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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「廃掃法」が付けられているもの
| 法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 規則第1条の2 |
| 改正年月日 | 平成27年12月25日 環境省令第42号 |
| 施行日 | 平成28年3月15日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして鉱さい、ばいじん又は燃え殻及び汚泥、廃酸・廃アルカリに係る基準の改正、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準のうち、管理型最終処分場に埋め立て処分できる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれるカドミウムの量の基準の改正、さらに産業廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれるカドミウムの量の基準についてそれぞれ改正が行われた。 |
| 法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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|---|---|
| 改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
| 改正年月日 | 平成27年11月11日 政令第376号 |
| 施行日 | 水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日から施行する(以下の(1)①及び②、(4)(i)①及び②、(5)(i)①及び②)。ただし、第3条第3号、第4条の2第2号ロ、第6条第1項第2号~第3号、第6条の5第1項第2号、第3号、第7条、第7条2の規定は、平成29年10月1日から施行する。 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 水銀又はその化合物が廃棄物となったものについて、新たに特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物として規制対象に追加され、必要な処理基準が設けられた。 |
| 法名 |
廃棄物処理法
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|---|---|
| 改正条項 | 第2条の3、第4条の2、第9条の3の2、第9条の3の3、第15条の2の5、第29条 |
| 改正年月日 | 平成27年7月17日 法律第58号 |
| 施行日 | 公布の日から起算して20日を経過した日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 非常災害により生じた廃棄物の処理の原則、非常災害時における関係者の連携及び協力、市町村による一般廃棄物処理施設の設置の特例、及び産業廃棄物処理施設設置者による非常災害時の一般廃棄物の種類等の処理の特例等が規定された。 |
| 法名 |
廃棄物処理法
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|---|---|
| 改正条項 | 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第4条(法第14条第1項ただし書き関連) |
| 改正年月日 | 平成27年3月24日 環境省令第9号 |
| 施行日 | 公布の日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 国による福島県内の特定廃棄物の処理に当たって、飯館村等において特定廃棄物とあわせて廃棄物処理法上の廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)を処理する中間処理施設を設置し、事業を進めるに当たり、一般廃棄物及び産業廃棄物の処理を排出事業者が国に委託し、委託を受けた国が、特定廃棄物の処理と併せて当該一般廃棄物及び産業廃棄物の処理を業者に委託(再委託)することを可能にするために、産業廃棄物収集運搬業許可不要な者として「国」が指定された。 |
| 法名 |
廃棄物処理法
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|---|---|
| 改正条項 | 法第7条第1項、法第14条第1項、法第14条の4第1項、法第12条の3第1項 |
| 改正年月日 | 平成27年2月23日 環境省令第4号 |
| 施行日 | 公布の日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 中間貯蔵施設の整備に伴い、当該施設において保管する廃棄物の円滑かつ適正な保管のために、当該施設への一般廃棄物、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物のそれぞれの収集運搬業の許可を要しない者が定められた。 |
| 法名 |
廃棄物処理法
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|---|---|
| 改正条項 | 附則第5条 |
| 改正年月日 | 平成27年1月28日 政令第28号 |
| 施行日 | 公布の日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 中間貯蔵を行うために必要な施設において廃棄物を保管する場合における廃棄物の収集又は運搬では、積替えを行う場合以外でも保管を行えることとされた。 |
| 法名 |
廃棄物処理法
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|---|---|
| 改正条項 | |
| 改正年月日 | 平成26年5月29日 環境省令第16号 |
| 施行日 | 公布の日から施行 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 国による福島県内の特定廃棄物の処理に当たって、飯舘村等において特定廃棄物と併せて廃棄物処理法上の廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)を処理する施設を設置し、事業を行うに当たり、当該事業において、特定廃棄物並びに一般廃棄物及び産業廃棄物の迅速な処理に資するため、廃棄物処理業の許可に係る特例が定められた。 |
| 法名 |
廃棄物処理法
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|---|---|
| 改正条項 | 施行令附則第4条(法第6条の2第2項関係) |
| 改正年月日 | 平成26年3月26日 政令第80号 |
| 施行日 | 公布の日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 特定被災地方公共団体である市町村が東日本大震災により発生した一般廃棄物又は特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の特例の適用期限が、1年間延長され、平成27年3月31日までとなった。 |
| 法名 |
廃棄物処理法
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|---|---|
| 改正条項 | 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令 附則第3項(法第7条第1項ただし書関係) |
| 改正年月日 | 平成26年1月31日 環境省令第1号 |
| 施行日 | 公布の日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 一般廃棄物である廃骨肉粉の収集又は運搬について一般廃棄物収集運搬業の許可を要しないとする期限が5年間(平成31年3月31日)延長された。 |
| 法名 |
廃棄物処理法
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|---|---|
| 改正条項 | 法第5条の3第1項 |
| 改正年月日 | (公表)平成25年6月11日 環境省告示第60号 |
| 施行日 | ― |
| キーワード | |
| 改正の概要 |
廃棄物処理施設整備計画は、廃棄物処理法第5条の3第1項の規定に基づき5年ごとに作成され、かつ、今回は平成22年に改正された廃棄物処理基本方針に即して、平成25年度から平成29年度までの5か年を新たな計画期間とする計画が定められた。
その目的は、現在の公共の廃棄物処理施設の整備状況や、東日本大震災移行の災害対策への意識の高まりなど、社会環境の変化を踏まえ、3Rの推進に加え、災害対策や地球温暖化対策の強化等を目指し、広域的な視点に立った廃棄物処理システムを確保することとされた。
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| 法名 |
廃棄物処理法
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|---|---|
| 改正条項 | 規則第7条の7、規則第12条の7の12 |
| 改正年月日 | 平成25年3月6日 環境省令第6号 |
| 施行日 | 平成25年4月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物に、使用済小型電子機器等が追加された。 |
| 法名 |
廃棄物処理法
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|---|---|
| 改正条項 | 規則第1条の2第5項、第8項、第10項、及び第11項 |
| 改正年月日 | 平成25年2月21日 環境省令第3号 |
| 施行日 | 平成25年6月1日 |
| キーワード | |
| 改正の概要 | 指定下水汚泥関係、ばいじん、廃油、汚泥、廃酸又は廃アルカリに関して、1,4-ジオキサン及び1,1-ジクロロエチレンについて特別管理産業廃棄物に該当する場合の基準が規定され、さらに、金属などを含む産業廃棄物に係る判定基準では1,4-ジオキサンに係る新基準、1,1-ジクロロエチレンに係る改訂、また、産業廃棄物を海洋投入する際に当該廃棄物に含まれる1,4-ジオキサンの量の基準及び1,1-ジクロロエチレンの量の基準などが定められた。 |












