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キーワード「製造事業者」が付けられているもの

法名
フロン排出抑制法                                                           
改正条項
第9条、フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項第一、第二
改正年月日 令和2年7月31日 経済産業省告示第167号
施行日 令和3年4月1日
キーワード
改正の概要 フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項におけるフロン類使用見通し(値)は、平成27年の当該判断の基準の制定以降5年おきに策定されるものとされ、今回は、モントリオール議定書のギガリ改正を勘案し、改定値が示された。同時に、対象年が従来からの「年度」から「暦年」に改められた。

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法名
フロン排出抑制法                                                           
改正条項 フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第9条~第12条、様式第4~第6
改正年月日 平成31年1月16日 経済産業省令第3号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要 指定製品のうちのエアコンディショナーの製造事業者等に係る生産量または輸入量の要件は従来600台とされている。今回の改正で、エアコンディショナーであって中央方式エアコンディショナー(冷凍機により熱媒体等を冷却・循環させて空気調和を行い蒸発器の出口での熱媒体等の温度の下限値がマイナス10℃以上のもの)のうち、遠心式の圧縮機を用いるものについては、1台とされた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 法第78条
改正年月日 平成29年10月26日 経済産業省告示第241号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 以下に掲げる電気便座、自動販売機、ディー・ブイ・ディー・レコーダー、交流電動機の製造事業者等に関する判断の基準が廃止された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 施行令第21条、第23条の2、
改正年月日 平成29年3月28日 経済産業省告示第54号
施行日 平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 平成28年11月30日政令第364号の「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」において、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部改正」があり、省エネルギー法の「建築物に係る措置等」に係る施行令の一部が削除されたことに伴い、関係する施行令の条項の一部改改められた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 施行令第21条
改正年月日 平成29年2月24日 政令第27号
施行日 平成29年3月1日
キーワード
改正の概要 特定エネルギー消費機器として、新たにショーケース(冷蔵又は冷凍の機能を有しないものその他経済産業省令で定めるものを除く)が指定された。

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法名
省エネルギー法
改正条項 施行令第21条第1号
改正年月日 平成28年10月31日 経済産業省・国土交通省告示第6号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 乗用自動車に関する製造又は輸入事業者が遵守すべき判断の基準の一部が改められた。特に、乗用自動車の燃費基準達成の判定について、既存のJC08モードによる試験法に替えて、WLTCによる試験法により判定することが可能となった。

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法名
フロン排出抑制法                                                           
改正条項 第1条、第4条、第5条
改正年月日 平成27年3月27日 政令第114号
施行日 平成27年4月1日
キーワード
改正の概要 フロン回収破壊法の一部(平成25年法律第39号)に伴い、報告徴収及び立入検査の対象となる事業者及び施設等が規定された。

 

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