2020年3月改正情報

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法名
資源有効利用促進法
改正条項 第24条第1項
改正年月日 令和2年3月31日 財務省・農林水産省・経済産業省省令第1号
施行日 令和2年4月1日
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改正の概要 容器の底部または側部に1か所以上刻印し、かつ、容器の側面に1か所以上印刷し、またはラベルにより表示を行う必要がある。ただし、いわゆるケース販売に限り、外装に表示するときは個別容器への表示が省略されることとなった。

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法名
容器包装リサイクル法
改正条項 法第11条第2項第2号ハ、規則第10条、規則別表第3
改正年月日 令和2年3月31日財務省・厚生労働省。農林水産省・経済産業省・環境省令第1号
施行日 令和2年4月1日
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改正の概要 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業ごとの事業系比率の一部が改められた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 第94条(法第150条、施行令第21条)
改正年月日 令和2年3月31日 経済産業省令第25号
施行日 令和2年4月1日
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改正の概要 特定熱損失防止建築材料の適用が除外されるものとして、新たに「硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち面材を有しないもの」他1点が指定された。

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 施行令第3条
改正年月日 令和2年3月31日 経済産業省・環境省告示第2号
施行日 公布の日
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改正の概要 電気事業者及び電気事業者以外の者の別に応じ、総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気1kW時当たりの使用に伴い排出される二酸化炭素の量(kg表示)を示す係数及び他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定できない場合の係数が公表された。

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法名
フロン排出抑制法                                                           
改正条項 第4条(法律第3条第1項)
改正年月日 令和2年3月31日 経済産業省・国土交通省・環境省 告示第45号
施行日 令和2年4月1日
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改正の概要 民間事業者等による書面(第一種特定製品廃棄等実施者の夜委託確認書等)の保存に代えて当該書面類を電磁的記録として保存する場合の基準が定められた。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 規則様式第8号(規則第54条関係)、様式第9号(規則第57条関係)
改正年月日 令和2年3月3日 厚生労働省令第20号
施行日 令和2年7月1日
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改正の概要 重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事する者に対し交付される健康管理手帳の診断項目等の一部に変更・改正が行われた。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 法第2条第2項、同上第3項、第4条第1項、同上第5項、第8条第1項
改正年月日 令和2年3月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号
施行日
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改正の概要 第一種特定化学物質または第二種特定化学物質に該当しないことが判明している化学物質等はリスク評価を行う必要が認められないものとして指定されている。この度、名称が公示された化学物質のうちリスク評価の必要ないと認められず、届出義務の課されない物質名が公示された。

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法名
再生可能エネルギー特措法
改正条項 第2条、第5条、第9条、様式第1~第7
改正年月日 令和2年3月31日 経済産業省令第24号
施行日 令和2年4月1日
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改正の概要 経済産業大臣がその調達価格及び調達期間を定めることとなる再生可能エネルギー発電設備の区分等(再生可能エネルギー発電設備の区分(電源種)、設備の形態及び規模)が一部改められたこと及び認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の保守点検及び維持管理体制整備及び実施に関する認定基準として、柵または塀の設置が必要であることなどが定められた。

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法名
農薬取締法
改正条項 第4条
改正年月日 令和2年3月3日 環境省告示第23号
施行日 (適用)公布の日
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改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに1種類の農薬の成分とその基準値が示めされた。

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法名
グリーン購入法
改正条項 第6条(環境物品等の調達の推進に関する基本方針)
改正年月日 令和2年3月19日 環境省告示第28号
施行日
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改正の概要 今回の基本方針の一部改正においては、特定調達品目1品目(プラスチック製ごみ袋)が新規追加され、ETC対応車載器、カーナビゲーションシステムの2品目が削除、判断の基準の見直しは、複合機、プリンタなど個別の基準37品目、文具共通基準、オフィス家具共通基準について行われた。

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法名
高圧ガス保安法
改正条 規則第68条
改正年月日 令和2年3月27日 経済産業省令第15号
施行日 公布の日から施行
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改正の概要 保安係員等に災害防止に関する講習を受けさせる規定のうち、災害その他やむを得ない事由により講習を受けさせられない場合の規定が追加された。

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法名
水道法
改正条項 水道法第4条第2項、第5条第4項、第50条の3関連
改正年月日 令和2年3月25日 厚生労働省令第38号
施行日 令和2年4月1日
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改正の概要 「水質基準に関する省令」における水道により供給される水の基準(以下、「水質基準」という)について、六価クロム化合物の基準が0.05mg/L以下から0.02mg/L以下に改められた。その他、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」及び「水道施設の技術的基準を定める省令」のそれぞれにおける六価クロム化合物の基準が改められた。

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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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