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建設リサイクル法 改正情報
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法名 | 建設リサイクル法 |
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改正条項 | 政令第7条 |
改正年月日 | 令和3年8月4日 政令第224号 |
施行日 | 令和3年9月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 令和3年政令第224号(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令)において、建設リサイクル法施行令の一部改正が行われた。建設リサイクル法第12条(対象建設工事の届出に係る事項の説明等)第2項の規定により、対象建設工事に関する発注者への説明書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続等が新たに規定された。 |
法名 | 建設リサイクル法 |
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改正条項 | 様式第1、様式第2(法第10条関係) |
改正年月日 | 令和3年2月3日 国土交通省令第4号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建設リサイクル法における「対象建設工事の届出」に係る事項等を規定している「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」における様式第1及び様式第2の別表1から3について、有害物質の適正な把握等の観点からの見直しが行われた。 |