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PRTR 法 改正情報
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化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針(平成12年3月環境省通商産業省告示第1号) |
改正条項 |
第1指定化学物質等の製造、使用その他の取り扱いに係る設備の改善その他の指定化学物質等の管理の方法に関する事項
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公布番号と名称 | 経済産業省環境省告示第10号 指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和4年11月4日 |
施行日 | 令和4年11月4日 |
改正の概要 | 事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し環境の保全上の支障を未然に防止するために定められた、指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種及び第二種指定化学物質等の管理に係る本指針に、地方公共団体との連携と、災害による被害防止に係る平時からの取組が追加された。 |
キーワード |
法名 |
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
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改正条項 | 規則第4条、様式第1、様式第4 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
施行日 | 令和5年4月1日。ただし、第4条の改正規定並びに附則第2項及び第4項の規定は、公布の日。 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定要件施設(下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設)を設置して事業所が把握すべき第一種指定化学物質(水銀及びその化合物)の追加等が行われた。 |
法名 |
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
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改正条項 | 施行令第1条、第4条、別表第1,別表第2 |
改正年月日 | 令和3年10月20日 政令288号 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 最新の有害性に関する知見等に基づいた対象物質の見直しの結果、有害性が現行選定基準に合致し、新たなばく露情報の選定基準に合致する物質は53物質増加し、合計649物質となった。内訳は、第一種指定化学物質として515物質、そのうち特定第一種指定化学物質として23物質が指定され、第二指定化学物質として134物質が指定された。 |
法名 |
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
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改正条項 | 第5条、第8条 |
改正年月日 | 令和2年6月12日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量を算出する際に用いられる係数(「排出係数」)が、用途番号及び用途分類ごとに定められた。 |
法名 |
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
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改正条項 | 第10条 |
改正年月日 | 令和元年12月13日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号 |
施行日 | 情報通信技術の活用による行政手続きなどに係る関係者の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年5月31日法律第16条)の施行の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量を算出する際に用いられる係数(「排出係数」)が、用途番号及び用途分類ごとに定められた。 |