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キーワード「危険物の規制に関する政令」が付けられているもの

消防法関係
制定/改正された法令 危険物の規制に関する政令
改正条項
第3、10、20、27条
公布番号と名称 政令第348号 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令
公布日 令和5年12月6日
施行/適用日 一部を除き令和5年12月27日
制定/改正の概要 給油取扱所の定義が改正され、蓄電池に関する特例が規定された。
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高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
①高圧ガス保安法施行令
②危険物の規制に関する政令
③労働安全衛生法施行令
④高圧ガス保安法関係手数料令
改正条項
①第2条、第4条、第10条、第10条の2、第10条の3、第18条、第19条
②第11条、第13条
③第12、13、14条
④第2条、第3条
公布番号と名称 政令第276号 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
公布日 令和5年9月6日
施行/適用日 令和5年12月21日
制定/改正の概要
①高圧ガス保安法第3条により、自動車の装置内の高圧ガスには法が適用されないとされているが、その自動車の種類が規定された。
②改め事項
③製造しようとする者があらかじめ都道府県労働局長の許可を得なければならない特定機械等が追加された。
④改め事項
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法名
消防法
改正条項 危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第2号)第2条
改正年月日 令和4年8月1日 総務省令第53号
施行日 令和5年2月1日
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改正の概要 消防法が定める「火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない」物質として、4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤が追加された。

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法名
消防法
改正条項 危険物の規制に関する政令第1条の10
改正年月日 令和2年5月29日 総務省令第57号
施行日 令和2年12月1日
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改正の概要 届出を要する物質として、新たに三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤が指定された。

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法名
消防法
改正条項 危険物の規制に関する政令第1条の10別表第2
改正年月日 平成29年6月27日 総務省令第43号
施行日 公布の日
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改正の概要 届出を要する物質のうち、毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物であるメタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤が一部改められた。

 

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法名
消防法
改正条項 消防法第9条の3、危険物の規制に関する政令第1条の10関係
改正年月日 平成28年8月8日 総務省令第80号
施行日 平成29年3月1日
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改正の概要 消防活動阻害物質として、新たに、シアナミド及びこれを含有する製剤(シアナミド10%以下のものを除く)が指定された。

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法名
消防法                                                                 
改正条項 危険物の規制に関する政令別表第2、同政令第1条の10(届出を要する物質の指定)、消防法第9条の3関連
改正年月日 平成27年7月17日 総務省令第63号
施行日 平成28年2月1日
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改正の概要 毒劇法の劇物に類するピロカテコール及びそれを含有する製剤を200kg以上貯蔵・取り扱う場合に新たに届け出ることが義務付けられた。

 

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法名
消防法
改正条項 危険物の規制に関する政令第1条の10 別表第1、別表第2(法第9条の3第1項関係)
改正年月日 平成25年7月4日 総務省令第71号
施行日 平成26年2月1日
キーワード
改正の概要 消防活動阻害物質として、新たに、毒物から2件、劇物から2件、毒物であって劇物である物質1件が指定された。

 

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環境関連法改正情報

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