2第1項第1号及び特定化学物質障害予防規則第2条の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(厚生労働省告示第274号) |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示第274号 労働安全衛生規則第34条の2の10第2項、有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項第1号、鉛中毒予防規則第3条の2第1項第1号及び特定化学物質障害予防規則第2条の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者 |
公布日 | 令和4年9月7日 |
施行日 | 一部を除き令和5年4月1日 |
改正の概要 |
令和4年5月31日に改正が公布された労働安全衛生規則第34条の2の10、有機溶剤中毒予防規則第4条の2、鉛中毒予防規則第3条の2により、 化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場として労働基準監督署長から改善を指示された事業者は、厚生労働大臣が定めるもの(化学物質管理専門家)から改善措置について助言を受けなければならないことが規定されている。本告示により、化学物質管理専門家の要件が規定された。
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キーワード |
法名 | 労働安全衛生法 |
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制定/改正条項 |
法第57条の4第1項、第3項関係
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公布/改正年月日 | 令和4年6月27日 厚生労働省告示第214号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 法第57条の4第1項及び第3号の規定に基づき、化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(通し番号30036~30265)の名称が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第327条、第583条の2、第585条、第592条の3、第592条の4、第592条の5、第592条の8、第593条、第594条、第595条、第608条、第609条 |
改正年月日 | 令和4年4月15日 厚生労働省令第82号 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
令和3年5月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置)の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨での判決が出されたことから、同法に基づく11の関係省令(特別規則)の規定について、労働者以外の者に対する保護措置などが新たに規定された。労働安全衛生規則では、保護具(腐食性液体による身体腐食防止用、皮膚障害等予防用、騒音障害防止用、ふく射熱法からの保護等)等について一部改められた。
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法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 事務所則第5条 |
改正年月日 | 令和4年3月1日 厚生労働省令第29号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 空気調和設備を設けている場合の室の気温が、17℃以上28℃以下から18℃以上28℃以下に改められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第9条の3、第15条、第19条 |
改正年月日 | 令和4年2月24日 政令第51号 |
施行日 | 令和5年4月1日ただし、別表第9の改正規定は、令和6年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 請負人の労働者の労働災害を防止するために注文者が講じるべき必要な措置の範囲、職長等に対する安全衛生教育が必要な業種の拡大、名称等の表示・通知をしなければならない化学物質として234物質が新たに追加される等の改正が行われた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 石綿障害予防規則第4条の2、様式第1号、第3条、第4条 |
改正年月日 | 令和4年1月13日 厚生労働省令第3号 |
施行日 | 公布の日、ただし、第3条の規定は、令和5年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 石綿含有の有無の事前調査の結果の届出(簡易届出制度)について船舶を新たに対象とすること、及び調査結果の報告様式等が改められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項、第3項 |
改正年月日 | 令和3年12月27日 厚生労働省告示第413号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第57条の4第1項及び第3号の規定に基づき、化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(186物質)の名称が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項、第3項 |
改正年月日 | 令和3年11月25日 厚生労働省告示第391号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第57条の4第1項及び第3号に定める化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(1物質)の名称が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3、法第57条の4 |
改正年月日 | 令和3年10月29日 厚生労働省告示第382号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第57条(表示等)第1項に定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等に係る新規化学物質(2物質)、さらに法第57条の4に定める化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(1物質)のそれぞれが公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第57条の4 |
改正年月日 | 令和3年9月27日 厚生労働省告示第348号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 |
新たに、「4-[2-(アセチルオキシ)プロパン-2-イル]-1-メチルシクロヘキシル=アセタート」を含め194種類の新規化学物質の届出があり、その名称が公表された。
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法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第57条の4 |
改正年月日 | 令和3年6月25日 厚生労働省告示第254号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 |
新たに、「2,2’-アザンジイルジ(エタン-1-オール)・メチルオキシラン重付加物」を含め182種類の新規化学物質の届出があり、その名称が公表された。
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法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 石綿障害予防規則第46条の2、第50条 |
改正年月日 | 令和3年5月18日 厚生労働省令第96号 |
施行日 | 令和3年12月1日、ただし、規則第50条改正規定及び附則第2条の規定は、令和3年8月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 労働安全衛生法第55条並びに同法施行令第16条第1項第4号及び第9号において、石綿及び石綿含有量がその重量の0.1%超を含有する製品その他の物は、製造、輸入、譲渡、提供又は使用は禁止されている。しかし、近年、国内で販売されている珪藻土を主とするバスマットなどの製品に前記禁止規定に反するものが複数確認された。そのため、石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の対応措置、及び石綿が含有されている製品であることを知った場合の報告の義務等が規定された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第57条の4 |
改正年月日 | 令和3年3月26日 厚生労働省告示第107号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに、亜ジチオン酸亜鉛とマグネシウム=ビス(オキソアセタート)の反応生成物を含む187物質の届出があり、公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令の附則第3条及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の別表第1及び第2 |
改正年月日 | 令和3年1月26日 厚生労働省令第12号 |
施行日 | 第1条については公布の日、第2条については令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 屋内作業場における金属アーク溶接等作業時の呼吸用保護具の装着の記録の保存に係る規定の施行日が、令和5年3月31日にされたこと、さらに特化則及び粉じん則において、金属アーク溶接等作業時に係る書面の作成及び保存について電磁的記録による方法で良いこと等が定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 別表第9(施行令第18条、第18条の2関連) |
改正年月日 | 令和2年12月2日 政令第340号 |
施行日 | 令和3年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 法における通知対象物、表示対象物として、新たに1物質ベンジルアルコールが追加され、物質数は合計674物質となった。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 全般 |
改正年月日 | 令和2年9月8日 技術上の指針公示第22号 |
施行日 | (適用)令和3年4月1日。ただし、指針の「2-3 石綿含有成形品及び石綿含有仕上げ塗材の除去に係る措置」のうち、石綿障害予防規則第6条の2第2項の規定に係るものは令和2年10月1日。 |
キーワード | |
改正の概要 | 労働者の石綿ばく露防止措置の適性かつ有効な実施を図るため、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置に関する留意事項の一部が改正された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第2条、第3条、第4条、第4条の2、第5条、第6条、第6条の2、第6条の3、第7条、第8条、第35条、第35条の2、様式第1 |
改正年月日 | 令和2年7月1日 厚生労働省令第134号 |
施行日 |
原則、令和3年4月1日。ただし、石綿障害予防規則の一部改正(第1条)中の第6条の2の改正規定は、令和2年10月1日、同規則第4条の2の改正規定の施行日は、令和4年4月1日等。
石綿障害予防規定の一部改正(第2条)中の第3条、第4条及び第4条の2の一部の改正規定の施行日は、令和5年10月1日。
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キーワード | |
改正の概要 | 建築物等の解体等の作業における石綿等による健康障害を防止するために、特に、当該解体等の作業を行う場合の石綿等の使用の有無に関する事前調査又は分析調査を行う場合の実施者の技能等、事前調査又は分析調査を実施した結果の記録の3年間保存、建築物の解体工事部分の床面積80m2以上の建築物又は工作物の解体等の工事について、事前調査結果の概要等の労働基準監督署長への報告等が定められた。 |