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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「労働安全衛生法」が付けられているもの
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第6条、第21条、第22条、別表第3 |
改正年月日 | 令和2年4月22日 政令第148号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったため、これら化学物質による労働者へのばく露防止措置や健康管理を推進するために、作業主任者を選任、作業環境測定の測定及び健康診断の実施等が定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 規則様式第8号(規則第54条関係)、様式第9号(規則第57条関係) |
改正年月日 | 令和2年3月3日 厚生労働省令第20号 |
施行日 | 令和2年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事する者に対し交付される健康管理手帳の診断項目等の一部に変更・改正が行われた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第28条 |
改正年月日 | 令和2年2月7日 厚生労働省告示第36号 |
施行日 | (適用)告示の日 |
キーワード | |
改正の概要 | がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質として、新たにアクリル酸メチル及びアクロレインが指定された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 規則第95条の6 |
改正年月日 | 令和元年12月5日 厚生労働省告示第191号 |
施行日 | 令和2年1月1日、ただし、この告示の日前にした行為に対する罰則は、従前の通りとする。 |
キーワード | |
改正の概要 | モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る)が、新たに有害物ばく露作業報告の対象物質に指定された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)令和元年9月27日 厚生労働省告示第128号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに163物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 労働安全衛生規則別表第7 その他 |
改正年月日 | 令和元年8月30日 厚生労働省告示第37号 |
施行日 | 令和元年9月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号)」が、平成29年4月4日に公布され、その中において、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)」の法律名が「放射性同位元素等の規制に関する法律」に変更された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第3項関係 |
改正年月日 | 令和元年7月29日 厚生労働省告示第67号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 従来から、法第57条の4第3項の規定に基づき公表された新規化学物質のうち、合計38物質についてその名称に誤りがあることが判明し、改められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第23条 |
改正年月日 | 平成31年4月10日 政令第149号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 健康管理手帳を交付する対象者として、オルト-トルイジン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し、または取り扱う業務に従事した者が追加された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成31年3月27日 厚生労働省告示第99号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに198物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成30年12月27日 厚生労働省告示第421号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに207物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成30年9月27日 厚生労働省告示第338号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに246物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成30年6月27日 厚生労働省告示第250号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに201物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第95条の6 |
改正年月日 | 平成30年4月6日 政令第156号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止される物である石綿について、①石綿分析用試料の石綿、②石綿の調査・分析を行う者の教育用に使われる石綿、③これらの原材料として使用される石綿であって、製造・輸入・使用時の事前届出及び譲渡・提供時には堅固な容器に入れる等の要件に該当する物は、禁止されている物から除外することとされた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第95条の6 |
改正年月日 | 平成29年12月27日 厚生労働省告示第365号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 事業場における労働者の有害物へのばく露による健康障害を防止するために、有害物ばく露作業についての報告が義務付けられる有害物として新たに3物質が指定された。報告対象は、平成30年1月1日から同年12月31日までに一の事業場で製造し、又は取り扱った有害物が500kg以上の事業者とされ、報告期間は、平成31年1月1日から同年3月31日とされた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成29年9月27日 厚生労働省告示第309号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、267物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成29年6月27日 厚生労働省告示第231号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、245物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第6条、第22条、別表第3 |
改正年月日 | 平成29年3月29日 政令第60号 |
施行日 | 平成29年6月1日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 三酸化アンチモンが特定化学物質に追加された。それに伴い、三酸化アンチモンを含む製剤の製造や、これらを取り扱う作業を行う場合の義務規定が定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 規則第95条の6 |
改正年月日 | 平成28年12月22日 厚生労働省告示第430号 |
施行日 | 平成29年1月1日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 事業場における労働者の有害物へのばく露による健康障害を防止するために、有害物ばく露作業についての報告が義務付けられる有害物として新た7物質が指定された。報告対象は、平成29年1月1日から同年12月31日までに一の事業場で製造し、又は取り扱った有害物が500kg 以上の事業者であり、報告期間は平成30年1月1日から同年3月31日とされた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 令別表第3第2号、第22条第2項、第6条第18号、第21条第7号 |
改正年月日 | 平成28年11月2日 政令第343号 |
施行日 | 平成29年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | オルトートルイジンが労働安全衛生法における特定化学物質第2類物質に指定された。 |