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環境関連法改正情報
カテゴリアーカイブ
2024年11月改正情報
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 |
① 危険物の規制に関する規則
② 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
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改正条項 |
① 第十二条
② 附則
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公布番号と名称 |
総務省令第百三号
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年11月29日 |
施行/適用日 |
一部を除き令和6年11月29日
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制定/改正の概要 |
① 高圧ガス保安法第五条第一項の規定による、事業所ごとに都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガス製造のための施設として、水素等供給等促進法が規定する高圧低炭素水素等ガス製造施設が追加された。また、引用するJISの規格番号が改正された。
② 引用するJISの規格番号が改正された。
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キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省令第四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令
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公布日 | 令和6年11月15日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 |
化審法施行令第一条第一項第三十五号ハの厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める化学物質(自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質)が138物質指定された。
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キーワード |
水質汚濁防止法関係 | |
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制定/改正された法令 |
排水基準を定める省令等の一部を改正する省令
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改正条項 |
附則第二条
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公布番号と名称 |
環境省令第二十九号
排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年11月11日 |
施行/適用日 | 令和6年12月11日 |
制定/改正の概要 |
電気めっき業について、暫定排水基準の期限が延長された。
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キーワード |
2024年12月~2025年5月に施行される法令 |
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2024年10月改正情報
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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改正条項 |
第二条第九号
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公布番号と名称 |
環境省令第二十七号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年10月31日 |
施行/適用日 | 令和6年10月31日 |
制定/改正の概要 |
廃掃法第七条第一項が定めるただし書き(一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者が市町村長の許可を受けなければならない規定の限りでないとして環境省令で定める者)の環境省令で定める者が改正された。
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キーワード |
オゾン層保護法関係 | |
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制定/改正された法令 |
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第四条第二項の規定に基づく、製造数量の許可申請受付期間
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改正条項 |
製造数量の許可申請受付期間
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公布番号と名称 |
経済産業省告示 第百六十六号
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第四条第二項の規定に基づき製造数量の許可申請受付期間を定める件
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公布日 | 令和6年10月11日 |
施行/適用日 | ー |
制定/改正の概要 |
オゾン層保護法第四条第二項の規定に基づき、製造数量の許可申請受付期間を定める件が定められた。
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キーワード |
水素社会推進法(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 水素社会推進法 |
改正条項 |
施行期日
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公布番号と名称 |
政令第三百十三号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令
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公布日 | 令和6年10月11日 |
施行/適用日 | ー |
制定/改正の概要 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行期日が規定された。 |
キーワード |
水素社会推進法(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
政令第三百十四号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令
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公布日 | 令和6年10月11日 |
施行/適用日 | 令和6年10月23日 |
制定/改正の概要 | 法が定める特定水素等供給事業者の要件等が定められた。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三十六条第一項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定めた件
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公布日 | 令和6年10月1日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | NPE又はNPEが使用されている水系洗浄剤を取り扱う施設及び場所について、構造、点検管理等に係る技術上の基準が制定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
厚生労働省告示、経済産業省告示、環境省告示 第七号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定めた件
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公布日 | 令和6年10月1日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 令和6年9月27日に公布された政令第三百十号により新たに第二種特定化学物質に指定されたNPEが使用されているものについて、化審法第三十七条第一項により表示すべき事項が規定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 |
改正条項 |
様式第十一~十四
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公布番号と名称 |
経済産業省令第六十六号
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年10月1日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 化審法に基づき一般化学物質、優先評価化学物質、第二種特定化学物質を製造し、又は輸入した者が経済産業大臣に届け出る様式が改正された。 |
キーワード |
フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 経済産業省関係フロン排出抑制法施行規則 |
改正条項 |
第三条
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公布番号と名称 |
経済産業省令第六十五号
経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年10月1日 |
施行/適用日 | 一部を除いて令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 指定製品について主務省令で定める要件が改正された。 |
キーワード |
2024年11月~2025年4月に施行される法令 |
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2024年9月改正情報
官報の発行に関する法律関係 | |
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制定/改正された法令 | 官報の発行に関する法律 |
改正条項 |
施行期日
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公布番号と名称 |
政令第三百九号
官報の発行に関する法律の施行期日を定める政令
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公布日 | 令和6年9月27日 |
施行/適用日 | 記載なし |
制定/改正の概要 | 官報の発行に関する法律の施行期日が制定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化審法施行令 |
改正条項 |
第二条、第九条
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公布番号と名称 |
政令第三百十号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
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公布日 | 令和6年9月27日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 第二種特定化学物質が追加された。 |
キーワード |
官報の発行に関する法律関係 | |
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制定/改正された法令 | 官報の発行に関する内閣府令 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
内閣府令第八十号
官報の発行に関する内閣府令
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公布日 | 令和6年9月17日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 官報の掲載事項や発行方法等が規定された。 |
キーワード |
2024年10月~2025年3月に施行される法令 |
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2024年8月改正情報
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令 |
改正条項 |
別表第一及び第二
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公布番号と名称 |
総務省令第八十三号
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年8月30日 |
施行/適用日 | 令和7年3月1日 |
制定/改正の概要 | 危険物の規制に関する政令(以下、危政令)別表第一及び第二が定める、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定める物質が改正された。 |
キーワード |
2024年9月~2025年2月に施行される法令 |
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2024年7月改正情報
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する規則 |
改正条項 |
第五十八条の十四、第五十八条の十五、第六十二条の四
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公布番号と名称 |
総務省令第七十八号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年7月31日 |
施行/適用日 | 令和6年7月31日 |
制定/改正の概要 | 危険物取扱者が当該作業に従事することとなった日から一年以内に講習を受けなければならない講習の内容が特定され、指定講習機関の指定に係る手続きが規定された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目(昭和六十二年消防庁告示第四号) |
改正条項 |
第一、第三
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公布番号と名称 |
消防庁告示第十三号
危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目を定める告示の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年7月31日 |
施行/適用日 | 令和6年7月31日 |
制定/改正の概要 | 危険物の取扱作業の保安に関する講習を修了した者に対して修了証明が発行されることとされ、その様式が規定された。 |
キーワード |
省エネ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
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改正条項 |
様式第9(法が定める定期報告様式)
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公布番号と名称 |
済産業省令第四十七号
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年7月18日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 省エネ法第三十六条によって毎年度七月末日までに提出しなければならない報告書の、様式第九が改正された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 |
改正条項 |
第一条第三十四号
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公布番号と名称 |
政令第二百四十四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
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公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 化審法第一種特定化学物質を指定する化審法施行令に、PFOA関連化合物が指定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令 |
改正条項 |
新設
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公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省令第一号
PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令
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公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、製造設備に関する技術上の基準が制定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 |
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)(令和6年厚生労働省、経済産業省、環境省令第二号)
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改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省令第二号
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令
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公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、取扱い等に関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)が制定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 |
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和6年厚生労働省令、経済産業省令、環境省令 第三号)
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改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
厚生労働省令、経済産業省令、環境省令 第三号
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令
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公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、取扱い等に関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)が制定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 |
改正条項 |
第三条の二、第九条、第二十条、様式第10の2及び3
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公布番号と名称 |
経済産業省令 第四十五号
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和6年7月10日 |
制定/改正の概要 | 化審法第二十一条が定める第一種特定化学物質の製造の許可を受けた事業者が製造設備の構造及び能力を変更しようとするときに、経済産業大臣の許可を得なくともよいと定められている事項が改正された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(令和6年厚生労働省、経済産業省、環境省告示 第五号) |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省告示 第五号
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
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公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号の施行(令和7年1月10日)に伴い、PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項が定められた。 |
キーワード |
海外法規関係 | |
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制定/改正された法令 | 欧州デューデリジェンス指令 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
OJ L, 2024/1760
Directive (EU) 2024/1760 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on corporate sustainability due diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 and Regulation (EU) 2023/2859Text with EEA relevance.
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公布日 | 2024年7月5日 |
施行/適用日 | 2024年7月25日 |
制定/改正の概要 | 環境及び人権に対するデューデリジェンスを企業に求めるEU指令(EU)2024/1760が公布された。対象はEU各国法によって設立された企業だけでなく、EU域内で一定額以上の売り上げを持つ第三国の企業にもEU指令を適用する(第2条第2項)としている。 |
キーワード |
2024年8月~2025年1月に施行される法令 |
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2024年6月改正情報
温対法関係 | |
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制定/改正された法令 | 地球温暖化対策の推進に関する法律 |
改正条項 |
第二、七、二十一条、第九章の二、等
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公布番号と名称 |
法律第五十六号
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
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公布日 | 令和6年6月19日 |
施行/適用日 |
一部を除いて令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 温対法に第九章の二が新設され、JCM(二国間クレジット制度)を運営する指定法人の創設とそれに伴うJCMの運営等が規定された。 |
キーワード |
高圧ガス保安法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①容器保安規則
②国際相互承認に係る容器保安規則
③一般高圧ガス保安規則
④コンビナート等保安規則
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改正条項 |
①第二、八、二十一条
②第二条、第十三条の二
③第六条
④第五条
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公布番号と名称 |
経済産業省令第三十七号
容器保安規則等の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年6月14日 |
施行/適用日 | 令和6年6月15日 |
制定/改正の概要 |
自動車の燃料用装置として圧縮水素を充填するための容器について、関連する規則において刻印する事項、容器の接続、耐圧試験の期間、等が改正された。
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キーワード |
高圧ガス保安法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成九年通商産業省告示第百五十号)
②国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成二十八年経済産業省告示第百八十四号)
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改正条項 |
① 第二十二条
② 第一、十五、二十三、五十一条、第五十八条の二、第五十九条
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公布番号と名称 |
経済産業省告示 第九十二号
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示及び国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示
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公布日 | 令和6年6月14日 |
施行/適用日 | 令和6年6月15日 |
制定/改正の概要 | 国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)にて改正され2022年6月に発効した水素燃料電池自動車の相互承認のための協定規則第134号を受け、これと整合させるため、関係法令が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
改正条項 |
第三十六条
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公布番号と名称 |
厚生労働省令第九十五号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年6月3日 |
施行/適用日 | 令和6年10月1日 |
制定/改正の概要 |
安衛法第五十九条により、労働者を雇い入れたときに事業者が安全のための教育を行わなければならない業務として安衛則第三十六条に定められている業務のうち、同条第四の二号に規定されている、蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務に改正が行われた。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 安全衛生特別教育規程(昭和四十七年労働省告示第九十二号) |
改正条項 |
第六条の二
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公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第二百十三号
安全衛生特別教育規程の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年6月3日 |
施行/適用日 | 令和6年10月1日 |
制定/改正の概要 | 厚生労働省令第九十五号(令和6年6月3日公布)による労働安全衛生規則改正に伴い、安全衛生特別教育規程において電気自動車等の整備の業務に係る特別教育を規定する第六条の二が改正された。 |
キーワード |
2024年7月~2024年12月に施行される法令 |
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2024年5月改正情報
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する規則 |
改正条項 |
第十三条の二の二、第二十一条の三の二、他
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公布番号と名称 |
総務省令第五十七号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
|
公布日 | 令和6年5月31日 |
施行/適用日 | 令和6年5月31日 |
制定/改正の概要 | 危険物の規制に関する政令により危険物の流出防止等の措置として総務省令で定める措置が、危険物の規制に関する規則の改正として規定された。 |
キーワード |
再資源化事業等高度化法(資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
法律第四十一号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
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公布日 | 令和6年5月29日 |
施行/適用日 | 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
制定/改正の概要 | 脱炭素社会の実現に向けて、資源循環をこれまで以上に促進していくために、静脈産業(廃棄物処分業)全体における再資源化を促進しつつ、温室効果ガスの削減効果の高い資源循環を促進するための再資源化事業に係る実施方法の改良並びに技術及び設備の向上を支援するもの。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和五年厚生労働省告示第百七十七号) |
改正条項 |
別表
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公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第百九十六号
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年5月8日 |
施行/適用日 | 令和7年10月1日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和五年厚生労働省告示第百七十七号)に新たに113物質が追加された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 |
改正条項 |
名称、第一条
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公布番号と名称 |
総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第一号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年5月1日 |
施行/適用日 | 令和6年6月1日 |
制定/改正の概要 | 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令」の名称が改正され、第一条にPFOAとPFHxS及び異性体と塩が追加された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成二十三年厚生労働省、経済産業省、環境省告示第六号) |
改正条項 |
名称及び第1
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公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省告示第四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年5月1日 |
施行/適用日 | 令和6年6月1日 |
制定/改正の概要 | 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項」の名称が変更され、PFOAとPFHxS及び塩が追加された。 |
キーワード |
2024年6月~2024年11月に施行される法令 |
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2024年4月改正情報
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①労働安全衛生規則
②ボイラー及び圧力容器安全規則
③クレーン等安全規則
④ゴンドラ安全規則
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改正条項 |
①第百五十一条の四十八等283箇所
②第十九、二十九条
③第二十七条等44箇所
④第十八条
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公布番号と名称 |
厚生労働省令第八十号
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
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公布日 |
令和6年4月30日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 |
労働安全衛生規則、ボイラー及び圧力容器安全規則、クレーン等安全規則、ゴンドラ安全規則について、それぞれ「労働者」を「当該作業を行う者」に、「を禁止」を「について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止」等に、「ツ」を「ッ」、「つ」を「っ」に文言改正等の他、必要な事項が新設された。
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キーワード |
海洋汚染防止法(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 |
改正条項 |
第八条の十三、第十二条の三の五、第十二条の十七の八
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公布番号と名称 |
国土交通省令第五十五号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年4月26日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和6年5月1日 |
制定/改正の概要 | 海洋汚染防止法第五条の三第3項により国土交通省令が定める、北極海域の一部を航行する船舶に積載できる油の種類が改正された。 |
キーワード |
水銀汚染防止法(水銀による環境の汚染の防止に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成二十七年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第二号) |
改正条項 |
第二条、別表
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公布番号と名称 |
内閣府令、総務省令、財務省令、文部科学省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令、環境省令第四号
新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令
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公布日 | 令和6年4月26日 |
施行/適用日 | 令和6年4月26日 |
制定/改正の概要 | 水銀汚染防止法第十三条により既存の用途に利用する水銀使用製品として主務省令で定めるものが改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
改正条項 |
第三十四条の四、五、六、八、十、十四
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