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2018年改正情報
カテゴリアーカイブ
12月改正情報
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | 別表 |
改正年月日 | 平成30年12月3日 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号 |
施行日 | 公布の日から施行し、平成29年8月16日から適用する。 |
キーワード | |
改正の概要 | 新用途水銀使用製品のうち既存の用途に利用する水銀使用製品として新たに6製品及びその用途が追加され、さらに2製品の用途の内容が追加された。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第1条の2、別表第1、第7条の2の4、別表第4、第7条の8の3、別表第5 |
改正年月日 | 平成30年12月3日 環境省令第25号 |
施行日 | 公布の日から起算して3か月を経過した日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀を媒体とする測定装置に係る施設、水銀使用製品産業廃棄物、処分又は再生時に水銀を回収すべき水銀使用製品産業廃棄物のそれぞれについて一部改正等が行われた。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第3条第1項の規定に基づく同項第1号から第3号に掲げる事項 |
改正年月日 | 平成30年12月5日 経済産業省第237号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 平成31年1月1日から平成31年12月31日までの規制年度においてモントリオール議定書附属書CのグループⅠ又は附属書FのグループⅠ及びⅡに属する一部の物質の製造数量に係る許可申請の期間は、平成30年12月7日から同12月13日までと告示された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令第1条、第2条、第3条 |
改正年月日 | 平成30年12月5日 経済産業省・国土交通省令第2号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成30年法律第45号及び平成30年政令第329号の施行に伴い、「自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令」中の一部の条項が改められた。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 第4条の2 別表第1 |
改正年月日 | 平成30年12月19日 政令第144号 |
施行日 | 平成31年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 農業用品目販売業登録者が貯蔵、陳列できる劇物として新たに1種類の劇物が加えられた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成30年12月27日 厚生労働省告示第421号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに207物質が公表された。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第2条第8項 |
改正年月日 | 平成30年12月10日 経済産業省告示第238号 |
施行日 | 公布の日から |
キーワード | |
改正の概要 | 今回改正で、認定事業者が再生可能エネルギー発電計画に記載した事項の変更の認定において、当該設備がみなし認定事業者に係る設備のうち平成27年3月31日以前の旧認定を受けた設備を除くとされた。 |
11月改正情報
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条、「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」 |
改正年月日 | 平成30年11月19日 環境省告示第100号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | トリクロロエチレンによる大気の汚染に係る環境基準が、従来の1年平均値0.2mg/m3から0.13mg/m3に改められた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 平成30年法律第45号附則第1条 |
改正年月日 | 平成30年11月30日 政令第327号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正(平成30年法律第45号)の施行期日は、平成30年12月1日とされた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第5条、第8条 |
改正年月日 | 平成30年11月30日 政令第329号 |
施行日 | 平成30年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 温室効果ガスの排出事業として、新たに認定管理統括荷主、管理関係荷主、管理関係統括貨客輸送事業者、管理関係貨客輸送事業者が定義された。 |
10月改正情報
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第3条第1項の規定に基づく同項第1号から第3号に掲げる事項 |
改正年月日 | 平成30年10月24日 経済産業省・環境省告示第9号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 2019年1月1日以降において我が国が遵守しなければならないハイドロフルオロカーボンの生産量及び消費量が定められた。 |
法名 |
公害防止管理者法(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)
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改正条項 | 施行令第13条 |
改正年月日 | 平成30年10月3日 財務省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日から施行、ただし、第21条第1項第2号ロ、別表第1及び別表第2の改正部分は、平成31年4月1日とする。 |
キーワード | |
改正の概要 | 公害防止主任管理者及びその代理者の資格に関する講習機関の登録申請をした者の登録基準の一部及び公害防止管理者の学歴及び実務経験に関する一部が改められた。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 第1条、第2条、第4条の6、第5条、第10条、第11条、第19条、様式 |
改正年月日 | 平成30年10月17日 政令第128号 |
施行日 | 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための法律の整備に関する法律附則第1条第5号に規定する日(平成32年4月1日) |
キーワード | |
改正の概要 | 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための法律の整備に関する法律(平成30年法律第66号)が平成30年6月27日に公布されたことに伴い、今回の規則改正が行われた。毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録などに係る事務・権限について、地方厚生局長から都道府県知事に委譲され、同業の登録などに係る手数料等の規定が削除された。 |
9月改正情報
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 別表、付表 |
改正年月日 | 平成30年9月18日 環境省告示第77号 |
施行日 | 平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | これまでシス-1,2-ジクロロエチレンについて土壌環境基準が定められているが、この項目が1,2-ジクロロエチレンと改められ、新たにトランス体が加えられた。また、検液作成方法が見直された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第6条第2項、第9条第2項(化審法第3条第2項、第5条第5項関係) |
改正年月日 | 平成30年9月14日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第12号 |
施行日 | (適用)平成31年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量を算出する際に用いられる係数(「排出係数」)が、用途番号及び用途分類ごとに定められた。 |
法名 |
悪臭防止法
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改正条項 | 特定悪臭物質の測定の方法 別表(悪臭防止法施行規則第5条関係) |
改正年月日 | 平成30年9月21日 環境省告示第78号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 敷地境界線における濃度の測定及び気体排出口における流量の測定方として、高速液体クロマトグラフ法(HPLC法)が新たに加えられた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第3条第1項 |
改正年月日 | 平成30年9月21日 環境省告示第80号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに5種類の農薬の成分及び基準値が指定された。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 改正法第1条本文 |
改正年月日 | 平成30年9月28日 環境省令第282号 |
施行日 | 平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号)の施行期日が定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成30年9月27日 厚生労働省告示第338号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに246物質が公表された。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | |
改正年月日 | 平成30年9月27日 環境省令第19号 |
施行日 | 平成30年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 一般廃棄物及び産業廃棄物の輸出の確認申請書中の記載事項のうち、この廃棄物の輸出を行う期間(確認の有効期間)についての規定が一部改められた。 |
8月改正情報
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 第1条、第2条、第3条、別紙 |
改正年月日 | 平成30年8月10日 政令第241号 |
施行日 | 平成28年10月15日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日。ただし第1条中特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令第1条の改正規定及び同令別表を別表第1とし、同表の次に別表第2を加える改正の規定は、公布の日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 | ①施行令の題名が改められた。②特定物質代替物質(いわゆる「代替フロン」)として、ギガリ改正で新たに削減義務の対象となったハイドロフルオロカーボン(HFC)18種類及び当該物質ごとの地球温暖化係数が定められた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第6条の25、第6条の27、第7条、第8条の38の5、第8条の38の7、第12条の12の20、第12条の12の21、第12条の12の22、第12条の12の23、第12条の12の24、第12条の12の25、第12条の12の26、第12条の12の27、第13条の4、第13条の6、第13条の10の2、第15条の7の3 |
改正年月日 | 平成30年8月16日 環境省令第17号 |
施行日 | 公布の日から施行、ただし、第6条の28第3項、第12条の12の21第3項、第12条の12の22第6号及び第12条の12の26第3項の規定は、平成30年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 一体的処理の認定の申請に係る書類の記載事項、及び当該認定を受けた者による変更の認定を受ける必要のない申請書類の微細な変更の一部、その他一般廃棄物の輸出、廃棄物の輸入、産業廃棄物の輸出に係る規定の一部が改められた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令附則経過措置第2項 |
改正年月日 | 平成30年8月28日 環境省令第18号 |
施行日 | 平成30年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 暫定排水基準が適用されている業種(窒素5業種、燐1業種)の工場・事業場に対し、平成30年10月1日からの新たな暫定排水基準が設定された。 |
7月改正情報
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 第1条~第7条、第9条、第11条~第13条、第15条~第22条、第24条、第31条 |
改正年月日 | 平成30年7月4日 法律第69号 |
施行日 | 平成28年10月15日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日。ただし、第2条及び第3条第1項第1号の改正並びに附則第2条、第3条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 | 2016年10月のキガリにおいてモントリオール議定書が改正され、代替フロン(HFC:ハイドロフルオロカーボン)による温室効果が高く地球温暖化に影響するために、その生産量・消費量の削減義務が課された。これに伴いオゾン層保護法の一部が改正され、代替フロンについても従来の特定フロンについての製造・輸入の規制と同一の規制措置が行われた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 一般高圧ガス保安規則第64条、第70条、第73条 |
改正年月日 | 平成30年7月17日 経済産業省令第83号 |
施行日 | 平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 学校教育法の一部改正によって専門職大学制度が設けられたことに伴い、高圧ガス保安法における保安統括者、保安企画推進員及び取扱主任者の資格の一部が追加された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第2条、第4条~第8条(化審法では、第3条、第5条、第6条関係) |
改正年月日 | 平成30年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第5号 |
施行日 | 平成31年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質の製造等の届出、同物質の製造等の届出を要しないことの確認、少量新規化学物質の確認の申出、高分子化合物の確認の申出、低生産量新規化学物質の審査の特例、低生産量新規化学物質の確認の申出、電子情報処理組織の使用による届出等の詳細が改正され定められた。 |
6月改正情報
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 第15条、第26条、第29条~第39条、第40条~第44条、第46条~第50条、第52条、第82条、第83条、第105条、第106条、第113条~第116条、第117条~第121条、第130条~第133条、第134条第138条、第102条、第110条、第126条 |
改正年月日 | 平成30年6月13日 法律第45号 |
施行日 | 公布の日から起算して6か月を超えない範囲で政令で定める日、ただし、附則第3条、第8条の規定は公布の日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 |
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法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条、第8条、第9条、第14条、第15条、旧法第5条 |
改正年月日 | 平成30年6月15日 法律第53号 |
施行日 | 公布の日から起算して6か月を超えない範囲内で政令で定める日、ただし、第2条並びに附則第7条から第10まで、第12条(附則第9条第3項に係る部分に限る)及び第20条の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 同一の有効成分を含む農薬について、一括して、定期的に、最新の科学的根拠に照らして安全性等の再評価を行う。また、農薬製造者から毎年度報告を求めることなどで、必要な場合には、随時登録の見直しを行い、農薬の安全性向上を進める。なお、現行の再登録は廃止される。さらに、農薬の登録審査の見直しが行われた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成30年6月27日 厚生労働省告示第250号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに201物質が公表された。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 毒物及び劇物指定令第1条、第2条 |
改正年月日 | 平成30年6月29日 政令第97号 |
施行日 | 平成30年7月1日、ただし、第2条第1項第32号及び98号の2の改正規定は、公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物として7種類、劇物として11種類が新たに指定された。また、劇物から4種類が除外された。 |
5月改正情報
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 法第7条 |
改正年月日 | 平成29年7月26日 経済産業省・環境省告示第10号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 平成28年度における温室効果ガスの排出量及び吸収量が公表された。排出量は対前年度比1.3%減、吸収量は5.7%減であった。 |
法名 |
公害防止管理者法(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)
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改正条項 | 施行令第13条 |
改正年月日 | 平成30年5月25日 政令第170号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 公害防止管理者試験及び公害防止主任管理者試験の受験手数料が改められた。 |
4月改正情報
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令第1条、別表第1 |
改正年月日 | 平成30年4月10日 環境省令第9号 |
施行日 | 平成30年5月25日 |
キーワード | |
改正の概要 | エチレンオキサイド製造業及びエチレングリコール製造業の2業種に係る1,4-ジオキサンの暫定排水基準が強化され、平成33年5月24日まで延長された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条 |
改正年月日 | 平成30年4月2日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第7号 |
施行日 | (公示)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 塩素化パラフィン(C11、塩素数7~12)が監視化学物質の指定を取り消された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第95条の6 |
改正年月日 | 平成30年4月6日 政令第156号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止される物である石綿について、①石綿分析用試料の石綿、②石綿の調査・分析を行う者の教育用に使われる石綿、③これらの原材料として使用される石綿であって、製造・輸入・使用時の事前届出及び譲渡・提供時には堅固な容器に入れる等の要件に該当する物は、禁止されている物から除外することとされた。 |
3月改正情報
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 施行令第16条の2関連 |
改正年月日 | 平成30年3月12日 環境省告示第10号 |
施行日 | (適用)平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | ユニット形エアコンディショナー、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気洗濯機、衣類乾燥機、テレビジョン受信機の4種類の機器が有害使用済機器となったものの再生又は処分の方法が定められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条 |
改正年月日 | 平成30年3月12日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質等の有害性の性状を有することを示す知見の範囲の一部(生物界内への蓄積に係る事項)が改められた。 |
法名 |
グリーン購入法
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改正条項 | 第6条第1項 |
改正年月日 | 平成30年3月19日 環境省告示第12号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定調達品目として加煙試験など3品目を新たに追加、蛍光灯照明器具及び缶詰の2品目を削除、エアコンディショナー、LED照明器具等55品目の判断の基準等の見直しが行われた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成30年3月22日 環境省告示第15号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに4種類(別名シアナジン、トリホリン、フィプロニル及びホセチルアルミ又はホセチル)の農薬の成分及び基準値が指定された。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第11条第2項第2号ハ、規則第10条、規則別表第 |
改正年月日 | 平成30年3月30日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業ごとの事業系比率の一部が改められた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条 |
改正年月日 | 平成30年3月28日 環境省告示第28号 |
施行日 | (適用) 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 暫定目標の期限を迎えた二つの湖沼(渡良貯水位置(谷中湖)及び荒川貯水池(彩湖))について、各水域の環境基準の累計指定及び平成34年度までの暫定目標が定められた。 |
法名 |
水道法
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改正条項 | 水質基準に関する省令、水道法第4条第2項 |
改正年月日 | 平成30年3月28日 厚生労働省告示第138号 |
施行日 | (適用)平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水道により供給される水の厚生労働大臣が定める方法による検査方法の一部が改められた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 法第14条第2項 |
改正年月日 | 平成30年3月30日 厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成22年厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号で示された特定事業者のうち上水道業、下水道業及び廃棄物処理業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成における判断の基準中の目標及び措置部分の実現に特に資する24の施設が新たに示された。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第3条、第5条、第6条 |
改正年月日 | 平成30年3月30日 経済産業省令第7号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 入札を実施する再生可能エネルギー発電設備の区分等以外の発電設備(風力発電設備及びバイオマス発電設備)ごとの調達価格及び調達期間の一部改正等、再生可能エネルギー発電事業計画が基準に適合していることを認定する際の当該基準の一部追加、及び入札参加者の再生可能エネルギー発電事業計画における重要な事項の変更等について一部改正が行われた。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 第10条第1項 |
改正年月日 | 平成30年3月28日 政令第69号 |
施行日 | 平成31年11月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
現在、飲食店等では、延べ面積150m2以上の者には消火機器の設置が義務付けられている。今回の改正で、火を使用する設備又は機器を設けた飲食店等においては、原則として、延べ床面積にかかわらず、消火機器の設置が義務付けられることとなった。ただし、調理油加熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けたものは除かれた。
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2月改正情報
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第6条の6の3、第7条の2、第7条の2の2、第8条の2の2、第8条の5、第8条の13の3、第8条の17の2、第8条の18、第8条の20、第8条の21、第8条の25の2、第8条の28、第8条の29、第8条の31の2から第8条31の6、第8条の32、第8条の33、第8条の34から第8条の34の6、第8条の35から第8条の37、第8条の38から第8条の38の11、第10条の8、第10条の10の4から第10条の10の7、第10条の18の2、第10条の21、第10条の24の2から第10条の24の5、第13条の2から第13条の12、第15条の7の2から第15条の7の4 |
改正年月日 | 平成30年2月22日 環境省令第2号 |
施行日 | 平成30年4月1日、ただし、以下の第1項「多量排出業者」関係の改正は平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 電子マニフェストの一部義務化、二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る一体的経営を行う事業者の基準等、有害使用済機器の定義、同保管等の基準、同保管のできる者、また産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る適正処理困難通知の一部改正等が行われた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条 |
改正年月日 | 平成30年2月21日 政令第35号 |
施行日 | - |
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改正の概要 | 新たに2物質が第1種特定化学物質に指定された。また、3大臣として少量審査特例制度及び低生産量審査特例制度に係る確認をしてはならない数量が定められた。さらに第1種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品等の指定等が行われた。 |
1月改正情報
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 改正法(平成29年法律第61号)附則第1条 |
改正年月日 | 平成30年1月31日 政令22号 |
施行日 | 平成30年4月1日又は平成32年4月1日 |
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改正の概要 | 平成29年6月16日に改正された法律(平成29年法律第61号)の施行日が定められた。同改正法の施行期日を平成30年4月1日とし、同改正法附則第1条第2号に掲げる規定(電子マニフェストの一部義務化等)の施行期日は平成32年4月1日とされた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成30年1月15日 環境省告示第4号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
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改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに別名イソキサチオン及びクレトジムの農薬の成分及び基準値が指定された。 |