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オゾン層保護法 改正情報
カテゴリアーカイブ
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
特定物質等の破壊に関する基準を定める省令
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改正条項 |
表
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公布番号と名称 |
環経済産業省環境省令第5号
特定物質等の破壊に関する基準を定める省令の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年3月29日 |
施行/適用日 | 令和6年3月29日 |
制定/改正の概要 |
省令の表下欄に掲げる、特定物質等が破壊されることが確実である技術に係る基準が改正された。
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キーワード |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 第3条 |
改正年月日 | 令和3年12月24日 政令第343号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに、試験研究及び分析に用いられるHCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)について、法第13条第1項の政令で定める特定物質等及び特定用途の対象とし、製造数量の許可は不要とされた。また、試験研究及び分析の用途に用いられる特定物質等については、製造数量の許可を不要とする2021年12月1日までの暫定的な措置の期限が撤廃され、恒久的な措置とされた。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 法第4条第2項 |
改正年月日 | 令和3年11月17日 経済産業省告示第223号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定物質等の製造の許可を受けようとする者が経済産業大臣に申請書を提出する期間は、令和3年11月30日から同年12月7日と定められた。 |
法名 |
オゾン層保護法
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改正条項 | 第3条 |
改正年月日 | 令和3年10月14日 経済産業省告示第212号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | モントリオール議定書附属書A,B,C、E及びFに属する特定物質等に係る令和2年度における生産量、消費量、輸入量算定値及び輸出量算定値が公表され、附属書A,B,C及びEの場合はゼロ、附属書FのグループⅠ及びⅡの場合は実数値が公表された。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 第4条第2項 |
正年月日 | 令和2年11月30日 経済産業省告示第252号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 特定物質等の製造の許可を受けようとする者が経済産業大臣に申請書を提出する期間が定められた。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 第10条の2、第10条の3 |
改正年月日 | 令和2年9月11日 経済産業省令第73号 |
施行日 | 令和3年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 2018年10月の第30回モントリオール議定書締約国会議において特定物質の破壊技術が採択された。特定物質代替物質(HFC:ハイドロフルオロカーボン)を当該技術により破壊した事業者が、製造数量規制を対象外として、当該破壊した数量分に相当する数量の特定物質等を製造するための確認を受けることができるようにすること、及び原料用途等、副生物として特定物質等が生成された場合も、当該破壊技術による破壊が確実の行えるように必要な改正が行われた。(注:「特定物質等」とは、モントリオール議定書の規制対象物をいう) |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 法第4条第2項 |
改正年月日 | 令和元年12月5日 経済産業省告示第140号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定物質等を製造しようとする者が、その種類及び規制年度ごとに経済産業大臣の許可を受けようとする場合は、経済産業大臣が告示する期間内に申請書を提出しなければならない、と定められている。この度、当該期間として、令和元年12月6日から同年12月13日までと定められた。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 特定物質の排出抑制・使用合理化指針第Ⅱ、法第20条関連 |
改正年月日 | 令和元年9月17日 経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成30年法律第69号「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」の一部改正において、それまでの「特定製品」が「特定製品等」とされ、「特定製品等」とは「特定物質及び特定物質代替物質」と定義されたことを受け、この度、当該指針において、特定物質代替物質の使用製品として地球温暖化係数を低減させた製品(ノンフロン製品及び低GDP製品)の商品化の促進及び管理の適正化を進めることなどが定められた。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第3条第1項の規定に基づく同項第1号から第3号に掲げる事項 |
改正年月日 | 平成30年12月5日 経済産業省第237号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 平成31年1月1日から平成31年12月31日までの規制年度においてモントリオール議定書附属書CのグループⅠ又は附属書FのグループⅠ及びⅡに属する一部の物質の製造数量に係る許可申請の期間は、平成30年12月7日から同12月13日までと告示された。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第3条第1項の規定に基づく同項第1号から第3号に掲げる事項 |
改正年月日 | 平成30年10月24日 経済産業省・環境省告示第9号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 2019年1月1日以降において我が国が遵守しなければならないハイドロフルオロカーボンの生産量及び消費量が定められた。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 第1条、第2条、第3条、別紙 |
改正年月日 | 平成30年8月10日 政令第241号 |
施行日 | 平成28年10月15日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日。ただし第1条中特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令第1条の改正規定及び同令別表を別表第1とし、同表の次に別表第2を加える改正の規定は、公布の日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 | ①施行令の題名が改められた。②特定物質代替物質(いわゆる「代替フロン」)として、ギガリ改正で新たに削減義務の対象となったハイドロフルオロカーボン(HFC)18種類及び当該物質ごとの地球温暖化係数が定められた。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 第1条~第7条、第9条、第11条~第13条、第15条~第22条、第24条、第31条 |
改正年月日 | 平成30年7月4日 法律第69号 |
施行日 | 平成28年10月15日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日。ただし、第2条及び第3条第1項第1号の改正並びに附則第2条、第3条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 | 2016年10月のキガリにおいてモントリオール議定書が改正され、代替フロン(HFC:ハイドロフルオロカーボン)による温室効果が高く地球温暖化に影響するために、その生産量・消費量の削減義務が課された。これに伴いオゾン層保護法の一部が改正され、代替フロンについても従来の特定フロンについての製造・輸入の規制と同一の規制措置が行われた。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 法第4条第2項 |
改正年月日 | 平成29年11月16日 経済産業省告示第253号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成30年1月1日から平成30年12月31日までの規制年度までにモントリオール議定書附属書CのグループIの特定物質を製造しようとする者は、その種類及び数量について、平成29年11月29日から平成29年12月5日までに経済産業大臣に許可の届出をしなければならない。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 法第3条第2項 |
改正年月日 | 平成29年6月7日 経済産業省告示第142号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 我が国において平成28年1年間の特定物質の生産量等の実績は、議定書附属書CのグループⅠ(ハイドロフルオロカーボンHCFC)のみにみられた。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 法第3条第2項 |
改正年月日 | 平成28年7月8日 経済産業省告示第200号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成27年における特定物質の種類について、その生産量及び消費量、輸入量及び輸出量の実績が公表された。議定書附属書CのグループⅠのみ生産量213t、消費量255t等の実績があり、それ以外の物質については実績ゼロであった。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 法第4条第2項 |
改正年月日 | 平成27年11月11日 経済産業省告示第244号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成28年1月1日から平成28年12月31日までの規制年度までにモントリオール議定書附属書CのグループIの特定物質を製造しようとする者は、その種類及び数量について、平成27年11月24日から平成27年11月30日までに経済産業大臣に許可の届出をしなければならない。 |
法名 |
オゾン層保護法
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改正条項 | 施行令附則第3項 |
改正年月日 | (公表)平成26年12月24日 政令第411号 |
施行日 | 公布の日から |
キーワード | |
改正の概要 | 指定特定物質について、試験研究及び分析に用いる場合に限り生産抑制の対象外とする暫定措置の期限を、現在の平成26年12月31日から、平成33年12月31日まで延長された。 |
法名 |
オゾン層保護法
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改正条項 | 法第4条第2項 |
改正年月日 | 平成26年11月12日 経済産業省告示第221号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成27年1月1日から平成27年12月31日までの規制年度までにモントリオール議定書附属書CのグループIの特定物質を製造しようとする者は、その種類及び数量について、平成26年11月25日から平成26年12月1日までに経済産業大臣に許可の届出をしなければならない。 |
法名 |
オゾン層保護法
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改正条項 | 法第4条第2項 |
改正年月日 | 平成25年11月18日 経済産業省告示第240号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第4条第2項に基づき製造の許可を受けようとする者が経済産業大臣宛に提出する申請書の期限が規定された。 |