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キーワード「地球温暖化対策推進法」が付けられているもの

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法名
地球温暖化対策推進法               
改正条項 法第21条の2第3項、施行令第6条第1項関連
改正年月日 (公表)平成25年12月18日 経済産業省・環境省告示第10号
施行日
キーワード
改正の概要 特定排出者の事業活動に伴う平成25年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち、電気事業者ごとの実排出係数(t-CO2/kWh)及び代替値が公表された。報告は平成26年度である。

 

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法名
地球温暖化対策推進法 
改正条項 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 平成25年7月25日 経済産業省・環境省告示第6号
施行日
キーワード
改正の概要 特定排出者の事業活動に伴う平成24年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち、電気事業者ごとの実排出係数(t-CO2/kWh)及び代替値が公表された。報告は平成25年度である。

 

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法名
地球温暖化対策推進法
改正条項 法第2条、法第8条
改正年月日 平成25年5月24日 法律第18号
施行日 公布の日、ただし、第2条の「三ふっ化窒素」に関しては平成27年4月1日
キーワード
改正の概要 平成24年末で京都議定書第一約束期間が終了し、我が国は、平成25年からの第二約束期間には加わらない。そこで、平成25年以降、カンクン合意に基づいた地球温暖化対策に取り組むために必要な法改正が行われた。用語として、「京都議定書目標達成計画」が「地球温暖化対策計画」に改められた。

 

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法名
地球温暖化対策推進法
改正条項 事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針
改正年月日 (公表)平成25年4月10日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第1号
施行日
キーワード
改正の概要 今回、産業部門(製造業)における排出抑制等指針が公表され、同時に、既に定められている業務部門の取組、及び廃棄物処理部門活動における取組の3部門の指針を一つにした新しい指針が公表された。

 

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法名 地球温暖化対策推進法
改正条項 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 平成24年11月6日 経済産業省・環境省告示第15号
施行日
キーワード
改正の概要 特定排出者の事業活動に伴う平成24年度の温室効果ガスの排出量を算定する際に用いる、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち、平成23年度の電気事業者等38社の実排出係数(t-CO2/kWh)及び代替値が公表された。

 

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