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環境関連法改正情報
カテゴリアーカイブ
2024年8月改正情報
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令 |
改正条項 |
別表第一及び第二
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公布番号と名称 |
総務省令第八十三号
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年8月30日 |
施行/適用日 | 令和7年3月1日 |
制定/改正の概要 | 危険物の規制に関する政令(以下、危政令)別表第一及び第二が定める、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定める物質が改正された。 |
キーワード |
2024年9月~2025年2月に施行される法令 |
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2024年7月改正情報
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する規則 |
改正条項 |
第五十八条の十四、第五十八条の十五、第六十二条の四
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公布番号と名称 |
総務省令第七十八号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年7月31日 |
施行/適用日 | 令和6年7月31日 |
制定/改正の概要 | 危険物取扱者が当該作業に従事することとなった日から一年以内に講習を受けなければならない講習の内容が特定され、指定講習機関の指定に係る手続きが規定された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目(昭和六十二年消防庁告示第四号) |
改正条項 |
第一、第三
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公布番号と名称 |
消防庁告示第十三号
危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目を定める告示の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年7月31日 |
施行/適用日 | 令和6年7月31日 |
制定/改正の概要 | 危険物の取扱作業の保安に関する講習を修了した者に対して修了証明が発行されることとされ、その様式が規定された。 |
キーワード |
省エネ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
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改正条項 |
様式第9(法が定める定期報告様式)
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公布番号と名称 |
済産業省令第四十七号
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年7月18日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 省エネ法第三十六条によって毎年度七月末日までに提出しなければならない報告書の、様式第九が改正された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 |
改正条項 |
第一条第三十四号
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公布番号と名称 |
政令第二百四十四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
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公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 化審法第一種特定化学物質を指定する化審法施行令に、PFOA関連化合物が指定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令 |
改正条項 |
新設
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公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省令第一号
PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令
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公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、製造設備に関する技術上の基準が制定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 |
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)(令和6年厚生労働省、経済産業省、環境省令第二号)
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改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省令第二号
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令
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公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、取扱い等に関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)が制定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 |
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(令和6年厚生労働省令、経済産業省令、環境省令 第三号)
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改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
厚生労働省令、経済産業省令、環境省令 第三号
PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令
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公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号により化審法施行令第一条第三十五号イ及びロに規定されたペルフルオロオクチル=ヨージド(PFOI)と8:2フルオロテロマーアルコールについて、取扱い等に関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)が制定された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 |
改正条項 |
第三条の二、第九条、第二十条、様式第10の2及び3
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公布番号と名称 |
経済産業省令 第四十五号
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和6年7月10日 |
制定/改正の概要 | 化審法第二十一条が定める第一種特定化学物質の製造の許可を受けた事業者が製造設備の構造及び能力を変更しようとするときに、経済産業大臣の許可を得なくともよいと定められている事項が改正された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(令和6年厚生労働省、経済産業省、環境省告示 第五号) |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省告示 第五号
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
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公布日 | 令和6年7月10日 |
施行/適用日 | 令和7年1月10日 |
制定/改正の概要 | 政令第二百四十四号の施行(令和7年1月10日)に伴い、PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項が定められた。 |
キーワード |
海外法規関係 | |
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制定/改正された法令 | 欧州デューデリジェンス指令 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
OJ L, 2024/1760
Directive (EU) 2024/1760 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on corporate sustainability due diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 and Regulation (EU) 2023/2859Text with EEA relevance.
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公布日 | 2024年7月5日 |
施行/適用日 | 2024年7月25日 |
制定/改正の概要 | 環境及び人権に対するデューデリジェンスを企業に求めるEU指令(EU)2024/1760が公布された。対象はEU各国法によって設立された企業だけでなく、EU域内で一定額以上の売り上げを持つ第三国の企業にもEU指令を適用する(第2条第2項)としている。 |
キーワード |
2024年8月~2025年1月に施行される法令 |
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2024年6月改正情報
温対法関係 | |
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制定/改正された法令 | 地球温暖化対策の推進に関する法律 |
改正条項 |
第二、七、二十一条、第九章の二、等
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公布番号と名称 |
法律第五十六号
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
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公布日 | 令和6年6月19日 |
施行/適用日 |
一部を除いて令和7年4月1日
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制定/改正の概要 | 温対法に第九章の二が新設され、JCM(二国間クレジット制度)を運営する指定法人の創設とそれに伴うJCMの運営等が規定された。 |
キーワード |
高圧ガス保安法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①容器保安規則
②国際相互承認に係る容器保安規則
③一般高圧ガス保安規則
④コンビナート等保安規則
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改正条項 |
①第二、八、二十一条
②第二条、第十三条の二
③第六条
④第五条
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公布番号と名称 |
経済産業省令第三十七号
容器保安規則等の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年6月14日 |
施行/適用日 | 令和6年6月15日 |
制定/改正の概要 |
自動車の燃料用装置として圧縮水素を充填するための容器について、関連する規則において刻印する事項、容器の接続、耐圧試験の期間、等が改正された。
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キーワード |
高圧ガス保安法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成九年通商産業省告示第百五十号)
②国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成二十八年経済産業省告示第百八十四号)
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改正条項 |
① 第二十二条
② 第一、十五、二十三、五十一条、第五十八条の二、第五十九条
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公布番号と名称 |
経済産業省告示 第九十二号
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示及び国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示
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公布日 | 令和6年6月14日 |
施行/適用日 | 令和6年6月15日 |
制定/改正の概要 | 国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)にて改正され2022年6月に発効した水素燃料電池自動車の相互承認のための協定規則第134号を受け、これと整合させるため、関係法令が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
改正条項 |
第三十六条
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公布番号と名称 |
厚生労働省令第九十五号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年6月3日 |
施行/適用日 | 令和6年10月1日 |
制定/改正の概要 |
安衛法第五十九条により、労働者を雇い入れたときに事業者が安全のための教育を行わなければならない業務として安衛則第三十六条に定められている業務のうち、同条第四の二号に規定されている、蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務に改正が行われた。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 安全衛生特別教育規程(昭和四十七年労働省告示第九十二号) |
改正条項 |
第六条の二
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公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第二百十三号
安全衛生特別教育規程の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年6月3日 |
施行/適用日 | 令和6年10月1日 |
制定/改正の概要 | 厚生労働省令第九十五号(令和6年6月3日公布)による労働安全衛生規則改正に伴い、安全衛生特別教育規程において電気自動車等の整備の業務に係る特別教育を規定する第六条の二が改正された。 |
キーワード |
2024年7月~2024年12月に施行される法令 |
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2024年5月改正情報
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する規則 |
改正条項 |
第十三条の二の二、第二十一条の三の二、他
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公布番号と名称 |
総務省令第五十七号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年5月31日 |
施行/適用日 | 令和6年5月31日 |
制定/改正の概要 | 危険物の規制に関する政令により危険物の流出防止等の措置として総務省令で定める措置が、危険物の規制に関する規則の改正として規定された。 |
キーワード |
再資源化事業等高度化法(資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
法律第四十一号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
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公布日 | 令和6年5月29日 |
施行/適用日 | 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
制定/改正の概要 | 脱炭素社会の実現に向けて、資源循環をこれまで以上に促進していくために、静脈産業(廃棄物処分業)全体における再資源化を促進しつつ、温室効果ガスの削減効果の高い資源循環を促進するための再資源化事業に係る実施方法の改良並びに技術及び設備の向上を支援するもの。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和五年厚生労働省告示第百七十七号) |
改正条項 |
別表
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公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第百九十六号
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年5月8日 |
施行/適用日 | 令和7年10月1日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和五年厚生労働省告示第百七十七号)に新たに113物質が追加された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 |
改正条項 |
名称、第一条
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公布番号と名称 |
総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第一号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年5月1日 |
施行/適用日 | 令和6年6月1日 |
制定/改正の概要 | 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令」の名称が改正され、第一条にPFOAとPFHxS及び異性体と塩が追加された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成二十三年厚生労働省、経済産業省、環境省告示第六号) |
改正条項 |
名称及び第1
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公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省告示第四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年5月1日 |
施行/適用日 | 令和6年6月1日 |
制定/改正の概要 | 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項」の名称が変更され、PFOAとPFHxS及び塩が追加された。 |
キーワード |
2024年6月~2024年11月に施行される法令 |
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2024年4月改正情報
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①労働安全衛生規則
②ボイラー及び圧力容器安全規則
③クレーン等安全規則
④ゴンドラ安全規則
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改正条項 |
①第百五十一条の四十八等283箇所
②第十九、二十九条
③第二十七条等44箇所
④第十八条
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公布番号と名称 |
厚生労働省令第八十号
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
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公布日 |
令和6年4月30日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 |
労働安全衛生規則、ボイラー及び圧力容器安全規則、クレーン等安全規則、ゴンドラ安全規則について、それぞれ「労働者」を「当該作業を行う者」に、「を禁止」を「について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止」等に、「ツ」を「ッ」、「つ」を「っ」に文言改正等の他、必要な事項が新設された。
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キーワード |
海洋汚染防止法(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 |
改正条項 |
第八条の十三、第十二条の三の五、第十二条の十七の八
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公布番号と名称 |
国土交通省令第五十五号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年4月26日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和6年5月1日 |
制定/改正の概要 | 海洋汚染防止法第五条の三第3項により国土交通省令が定める、北極海域の一部を航行する船舶に積載できる油の種類が改正された。 |
キーワード |
水銀汚染防止法(水銀による環境の汚染の防止に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成二十七年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第二号) |
改正条項 |
第二条、別表
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公布番号と名称 |
内閣府令、総務省令、財務省令、文部科学省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令、環境省令第四号
新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令
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公布日 | 令和6年4月26日 |
施行/適用日 | 令和6年4月26日 |
制定/改正の概要 | 水銀汚染防止法第十三条により既存の用途に利用する水銀使用製品として主務省令で定めるものが改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
改正条項 |
第三十四条の四、五、六、八、十、十四
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公布番号と名称 |
厚生労働省令第七十九号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年4月25日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和8年7月1日 |
制定/改正の概要 | 安衛法の規定により新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者があらかじめ有害性の調査を行い、その結果等を厚生労働大臣に届け出る方法が改正された。 |
キーワード |
PCB特措法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)関係 | |
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制定/改正された法令 | PCB特措法施行規則 |
改正条項 |
第五条
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公布番号と名称 |
環境省令第二十号
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年4月19日 |
施行/適用日 | 令和6年4月19日 |
制定/改正の概要 |
法第二条第3項によりポリ塩化ビフェニル使用製品から除かれるものとして、環境省令が定める基準であるPCBを含む油中のPCB濃度が改正された。
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キーワード |
電気事業法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令
②発電用風力設備に関する技術基準を定める省令
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改正条項 |
①第三、六条
②第三、五、七、八条
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公布番号と名称 |
経済産業省環境省令第三十一号
発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及び発電用風力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年4月1日 |
施行/適用日 | 令和6年10月1日 |
制定/改正の概要 |
「一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物」を「小規模発電設備」と改正し、発電用太陽電池設備については取扱者以外の者に対する危険防止措置が新設された。
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キーワード |
2024年5月~2024年10月に施行される法令 |
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2024年3月改正情報
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
特定物質等の破壊に関する基準を定める省令
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改正条項 |
表
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公布番号と名称 |
環経済産業省環境省令第5号
特定物質等の破壊に関する基準を定める省令の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年3月29日 |
施行/適用日 | 令和6年3月29日 |
制定/改正の概要 |
省令の表下欄に掲げる、特定物質等が破壊されることが確実である技術に係る基準が改正された。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①有機溶剤中毒予防規則
②鉛中毒予防規則
③特定化学物質障害予防規則
④粉じん障害防止規則
⑤労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
⑥厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
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改正条項 |
①第28条の3の4
②第52条の3の4
③第36条の3の4、第38条の21
④第26条の3の4
⑤第1条の2の44の17~21、31、32、様式
⑥別表第1~4
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公布番号と名称 |
厚生労働省令第44号
有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年3月18日 |
施行/適用日 | 令和8年10月1日 |
制定/改正の概要 |
①~④有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則について、事業者が個人サンプリング測定等を行わせなければならない者の要件が新設された。
⑤労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に、デザイン等講習を行う者の登録に関する事項が規定された。
⑥厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令別表が規定する書面が改正された。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
個人ばく露測定講習規程
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改正条項 |
新設
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公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第93号
個人ばく露測定講習規程
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公布日 | 令和6年3月18日 |
施行/適用日 | 令和8年10月1日 |
制定/改正の概要 |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(登録省令)第1条の2の44の17第1項の個人ばく露測定講習のうち、デザイン及びサンプリングに関する講習とサンプリングに関する講習とについて、学科講習及び実技講習の科目、範囲、講習時間が規定された。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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改正条項 |
第8条の7
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公布番号と名称 |
環境省令第7号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年3月18日 |
施行/適用日 | 令和6年3月18日 |
制定/改正の概要 |
特別管理一般廃棄物処理基準並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準が新設された。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①じん肺法施行規則
②労働災害防止団体法施行規則
③炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則
④社会保険労務士法施行規則
⑤労働安全衛生規則
⑥有機溶剤中毒予防規則
⑦作業環境測定法施行規則
⑧労働基準法施行規則
⑨労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則
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改正条項 |
①第37、38条
②第13条
③第13条
④別表
⑤第2、4、7、13、23、52条、52条の21、96、97、100条、100条の2、様式第3、6、23、24号
⑥第30条の3
⑦第75条
⑧第57条、第59条の3
⑨第42条
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公布番号と名称 |
厚生労働省令第45号
じん肺法施行規則等の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年3月18日 |
施行/適用日 | 令和7年1月1日 |
制定/改正の概要 |
じん肺法施行規則、労働安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則について、所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長への報告事項が新設された。
労働災害防止団体法施行規則、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則、作業環境測定法施行規則、労働基準法施行規則、社会保険労務士法施行規則、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則について、報告書の提出方法が改正された。
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キーワード |
省エネ法関係 | |
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制定/改正された法令 |
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
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改正条項 |
第4条、第72条
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公布番号と名称 |
経済産業省令第14号
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年3月15日 |
施行/適用日 | 一部を除いて令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 |
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(以下、「則」)が定める、事業者自らが使用するために燃料を熱源として発電された電気の原油数量への換算に用いる換算係数が改正された。
また、定期報告書(様式第9)及び確認調査結果報告書(様式21)の様式が改正された。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
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改正条項 |
第14条、第32条
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公布番号と名称 |
経済産業省令第15号
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年3月15日 |
施行/適用日 | 令和6年3月15日 |
制定/改正の概要 |
省エネ法第9条等の規定に基づき省エネ法施行規則第14条が定める、経済産業省令で定める期間ごとに事業者が資質の向上のためにエネルギー管理企画推進者に受けさせなければならない講習の期間に、災害その他やむを得ない事由により講習を受けさせることが困難であるときの規定が新設された。
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キーワード |
水質汚濁防止法関係 | |
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制定/改正された法令 |
環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)
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改正条項 |
第40号
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公布番号と名称 |
環境省告示第11号
昭和49年9月環境庁告示第64号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年3月13日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 |
昭和49年環境庁告示第64号の第40号が改正された。
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キーワード |
2024年4月~2024年9月に施行される法令 |
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2024年2月改正情報
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成13年環境省令第34号)
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改正条項 |
附則第3項
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公布番号と名称 | 環境省令第5号 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和6年2月13日 |
施行/適用日 | 令和6年2月13日 |
制定/改正の概要 |
一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の失効日が改正された。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件(平成13年10月環境省告示第55号)
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改正条項 |
附則
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公布番号と名称 | 環境省告示第6号 環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件の一部を改正する件 |
公布日 | 令和6年2月13日 |
施行/適用日 | 令和6年2月13日 |
制定/改正の概要 |
環境大臣が定める一般廃棄物第3号の規定の失効日が延長された。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
環境大臣が定める産業廃棄物の一部を改正する件(平成16年6月環境省告示第42号)
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改正条項 |
附則
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公布番号と名称 | 環境省告示第7号 環境大臣が定める産業廃棄物の一部を改正する件の一部を改正する件 |
公布日 | 令和6年2月13日 |
施行/適用日 | 令和6年2月13日 |
制定/改正の概要 |
再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物第4号の規定の失効日が延長された。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準(平成13年10月環境省告示第56号)
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改正条項 |
附則
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