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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「水質汚濁防止法」が付けられているもの
法名 |
水銀による環境の汚染の防止にする法律
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改正条項 | 法第22条 |
改正年月日 | 平成27年12月7日 総務省・財務省・文部科学賞・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 法律の施行の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀等貯蔵者であって、貯蔵する水銀等の量が毎年度30kg以上の者は、定期的に、必要事項を主務大臣に報告することとなった。対象となる水銀等として7種類が定められた。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | 令第1条 |
改正年月日 | 平成27年11月11日 政令第378号 |
施行日 | 原則として、水銀に関する水俣条約が日本国に付いて効力を生ずる日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定水銀使用製品が具体的に指定された。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 規則第9条の3、別表第2、排水基準を定める省令第1条、別表第1 |
改正年月日 | 平成27年9月18日 環境省令第33号 |
施行日 | 平成27年10月21日 |
キーワード | |
改正の概要 | トリクロロエチレンについて、地下水浄化基準及び排水基準が改められた。それぞれ、0.01mg/L、及び0.1mg/Lとなった。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令 |
改正年月日 | 平成27年5月1日 環境省令第20号 |
施行日 | 平成27年5月25日 |
キーワード | |
改正の概要 |
排水基準に対応することが著しく困難と認められた一部の工場・事業場(5業種)に対する暫定排水基準(適用期間平成24年5月25日から平成27年5月24日まで)について、エチレンオキサイド製造業・エチレングリコール製造業については暫定基準を10mg/Lから6mg/L(適用期間3年間)へ強化し、他の業種*はすべて一般排水基準へ移行された。
*感光性樹脂製造業・ポリエチレンテレフタレート製造業・下水道業
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法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令別表第2備考6、備考7 |
改正年月日 | 平成27年3月2日 環境省告示第26号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 窒素含有量及び燐含有量の排水基準が適用される海域のうち、今回、東京湾及び伊勢湾の海域が改められた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 規則第9条の3別表第2(法第14条の3第1項関係)、排水基準を定める省令別表第1(法第3条第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年11月4日 環境省令第30号 |
施行日 | 平成26年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | カドミウム及びその化合物の排水基準を0.1mg./Lから0.03mg/L(排水基準を定める省令の一部改正)、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.01mg/Lから0.003mg/Lとした。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 規則第9条の2第1項 |
改正年月日 | 平成26年8月13日 環境省告示第91号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 化学的酸素要求量に係る汚泥負荷量の測定方法の一部が改正された。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 第2号、4号、5号、26号、27号及び41号 |
改正年月日 | 平成26年3月20日 環境省告示41号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 排水基準に係る検定方法に関して、有害物質5種類と生活環境に影響する1項目の一部が改められた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令(法第3条第1項、法第27条関係) |
改正年月日 | 平成25年10月1日 |
施行日 | 公布の日から適用する |
キーワード | |
改正の概要 | 今回の改正は、水質汚濁防止法における閉鎖系海域の窒素・りんに係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成25年9月30日が適用期限であることから、それ以降の暫定排水基準を定めた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 法第3条 |
改正年月日 | 平成25年6月10日 環境省令第15号 |
施行日 | 平成25年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
水質汚濁防止法におけるほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定基準について、現行の措置(排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成13年環境省令第21号))が平成25年6月30日にその適用期限を迎えることに伴い、以降の暫定排水基準が定められた。
現行の暫定排水基準における対象の15業種のうち2業種については一般排水基準へ移行し、残る13業種については引き続く3年間の暫定排水基準が設定された。2業種は、ほう酸製造業及び化学肥料製造業である。ほう酸製造業では現行のほう素80mg/Lが一般排水基準10mg/Lに、化学肥料製造業では現行のふっ素10mg/Lが一般排水基準8mg/Lとなる。
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法名 |
公害防止管理者法
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改正条項 | 施行令第3条、施行別表第1 |
改正年月日 | 平成25年1月25日 政令第15号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成24年5月に、水質汚濁防止法施行令の一部が改正され、水質汚濁防止法に第2条第2項第1号に規定する有害物質として、トランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンが追加されたことに伴い、これら有害物質を排出する施設を有する工場について、新たに、公害防止管理者法における「特定工場」として規定した。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 施行令第2条の4、施行令第6条、施行令第6条の5、施行令別表第3施行令、別表第4、施行令別表第5 |
改正年月日 | 平成25年1月23日 政令第12号 |
施行日 | 平成25年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定の施設から排出される一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含むばいじん、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸又は廃アルカリが、特別管理産業廃棄物に指定された。また、一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む燃え殻及びばいじんについては、遮断型処分場への埋立処分が規定された。 |