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2013年改正情報
カテゴリアーカイブ
12月改正情報
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | (公表)平成25年12月27日 厚生労働省告示第391号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、124物質が公表された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 令第23条の2、第23条の3、第32条第3項、第32条第4項 |
改正年月日 | 平成25年12月27日 政令第370号 |
施行日 | 平成26年4月1日、(2)〜(5)の関係の改正は、平成25年12月28日に変更 |
キーワード | |
改正の概要 | 施行令の題名の変更、断熱材の特定熱損失防止建築材料への追加、断熱材の熱損失防止建築材料製造事業者等に係る勧告及び命令の要件等が定められた。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | (公示)平成25年12月20日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 優先評価化学物質として43物質が指定された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 法第21条の2第3項、施行令第6条第1項関連 |
改正年月日 | (公表)平成25年12月18日 経済産業省・環境省告示第10号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者の事業活動に伴う平成25年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち、電気事業者ごとの実排出係数(t-CO2/kWh)及び代替値が公表された。報告は平成26年度である。 |
法名 |
放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律
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改正条項 | 法附則第1条 |
改正年月日 | 平成25年12月6日 政令第336号 |
施行日 | 原則、平成25年12月20日 |
キーワード | |
改正の概要 | 放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の制定に伴う施行期日が、それぞれの法律について設定された。 |
11月改正情報
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成25年11月29日 環境省告示第109号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名フルルプリミドール1種類が追加された。 |
法名 |
オゾン層保護法
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改正条項 | 法第4条第2項 |
改正年月日 | 平成25年11月18日 経済産業省告示第240号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第4条第2項に基づき製造の許可を受けようとする者が経済産業大臣宛に提出する申請書の期限が規定された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 規則第48条、別表第5(関連:施行令第21条、施行令第22条、法79条第1項関係) |
改正年月日 | 平成25年11月1日 経済産業省令第56号 |
施行日 | 平成25年11月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定機器として指定された交流電動機及びLEDランプ、及び電気温水機器について、これら特定機器の適用除外となる機器が規定された。 |
10月改正情報
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 施行令第21条、施行令第22条(法第79条第1項関係) |
改正年月日 | 平成25年10月25日 政令第303号 |
施行日 | 平成25年11月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定機器として、新たに交流電動機及びLEDランプが指定され、それぞれの生産量又は輸入量の要件が定められた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成25年10月21日 環境省告示第95号 |
施行日 | 公布の日から適用する |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名アメトクトラジンを含む6種類が追加された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 作業環境測定基準第13条別表第1、第2、作業環境評価基準第2条 |
改正年月日 | 平成25年10月1日 厚生労働省告示第326号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、1,2-ジクロロプロパンの作業環境濃度の測定は、検知管方式又はそれと同等以上の性能を有する測定機器を用いることができること、濃度の測定における試料採取方法として、固体捕集方法又は直接捕集方法、また分析方法として、ガスクロマトグラフ分析方法が規定されたこと、1,2−ジクロロプロパンの管理濃度は10ppmとされた。 |
9月改正情報
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 法第75条第1項、法第75条の2第1項関係 |
改正年月日 | 平成25年9月30日 国土交通省令第84号 |
施行日 | 原則として、平成25年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 第一種特定建築主等が第一種特定建築物の新築等を行う場合に所管行政庁へ提出する建築物の省エネルギー措置に関する届出書の様式の一部、例えば、住宅の一次エネルギー消費量の項目等が追加改正された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | (公表)平成25年9月27日 厚生労働省告示第311号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、257物質が公表された。 |
法名 |
フロン回収破壊法
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改正条項 | (新規)規則第12条の2、第12条の3、第12条の4、第12条の5、第12条の6(法第50条、法第51条関係) |
改正年月日 | 平成25年9月11日 経済産業省・環境省令第7号 |
施行日 | フロン回収破壊法の一部を改正する法律(平成25年法律第39号)の施行の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 改正法において、新たに「再生」行為を定義し、第一種フロン類再生業を位置づけ、許可制とした。これにより、フロン類の状態の有償性を問わず、回収したフロン類について、破壊せず再生することも可能となった。この第一種フロン類再生業者は許可制であるが、今回、第一種フロン類充塡回収業者が第一種フロン類再生業の許可を受けることなく行うことができる再生業の要件が規定された。また、第一種フロン類再生業者の許可の申請、第一種フロン類再生施設等の構造基準、同施設の再生能力に関する基準、同施設の使用及び管理に関する基準の、それぞれが定められた。 |
法名 |
食品リサイクル法
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改正条項 | 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令 別記様式、第9条第1項関係 |
改正年月日 | 平成25年9月11日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告において、「食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の変化状況」及び食品関連事業者が目標の基準とする「基準実施率」の記載は、平成25年以降も記載することとなり、食品循環資源の再生利用等の実施率が基準実施率以下の場合は、その理由を記載することとなった。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成25年9月11日 環境省告示第90号 |
施行日 | 公布の日から適用する |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名エチクロゼードを含む9種類が追加された。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令(法第3条第1項、法第27条関係) |
改正年月日 | 平成25年10月1日 |
施行日 | 公布の日から適用する |
キーワード | |
改正の概要 | 今回の改正は、水質汚濁防止法における閉鎖系海域の窒素・りんに係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成25年9月30日が適用期限であることから、それ以降の暫定排水基準を定めた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第7条の4第1号(法第10条の2関係) |
改正年月日 | 平成25年9月2日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第9号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 分別収集により分別基準適合物の品質の向上を通じた再商品化の合理化に寄与する市町村に該当するか否かについて、その関係書類は、環境省、経済産業省等に置き、縦覧に供するとされた。 |
8月改正情報
法名 |
フロン回収破壊法
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改正条項 | 附則第1条、法第50条、法第76条関係 |
改正年月日 | 平成25年8月30日 政令第250号 |
施行日 | 平成25年9月11日 |
キーワード | |
改正の概要 | 改正法が施行される前の準備として、第一種フロン類再生業の申請、及び情報処理センターの指定行為は、平成25年9月11日から行えることとなった。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 施行令第6条、施行令第18条、施行令第21条〜施行令第23条、施行令別表第3 |
改正年月日 | 平成25年8月13日 政令第234号 |
施行日 | 平成25年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 1,2-ジクロロプロパン等が特定化学物質の第2類物質に追加されたことにより、当該物質を製造し、又は取り扱う事業者には、作業主任者の選任、作業環境測定、特殊健康診断の実施が義務付けられた。また、当該物質を譲渡又は提供するときには、容器又は包装に名称等を表示しなければならない物質に追加された。 |
7月改正情報
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第4条第1項 |
改正年月日 | (公示日)平成25年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 改正前の法律第4条の審査において、第一種特定化学物質、第二種監視化学物質、及び第三種監視化学物質のいずれの要件にも該当しない新規化学物質として、169種類の物質の名称が公示された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成25年7月25日 経済産業省・環境省告示第6号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者の事業活動に伴う平成24年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち、電気事業者ごとの実排出係数(t-CO2/kWh)及び代替値が公表された。報告は平成25年度である。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 規則第6条(法第5条第1項第3号関係) |
改正年月日 | 平成25年7月12日 経済産業省第37号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定供給者が用いる認定発電設備と電気事業者の電気工作物とを電気的に接続することを拒むことができる新たな正当な理由が規定された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する政令第1条の10 別表第1、別表第2(法第9条の3第1項関係) |
改正年月日 | 平成25年7月4日 総務省令第71号 |
施行日 | 平成26年2月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 消防活動阻害物質として、新たに、毒物から2件、劇物から2件、毒物であって劇物である物質1件が指定された。 |
6月改正情報
法名 |
毒劇法
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改正条項 | 毒物及び劇物指定令第1条、第2条 |
改正年月日 | 平成25年6月28日 政令第208号 |
施行日 | 原則として、平成25年7月15日 |
キーワード | |
改正の概要 | 4種類の毒物、及び2種類の劇物が新たに指定された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | 平成25年6月27日 厚生労働省告示第215号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、270の物質が公表された。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 法第18条の15、第18条の17(新規)、第26条 |
改正年月日 | 平成25年6月21日 法律第58号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 石綿の飛散などを伴う解体等工事の実施の届出義務者が、現行の「工事施工者」から、改正法では工事の「発注者」に変更され、また解体等工事の受注者は、石綿使用の有無の事前調査の実施と発注者への調査結果等の説明が義務化された。都道府県知事等は、解体等工事の発注者若しくは特定工事の発注者若しくは受注者等に対し、解体等工事に係る建築物等の状況の報告を求め、又はその職員に、解体等工事に係る建築物等若しくは解体等工事の現場に立ち入り、解体等工事に係る建築物等の物件を検査させることができることになった。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成25年6月13日 環境省告示第61号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名イプフェンカルバゾンを含む10種類が追加された。 |
法名 |
フロン回収破壊法
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改正条項 | 法第1条、法第2条、法第3条、法第4条、法第5条、法第6条、法第9条~法第26条(新規)、法第37条~法第38条(新規)、法第39条、法第40条(新規)、法第50条~法第62条(新規)、法第70条(新規)、法第74条、法第75条~法第85条(新規) |
改正年月日 |
(公表)平成25年6月12日 法律第39号
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施行日 | 原則、交付の日から起算して2年以内 |
キーワード | |
改正の概要 | フロン類のライフサイクルの各段階の当事者によるフロン類の使用の合理化及びフロン類の管理の適正化を促すための措置が講じられ、それに伴い、法律の名称が「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に改められた。措置内容は次のようである。①フロン類の製造・輸入業者、フロン類使用製品(冷凍空調機器等)の製造・輸入業者に対するフロンの使用の合理化、低いフロン類を使用した製品への転換等を求めている。②業務用冷凍空調機器の管理者に対しては、フロン類の漏えい等の機器の管理の適正化、一定要件を満たす管理者に対するフロン類の漏えい量の報告義務、③フロン類の充塡業の登録制及び再生業の許可制を導入。フロン類の充塡行為(整備時の冷凍空調機器への冷媒補充等)についても登録業者のみが行い得るとされた。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 法第5条の3第1項 |
改正年月日 | (公表)平成25年6月11日 環境省告示第60号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 |
廃棄物処理施設整備計画は、廃棄物処理法第5条の3第1項の規定に基づき5年ごとに作成され、かつ、今回は平成22年に改正された廃棄物処理基本方針に即して、平成25年度から平成29年度までの5か年を新たな計画期間とする計画が定められた。
その目的は、現在の公共の廃棄物処理施設の整備状況や、東日本大震災移行の災害対策への意識の高まりなど、社会環境の変化を踏まえ、3Rの推進に加え、災害対策や地球温暖化対策の強化等を目指し、広域的な視点に立った廃棄物処理システムを確保することとされた。
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法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 法第3条 |
改正年月日 | 平成25年6月10日 環境省令第15号 |
施行日 | 平成25年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
水質汚濁防止法におけるほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定基準について、現行の措置(排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成13年環境省令第21号))が平成25年6月30日にその適用期限を迎えることに伴い、以降の暫定排水基準が定められた。
現行の暫定排水基準における対象の15業種のうち2業種については一般排水基準へ移行し、残る13業種については引き続く3年間の暫定排水基準が設定された。2業種は、ほう酸製造業及び化学肥料製造業である。ほう酸製造業では現行のほう素80mg/Lが一般排水基準10mg/Lに、化学肥料製造業では現行のふっ素10mg/Lが一般排水基準8mg/Lとなる。
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法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条、「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」別表 |
改正年月日 | 平成25年6月5日 環境省告示第58号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 環境基本法第16条に基づいて定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でその利用目的に応じて類型が設けられ、類型指定されている。今回、水性生物の保全に係る水質環境基準の累計指定について、大阪湾の5水域の類型指定が平成25年6月5日付けで行われ、達成期間は「直ちに達成」とされた。 |
5月改正情報
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 法第1条〜法第3条、法第4条〜法第6条、法第16条、法第52条、法第53条、法第57条〜法第60条、法第64条、法第65条、法第70条、法第72条、法第77条〜法第80条、法第81条の2〜法第81条の7、法第86条 |
改正年月日 | 平成25年5月31日 法律第25号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年3月を超えない政令で定める日。ただし、第2条は公布の日。 |
キーワード | |
改正の概要 | 法の目的及び基本方針に、“電気の需要の平準化”の規定を新たに導入した。これに伴い、工場等、貨物輸送事業者、荷主、旅客輸送事業者に対して国は、“電気の需要の平準化”のための指針を定め、一定規模以上の事業者にはエネルギーの使用の合理化状況が判断の基準に照らして十分でない場合の勧告等の措置が規定された。機械器具については、エネルギー消費機器に対し、新たに、関係機器を含めたエネルギー使用の合理化を求め、政令で定める特定関係機器を定め、トップランナー制度の対象にしたこと、さらに、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失防止建築材料(熱損失防止建築材料)の熱の損失の防止性能の向上、同建築材料の判断の基準となる事項を定めること、同建築材料のうち政令で定めるもの(特定熱損失防止建築材料)をトップランナー制度の対象としたこと、一般消費者への情報提供等が規定された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 法第2条、法第8条 |
改正年月日 | 平成25年5月24日 法律第18号 |
施行日 | 公布の日、ただし、第2条の「三ふっ化窒素」に関しては平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成24年末で京都議定書第一約束期間が終了し、我が国は、平成25年からの第二約束期間には加わらない。そこで、平成25年以降、カンクン合意に基づいた地球温暖化対策に取り組むために必要な法改正が行われた。用語として、「京都議定書目標達成計画」が「地球温暖化対策計画」に改められた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 第2条、第8条 |
改正年月日 | 平成25年5月13日 経済産業省令第23号 |
施行日 | 交付の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 燃料電池自動車の普及と安全性確保を前提として、自家用乗用車について新たに「低充塡サイクル圧縮自動車燃料装置用容器」を規定し、また当該容器と他の容器を区別できるようにするために、新たに「低充塡サイクル圧縮自動車燃料装置用容器」にその旨刻印することが規定された。 |
4月改正情報
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針 |
改正年月日 | (公表)平成25年4月10日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第1号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 今回、産業部門(製造業)における排出抑制等指針が公表され、同時に、既に定められている業務部門の取組、及び廃棄物処理部門活動における取組の3部門の指針を一つにした新しい指針が公表された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 法第11条第4項 |
改正年月日 | 平成25年4月1日 総務省令第42号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた。 |
3月改正情報
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 法第75条第1項、法第75条の2第1項及び第3項、法第76条第3項 |
改正年月日 | 平成25年3月29日 国土交通省令第13号 |
施行日 | 平成25年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 第一種特定建築物又は第二種特定建築物に係る届出書及び省エネ処置に関する定期報告書、並びに登録建築物調査機関による建築物調査結果報告書の各様式の一部が改正された。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第10条(法第11条第2項第2号ハ及び法第13条第2項第2号) |
改正年月日 | 平成25年3月29日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号 |
施行日 | 平成25年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者が容器包装廃棄物の排出見込量を自主算定できない場合の排出見込量の算定に使用される特定分別基準適合物の業種毎の比率(事業者比率)が改正された。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 規則第18条、第21条(法第12条) |
改正年月日 | 平成25年3月29日 経済産業省令第17号 |
施行日 | 平成25年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 納付金の額の算定の基礎となる電気事業者が電気の使用者に供給する特定電気量について、一部規定が改正された。また再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用年報が改められた。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 法第19条第1項、自動車排出ガスの量の許容限度、特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度 |
改正年月日 | 平成25年3月28日 環境省告示第32号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | ディーゼル特殊自動車における一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質に係る測定方法、測定値の一が改正された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | 平成25年3月27日 厚生労働省告示第78号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、307物質が公表された。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条 |
改正年月日 | 平成25年3月27日 環境省告示第30号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 水生生物保全環境基準として、新たに毒性情報が明らかとなった直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の水質基準値が定められた。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 令第5条の6、令第11条 |
改正年月日 | 平成25年3月27日 政令第88号 |
施行日 |
平成26年4月1日、
ただし、第11条第3項は、平成25年10月1日
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キーワード | |
改正の概要 |
公益法人事業仕分けにおいて、検定事業の見直しを指摘されたこと等を踏まえ、「予防行政のあり方に関する検討会」において、検定対象機械器具等及び自主表示対象機械器具等の品目の見直し、屋内消火栓設備の技術上の基準の見直しや防火対象物の用途区分の見直しが行われた。
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法名 |
化審法
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改正条項 | 法第8条第1項第3号 |
改正年月日 | 平成25年3月22日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質のうち届出不要物質として、新たに182物質が追加され、全部で1,843物質となった。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成25年3月18日 環境省告示第23号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名アセフェードを含む12種類が追加された。 |
法名 |
小型家電リサイクル法
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改正条項 | 施行令第1条~第4条 |
改正年月日 | 平成25年3月6日 政令第44号、第45号(注:第44号において、平成24年法律第57号の法律の施行日が以下の通り規制された。) |
施行日 | 平成25年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
①法律の施行日が、平成25年4月1日と規定された。
②「小型電子機器等」として28種類が規定された。また、認定事業者が使用済小型電子機器等の収集若しくは運搬又は処分を委託する場合には、排出事業者に対して書面による承諾を受けること及び委託契約書に含まれるべき事項(数量、運搬の最終目的地、処分する場所、処分方法、処分施設の処理能力)が規定された。
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法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 規則第7条の7、規則第12条の7の12 |
改正年月日 | 平成25年3月6日 環境省令第6号 |
施行日 | 平成25年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物に、使用済小型電子機器等が追加された。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 規則第15条の3、法第17条の12関係 |
改正年月日 | 平成25年3月6日 環境省令第4号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 揮発性有機化合物濃度の測定回数が、従来の年2回以上から年1回以上に改められた。 |
法名 |
特化則
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改正条項 | 規則第36条の2(法65条の2関係) |
改正年月日 | 平成25年3月5日 厚生労働省令第21号 |
施行日 | 平成25年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 作業環境測定を行った時に、作業環境評価基準に従ってその測定結果を評価しなければならない物質に、新たにオルト−フタロジニトリルが追加された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 規則第48条、規則第49条、別表第5 |
改正年月日 | 平成25年3月1日 経済産業省令第7号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 従来からの特定機器である複写機及び電気冷蔵庫について適用除外機器の一部が改められ、及び新たに指定された複合機及びプリンターについて適用除外機器が指定された。製造事業者等が表示すべきエネルギー消費効率について、電気冷蔵庫から熱電素子を使用していないものが除外され、そして複合機、プリンター及び電気温水機器に関わる数値が規定された。 |
2月改正情報
法名 |
放射性物質汚染対処特措法
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改正条項 | 規則第26条第1項第1号ニ、規則第26条第1項第7号、同規則第26条第2項第7号イ(法第20条関連) |
改正年月日 | 平成25年2月28日 環境省告示第15号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 規則第26条第1項第1号では、事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物の埋立処分に当たっては、環境大臣が定める要件を備えた外周仕切設備が設けられ、かつ、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うと規定されている。今回、この環境大臣が定める外周仕切設備の要件が定められた。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 法第12条第2項に関わる告示 |
改正年月日 | 平成25年2月26日 経済産業省告示第25号 |
施行日 | 平成25年3月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 従来の納付金単価を平成24年度に係る納付金単価とし、新たに平成25年度の納付金単価の項を設けた。付加金単価は平成24年度に同じである。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 規則第1条の2第5項、第8項、第10項、及び第11項 |
改正年月日 | 平成25年2月21日 環境省令第3号 |
施行日 | 平成25年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定下水汚泥関係、ばいじん、廃油、汚泥、廃酸又は廃アルカリに関して、1,4-ジオキサン及び1,1-ジクロロエチレンについて特別管理産業廃棄物に該当する場合の基準が規定され、さらに、金属などを含む産業廃棄物に係る判定基準では1,4-ジオキサンに係る新基準、1,1-ジクロロエチレンに係る改訂、また、産業廃棄物を海洋投入する際に当該廃棄物に含まれる1,4-ジオキサンの量の基準及び1,1-ジクロロエチレンの量の基準などが定められた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 令第21条(法第78条第1項)、令第22条(法第79条第1項) |
改正年月日 | 平成25年2月20日 政令第36号 |
施行日 | 平成25年3月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | トップランナー機器として、新たに、複合機、プリンター及び電気温水機器(エコキュート)が追加され、同時に、製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件が追加された。また従来の電気冷蔵庫、電気冷凍庫については、新たに、家庭用以外のものの製造量又は輸入量の要件が追加された。 |
1月改正情報
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準 |
改正年月日 | 平成25年1月31日 経済産業省・国土交通省告示第1号 |
施行日 |
平成25年4月1日、ただし、住宅及び複合建築物に関わる規定並びに附則6*の規定は、同年10月1日。
*特定住宅の性能の工場に関する住宅事業建築主の判断の基準の一部の改正。 平成26年1月1日
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キーワード | |
改正の概要 | 現行の省エネ基準が、外皮と個別設備を別々に評価する基準であるのに対し、国際的にも使われている一次エネルギー消費量を指標として建物全体の省エネ性能を評価できる基準に見直された。 |
法名 |
公害防止管理者法
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改正条項 | 施行令第3条、施行別表第1 |
改正年月日 | 平成25年1月25日 政令第15号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成24年5月に、水質汚濁防止法施行令の一部が改正され、水質汚濁防止法に第2条第2項第1号に規定する有害物質として、トランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンが追加されたことに伴い、これら有害物質を排出する施設を有する工場について、新たに、公害防止管理者法における「特定工場」として規定した。 |
法名 |
騒音規制法
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改正条項 | 自動車騒音の大きさの許容限度 |
改正年月日 | 平成25年1月25日 環境省告示第4号 |
施行日 | 平成26年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 小型自動車、二輪自動車、原動機付自転車に関する走行時の自動車騒音の大きさの許容限度が見直され、原動機の最高出力(kW)と車両重量(kg)の比に応じた近接排気騒音と加速走行騒音が規定された。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 施行令第2条の4、施行令第6条、施行令第6条の5、施行令別表第3施行令、別表第4、施行令別表第5 |
改正年月日 | 平成25年1月23日 政令第12号 |
施行日 | 平成25年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定の施設から排出される一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含むばいじん、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸又は廃アルカリが、特別管理産業廃棄物に指定された。また、一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む燃え殻及びばいじんについては、遮断型処分場への埋立処分が規定された。 |