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2012年改正情報
カテゴリアーカイブ
12月改正情報
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等第1条、法第95条の6 |
改正年月日 | 平成24年12月28日 厚生労働省告示第603号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 有害物暴露作業に労働者を従事させる場合に所轄労働基準監督署長に報告書を提出する必要がある物として、従来からある14種類が削除され、新たにクロロホルム等17種類が追加された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | (公表)平成24年12月27日 厚生労働省告示第594号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として290種類の物質が公表された。 |
法名 |
放射性物質汚染対処特措法
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改正条項 | 規則第26条第4項 |
改正年月日 | 平成24年12月25日 環境省告示第169号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 規則第26条第4項及び同附則第4条の規定による公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない基準適合特定廃棄物及び特定産業廃棄物のそれぞれの要件が定められた。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | (公表)平成24年12月21日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第6号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 優先評価化学物質として43物質が指定された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 規則第27条の5 |
改正年月日 | 平成24年12月18日 総務省令第103号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 従来の規則第27条の5における「圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の基準」の条文における「特定圧縮水素スタンド」が「圧縮水素スタンド」に改められた。 |
法名 |
PCB処理法
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改正条項 | 令第3条、法第10条 |
改正年月日 | 平成24年12月12日 政令第298号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 事業者によるPCB廃棄物の処分の期間が、当初の平成28年7月から約10年間延長され、平成39年3月31日までと定められた。 |
法名 | 特化則 |
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改正条項 | 平成24年12月3日 厚生労働省告示第579号 |
改正年月日 | 平成25年1月1日 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場所ごとの空気中のインジウムの濃度に応じ労働者に使用させるべき呼吸用保護具の種類と性能が定められた。 |
法名 | 都市低炭素化促進法 |
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改正条項 | ― |
改正年月日 | 平成24年12月3日 国土交通省令第86号 |
施行日 | 平成24年12月4日 |
キーワード |
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改正の概要 | 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則が平成24年12月3日公布され、平成24年12月4日より施行された。 |
11月改正情報
法名 | 都市低炭素化促進法 |
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改正条項 | 附則第1条 |
改正年月日 | 平成24年11月30日 政令第285号 |
施行日 | 平成24年12月4日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成24年9月5日法律第84号で制定された本法の施行日は、平成24年12月4日と定められた。 |
法名 | 都市低炭素化促進法 |
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改正条項 | ― |
改正年月日 | 平成24年11月30日 政令第286号 |
施行日 | 平成24年12月4日 |
キーワード |
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改正の概要 | 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令が平成24年11月30日公布され、平成24年12月4日より施行された。 |
法名 |
産廃特措法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)
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改正条項 | 法第3条 |
改正年月日 | 平成24年11月15日 環境省告示第162号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成24年8月、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部改正において、本法律の有効期限が10年延長され、環境大臣が定める基本方針の対象期限が平成34年度までとなったのに伴い、基本方針の全部が変更された。 |
法名 | 放射性物質汚染対処特措法 |
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改正条項 | 規則第20条、規則第26条、規則第28条、規則第30条 |
改正年月日 | 平成24年11月9日 環境省令第34号 |
施行日 | 公布の日から適用、ただし、第28条、第30条関係は公布の日から起算して1月を経過した日 |
キーワード | |
改正の概要 | 放射性物質汚染対処特措法施行規則第28条及び第30条を改正して、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の要件が改正された。また、公共下水道及び流域下水道に係る終末処理場の流動床式焼却施設から生ずるばいじんは、施行規則第31条第3号ハに規定する雨水浸入防止措置の適用が除外された。 |
法名 | 地球温暖化対策推進法 |
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改正条項 | 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成24年11月6日 経済産業省・環境省告示第15号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者の事業活動に伴う平成24年度の温室効果ガスの排出量を算定する際に用いる、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち、平成23年度の電気事業者等38社の実排出係数(t-CO2/kWh)及び代替値が公表された。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条第1項 |
改正年月日 | 平成24年11月2日環境省告示第160号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて類型を設け、水域ごとに類型指定を行うこととなっている。今回海域について、東京湾の一部及び伊勢湾の水域類型が指定された。 |
10月改正情報
法名 | 消防法 |
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改正条項 | 施行令第3条の2,施行令第4条,施行令第4条の2,施行令第48条の29,施行令第48条の3 |
改正年月日 | 平成24年10月19日 政令第262号 |
施行日 | 平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成24年6月27日の消防法の一部改正に伴い,雑居ビル等について,建築物全体の防火管理業務を行う「統括防火管理者」の選任を義務付け,各防火管理者に対して必要な措置を講じるよう指示できることとなった。これに伴い,防火管理者の責務の強化,統括防火管理者の資格及び責務,消防計画の内容,防災管理者の責務,統括防災管理者の資格及び責務等が規定された。 |
法名 | 農薬取締法 |
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成24年10月10日 環境省告示第154号 |
施行日 | 適用:公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され,別名アミトラズを含む13種類が追加された。 |
法名 | 労働安全衛生法 |
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改正条項 | 規則別表第1(規則第16条,規則17条関係),別表第2(規則第30条関係),別表第2の2(規則第34条の2関係) |
改正年月日 | 平成24年10月1日 厚生労働省令第143号 |
施行日 | 平成25年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | エチルベンゼンを製造,又は取り扱う作業主任者の名称が規定された。また,インジウム化合物,エチルベンゼン,コバルト又はその無機化合物が表示対象物に追加され,インジウムが名称等の通知対象物に規定された。 |
9月改正情報
法名 | 水質汚濁防止法 |
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改正条項 | 施行令第3条の3 |
改正年月日 | 平成24年9月26日 政令第251号 |
施行日 | 平成24年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定物質としてヘキサメチレンテトラミンが指定され,工場等の事故時に,この物質を含む水が排出された場合の応急措置と都道府県知事への届出義務の対象となった。 |
法名 | 毒劇法 |
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改正条項 | 毒物及び劇物指定令第1条,第2条 |
改正年月日 | 平成24年9月20日 政令第242号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物及び劇物の指定から一部の物質が除外された。 |
法名 | 労働安全衛生法 |
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改正条項 | 施行令第6条18号,施行令第18条,施行令第21条,施行令第22条,別表第3 |
改正年月日 | 平成24年9月20日 政令第241号 |
施行日 | 平成25年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 未規制の化学物質であって,がん等の労働者に重篤な健康障害を及ぼすおそれのあるものによる労働者の健康障害防止のため,インジウム化合物,コバルト及びその無機化合物並びにエチルベンゼンが規制された。 |
法名 | 廃棄物処理法 |
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改正条項 | 規則第2条,規則第2条の2 |
改正年月日 | 平成24年9月11日 環境省令第24号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関し,一般廃棄物収集運搬業及び処分業の許可を要しない者が新たに規定された。 |
法名 | 水道法 |
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改正条項 | 省令第1条,省令第5条 |
改正年月日 | 平成24年9月6日 厚生労働省令第123号 |
施行日 | 公布の日,ただし,第5条第1項第2号イ及び別表第2の改正規定,平成25年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 給水装置の構造及び材質の基準が改正された。 |
法名 | 都市の低炭素化の促進に関する法律 (都市低炭素促進法) |
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改正条項 | 規則第25条第1項 |
改正年月日 | (公布)平成24年9月5日 法律第84号 |
施行日 | 公布の日から起算して3月を超えない範囲内の政令で定める日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 都市の低炭素化の促進に関する基本方針,事業者の責務,低炭素まちづくり計画に係る特別措置が策定された。 |
法名 | 放射性物質汚染対処特措法 |
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改正条項 | 規則第25条第1項 |
改正年月日 | 平成24年9月3日 環境省告示第132号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度は毎年1回以上測定し,又大気汚染防止法のばい煙発生施設の排出口から排出されるばい煙量及びばい煙濃度の測定方法が規定された。 |
8月改正情報
法名 | 再生エネルギー特措法 |
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改正条項 | 規則附則第4条,規則第16条,法第9条第2号 |
改正年月日 | 平成24年8月31日 経済産業省令第64号 |
施行日 | 平成24年9月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 回避可能費用に係る経過措置における「法の施行の日以後」が「平成24年9月2日以後」となった。 |
法名 | 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法 |
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改正条項 | 第3条,第4条,附則 |
改正年月日 | 平成24年8月22日 法第58号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 本法の有効期限が,当初の平成24年から10年延長され,平成35年3月31日までとされた。 |
法名 | 水質汚濁に係る環境基準について |
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改正条項 | 環境基本法第16条関係,「水質汚濁に係る環境基準について」別表2の1,及び別表2の2,付表11 |
改正年月日 | 平成24年8月22日 環境省告示第127号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 環境基本法に基づく水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準のうち,水生生物の保全に関する環境基準(「水生生物保全環境基準」という。)については,従来,亜鉛1項目が定められているが,今回,新たに,ノニルフェノールが追加された。 |
法名 | 廃棄物処理法 |
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改正条項 | 規則第12条の12の14関係 |
改正年月日 | 平成24年8月10日 環境省告示第120号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | PCB廃棄物の処理に関して,平成17年度から産業廃棄物処理施設における無害化実証試験を実施し,平成21年には微量PCB汚染廃電気機器等が,また,今回,PCBを含む低濃度のPCB廃棄物の無害化処理が無害化処理認定制度に追加された。 |
法名 | 小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律) |
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改正条項 | ー |
改正年月日 | (新規)平成24年8月10日 法第57号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型電子機器等の相当の部分が廃棄物として排出され,多くは一般廃棄物として市町村による処分が行われている。しかし,この処分では,鉄やアルミ等の一部の金属しか回収できず,金や銅は埋立処分されている。このため,これら廃棄物の再資源化を適正かつ確実に行うことができる者についての認定制度を創設し,廃棄物の再資源化を促進することとした。 |
法名 | 放射性物質汚染対処特措法 |
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改正条項 | 規則第26条 |
改正年月日 | 平成24年8月9日 環境告示第119号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定廃棄物の埋立地からの浸出液による公共水域の汚染を防止するための設備からの放流水の排水基準が適用される(環境大臣が定める)湖沼及び海域が定められた。 |
法名 | 農用地法 |
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改正条項 | 法第3条関係 |
改正年月日 | 平成24年8月6日 環境省令第22号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法が改正された。 |
法名 | ダイオキシン類対策法 |
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改正条項 | 法第33条 |
改正年月日 | 平成24年8月3日 環境省告示第115号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 |
平成22年のダイオキシン類の推計排出量は158~160g−TEQ/年で,平成15年比約15%削減の目標に対し,約59%の削減となった。大気環境基準の達成率は5年連続100%となったこと受け,今後の削減目標量として176g−TEQ/gと設定された。
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7月改正情報
法名 | 化審法 |
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改正条項 | 法第4条第1項第5号 |
改正年月日 | (公示)平成24年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第5号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 届出された新規化学物質209物質が,評価済公示物質であった旨が公示された。 |
法名 | ビル管法 |
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改正条項 | 規則第27条第1号(法第12条の2第2項関係) |
改正年月日 | 平成24年7月18日 厚生労働省告示第104号 |
施行日 | 平成24年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物飲料水水質検査業の登録基準のうち機械器具について,「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年厚生労働省告示第261号)に合わせて,登録に必要な機械器具を追加し,一部削除した。 |
法名 | 地球温暖化対策推進法 |
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改正条項 | 法第2条第5項,令第3条第1項関連 |
改正年月日 | 平成24年7月13日 経済産業省・環境省告示第11号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者の事業活動に伴う平成23年度の温室効果ガスの排出量を算定する際に用いる,他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち,平成22年度の電気事業者等38社の実排出係数(t-CO2/kWh)及び代替値が公表された。 |
法名 | 農薬取締法 |
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成24年7月6日 環境省告示第120号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され,別名イミシアホスを含む10種類が追加された。 |
法名 | 環境教育推進法 |
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改正条項 | 環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的な方針(法第7条関係) |
改正年月日 | (公表)平成24年7月5日 文部科学省・環境省告示第2号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第7条において,「政府は,環境保全活動,環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針を定めなければならない」とある規定に基づき定められた。従来の「環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的な方針」の名称が,「環境保全活動,環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」となった。 |
5月改正情報
法名 | 放射性物質汚染対処特措法 |
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改正条項 | 別表(法第16条,第18条関係) |
改正年月日 | 平成24年5月31日 環境省告示第94号 |
施行日 | 公示の日より適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 新たな機器による測定方法が追加された。 |
法名 | 再生エネルギー特別措置法 |
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改正条項 | 施行令第9条の4 |
改正年月日 | 平成24年5月25日 政令第152号 |
施行日 | 平成24年5月29日 |
キーワード | |
改正の概要 | 発電設備の認定等,法律の施行(平成24年7月1日)に先立って開始することが必要な発電設備の国による認定の準備開始日を5月29日とした。 |
法名 | 下水道法 |
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改正条項 | 施行令第9条の4 |
改正年月日 | 平成24年5月23日 政令第148号 |
施行日 | 平成24年5月25日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定事業場からの下水に排出され物質の水質基準について,1,4-ジオキサンが追加された |
法名 | 水質汚濁防止法 |
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改正条項 | 施行令第2条,第3条の3,別表第1 |
改正年月日 | 平成24年5月23日 政令第147号 |
施行日 | 平成24年5月25日 |
キーワード | |
改正の概要 | 工場又は事業場からの排水等の規制の対象となる有害物質及び特定施設の追加及び事故時の措置の対象となる指定物質の追加に関する改正である。 |
法名 | 労働安全衛生法 |
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改正条項 | 法第28条第1項 |
改正年月日 | 平成24年5月9日 技術上の指針公示第15号 |
施行日 | 公示の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針が公示され,石綿障害予防規則の規定による石綿含有建材の除去作業等の適切かつ有効な実施を図るため,事前調査及び石綿含有建材等の除去等の作業における措置等に関する留意事項が定められた。 |