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化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係
制定/改正された法令 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令
改正条項
第3条
公布番号と名称 経済産業省環境省令第5号 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令の一部を改正する省令
公布日 令和5年12月28日
施行/適用日 令和5年12月28日
制定/改正の概要
〇改正法令の対象:経済産業大臣及び環境大臣
 
法第8条第2項により、経済産業大臣及び環境大臣は事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量及び移動量として届出られた事項(ファイル記録事項)を、事業を行う事業所に係るものを当該主務大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ通知する。これまで磁気ディスクに複写したものの交付によるとされていた通知の方法に加えて、本省令により「電子情報処理組織を使用して、電気通信回線を通じて主務大臣及び都道府県知事の閲覧に供し、主務大臣及び都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させる方法」、すなわち主務大臣及び都道府県知事がネットで閲覧してPCにコピーできる方法が追加された。
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化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係
制定/改正された法令 化管法施行規則(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則)
改正条項
第14条
公布番号と名称 財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令第1号 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和5年12月28日
施行/適用日 令和5年12月28日
制定/改正の概要
令第9条によりフレキシブルディスクカートリッジ及び光ディスクによると規定されていた事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出が、政令第382号(令和5年12月27日公布)により「法第20条第1項に規定する磁気ディスク」に改められたことに応じて、フレキシブルディスクカートリッジに限ってラベル領域に貼り付けなければならないとされていた書面を規定していた則第14条が削除された。
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化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係
制定/改正された法令 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令
改正条項
第8、9条
公布番号と名称 政令第382号 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
公布日 令和5年12月27日
施行/適用日 令和5年12月28日
制定/改正の概要
化管法第19条により、ファイル記録事項の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の開示の実施に係る手数料を納付しなければならない。本政令により、開示の方法としてフレキシブルディスクカートリッジと光ディスクが「電磁的記録媒体」に(令第8条)、また、フレキシブルディスクカートリッジ及び光ディスクが「法第20条第1項に規定する磁気ディスク」に(令第9条)、それぞれ改正された。
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化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係
制定/改正された法令 指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針(平成12年3月環境省通商産業省告示第1号)
改正条項
第1指定化学物質等の製造、使用その他の取り扱いに係る設備の改善その他の指定化学物質等の管理の方法に関する事項
公布番号と名称 経済産業省環境省告示第10号 指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針の一部を改正する告示
公布日 令和4年11月4日
施行日 令和4年11月4日
改正の概要 事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し環境の保全上の支障を未然に防止するために定められた、指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種及び第二種指定化学物質等の管理に係る本指針に、地方公共団体との連携と、災害による被害防止に係る平時からの取組が追加された。
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法名
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
改正条項 規則第4条、様式第1、様式第4
改正年月日 令和4年3月31日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号
施行日 令和5年4月1日。ただし、第4条の改正規定並びに附則第2項及び第4項の規定は、公布の日。
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改正の概要 特定要件施設(下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設)を設置して事業所が把握すべき第一種指定化学物質(水銀及びその化合物)の追加等が行われた。

 

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法名
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
改正条項 施行令第1条、第4条、別表第1,別表第2
改正年月日 令和3年10月20日 政令288号
施行日 令和5年4月1日
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改正の概要 最新の有害性に関する知見等に基づいた対象物質の見直しの結果、有害性が現行選定基準に合致し、新たなばく露情報の選定基準に合致する物質は53物質増加し、合計649物質となった。内訳は、第一種指定化学物質として515物質、そのうち特定第一種指定化学物質として23物質が指定され、第二指定化学物質として134物質が指定された。

 

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法名
PRTR法特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
改正条項 第5条、第8条
改正年月日 令和2年6月12日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量を算出する際に用いられる係数(「排出係数」)が、用途番号及び用途分類ごとに定められた。

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法名
PRTR法特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
改正条項 第10条
改正年月日 令和元年12月13日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号
施行日 情報通信技術の活用による行政手続きなどに係る関係者の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年5月31日法律第16条)の施行の日
キーワード
改正の概要 新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量を算出する際に用いられる係数(「排出係数」)が、用途番号及び用途分類ごとに定められた。

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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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