• HOME
  • お知らせ
  • 3府県におけるまん延防止等重点措置の実施を踏まえた基本的対処方針の着実な実施のお願い【政府より】

3府県におけるまん延防止等重点措置の実施を踏まえた基本的対処方針の着実な実施のお願い【政府より】

2021年04月12日

事業者の皆様

政府より標記実施のお願いがありましたので、以下のとおり案内いたします。

平素より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。

先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように変更されました(別添1)。これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添2)が変更されましたのでお知らせいたします。

区域・まん延防止等重点措置を実施すべき期間

  • 宮城県、大阪府、兵庫県    令和3年4月5日~5月5日まで
  • 京都府、沖縄県    令和3年4月12日~5月5日まで
  • 東京都    令和3年4月12日~5月11日まで

この基本的対処方針の変更を踏まえ、3都府県において、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、別添3をご参照いただき着実な実施をお願いいたします。

また、基本的対処方針では、重点措置区域である都府県において、職場への出勤者数の7割削減を目指すテレワークの実施や、出勤が必要となる職場でのローテーション勤務等を更に徹底するよう記載されておりますので、引き続きご協力よろしくお願いいたします。

添付資料

【別添1】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf
【別添2】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年4月9日変更).pdf
【別添3】事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について.pdf

参考資料

ページの先頭へ戻る