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2025年改正情報
カテゴリアーカイブ
10月改正情報
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
石綿障害予防規則
|
| 改正条項 |
様式第一号
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省令第百十一号
石綿障害予防規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和7年10月31日 |
| 施行/適用日 | 令和8年1月1日 |
| 制定/改正の概要 |
様式第一号が改正された。
|
| キーワード | |
| 毒劇法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
毒物及び劇物指定令
|
| 改正条項 |
第二条第一項第十八号ただし書
|
| 公布番号と名称 |
政令 第三百五十八号
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令
|
| 公布日 | 令和7年10月29日 |
| 施行/適用日 | 一部を除いて令和7年11月1日 |
| 制定/改正の概要 |
塩素酸ナトリウム及びフエナザキン(別名)に関して改正があった。
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| キーワード | |
| 毒劇法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
毒物及び劇物取締法施行規則
|
| 改正条項 |
別表第一
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省令 第百七号
毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和7年10月29日 |
| 施行/適用日 | 一部を除いて令和7年11月1日 |
| 制定/改正の概要 |
譲渡手続に係る書面及び塩素酸ナトリウムに関する改正があった。
|
| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
① 労働安全衛生規則
② 電離放射線障害防止規則
|
| 改正条項 |
① 第三十六条
② 第七条の三、第十二条、第四十七条、第五十二条の三、第五十二条の五、第十七条、第四十七条、第五十二条
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省令 第百八号
労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和7年10月29日 |
| 施行/適用日 | 一部を除いて令和7年10月29日 |
| 制定/改正の概要 |
① 厚生労働省令で定める危険又は有害な業務及び様式第二十七号に関して改正があった。
② 電離放射線障害防止規則が定める特定エックス線装置の規定及び警報装置等の周知について改正があった。
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| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
労働安全衛生規則
|
| 改正条項 |
様式第十二号
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省令 第百九号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和7年10月29日 |
| 施行/適用日 | 令和8年3月2日 |
| 制定/改正の概要 |
様式第十二号が改正された。
|
| キーワード | |
| 温対法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和六年十二月経済産業省|環境省告示第八号)
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| 改正条項 |
全部
|
| 公布番号と名称 |
経済産業省|環境省 告示第九号
温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件
|
| 公布日 | 令和7年10月22日 |
| 施行/適用日 | 令和7年10月22日 |
| 制定/改正の概要 |
温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数が改正された。
|
| キーワード | |
| 温対法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
温室効果ガス総排出量の算定に係る燃料として使用された都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和六年十二月経済産業省|環境省 告示第九号)
|
| 改正条項 |
全部
|
| 公布番号と名称 |
経済産業省|環境省 告示第十号
温室効果ガス総排出量の算定に係る燃料として使用された都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件
|
| 公布日 | 令和7年10月22日 |
| 施行/適用日 | 令和7年10月22日 |
| 制定/改正の概要 |
温室効果ガス総排出量の算定に係る燃料として使用された都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数が改正された。
|
| キーワード | |
| 温対法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数(令和六年十二月経済産業省|環境省告示第十号)
|
| 改正条項 |
全部
|
| 公布番号と名称 |
経済産業省|環境省 告示第十一号
温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件
|
| 公布日 | 令和7年10月22日 |
| 施行/適用日 | 令和7年10月22日 |
| 制定/改正の概要 |
他人から供給された熱の一メガジュール当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として環境大臣及び経済産業大臣が告示する係数が改正された。
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| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号)
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| 改正条項 |
別表1
|
| 公布番号と名称 |
労働安全衛生法第二十八条第一項の規定に基づく技術上の指針に関する公示
技術上の指針公示第28号
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| 公布日 | 令和7年10月8日 |
| 施行/適用日 | 令和8年10月1日 |
| 制定/改正の概要 |
技術上の指針公示第28号の別表1に物の種類、試料採取方法、分析方法が追加された。
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| キーワード | |
| 化審法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令
|
| 改正条項 |
第三条、第十一条
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省|経済産業省|環境省令 第二号
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和7年10月8日 |
| 施行/適用日 | 令和8年7月1日 |
| 制定/改正の概要 |
化審法第七条が規定する、外国における新規化学物質の製造者等に係る届出方法が改正された。
|
| キーワード | |
| 2025年11月~2026年4月に施行される法令 |
|---|
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9月改正情報
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
労働安全衛生規則
|
| 改正条項 |
別表第2
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省令第九十号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和7年9月19日 |
| 施行/適用日 | 令和7年9月19日 |
| 制定/改正の概要 |
労働安全衛生規則別表第2から2物質が削除された。
|
| キーワード | |
| 大防法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
排出ガス中の水銀測定法(平成二十八年九月環境省告示第九十四号)
|
| 改正条項 |
別表第1
|
| 公布番号と名称 |
環境省告示第六十六号
排出ガス中の水銀測定法の一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和7年9月11日 |
| 施行/適用日 | 令和7年10月1日 |
| 制定/改正の概要 |
大防法第十八条の三十五により水銀排出者に義務付けられている、水銀濃度の測定方法を規定する環境省告示第九十四号が改正された。
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| キーワード | |
| 2025年10月~2026年3月に施行される法令 |
|---|
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8月改正情報
| エネルギー憲章に関する条約関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | エネルギー憲章に関する条約 |
| 改正条項 |
附属書NI
|
| 公布番号と名称 |
外務省告示第三百二十二号
エネルギー憲章に関する条約の附属書NIの修正に関する件
|
| 公布日 | 令和7年8月29日 |
| 条約が効力を生じる日 |
令和7年9月3日
|
| 制定/改正の概要 |
世界のエネルギー分野における貿易・投資活動を促進すること等を実施するための法的枠組みとして作成された本条約のエネルギー憲章会議第35回会合において、水素やアンモニア等の新たなエネルギー原料に対する本条約上の投資保護規律の適用、持続可能な開発と企業の社会的責任に係る規定の新設等が規定された。また、一部の締約国域内における化石燃料関連の投資については、改正条約の発効等から一定の期間以降、基本的には本条約上の投資保護規律の適用対象から除外されることになった。
|
| キーワード | |
| 2025年7月~2025年12月に施行される法令 |
|---|
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7月改正情報
| 高圧ガス保安法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
容器保安規則
|
| 改正条項 |
第二条、他
|
| 公布番号と名称 |
経済産業省令第五十七号
容器保安規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和7年7月31日 |
| 施行/適用日 |
令和7年8月1日
|
| 制定/改正の概要 |
圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に係る耐圧試験圧力の定義が追加され、その他の文章体裁が修正された。
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| キーワード | |
| 消防法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
①蓄電池設備の基準(昭和四十八年消防庁告示第二号)
②消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式(昭和五十年消防庁告示第十四号)
|
| 改正条項 |
① 第一、第二
② 別表第25
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| 公布番号と名称 |
消防庁告示第六号
蓄電池設備の基準及び昭和五十年消防庁告示第十四号の一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和7年7月30日 |
| 施行/適用日 | 令和7年7月30日 |
| 制定/改正の概要 |
① JISの用語改正を反映して蓄電池設備の基準が改正された。
②消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式からナトリウム・硫黄電池及びレドックスフロー電池に係る文言が削除された
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| キーワード | |
| 廃棄物処理法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
① 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和四十八年二月環境庁告示第十三号)
②特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成四年七月厚生省告示第百九十二号)
③一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法(平成十年六月環境庁厚生省告示第一号)
④指定有害廃棄物に係る基準の検定方法(平成十六年十月環境省告示第六十四号)
⑤廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ⑹に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物(平成十八年七月環境省告示第百五号)
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| 改正条項 |
① 第一、第二、別表第七
② 第二、四号
③ 第一号
④ 本文
⑤ 別表
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| 公布番号と名称 |
環境省告示第六十三号
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部を改正する告示
|
| 公布日 |
令和7年7月28日
|
| 施行/適用日 |
令和7年7月28日
|
| 制定/改正の概要 |
日本産業規格の改訂を反映して、廃棄物処理法関連の検定方法等が改正された。
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| キーワード | |
| ストックホルム条約関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約) |
| 改正条項 |
附属書A
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| 公布番号と名称 |
外務省告示第二百七十一号
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書Aに係る日本国による留保の撤回に関する件
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| 公布日 | 令和7年7月18日 |
| 条約が効力を生じる日 |
令和7年2月26日
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| 制定/改正の概要 |
ストックホルム条約COP9にて追加が決定したペルフルオロオクタン酸(PFOA)、その塩及びPFOA関連化合物を附属書Aに加える改正は、令和7年2月26日に日本国について効力を生じた。
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| キーワード | |
| 鉱山保安法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
鉱山保安法施行規則
|
| 改正条項 |
第四十条
|
| 公布番号と名称 |
経済産業省令第五十四号
鉱山保安法施行規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和7年7月7日 |
| 施行/適用日 |
令和7年7月7日
|
| 制定/改正の概要 |
法第十九条に規定する保安規程(経済産業省令の定めるところにより、保安規程を定め、遅滞なく、これを経済産業大臣に届け出なければならない。)に定めなければならない内容が改正された。
|
| キーワード | |
6月改正情報
| 水道法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
水質基準に関する省令
|
| 改正条項 |
表
|
| 公布番号と名称 |
環境省令第十九号
水質基準に関する省令の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和7年6月30日 |
| 施行/適用日 |
令和8年4月1日
|
| 制定/改正の概要 |
表に第二十の項が新設され、水道により供給される水の水質基準が改正された。
|
| キーワード | |
| GX推進法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
①脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
②資源の有効な利用の促進に関する法律
|
| 改正条項 |
①第三十二~三十八条、第五十八条、第百三十五、百三十六条、第百四十条等
②第五十七条等
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| 公布番号と名称 |
法律第五十二号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律
|
| 公布日 | 令和7年6月4日 |
| 施行/適用日 |
一部を除いて令和8年4月1日
|
| 制定/改正の概要 |
①事業活動に伴う二酸化炭素の年度平均排出量が政令で定める量以上である事業者の届け出義務、届出をした事業者(脱炭素成長型投資事業者)に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の無償割り当て及び償却、脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引等が改正された。
②「指定脱炭素化再生資源利用促進製品」の定義、使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為に関わる廃棄物処理法の特例等が規定された。
|
| キーワード | |
| 2025年7月~2025年12月に施行される法令 |
|---|
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5月改正情報
| シップリサイクル条約(船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(シップリサイクル条約) |
| 改正条項 |
全文
|
| 公布番号と名称 |
外務省告示第百九十七号
二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の効力発生に関する件
|
| 公布日 | 令和7年5月21日 |
| 条約が効力を生じる日 |
令和7年6月26日
|
| 制定/改正の概要 |
条約第十七条1の規定に従い、本条約は令和7年6月26日に効力を生ずる。
|
| キーワード | |
| 労働安全衛生法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
①労働安全衛生法
②作業環境測定法
|
| 改正条項 |
①第三十条の四、第五十七条の二、第六十二条の二、第六十五条の三、第七十六条の二、第百条の二
②第一、二、四条
|
| 公布番号と名称 |
法律第三十三号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
|
| 公布日 | 令和7年5月14日 |
| 施行/適用日 |
一部を除いて令和8年4月1日
|
| 制定/改正の概要 |
①安衛法:作業場所管理事業者の講ずべき措置(第三十条の四)、通知対象物譲渡者の責務(第五十七条の二)、高年齢者の労働災害防止のための措置(第六十二条の二)、健康障害の防止のための措置等に当たつて行う作業環境測定(第六十五条の三)、災害状況の調査(第百条の二)等が改正された。なお第五十七条の二では、SDS通知事項に変更があったときの通知が努力義務から義務へ改正された(施行日未定)。
②作業環境測定法:文言の改正及び、個人ばく露測定と個人ばく露測定を補助するものの新設が行われた。
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| キーワード | |
| 消防法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
危険物の規制に関する政令
|
| 改正条項 |
第十九条、第二十条、第二十九条
|
| 公布番号と名称 |
政令 第百九十一号
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令
|
| 公布日 | 令和7年5月14日 |
| 施行/適用日 | 令和7年5月15日 |
| 制定/改正の概要 | 危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準を定めている危険物の規制に関する政令で、一般取扱所の位置と構造及び設備の基準、消火設備の基準、危険物の運搬における積載方法についてリチウムイオン蓄電池の取扱に係る特例が規定された。また、総務省令で定める場合は製造所及び屋外タンク貯蔵所の基準が緩和されることが規定された。 |
| キーワード | |
| 消防法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
危険物の規制に関する規則
|
| 改正条項 |
第十三条の二の三、第十六条の二の二、第十六条の二の八、第二十条の五の二、第二十一条の三の三、第二十八条の五十四、第二十八条の五十九の二、第三十二条の三、第三十五条の二、第三十五条の四、第三十八条の四、第四十条、第四十三条の三
|
| 公布番号と名称 |
総務省令 第四十九号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和7年5月14日 |
| 施行/適用日 | 令和7年5月15日 |
| 制定/改正の概要 | 屋内貯蔵所及び一般取扱所の位置、構造及び設備の基準に係る特例規定の整備、消火設備の基準に係る特例規定、危険物の運搬における積載方法に係る特例規定等、リチウムイオン蓄電池の取扱い等に係る規制が見直された。 |
| キーワード | |
| 消防法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)
|
| 改正条項 |
第四条の二の二、第四条の二の三、第六十八条の二の二、第六十八条の二の四、第六十八条の二の五、第六十八条の二の七、第六十八条の六の六、第六十八条の六の七
|
| 公布番号と名称 |
総務省告示第百六十一号
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和7年5月14日 |
| 施行/適用日 | 令和7年5月15日 |
| 制定/改正の概要 | 蓄電池の基準、遮蔽板の基準、スプリンクラー設備の水源の基準、蓄電池設備を収納する鋼製の棚の基準等が改正され、リチウムイオン蓄電池を貯蔵する危険物貯蔵所の特例が新設された。 |
| キーワード | |
| 2025年6月~2025年11月に施行される法令 |
|---|
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4月改正情報
| 廃棄物処理法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
|
| 改正条項 |
第八条の四の二、第八条の三十四の四
|
| 公布番号と名称 |
環境省令第十五号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 |
令和7年4月22日
|
| 施行/適用日 |
一部を除いて令和7年4月22日
|
| 制定/改正の概要 |
法第十二条第6項により事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合に従わなければならない政令で定める基準として令第六条の二第四号が「その他環境省令で定める事項」としている委託契約に含まれなければならない事項を定める則則八条の四の二が改正され、また、処分受託者が情報処理センターに報告しなければならない事項として、則第八条の三十四の三の二が新設された。
|
| キーワード | |
| 高圧ガス保安法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
① 冷凍保安規則
② 液化石油ガス保安規則
③ 一般高圧ガス保安規則
④ コンビナート等保安規則
|
| 改正条項 |
① 条ずれ修正のため省略
② 第六、五十三条
③ 第六条、第七条の三、四、第八条の二、第十一条、第十二条の二、三、第十三条、第十八、二十二、二十三、四十九、五十、五十五、六十、六十四、七十条
④ 第五条、第七条の三、第二十三、二十九条
|
| 公布番号と名称 |
経済産業省令第四十二号
冷凍保安規則等の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和7年4月17日 |
| 施行/適用日 |
令和7年4月18日
|
| 制定/改正の概要 |
高圧ガス保安法の規定に基づき、一般高圧ガス保安規則とコンビナート等保安規則について保安距離が改正された。また、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則、コンビナート等保安規則について異常の有無の点検頻度等が改正された。
一般高圧ガス保安規則について技術上の基準と同等の安全性を有すると経済産業大臣が認めた場合の措置が、また、コンビナート等保安規則について経済産業省令で定める知識経験を有する者と同等以上の知識経験を有すると認めた者についての措置が、それぞれ新設された。
|
| キーワード | |
| 労働安全衛生法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
| 改正条項 |
第六百十二条の二
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省令第五十七号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和7年4月15日 |
| 施行/適用日 |
令和7年6月1日
|
| 制定/改正の概要 |
労働安全衛生規則の第三篇「衛生基準」の第五章「温度及び湿度」に第六百十二条の二が新設され、熱中症を生ずる恐れのある作業について事業者の責務が規定された。
|
| キーワード | |
| 2025年5月~2025年10月に施行される法令 |
|---|
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3月改正情報
| 悪臭防止法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 特定悪臭物質の測定の方法(昭和四十七年五月環境庁告示第九号) |
| 改正条項 |
別表第1
|
| 公布番号と名称 |
環境省告示第四十五号
特定悪臭物質の測定の方法の一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和7年3月31日 |
| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
|
| 制定/改正の概要 |
日本産業規格K0102を引用している告示が、同規格の改訂・分冊化を反映して改正された。
|
| キーワード | |
| 悪臭防止法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(平成七年九月環境庁告示第六十三号) |
| 改正条項 |
別表
|
| 公布番号と名称 |
環境省告示第四十六号
臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法の一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和7年3月31日 |
| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
|
| 制定/改正の概要 |
日本産業規格K0102を引用している告示が、同規格の改訂・分冊化を反映して改正された。
|
| キーワード | |
| 水質汚濁防止法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和四十九年九月環境庁告示第六十四号)
|
| 改正条項 |
第一~十九、二十三~三十九、四十一~四十二号、付表一、二
|
| 公布番号と名称 |
環境省告示第三十六号
環境大臣が定める排水基準に係る検定方法の一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和7年3月31日 |
| 施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
日本工業規格K0102を引用していた告示が、日本産業規格K0102の改訂・分冊化を反映して改正された。
|
| キーワード | |
| 水質汚濁防止法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づき環境大臣が定める検定方法(平成元年八月環境庁告示第三十九号)
|
| 改正条項 |
別表
|
| 公布番号と名称 |
環境省告示第四十二号
水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づき環境大臣が定める検定方法の一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和7年3月31日 |
| 施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
日本産業規格K0102を引用している告示が、同規格の改訂・分冊化を反映して改正された。
|
| キーワード | |
| 水質汚濁防止法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
水質汚濁防止法施行規則第九条の四の規定に基づき環境大臣が定める測定方法(平成八年九月環境庁告示第五十五号)
|
| 改正条項 |
別表
|
| 公布番号と名称 |
環境省告示第四十三号
水質汚濁防止法施行規則第九条の四の規定に基づき環境大臣が定める測定方法の一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和7年3月31日 |
| 施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
日本産業規格K0102を引用している告示が、同規格の改訂・分冊化を反映して改正された。
|
| キーワード | |
| 環境基本法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九号) |
| 改正条項 |
別表1
|
| 公布番号と名称 |
環境省告示第三十五号
水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和7年3月31日 |
| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
|
| 制定/改正の概要 |
人の健康の保護および生活環境の保全に関する公共用水域の水質汚濁に係る環境基準の達成状況を調査するための公共用水域の水質測定を行う場合の測定方法を規定する環境庁告示が、引用している日本産業規格K0102の改訂・分冊化を反映して改正された。
|
| キーワード | |
| 環境基本法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 土壌の汚染に係る環境基準について(平成三年八月環境庁告示第四十六号) |
| 改正条項 |
別表
|
| 公布番号と名称 |
環境省告示第三十七号
土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和7年3月31日 |
| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
|
| 制定/改正の概要 |
土壌の汚染に係る環境基準の測定方法を規定する環境庁告示が、引用している日本産業規格K0102の改訂・分冊化を反映して改正された。
|
| キーワード | |
| 環境基本法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成九年三月環境庁告示第十号) |
| 改正条項 |
別表及び付表
|
| 公布番号と名称 |
環境省告示第四十一号
地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和7年3月31日 |
| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
|
| 制定/改正の概要 |
日本産業規格K0102を引用している告示が、同規格の改訂・分冊化を反映して改正された。
|
| キーワード | |
| 容リ法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則
|
| 改正条項 |
別表第三及び第三の二
|
| 公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省令 第一号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 |
令和7年3月3日
|
| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
|
| 制定/改正の概要 |
容リ法第十一条により特定容器利用事業者に義務付けられている再商品化義務量を算出するための比率が改正された。
|
| キーワード | |
| 容リ法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成八年厚生省通商産業省令第一号)
|
| 改正条項 |
別表
|
| 公布番号と名称 |
経済産業省令|環境省令 第三号
特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令
|
| 公布日 |
令和7年3月31日
|
| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
|
| 制定/改正の概要 |
特定容器製造事業者が当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量を算出する際に控除するための率が改正された。
|
| キーワード | |
| 容リ法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第三号)
|
| 改正条項 |
表
|
| 公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第二号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件
|
| 公布日 |
令和7年3月31日
|
| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
|
| 制定/改正の概要 | 特定容器製造事業者が当該年度における再商品化義務量を算定する際に率として用いる数値が改正された。 |
| キーワード | |
| 容リ法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第四号)
|
| 改正条項 |
表
|
| 公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第三号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件
|
| 公布日 |
令和7年3月3日
|
| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
|
| 制定/改正の概要 | 特定容器製造事業者が当該年度における再商品化義務量を算定する際に率として用いる数値が改正された。 |
| キーワード | |
| 容リ法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第五号)
|
| 改正条項 |
表
|
| 公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第四号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件
|
| 公布日 |
令和7年3月3日
|
| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
|
| 制定/改正の概要 | 特定容器製造事業者が当該年度における再商品化義務量を算定する際に率として用いる数値が改正された。 |
| キーワード | |
| 容リ法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号二に規定する主務大臣が定める量(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第六号)
|
| 改正条項 |
表
|
| 公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第五号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
|
| 公布日 |
令和7年3月3日
|
| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
|
| 制定/改正の概要 | 特定容器製造事業者が当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量が改正された。 |
| キーワード | |
| 容リ法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第三項に規定する特定事業者責任比率(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第七号)
|
| 改正条項 |
表
|
| 公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第六号
特定事業者責任比率の一部を改正する件
|
| 公布日 |
令和7年3月3日
|
| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
|
| 制定/改正の概要 | 特定事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率が改正された。 |
| キーワード | |
| 容リ法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第三項に規定する再商品化義務総量(平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第八号)
|
| 改正条項 |
表
|
| 公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第七号
再商品化義務総量の一部を改正する件
|
| 公布日 |
令和7年3月3日
|
| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
|
| 制定/改正の概要 | 特定事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率が改正された。 |
| キーワード | |
| 容リ法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量(平成十一年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第十九号)
|
| 改正条項 |
表
|
| 公布番号と名称 |
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省|環境省告示 第八号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
|
| 公布日 |
令和7年3月3日
|
| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
|
| 制定/改正の概要 | 主務大臣が定める、特定事業者により再商品化がされるべき量の占める比率が改正された。 |
| キーワード | |
| 容リ法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号二に規定する主務大臣が定める量(平成八年厚生省通商産業省告示第三号)
|
| 改正条項 |
表
|
| 公布番号と名称 |
経済産業省|環境省 告示第四号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件
|
| 公布日 |
令和7年3月3日
|
| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
|
| 制定/改正の概要 | 特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定容器であって容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量が改正された。 |
| キーワード | |
| 高圧ガス保安法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
① 容器保安規則
② 一般高圧ガス保安規則
③ コンビナート等保安規則
④ 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令
|
| 改正条項 |
① 第一、二、八、九、十三、十四、十八、二十一、二十七、三十三、三十七、三十八、七十一条
② 第六、十八、二十三、五十、五十五、九十五条、
③ 第五、五十条
④ 第三十五条
|
| 公布番号と名称 |
経済産業省令第二十三号
容器保安規則等の一部を改正する省令
|
| 公布日 |
令和7年3月31日
|
| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
|
| 制定/改正の概要 | 高圧ガス保安法の委任規程である容器保安規則、一般高圧ガス保安規則、コンビナート等保安規則、高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の4法令について、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器を法の対象とする改正等が行われた。 |
| キーワード | |
| 高圧ガス保安法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(通商産業省告示第百五十号)
|
| 改正条項 |
第一、六、七、十一、十八~二十一、二十一の二~四、二十二、二十四~二十八、二十八の四、二十九~三十三条、様式
|
| 公布番号と名称 |
経済産業省告示 第四十二号
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示
|
| 公布日 |
令和7年3月3日
|
| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
|
| 制定/改正の概要 | 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器を告示の対象とする改正等が行われた。 |
| キーワード | |
| 土壌汚染対策法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法(平成十五年三月環境省告示第十七号)
|
| 改正条項 |
別表
|
| 公布番号と名称 |
環境省告示第三十八号
土壌汚染対策法施行規則第六条第二項第二号の環境大臣が定める地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法の一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和7年3月31日 |
| 施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
日本産業規格K0102を引用している告示が、同規格の改訂・分冊化を反映して改正された。
|
| キーワード | |
| 土壌汚染対策法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
土壌汚染対策法施行規則第六条第四項第二号の環境大臣が定める土壌含有量調査に係る測定方法(平成十五年三月環境省告示第十九号)
|
| 改正条項 |
別表
|
| 公布番号と名称 |
環境省告示第四十号
土壌汚染対策法施行規則第六条第四項第二号の環境大臣が定める土壌含有量調査に係る測定方法の一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和7年3月31日 |
| 施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
日本産業規格K0102を引用している告示が、同規格の改訂・分冊化を反映して改正された。
|
| キーワード | |
| 土壌汚染対策法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
土壌汚染対策法施行規則第六条第三項第四号の環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方法(平成十五年三月環境省告示第十八号)
|
| 改正条項 |
別表
|
| 公布番号と名称 |
環境省告示第三十九号
土壌汚染対策法施行規則第六条第三項第四号の環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方法の一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和7年3月31日 |
| 施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
日本産業規格K0102を引用している告示が、同規格の改訂・分冊化を反映して改正された。
|
| キーワード | |
| 廃棄物処理法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
|
| 改正条項 |
第四条、第四条の五
|
| 公布番号と名称 |
環境省令 第六号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 |
令和7年3月3日
|
| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
|
| 制定/改正の概要 |
廃掃法第八条の二の規定によるし尿処理施設の技術上の基準において、管理項目の一つである大腸菌群数が大腸菌数へ改正された。
|
| キーワード | |
| 廃棄物処理法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
|
| 改正条項 |
別表第一、二
|
| 公布番号と名称 |
環境省令 第七号
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
|
| 公布日 |
令和7年3月3日
|
| 施行/適用日 |
一部を除いて令和7年4月1日
|
| 制定/改正の概要 |
廃掃法第八条及び第十五条に基づき定められている最終処分場の技術上の基準について、六価クロムと大腸菌数の基準が改正された。
|
| キーワード | |
| 下水道法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 下水の水質の検定方法等に関する省令 |
| 改正条項 |
第八条
|
| 公布番号と名称 |
国土交通省令|環境省令 第一号
下水の水質の検定方法等に関する省令の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和7年3月3日 |
| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
|
| 制定/改正の概要 | 工業用水・工場排水試験方法に係る日本産業規格 K 0102の改訂を反映して下水の水質の検定方法が改正された。 |
| キーワード | |
| 温対法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第二号) |
| 改正条項 |
第四条
|
| 公布番号と名称 |
内閣府令|総務省令|法務省令|外務省令|財務省令|文部科学省令|厚生労働省令|農林水産省令|経済産業省令|国土交通省令|環境省令|防衛省令 第一号
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令
|
| 公布日 | 令和7年3月3日 |
| 施行/適用日 |
令和7年4月1日
|
| 制定/改正の概要 | 温対法第二十六条により特定排出者が温室効果ガス算定排出量に関し事業所所管大臣に報告しなければならない事項を定める省令の一部が改正された。 |
| キーワード | |
| 2025年4月~2025年9月に施行される法令 |
|---|
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2月改正情報
| ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | ストックホルム条約 |
| 改正条項 |
附属書A
|
| 公布番号と名称 |
外務省告示 第八十六号
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書Aの改正に関する件
|
| 公布日 | 令和7年2月26日 |
| 条約の改正が我が国で効力を生じた日 |
令和7年2月26日
|
| 制定/改正の概要 |
附属書Aにメトキシクロル、デクロランプラス、UV-328が追加された。
|
| キーワード | |
| 労働安全衛生法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 労働安全衛生法施行令 |
| 改正条項 |
第十八条第二号
|
| 公布番号と名称 |
政令 第三十五号
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
|
| 公布日 | 令和7年2月19日 |
| 施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
| 制定/改正の概要 | 安衛法第五十七条及び第五十七条の二によりそれぞれラベル表示及びSDS通知が義務付けられている物として安衛法施行令第十八条及び第十八条の二が定める「厚生労働省令で定めるもの」の母集団である「国が行う化学品の分類」が区分された期日が改正された。 |
| キーワード | |
| 労働安全衛生法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
| 改正条項 |
別表第2
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省令 第十二号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和7年2月19日 |
| 施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
| 制定/改正の概要 | 安衛法によるラベル表示およびSDS通知の対象物を規定する則別表第二が改正された。 |
| キーワード | |
| 労働安全衛生法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和五年厚生労働省告示第三百四号) |
| 改正条項 |
別表第2
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第二十四号
労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和7年2月19日 |
| 施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
| 制定/改正の概要 | 安衛法によるラベル表示およびSDS通知の対象物を含有する製剤その他の物の含有量の裾切値が改正された。 |
| キーワード | |
| 労働安全衛生法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和四年厚生労働省告示第三百七十一号) |
| 改正条項 |
本文
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第二十五号
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示
|
| 公布日 | 令和7年2月19日 |
| 施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
安衛法の規定により、事業者が労働者に対して行わなければならない健康診断について、労働安全衛生規則が定めるリスクアセスメント対象物のうちがん原性物質の母集団である「国が行う化学品の分類」が区分された期日が改正された。
|
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 |
| 改正条項 |
新規制定
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省令 | 経済産業省令 | 環境省令 第一号
デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令
|
| 公布日 | 令和7年2月18日 |
| 施行/適用日 | 令和7年2月18日 |
| 制定/改正の概要 | 令和六年政令第三百八十二号(令和6年12月18日公布、令和7年2月18日施行)により化審法第一種特定化学物質に指定されたデクロランプラスについて、その取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)が定められた。 |
| キーワード | |
| 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(厚生労働・経済産業・環境一) |
| 改正条項 |
新規制定
|
| 公布番号と名称 |
厚生労働省告示 | 経済産業省告示 | 環境省告示 第一号
デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
|
| 公布日 | 令和7年2月18日 |
| 施行/適用日 | 令和7年2月18日 |
| 制定/改正の概要 | 令和六年政令第三百八十二号(令和6年12月18日公布、令和7年2月18日施行)により化審法第一種特定化学物質に指定されたデクロランプラスについて、容器、包装又は送り状に表示すべき事項が定められた。 |
| キーワード | |
| 大気汚染防止法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
①大気汚染防止法施行規則
②大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令 |
| 改正条項 |
①第十六条の十九、別表第三の三、附則別表第一
②附則別表第一
|
| 公布番号と名称 |
環境省令 第四号
大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令
|
| 公布日 | 令和7年2月17日 |
| 施行/適用日 | 令和7年10月1日 |
| 制定/改正の概要 |
水銀排出施設の水銀濃度の測定及びその結果の記録が改正された。
|
| キーワード | |
| 環境基本法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九号) |
| 改正条項 |
別表2(生活環境の保全に関する環境基準)
|
| 公布番号と名称 |
環境省告示 第五号
水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件
|
| 公布日 | 令和7年2月14日 |
| 施行日 |
令和7年2月14日
|
| 制定/改正の概要 |
水質汚濁に係る環境基準が改正された。
|
| キーワード | |
| 2025年3月~2025年8月に施行される法令 |
|---|
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1月改正情報
| バーゼル条約(有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約 |
| 改正条項 |
附属書Ⅱ、附属書Ⅷ、附属書Ⅸ
|
| 公布番号と名称 |
外務省告示 第五十八号
有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の附属書の改正に関する件
|
| 公布日 | 令和7年1月31日 |
| 条約の改正が我が国で効力を生じた日 | 令和7年1月1日 |
| 制定/改正の概要 | 特別の考慮を必要とする廃棄物の分類を定める附属書Ⅱに「Y49 電気及び電子廃棄物」が追加され、有害性があると規定される廃棄物を収載する附属書Ⅷに「A1181 電気及び電子廃棄物」が追加された。 |
| キーワード | |
| ロッテルダム条約(国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約)関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 | ロッテルダム条約 |
| 改正条項 |
附属書Ⅲ
|
| 公布番号と名称 |
外務省告示 第五十七号
国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約の附属書の改正に関する件
|
| 公布日 | 令和7年1月31日 |
| 条約の改正が我が国で効力を生じた日 |
|
| 制定/改正の概要 |
ロッテルダム条約附属書Ⅲ「事前のかつ情報に基づく同意の手続の対象となる化学物質」に工業用化学物質としてデカブロモジフェニルエーテル並びにペルフルオロオクタン酸(PFOA)、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)塩及びPFOA関連化合物が、駆除剤としてテルブホスが、それぞれ追加された。
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| 2025年2月~2025年7月に施行される法令 |
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