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2012年11月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 | 都市低炭素化促進法 |
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改正条項 | 附則第1条 |
改正年月日 | 平成24年11月30日 政令第285号 |
施行日 | 平成24年12月4日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成24年9月5日法律第84号で制定された本法の施行日は、平成24年12月4日と定められた。 |
法名 | 都市低炭素化促進法 |
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改正条項 | ― |
改正年月日 | 平成24年11月30日 政令第286号 |
施行日 | 平成24年12月4日 |
キーワード |
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改正の概要 | 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令が平成24年11月30日公布され、平成24年12月4日より施行された。 |
法名 |
産廃特措法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)
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改正条項 | 法第3条 |
改正年月日 | 平成24年11月15日 環境省告示第162号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成24年8月、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部改正において、本法律の有効期限が10年延長され、環境大臣が定める基本方針の対象期限が平成34年度までとなったのに伴い、基本方針の全部が変更された。 |
法名 | 放射性物質汚染対処特措法 |
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改正条項 | 規則第20条、規則第26条、規則第28条、規則第30条 |
改正年月日 | 平成24年11月9日 環境省令第34号 |
施行日 | 公布の日から適用、ただし、第28条、第30条関係は公布の日から起算して1月を経過した日 |
キーワード | |
改正の概要 | 放射性物質汚染対処特措法施行規則第28条及び第30条を改正して、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の要件が改正された。また、公共下水道及び流域下水道に係る終末処理場の流動床式焼却施設から生ずるばいじんは、施行規則第31条第3号ハに規定する雨水浸入防止措置の適用が除外された。 |
法名 | 地球温暖化対策推進法 |
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改正条項 | 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成24年11月6日 経済産業省・環境省告示第15号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者の事業活動に伴う平成24年度の温室効果ガスの排出量を算定する際に用いる、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち、平成23年度の電気事業者等38社の実排出係数(t-CO2/kWh)及び代替値が公表された。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条第1項 |
改正年月日 | 平成24年11月2日環境省告示第160号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて類型を設け、水域ごとに類型指定を行うこととなっている。今回海域について、東京湾の一部及び伊勢湾の水域類型が指定された。 |