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キーワード「地球温暖化対策推進法」が付けられているもの

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 第5条、第8条
改正年月日 平成30年11月30日 政令第329号
施行日 平成30年12月1日
キーワード
改正の概要 温室効果ガスの排出事業として、新たに認定管理統括荷主、管理関係荷主、管理関係統括貨客輸送事業者、管理関係貨客輸送事業者が定義された。

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 法第7条
改正年月日 平成29年7月26日 経済産業省・環境省告示第10号
施行日
キーワード
改正の概要 平成28年度における温室効果ガスの排出量及び吸収量が公表された。排出量は対前年度比1.3%減、吸収量は5.7%減であった。

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 平成29年12月20日 経済産業省・環境省告示第12号
施行日
キーワード
改正の概要 小売電気事業者として303社、一般送配電事業者として10社ごとの実排出係数(t-CO2/kWh)、及び代替値0.000512(t-CO2/kWh)が公表された。

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 平成29年7月26日 経済産業省・環境省告示第10号
施行日
キーワード
改正の概要 特定排出者が、事業活動に伴う平成28年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成27年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等(平成28年12月27日公表)について、平成28年度新規参入の電気事業者の係数の追加及び平成27年度新規参入の電気事業者の係数更新等があり、また調整後排出係数を算出する際の排出係数として、電気料金メニュー別排出係数の公表を希望する電気事業者2社の係数更新が公表された。報告は平成29年度である。なお、平成28年12月27日時点で公表された電気事業者数は139社であったが、今回は新たに170社が新規参入し合計306社となった。また、53社において平成28年12月27日の公表の値が更新されている。

 

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 第1条第4号、第4条第2項、同第13号、第4条の2第1項、第20条の2第1項及び報告様式
改正年月日 平成29年3月31日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号
施行日 平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 京都議定書第一約束期間の調整期間終了に伴い、京都メカニズムクレジットに関する規定が削除され、報告様式が修正された。

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 平成28年12月27日 経済産業省・環境省告示第13号
施行日 -
キーワード
改正の概要 特定排出者が、事業活動に伴う平成27年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について一部改正がおこなわれた。報告は平成29年度である。

 

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 平成28年7月12日 経済産業省・環境省告示第9号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 特定排出者が、事業活動に伴う平成27年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、平成27年度新規参入の電気事業者の係数の追加及び平成26年度新規参入の電気事業者の係数(t-CO2/kWh)の更新が公表された。報告は平成28年度である。

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 第3条第3項、第8条第2項、第21条第1項及び第3項
改正年月日 平成28年5月27日 法律第50号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 わが国は、温室効果ガスを2030年度において2013年度比26%削減することを公約している。その目標達成のためには、特に家庭・業務部門においては約40%の大幅な削減が必要とされている。そこで国の方針として、温室効果ガスの排出抑制等のための施策及び活動に関する普及啓発の推進、国際協力の推進、さらに地方公共団体の地域における地球温暖化対策の推進のための施策等に関する事項が定められた。

 

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 法第21条
改正年月日 平成28年4月1日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第1号
施行日 平成28年4月1日
キーワード
改正の概要 事業者が温室効果ガス排出量の削減努力義務を適切かつ有効に実施するために、従来、製造部門、業務部門、廃棄物処理部門に対する指針が示されているが、新たに上水道・工業用水道部門、下水道部門における取組の指針が示された。

 

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 第20条の2、第23条
改正年月日 平成28年3月29日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号
施行日 平成28年4月1日
キーワード
改正の概要 「一般電気事業者」が「小売電気事業者」に、また「特定規模電気事業者」が「一般送配電事業者」に改められた。

 

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 (公表)平成27年11月30日 経済産業省・環境省告示第18号
施行日
キーワード
改正の概要 特定排出者が、事業活動に伴う平成27年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、電気事業者ごとの係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成28年度である。

 

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法名
地球温暖化対策推進法   平成27年10月16日 経済産業省・環境省令第8号
改正条項 「割当量口座簿の運営等に関する省令」第5条第3項(法第34条第2項関係)
改正年月日 平成27年10月16日 経済産業省・環境省令第8号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要 算定割当量の振替に係る申請日に関する規定が新たに追加された。

 

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法名
地球温暖化対策推進法                                                                 
改正条項 法第21条の2第3項
改正年月日 (公表)平成27年8月27日 経済産業省・環境省告示第12号
施行日 -
キーワード
改正の概要 平成27年7月14日の公表された係数のうち、一部業者の係数が改められた。

 

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法名
地球温暖化対策推進法                                                                 
改正条項 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 (公表)平成27年7月14日 経済産業省・環境省告示第10号
施行日 -
キーワード
改正の概要 特定排出者が、事業活動に伴う平成26年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成25年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、電気事業者ごとの係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成27年度である。

 

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法名
地球温暖化対策推進法                                                                 
改正条項 法第3条第2号、法第4条第2項第11、法第3項第10号、法第22条の2、法第22条の3、法第22条の4、法第22条の5
改正年月日 平成27年5月22日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 三ふっ化窒素に係る算定排出量算定期間及び報告事項等の追加、並びに平成27年5月22日からIDとパスワードを利用して国への温室効果ガス排出量の報告等の報告を行える「省エネ法・温対法電子報告システム」による報告に係る規定が追加された。

 

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法名
地球温暖化対策推進法                                                                 
改正条項 第8条の2第1項、第2項
改正年月日 平成27年4月30日 経済産業省・環境省令第5号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 施行令の別表第13において省令で定めることとなっている、三ふっ化窒素の製造及び半導体素子等の製造における三ふっ化窒素の排出係数の値が定められた。

 

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法名
地球温暖化対策推進法                                                            
改正条項 施行令第1条、第2条、第4条、第5条、第5条の2、第6条
改正年月日 平成27年3月31日 政令第135号
施行日 平成27年4月1日
キーワード
改正の概要 温室効果ガスの種類が追加されるとともに、各温室効果ガスの地球温暖化係数を定め、及び一部変更するほか、三ふっ化窒素について、事業活動に伴う温室効果ガスの排出量を報告しなければならない事業者の範囲、当該排出量の算定方法等が改正された。

 

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法名
地球温暖化対策推進法                                            
改正条項 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 (公表)平成26年12月5日 経済産業省・環境省告示第11号
施行日
キーワード
改正の概要 特定排出者が、事業活動に伴う平成26年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成25年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、電気事業者ごとの係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成27年度である。

 

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法名
地球温暖化対策推進法                               
改正条項 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 (公表)平成26年7月18日 経済産業省・環境省告示第7号
施行日
キーワード
改正の概要 特定排出者の事業活動に伴う平成26年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち、電気事業者ごとの実排出係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成27年度である。

 

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法名
地球温暖化対策推進法                    
改正条項 第1条、第4条 様式第1
改正年月日 平成26年3月31日(内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
施行日 平成27年4月1日、ただし、様式第1第5表の3の改正規定は、平成26年4月1日
キーワード
改正の概要 調整後温室効果ガス排出量を算出する際に利用できるものとして、平成24年に創設された、国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認定制度(いわゆる「J-クレジット制度」)、及び我が国の貢献により海外において達成した温室効果ガス排出削減・吸収量を測定・報告・検証してクレジット化し、我が国の目標達成に活用する二国間オフセット・クレジット制度が新たに追加された。

 

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環境関連法改正情報

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