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2023年9月改正情報
カテゴリアーカイブ
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
改正条項 |
第30条、第31条、第34条の2、第34条の2の2、第34条の2の6、別表第2
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第121号 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年9月29日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 別表第2(第30条、第34条の2関係)が、現状671物質群について「第30条に規定する含有量(重量パーセント)」「第34条の2に規定する含有量(重量パーセント)」の欄が設けられていたところ、2276物質に拡大され、含有量の欄が「備考」欄に変更された。 |
キーワード |
水質汚濁防止法関係 | |
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制定/改正された法令 | 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号) |
改正条項 |
附則及び附則別表
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公布番号と名称 | 環境省令第14号 排水基準を定める省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年9月29日 |
施行/適用日 | 令和5年10月1日 |
制定/改正の概要 | 附則が定める経過措置の期限と許容濃度が改正された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する規則 |
改正条項 |
第28条の2の5、第28条の54、第28条の60の4、第33条、第34条、第60条の2
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公布番号と名称 | 総務省令第70号 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年9月19日 |
施行/適用日 | 令和5年9月19日 |
制定/改正の概要 | 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所及び蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所について、給油空地、注油設備、掲示等の基準を超える特例が定められた。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号) |
改正条項 |
第68条の2の2、第68条の2の3、第68条の3、第68条の3の3、第68条の4、第68条の5
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公布番号と名称 | 総務省告示第321号 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
公布日 | 令和5年9月19日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和5年9月19日 |
制定/改正の概要 |
①規則第28条の60の4第2項及び規則第28条の60の4第5項第4号の告示で定める基準が定められた。
②規則別表第3又は別表第3の2の基準に適合する運搬容器と安全上同等以上であると認める運搬容器が定められた。
③規則第43条第2項に規定する運搬容器の構造及び最大容積の基準が定められた。
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キーワード |
高圧ガス保安法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①高圧ガス保安法施行令
②危険物の規制に関する政令
③労働安全衛生法施行令
④高圧ガス保安法関係手数料令
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改正条項 |
①第2条、第4条、第10条、第10条の2、第10条の3、第18条、第19条
②第11条、第13条
③第12、13、14条
④第2条、第3条
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公布番号と名称 | 政令第276号 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 |
公布日 | 令和5年9月6日 |
施行/適用日 | 令和5年12月21日 |
制定/改正の概要 |
①高圧ガス保安法第3条により、自動車の装置内の高圧ガスには法が適用されないとされているが、その自動車の種類が規定された。
②改め事項
③製造しようとする者があらかじめ都道府県労働局長の許可を得なければならない特定機械等が追加された。
④改め事項
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キーワード |
高圧ガス保安法関係 | |
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制定/改正された法令 |
高圧ガス保安法
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改正条項 |
第3条、第39条の13~27、第49条の4の2、第60条の2条
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公布番号と名称 | 政令第275号 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 |
公布日 | 令和5年9月6日 |
施行/適用日 | ー |
制定/改正の概要 | 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号)の施行期日は、令和5年12月21日とされた。これにより、上記改正が同日施行される。 |
キーワード |
地球温暖化対策の推進に関する法律関係 | |
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制定/改正された法令 | 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 |
改正条項 |
第3、4、6、7条、別表第1、別表第7~13
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公布番号と名称 | 政令第272号 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年9月1日 |
施行/適用日 | 令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 | 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令が定める温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法が改正された(温室効果ガス算定排出量の報告について経過措置あり)。 |
キーワード |
2023年11月~2024年4月に施行される法令 |
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