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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則 |
改正条項 |
様式33及び42
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公布番号と名称 | 国土交通省令第67号 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和4年9月16日 |
施行日 | 一部を除き令和4年10月1日 |
改正の概要 |
〇対象業種:建設業 法第34条により、建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築、増築、改築等をしようとするときは、施行規則で定めるところにより、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請できることが定められている。今回、それら申請のための様式が改正された。 |
キーワード |
法名 | 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律) |
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制定/改正条項 |
建築物エネルギー消費性能基準を定める省令(平成28年国土交通省、経済産業省令第1号)第1、10、11、12、13、14、15、16条、附則第3、4条、別表第1
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公布/改正年月日 | 令和4年8月16日 経済産業省、国土交通省令第1号 |
施行日 | 令和4年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に基づき経済産業省令・国土交通省令が定める基準である、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令が一部改正された。 |
法名 | 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)他 |
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制定/改正条項 |
①建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律:題名、目次、第1章~第6章、第8章
②建築基準法:第2, 5, 6, 7, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 41, 52, 53, 55, 58, 68, 86, 87, 88, 90, 93, 101条
③建築士法:第2, 3条
④独立行政法人住宅金融支援機構法:第13, 14, 19, 22条
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公布/改正年月日 | 令和4年6月17日 法律第69号 |
施行日 | 一部の規定を除き、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 |
2025年度に全ての建築物(住宅を含む)に対して、省エネ基準への適合を義務付けることが柱となる。本改正法によって建築物省エネ法、建築基準法、建築士法、住宅金融支援機構法の4つの法律が改正された。主な内容は省エネ対策の加速と木材利用の促進。
1 省エネ対策の加速
1.1 省エネ性能の底上げ・より高い省エネ性能への誘導
1.2 ストック(編集注:「既存」)の省エネ改修や再エネ設備の導入促進
2 木材利用の促進
2.1 防火規制の合理化
2.2 構造規制の合理化
3 その他
法の構成は以下の通り。
第1条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)の一部改正。
第2条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正。
第3条 建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部改正。
第4条 建築基準法の一部改正。
第5条 建築士法(昭和25年法律第202号)の一部改正。
第6条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)の一部改正。
第7条 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正。
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法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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改正条項 | 第4条第1項、第10条 |
改正年月日 | 令和2年9月4日 政令266号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定建築物の非住宅部分の規模は、従来からの床面積の合計が2,000m2から300m2に拡大された。また、建築士による小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び建築主への説明義務の対象外となるエネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない建築の規模として、新たに10m2と規定された。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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改正条項 | 第12条、第13条、第14条 |
改正年月日 | 令和元年11月7日 政令150号 |
施行日 | 令和元年11月16日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定建設工事業者が新たに建設する請負型規格住宅の戸数は、一戸建て住宅で300戸及び長屋又は共同住宅で1,000戸と定められた。また、請負型規格住宅に係る報告及び立入検査に関する規定、さらには、認定建築物エネルギー消費性能向上計画の対象の拡充に係る建築物の容積率の特例となる床面積の大きさについて定められた。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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改正条項 | 第2条、第6条、第11条、第19条、第27条、第32条、第33条、第35条 |
改正年月日 | 令和元年5月17日 法律第4号 |
施行日 | 公布の日から起算して6月以内に政令で定める日。ただし、第2条は公布の日から起算して2年以内の政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物エネルギー消費性能基準への適合義務等の対象となる特定建築物の範囲の拡大、建築物エネルギー消費性能確保計画の届出制度の合理化、建築士による小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明、特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅に係るエネルギー消費性能の向上のための基準の設定、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例の拡充などについて規定された。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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改正条項 | 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 第8条、第9条 |
改正年月日 | 平成28年12月21日 経済産業省及び国土交通省令第5号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 住宅事業建築主が新築する住宅のエネルギー消費性能の向上のための住宅の構造及び設備に関する基準及び住宅事業建築主基準一次エネルギー消費量が定められた。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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改正条項 | 法律附則第1条第2号 |
改正年月日 | 平成28年11月30日 政令第363号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物省エネ法の一部改正(平成27年法律第53号)の施行期日は、平成29年4月1日とされた。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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改正条項 | 法第2条第1項 |
改正年月日 | 平成28年4月1日 国土交通省告示第609号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物のエネルギー消費性能の向上について、その意義・目標に関する事項、国・地方公共団体等の役割等の施策に関する事項、及び建築主・所有者・設計者等が講ずべき措置に関する事項等が詳細に示された。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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改正条項 | 施行令第3条 |
改正年月日 | 平成28年2月1日 国土交通省告示第272号 |
施行日 | 平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例となる床面積の算定の対象となる設備類(コージェネレーション設備等)が規定され、かつ、算定はこれら設備を設ける部分に床面積の合計とされた。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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改正条項 | 平成28年1月15日 政令第8号 |
改正年月日 | 平成27年12月25日 環境省令第42号 |
施行日 | 平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 法にあるエネルギー消費性能に係る建築物に設ける空気調和設備その他の建築設備として、空気調和設備その他の機械換気設備、照明設備、給湯設備及び昇降機が定められ、建築主事を置く市町村の区域内で都道府県知事が所管行政庁となる建築物が定められた。建築物の容積率の算定の基礎となる延床面積に算入しない床面積が規定され、基準適合認定建築物に係る報告・立入検査について規定された。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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法律制定 | |
改正年月日 | 平成27年7月8日 法律第53号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で、政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから考え、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という)への適合の必要性が高くなった。そこで、省エネルギー法における「建築物」の規定関係を独立させ、本法律として制定された。本法には、大規模な非住宅建築物に対する新築時等における省エネ基準適合の義務と適合性判定の義務化、中規模以上の建築物に対する届出の義務、省エネ性能向上計画の認定、省エネ基準に適合している建築物についての表示等が規定された。 |
都市低炭素化促進法
都市の低炭素化の促進に関する法律関係 | |
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制定/改正された法令 | 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 |
改正条項 |
様式第1、3、5
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公布番号と名称 | 国土交通省令第68号 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和4年9月16日 |
施行日 | 令和4年10月1日 |
改正の概要 |
〇対象業種:建設業 建築主が建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更をして特定建築行為をしようとするとき、工事着手前に所管行政庁に提出しなければならない様式1、3、5が改正された。 |
キーワード |
法名 | 都市低炭素化促進法 |
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改正条項 | ― |
改正年月日 | 平成24年12月3日 国土交通省令第86号 |
施行日 | 平成24年12月4日 |
キーワード |
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改正の概要 | 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則が平成24年12月3日公布され、平成24年12月4日より施行された。 |
法名 | 都市低炭素化促進法 |
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改正条項 | 附則第1条 |
改正年月日 | 平成24年11月30日 政令第285号 |
施行日 | 平成24年12月4日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成24年9月5日法律第84号で制定された本法の施行日は、平成24年12月4日と定められた。 |
法名 | 都市低炭素化促進法 |
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改正条項 | ― |
改正年月日 | 平成24年11月30日 政令第286号 |
施行日 | 平成24年12月4日 |
キーワード |
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改正の概要 | 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令が平成24年11月30日公布され、平成24年12月4日より施行された。 |
法名 | 都市の低炭素化の促進に関する法律 (都市低炭素促進法) |
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改正条項 | 規則第25条第1項 |
改正年月日 | (公布)平成24年9月5日 法律第84号 |
施行日 | 公布の日から起算して3月を超えない範囲内の政令で定める日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 都市の低炭素化の促進に関する基本方針,事業者の責務,低炭素まちづくり計画に係る特別措置が策定された。 |
地球温暖化対策推進法
地球温暖化対策の推進に関する法律関係 | |
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制定/改正された法令 | フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項(平成27年経済産業省告示第49号) |
改正条項 |
第1 フロン類使用見通し
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公布番号と名称 | 経済産業省告示第25号 フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する件 |
公布日 | 令和5年3月30日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
制定/改正の概要 | 地球温暖化係数の定義が改正された。 |
キーワード |
地球温暖化対策の推進に関する法律関係 | |
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制定/改正された法令 | 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第25条の規定に基づき、事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(平成25年4月内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第1号) |
改正条項 |
全部
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公布番号と名称 | 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第1号 事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の全部を改正する件 |
公布日 | 令和5年3月24日 |
施行日 | 令和5年3月24日 |
制定/改正の概要 | 用語の一部が「抑制」から「削減」に変更され、また、サプライチェーンでの取組について言及された。事業者が事業の用に供する設備の選択と使用について、設備の運転に係る項目を含めて改正された。 |
キーワード |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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制定/改正条項 | 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第4条、第13条 |
公布/改正年月日 | 令和4年8月5日 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第2号 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が所管大臣に温室効果ガス算定排出量を報告する報告事項が改正された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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制定/改正条項 | 施行令第3条第1項第1号ロ関連 |
公布/改正年月日 | 令和4年6月15日 経済産業省環境省告示第7号 |
施行日 | 公布の日(令和4年6月15日) |
キーワード | |
改正の概要 | 温室効果ガス総排出量の算定の際に他人から供給される電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数が示された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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制定/改正条項 | 第4章(第19条)、第6章(新設) |
公布/改正年月日 | 令和4年6月1日 法律第60号 |
施行日 | 公布の日から3か月を超えない範囲で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 |
温室効果ガスの排出量の削減等を行う事業活動及び当該事業活動を支援する事業活動に対し、資金供給その他の支援を行うことにより、地球温暖化の防止と我が国の経済社会の発展の統合的な推進を図りつつ脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする「株式会社脱炭素化支援機構」を規定した。
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法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第7条 |
改正年月日 | 令和4年5月2日 環境省告示第49号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 |
令和2年度の温室効果ガスの排出量(11億5,000万トン)及び吸収量(4,450万トン)が公表された。
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法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第5条の2、第5条の3、第5条の4、第5条の5、第5条の6 |
改正年月日 | 令和4年4月1日 環境省令第14号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
市町村が地方公共団体実行計画において自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行う地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(「促進区域」という。)の設定に関する基準及び当該促進区域に関する都道府県の基準の定め方等が規定された。
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法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第1条~第9条、様式 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「再生可能エネルギー電気」、「再生可能エネルギー熱」、「地域脱炭素化促進施設」等の定義、地域脱炭素化促進事業計画に係る認定、計画書記載事項等が定められた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 法第26条第1項、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22年経済産業省・環境省告示第4号)第2第1項 |
改正年月日 | 令和4年1月13日 経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 調整後温室効果ガス排出量の算定にあたって、森林の整備及び保全により吸収された温室効果ガスの吸収量として認証された国内認証排出削減量については、当該国内認証排出削減量を他者に移転した際には加算しないように改正された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 施行令第3条第1項 |
改正年月日 | 令和3年12月1日 経済産業省・環境省告示第5号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 温室効果ガス総排出量の算定の際に他人から供給される電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数が示された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | ― |
改正年月日 | 令和3年11月8日 政令第306号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 令和3年6月2日に交付された法の一部を改正する法律(法律第54号)の施行期日は、令和4年4月1日とされた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第2条、第2条の2、第3条、第21条第22条、、第22条の2、第22条の3、第21条の4、第22条の10、第22条の12、第22条の14、第29条、第38条 |
改正年月日 | 令和3年6月2日 法律第54号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。ただし、第2条第2項、第2条の2、第3条第3項、第21条第3項(「温室効果ガスの排出の抑制等を」を「温室効果ガスの排出の量の削減等を」の部分に限る)の規定は、公布の日から施行。 |
キーワード | |
改正の概要 | パリ協定及び2050年カーボンニュートラル宣言等を踏まえた基本理念の新設、地域の再生可能エネルギーを活用した脱炭素化を促進する事業を推進するための計画・認定制度の創設、脱炭素経営の促進に向けた企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の推進等が規定された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第7条 |
改正年月日 | 令和3年4月23日 環境省告示第40号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 令和元年度の温室効果ガスの排出量(12億1,200万t)及び吸収量(4,590万t)が公表された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 施行令第3条第1項第1号ロ関連 |
改正年月日 | 令和3年3月25日 経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 電気事業者及び電気事業者以外の者の別に応じ、総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気1kW時当たりの使用に伴い排出される二酸化炭素の量(kg表示)を示す係数及び他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定できない場合の係数が公表された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 施行令第3条第1項第1号ロ関連 |
改正年月日 | 令和2年12月11日 経済産業省・環境省告示第10号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 温室効果ガス総排出量の算定の際に他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数が示された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 法第7条 |
改正年月日 | 令和2年4月27日 環境省告示第52号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成30年度における温室効果ガスの排出量(12億4,000万t)及び吸収量(5,590万t)の温室効果ガスごとの内訳が公表された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 施行令第3条 |
改正年月日 | 令和2年3月31日 経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 電気事業者及び電気事業者以外の者の別に応じ、総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気1kW時当たりの使用に伴い排出される二酸化炭素の量(kg表示)を示す係数及び他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定できない場合の係数が公表された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第5条、第8条 |
改正年月日 | 平成30年11月30日 政令第329号 |
施行日 | 平成30年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 温室効果ガスの排出事業として、新たに認定管理統括荷主、管理関係荷主、管理関係統括貨客輸送事業者、管理関係貨客輸送事業者が定義された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 法第7条 |
改正年月日 | 平成29年7月26日 経済産業省・環境省告示第10号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 平成28年度における温室効果ガスの排出量及び吸収量が公表された。排出量は対前年度比1.3%減、吸収量は5.7%減であった。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成29年12月20日 経済産業省・環境省告示第12号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 小売電気事業者として303社、一般送配電事業者として10社ごとの実排出係数(t-CO2/kWh)、及び代替値0.000512(t-CO2/kWh)が公表された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成29年7月26日 経済産業省・環境省告示第10号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が、事業活動に伴う平成28年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成27年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等(平成28年12月27日公表)について、平成28年度新規参入の電気事業者の係数の追加及び平成27年度新規参入の電気事業者の係数更新等があり、また調整後排出係数を算出する際の排出係数として、電気料金メニュー別排出係数の公表を希望する電気事業者2社の係数更新が公表された。報告は平成29年度である。なお、平成28年12月27日時点で公表された電気事業者数は139社であったが、今回は新たに170社が新規参入し合計306社となった。また、53社において平成28年12月27日の公表の値が更新されている。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第1条第4号、第4条第2項、同第13号、第4条の2第1項、第20条の2第1項及び報告様式 |
改正年月日 | 平成29年3月31日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 京都議定書第一約束期間の調整期間終了に伴い、京都メカニズムクレジットに関する規定が削除され、報告様式が修正された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成28年12月27日 経済産業省・環境省告示第13号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が、事業活動に伴う平成27年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について一部改正がおこなわれた。報告は平成29年度である。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成28年7月12日 経済産業省・環境省告示第9号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が、事業活動に伴う平成27年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、平成27年度新規参入の電気事業者の係数の追加及び平成26年度新規参入の電気事業者の係数(t-CO2/kWh)の更新が公表された。報告は平成28年度である。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第3条第3項、第8条第2項、第21条第1項及び第3項 |
改正年月日 | 平成28年5月27日 法律第50号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | わが国は、温室効果ガスを2030年度において2013年度比26%削減することを公約している。その目標達成のためには、特に家庭・業務部門においては約40%の大幅な削減が必要とされている。そこで国の方針として、温室効果ガスの排出抑制等のための施策及び活動に関する普及啓発の推進、国際協力の推進、さらに地方公共団体の地域における地球温暖化対策の推進のための施策等に関する事項が定められた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 法第21条 |
改正年月日 | 平成28年4月1日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第1号 |
施行日 | 平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 事業者が温室効果ガス排出量の削減努力義務を適切かつ有効に実施するために、従来、製造部門、業務部門、廃棄物処理部門に対する指針が示されているが、新たに上水道・工業用水道部門、下水道部門における取組の指針が示された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第20条の2、第23条 |
改正年月日 | 平成28年3月29日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号 |
施行日 | 平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「一般電気事業者」が「小売電気事業者」に、また「特定規模電気事業者」が「一般送配電事業者」に改められた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | (公表)平成27年11月30日 経済産業省・環境省告示第18号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が、事業活動に伴う平成27年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、電気事業者ごとの係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成28年度である。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法 平成27年10月16日 経済産業省・環境省令第8号
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改正条項 | 「割当量口座簿の運営等に関する省令」第5条第3項(法第34条第2項関係) |
改正年月日 | 平成27年10月16日 経済産業省・環境省令第8号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 算定割当量の振替に係る申請日に関する規定が新たに追加された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 法第21条の2第3項 |
改正年月日 | (公表)平成27年8月27日 経済産業省・環境省告示第12号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 平成27年7月14日の公表された係数のうち、一部業者の係数が改められた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | (公表)平成27年7月14日 経済産業省・環境省告示第10号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が、事業活動に伴う平成26年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成25年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、電気事業者ごとの係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成27年度である。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 法第3条第2号、法第4条第2項第11、法第3項第10号、法第22条の2、法第22条の3、法第22条の4、法第22条の5 |
改正年月日 | 平成27年5月22日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 三ふっ化窒素に係る算定排出量算定期間及び報告事項等の追加、並びに平成27年5月22日からIDとパスワードを利用して国への温室効果ガス排出量の報告等の報告を行える「省エネ法・温対法電子報告システム」による報告に係る規定が追加された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 第8条の2第1項、第2項 |
改正年月日 | 平成27年4月30日 経済産業省・環境省令第5号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 施行令の別表第13において省令で定めることとなっている、三ふっ化窒素の製造及び半導体素子等の製造における三ふっ化窒素の排出係数の値が定められた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 施行令第1条、第2条、第4条、第5条、第5条の2、第6条 |
改正年月日 | 平成27年3月31日 政令第135号 |
施行日 | 平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 温室効果ガスの種類が追加されるとともに、各温室効果ガスの地球温暖化係数を定め、及び一部変更するほか、三ふっ化窒素について、事業活動に伴う温室効果ガスの排出量を報告しなければならない事業者の範囲、当該排出量の算定方法等が改正された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | (公表)平成26年12月5日 経済産業省・環境省告示第11号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が、事業活動に伴う平成26年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成25年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、電気事業者ごとの係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成27年度である。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | (公表)平成26年7月18日 経済産業省・環境省告示第7号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者の事業活動に伴う平成26年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち、電気事業者ごとの実排出係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成27年度である。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 第1条、第4条 様式第1 |
改正年月日 | 平成26年3月31日(内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号) |
施行日 | 平成27年4月1日、ただし、様式第1第5表の3の改正規定は、平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 調整後温室効果ガス排出量を算出する際に利用できるものとして、平成24年に創設された、国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認定制度(いわゆる「J-クレジット制度」)、及び我が国の貢献により海外において達成した温室効果ガス排出削減・吸収量を測定・報告・検証してクレジット化し、我が国の目標達成に活用する二国間オフセット・クレジット制度が新たに追加された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 法第21条の2第3項、施行令第6条第1項関連 |
改正年月日 | (公表)平成25年12月18日 経済産業省・環境省告示第10号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者の事業活動に伴う平成25年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち、電気事業者ごとの実排出係数(t-CO2/kWh)及び代替値が公表された。報告は平成26年度である。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成25年7月25日 経済産業省・環境省告示第6号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者の事業活動に伴う平成24年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち、電気事業者ごとの実排出係数(t-CO2/kWh)及び代替値が公表された。報告は平成25年度である。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 法第2条、法第8条 |
改正年月日 | 平成25年5月24日 法律第18号 |
施行日 | 公布の日、ただし、第2条の「三ふっ化窒素」に関しては平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成24年末で京都議定書第一約束期間が終了し、我が国は、平成25年からの第二約束期間には加わらない。そこで、平成25年以降、カンクン合意に基づいた地球温暖化対策に取り組むために必要な法改正が行われた。用語として、「京都議定書目標達成計画」が「地球温暖化対策計画」に改められた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針 |
改正年月日 | (公表)平成25年4月10日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第1号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 今回、産業部門(製造業)における排出抑制等指針が公表され、同時に、既に定められている業務部門の取組、及び廃棄物処理部門活動における取組の3部門の指針を一つにした新しい指針が公表された。 |
法名 | 地球温暖化対策推進法 |
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改正条項 | 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成24年11月6日 経済産業省・環境省告示第15号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者の事業活動に伴う平成24年度の温室効果ガスの排出量を算定する際に用いる、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち、平成23年度の電気事業者等38社の実排出係数(t-CO2/kWh)及び代替値が公表された。 |
法名 | 地球温暖化対策推進法 |
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改正条項 | 法第2条第5項,令第3条第1項関連 |
改正年月日 | 平成24年7月13日 経済産業省・環境省告示第11号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者の事業活動に伴う平成23年度の温室効果ガスの排出量を算定する際に用いる,他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち,平成22年度の電気事業者等38社の実排出係数(t-CO2/kWh)及び代替値が公表された。 |
省エネルギー法
省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(平成21年経済産業省告示第66号) |
改正条項 |
Ⅰ-1、Ⅰ-2-1、2-2、Ⅱ、Ⅱ-2、Ⅲ、別表第4の2(A)他
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公布番号と名称 | 内閣府・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通告示第1号 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和5年3月31日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
制定/改正の概要 | 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準について、燃料の範囲を化石燃料及び非化石燃料に拡大し、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に基づく定期の報告におけるエネルギー消費原単位等に関する情報の開示について検討すること、太陽光発電設備等に関する事項、時間帯別電気需要最適化係数等が新設された。 |
キーワード |
省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する基本方針 |
改正条項 |
全部
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公布番号と名称 | 経済産業省告示第27号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する基本方針 |
公布日 | 令和5年3月31日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
制定/改正の概要 | 工場又は事務所その他の事業場、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化、非化石エネルギーへの転換及び電気の需要の最適化を総合的に進める見地から、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者、貨物輸送事業者、荷主、旅客輸送事業者、建築物の建築主等、エネルギー消費機器等の製造事業者等、熱損失防止建築材料の製造事業者等、エネルギー消費機器等の使用者等の事業者について必要な事項を定める。 |
キーワード |
省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準(令和5年経済産業省告示第28号) |
改正条項 |
全部
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公布番号と名称 | 経済産業省告示第28号 工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準 |
公布日 | 令和5年3月31日 |
施行/適用日 | 令和5年4月1日 |
制定/改正の概要 | 工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準として、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)においてエネルギーを使用して事業を行う者(以下「事業者」という。)は、非化石エネルギーの供給の状況、当該事業者の工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針に従って講じた措置の状況その他の事情に応じて、技術的かつ経済的に可能な範囲内で、その設置している全ての工場等を俯瞰して行う非化石エネルギーへの転換の取組として、を行うこと。全ての事業者が取り組むべき事項と工場等において取り組むべき事項が定められた。 |
キーワード |
法名 |
省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)
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改正条項 | 別表第5 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 令和4年3月31日 経済産業省告示第81号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 省エネ法定期報告の令和元年度実績において、一部の業種・分野では省エネ取組の進展等により、ベンチマーク目標達成事業者が50%以上となり、目標値が「事業者が目指すべき高い水準」とみなせない状況となったことから、ソーダ業、国家公務の目標値が見直された。また、エネルギー使用量の多い業種(データセンター、圧縮がす・液化ガス製造業)が追加された。 |
法名 |
省エネルギー法 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律)
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改正条項 | 規則第22条、第33条、第36条、第58条関係 |
改正年月日 | 令和3年6月30日 経済産業省告示第57号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 省エネルギー法における定期報告、登録機関による確認調査結果報告書等に係る様式の一部が改められた。 |
法名 |
省エネルギー法 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律)
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改正条項 | 第92条 |
改正年月日 | 令和3年5月14日 経済産業省告示第47号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 省エネルギー法施行令第18条第4号の特定エネルギー消費機器として指定されている「テレビジョン受信機」のうち、「ブラウン管テレビ」及び「プラズマテレビ」は特定エネルギー消費機器の適用除外対象とされた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 第92条 |
改正年月日 | 令和3年4月19日 経済産業省告示第42号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定エネルギー消費機器である磁気ディスク装置、ガス温水機器、石油温水機器について、特定エネルギー消費機器の適用から除外されるものについて一部改正が行われた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 省エネルギー法第5条関連 |
改正年月日 | 令和3年3月31日 経済産業省告示第69号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準において規定されている業種・分野別の省エネ目標であるベンチマーク制度における一部の事業(電炉による普通鋼製造業、洋紙製造業等)における目標値の改正が行われた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 「エネルギー消費機器の小売の業を行う者が取り組むべき措置」におけるエアコンディショナー(1項)、照明器具(2項)、テレビジョン受信機(3項)、電気冷蔵庫(7項)、電気冷凍庫(8項)、電気便座(13項)、電球(20項) |
改正年月日 | 令和2年11月2日 経済産業省告示第243号 |
施行日 | 公布の日から施行。ただし、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座の規定に従い行うべき表示は、令和3年10月30日までは従前のラベルによるとされた。 |
キーワード | |
改正の概要 | 省エネラベルの多段階評価基準が改められ細分化され、「★による5段階の評価」から「1.0から5.0までの0.1きざみの多段階評価」に改められた。新たに、照明器具、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座について多段階評価基準が設定されたが、エアコンディショナー、テレビジョン受信機については従前通りとされた。 |
法名 |
省エネルギー法
|
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改正条項 | 第10条、第32条 |
改正年月日 | 令和2年8月26日 経済産業省令第67号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | エネルギー管理研修の修了試験課目合格者に係るエネルギー管理研修の免除及び試験課目の免除について、災害その他やむ得ない事由により当該事業年度に研修又は試験を受けることが困難なときについての対応規定が追加された。 |
法名 |
省エネルギー法
|
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改正条項 | 第94条(法第150条、施行令第21条) |
改正年月日 | 令和2年3月31日 経済産業省令第25号 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定熱損失防止建築材料の適用が除外されるものとして、新たに「硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち面材を有しないもの」他1点が指定された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 第18条、第21条 |
改正年月日 | 令和2年1月24日 政令第10号 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 運輸部門及び業務・家庭部門の更なる省エネルギーの推進のため、エネルギー消費性能等の向上を促すトップランナー制度について、「乗用自動車」の対象に電気自動車を、又「断熱材」の対象に硬質ポリウレタンフォーム断熱材がそれぞれ追加された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 第18条 |
改正年月日 | 平成31年4月3日 政令第144号 |
施行日 | 平成31年4月15日 |
キーワード | |
改正の概要 | 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(令第18条第3号)及びエル・イー・ディー・ランプ(同条第28号)は従来から特定エネルギー消費機器に指定されているが、当該機器等の特定エネルギー消費機器としての要件、及びこれらエネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産量または輸入量の要件の一部が改められた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 第92条 |
改正年月日 | 平成31年3月29日 経済産業省令第20号 |
施行日 | 平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定エネルギー消費機器としての電子計算機について、経済産業省令で定めるものは特定エネルギー消費機器の適用外されている。この適用外される電子計算機の内容の一部が改められた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令第1条、第2条、第3条 |
改正年月日 | 平成30年12月5日 経済産業省・国土交通省令第2号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成30年法律第45号及び平成30年政令第329号の施行に伴い、「自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令」中の一部の条項が改められた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 平成30年法律第45号附則第1条 |
改正年月日 | 平成30年11月30日 政令第327号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正(平成30年法律第45号)の施行期日は、平成30年12月1日とされた。 |
法名 |
省エネルギー法
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---|---|
改正条項 | 第15条、第26条、第29条~第39条、第40条~第44条、第46条~第50条、第52条、第82条、第83条、第105条、第106条、第113条~第116条、第117条~第121条、第130条~第133条、第134条第138条、第102条、第110条、第126条 |
改正年月日 | 平成30年6月13日 法律第45号 |
施行日 | 公布の日から起算して6か月を超えない範囲で政令で定める日、ただし、附則第3条、第8条の規定は公布の日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 |
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法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 法第14条第2項 |
改正年月日 | 平成30年3月30日 厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成22年厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号で示された特定事業者のうち上水道業、下水道業及び廃棄物処理業に属する事業の用に供する工場等を設置しているものによる中長期的な計画の作成における判断の基準中の目標及び措置部分の実現に特に資する24の施設が新たに示された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 法第78条 |
改正年月日 | 平成29年10月26日 経済産業省告示第241号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 以下に掲げる電気便座、自動販売機、ディー・ブイ・ディー・レコーダー、交流電動機の製造事業者等に関する判断の基準が廃止された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 法第80条 |
改正年月日 | 平成29年7月4日 経済産業省・国土交通省告示第6号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 今回の改正では、「市街地」、「郊外」、「高速道路」といった走行モードで構成される国際的な試験法である「WLTCモード」という燃費の測定方法が導入され、WLTCモードに基づく燃費(WLTCモード燃費)に加え、構成する三つの走行モード毎の燃費を、カタログや展示車に表示することとされた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 施行令第21条 |
改正年月日 | 平成29年4月12日 国土交通省告示第346号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成27年7月8日法律第53号の「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の制定に伴い、平成28年11月30日政令第364号「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」において省エネルギー法施行令の一部改正が行われた。これに伴い、今回、自動車のエネルギー消費効率に関する告示(平成18年国土交通省告示第350号)の一部条項が改められた。規制内容に変更はない。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 施行令第21条、第23条の2、 |
改正年月日 | 平成29年3月28日 経済産業省告示第54号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成28年11月30日政令第364号の「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」において、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部改正」があり、省エネルギー法の「建築物に係る措置等」に係る施行令の一部が削除されたことに伴い、関係する施行令の条項の一部改改められた。 |
法名 |
省エネルギー法
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---|---|
改正条項 | 施行令第21条 |
改正年月日 | 平成29年2月24日 政令第27号 |
施行日 | 平成29年3月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定エネルギー消費機器として、新たにショーケース(冷蔵又は冷凍の機能を有しないものその他経済産業省令で定めるものを除く)が指定された。 |
法名 |
省エネルギー法
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---|---|
改正条項 | 第87条第14項(改正後第11項) |
改正年月日 | 平成28年12月9日 農林水産省令第76号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 立入検査証の裏面に記載された省エネルギー法第87条、第92条及び第96条の一部が改められた。 |
法名 |
省エネルギー法
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---|---|
改正条項 | 施行令第21条第1号 |
改正年月日 | 平成28年10月31日 経済産業省・国土交通省告示第6号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 乗用自動車に関する製造又は輸入事業者が遵守すべき判断の基準の一部が改められた。特に、乗用自動車の燃費基準達成の判定について、既存のJC08モードによる試験法に替えて、WLTCによる試験法により判定することが可能となった。 |
法名 |
省エネルギー法
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---|---|
改正条項 | 規則第48条第8号 |
改正年月日 | 平成28年3月1日 経済産業省令第12号 |
施行日 | 平成28年3月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 電気冷蔵庫の中で特定エネルギー消費機器から除かれるものとして、家庭用の電気冷蔵庫であって、「ワイン貯蔵が主な用途のもの」が追加された。 |
法名 |
省エネルギー法
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---|---|
改正条項 | 1-1(3)、1-1(6) |
改正年月日 | 平成27年7月10日 経済産業省・国土交通省告示第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成19年経済産業省・国土交通省告示第5号の「貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」の全部が改正され、新たにガソリン貨物自動車又はディーゼル貨物自動車に関するエネルギー消費効率を含めた「判断の基準」が規定された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 則第57条 |
改正年月日 | 平成27年5月22日 経済産業省令第46号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 電子申請システムによる報告に係る規定が追加され、特定事業者、特定荷主、登録調査機関による報告書類の提出は、ID及びパスワードを使用した電子システムを使用した報告等が可能となった。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 規則第17条、第26条 |
改正年月日 | 平成27年1月16日 経済産業省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定の業種・分野に属する事業者が設定し、省エネ状況(ベンチマーク指標の状況)を報告する様式内容に一部改正が行われた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | エネルギー消費機器の小売の事業を行う者が取り組むべき措置、法第86条関係 |
改正年月日 | 平成26年12月10日 経済産業省告示第239号 |
施行日 | 平成26年12月12日 |
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改正の概要 | 省エネラベリング制度の表示対象機器として新たに7機器が追加された。多段階評価制度の表示対象物質に新たに電気冷蔵庫を追加、LEDランプを目安年間エネルギー使用料金等の表示対象機器として追加し、電力料金目安単価を22円から27円に改めた。さらに、遵守事項に規定する表示場所の見直しが行われ、新たにインターネット上でも表示できるようになった。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 施行令第23条の2、第23条の3(法第81条の5関係) |
改正年月日 | 平成26年11月28日 政令第380号 |
施行日 | 平成26年11月30日 |
キーワード | |
改正の概要 | エネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な熱損失防止建築材料として、新たに窓(サッシ及び複層ガラス)が指定された。 |
法名 |
エネルギーの使用の合理化に関する法律
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改正条項 | 法第78条 |
改正年月日 | 平成26年10月31日 経済産業省告示第218号 |
施行日 | 平成26年10月31日、ただし、「表示事項等」に関する規定は、平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | モータの輸入事業者が国内向けに別の機械に組み込んで出荷する場合、新たに、規制対象者になることが明確化された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 法第86条 |
改正年月日 | 平成26年5月27日 経済産業省告示第117号 |
施行日 | 平成26年6月6日 |
キーワード | |
改正の概要 | 液晶テレビ、プラズマテレビに係る省エネルギー基準達成率が改正された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 規則第17条(法第15条関係)、規則第26条(法第20条関係) |
改正年月日 | 平成26年3月31日 経済産業省令第17号 |
施行日 | 平成27年4月1日、ただし、様式第9及び第11特定-第12表6の3は、平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定事業者、特定連鎖化事業者に係る定期報告書及び登録調査機関による特定事業者及び特定連鎖化事業者に係る確認調査結果報告書において記載すべき事項として、新たに、海外認証排出量削減量に係る事項等が追加された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(法第87条第14項関係) |
改正年月日 | 平成26年2月7日 文部科学省令第5号 |
施行日 | 平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 省令の本文中で「エネルギーの使用の合理化に関する法律」が「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に改められた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 |
改正年月日 | 平成26年1月17日 国土交通省令第3号 |
施行日 | 平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定(貨物、旅客、航空)輸送事業者による定期報告書の届出等に係る事項の一部が改正され、電気を用いて行う輸送に係る電気の使用に関し、電気需要平準化への取組に係る報告事項等が規定された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 令第23条の2、第23条の3、第32条第3項、第32条第4項 |
改正年月日 | 平成25年12月27日 政令第370号 |
施行日 | 平成26年4月1日、(2)〜(5)の関係の改正は、平成25年12月28日に変更 |
キーワード | |
改正の概要 | 施行令の題名の変更、断熱材の特定熱損失防止建築材料への追加、断熱材の熱損失防止建築材料製造事業者等に係る勧告及び命令の要件等が定められた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 規則第48条、別表第5(関連:施行令第21条、施行令第22条、法79条第1項関係) |
改正年月日 | 平成25年11月1日 経済産業省令第56号 |
施行日 | 平成25年11月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定機器として指定された交流電動機及びLEDランプ、及び電気温水機器について、これら特定機器の適用除外となる機器が規定された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 施行令第21条、施行令第22条(法第79条第1項関係) |
改正年月日 | 平成25年10月25日 政令第303号 |
施行日 | 平成25年11月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定機器として、新たに交流電動機及びLEDランプが指定され、それぞれの生産量又は輸入量の要件が定められた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 法第75条第1項、法第75条の2第1項関係 |
改正年月日 | 平成25年9月30日 国土交通省令第84号 |
施行日 | 原則として、平成25年10月1日 |
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改正の概要 | 第一種特定建築主等が第一種特定建築物の新築等を行う場合に所管行政庁へ提出する建築物の省エネルギー措置に関する届出書の様式の一部、例えば、住宅の一次エネルギー消費量の項目等が追加改正された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 法第1条〜法第3条、法第4条〜法第6条、法第16条、法第52条、法第53条、法第57条〜法第60条、法第64条、法第65条、法第70条、法第72条、法第77条〜法第80条、法第81条の2〜法第81条の7、法第86条 |
改正年月日 | 平成25年5月31日 法律第25号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年3月を超えない政令で定める日。ただし、第2条は公布の日。 |
キーワード | |
改正の概要 | 法の目的及び基本方針に、“電気の需要の平準化”の規定を新たに導入した。これに伴い、工場等、貨物輸送事業者、荷主、旅客輸送事業者に対して国は、“電気の需要の平準化”のための指針を定め、一定規模以上の事業者にはエネルギーの使用の合理化状況が判断の基準に照らして十分でない場合の勧告等の措置が規定された。機械器具については、エネルギー消費機器に対し、新たに、関係機器を含めたエネルギー使用の合理化を求め、政令で定める特定関係機器を定め、トップランナー制度の対象にしたこと、さらに、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失防止建築材料(熱損失防止建築材料)の熱の損失の防止性能の向上、同建築材料の判断の基準となる事項を定めること、同建築材料のうち政令で定めるもの(特定熱損失防止建築材料)をトップランナー制度の対象としたこと、一般消費者への情報提供等が規定された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 法第75条第1項、法第75条の2第1項及び第3項、法第76条第3項 |
改正年月日 | 平成25年3月29日 国土交通省令第13号 |
施行日 | 平成25年4月1日 |
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改正の概要 | 第一種特定建築物又は第二種特定建築物に係る届出書及び省エネ処置に関する定期報告書、並びに登録建築物調査機関による建築物調査結果報告書の各様式の一部が改正された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 規則第48条、規則第49条、別表第5 |
改正年月日 | 平成25年3月1日 経済産業省令第7号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 従来からの特定機器である複写機及び電気冷蔵庫について適用除外機器の一部が改められ、及び新たに指定された複合機及びプリンターについて適用除外機器が指定された。製造事業者等が表示すべきエネルギー消費効率について、電気冷蔵庫から熱電素子を使用していないものが除外され、そして複合機、プリンター及び電気温水機器に関わる数値が規定された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 令第21条(法第78条第1項)、令第22条(法第79条第1項) |
改正年月日 | 平成25年2月20日 政令第36号 |
施行日 | 平成25年3月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | トップランナー機器として、新たに、複合機、プリンター及び電気温水機器(エコキュート)が追加され、同時に、製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件が追加された。また従来の電気冷蔵庫、電気冷凍庫については、新たに、家庭用以外のものの製造量又は輸入量の要件が追加された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準 |
改正年月日 | 平成25年1月31日 経済産業省・国土交通省告示第1号 |
施行日 |
平成25年4月1日、ただし、住宅及び複合建築物に関わる規定並びに附則6*の規定は、同年10月1日。
*特定住宅の性能の工場に関する住宅事業建築主の判断の基準の一部の改正。 平成26年1月1日
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キーワード | |
改正の概要 | 現行の省エネ基準が、外皮と個別設備を別々に評価する基準であるのに対し、国際的にも使われている一次エネルギー消費量を指標として建物全体の省エネ性能を評価できる基準に見直された。 |
再生エネルギー特措法
法名 |
再生可能エネルギー特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
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改正条項 | 第1条、第4条の2、第5条、第7条他 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 経済産業省令第27号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電設備の区分、再生可能エネルギー発電事業計画の認定手続き、同認定基準、再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表等に関する改正が行われた。 |
法名 |
再生可能エネルギー電気特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
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改正条項 | 規則第6の2、第13条の4~第13条の8 |
改正年月日 | 令和3年6月30日 経済産業省令第56号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電事業計画の認定の認定に係る経済産業省令で定める基準、或いは再生可能エネルギー発電設備の解体等に係る積立金関連等の一部、及び様式の一部が改められた。 |
法名 |
再生可能エネルギー電気特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
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改正条項 | 第1条 |
改正年月日 | 令和3年4月1日 経済産業省令第37号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 太陽光発電事業計画認定申請書等に係る様式の一部が改められた。 |
法名 |
再生可能エネルギー電気特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
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改正条項 | 第1条 |
改正年月日 | 令和3年3月31日 経済産業省令第73号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再エネ特措法に基づく入札への参加手数料の額が、127,000円から90,000円に引き下げられた。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第13条の2 |
改正年月日 | 令和2年12月1日 経済産業省令第85号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの失効までの期間が定められた。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第2条、第5条、第9条、様式第1~第7 |
改正年月日 | 令和2年3月31日 経済産業省令第24号 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 経済産業大臣がその調達価格及び調達期間を定めることとなる再生可能エネルギー発電設備の区分等(再生可能エネルギー発電設備の区分(電源種)、設備の形態及び規模)が一部改められたこと及び認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の保守点検及び維持管理体制整備及び実施に関する認定基準として、柵または塀の設置が必要であることなどが定められた。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第5条、第9条、第14条 |