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廃棄物・リサイクル関連法 改正情報
カテゴリアーカイブ
プラスチック資源循環法
法名 |
プラスチック資源循環法(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)
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改正条項 | 法附則第1項 |
改正年月日 | 令和4年1月19日 政令第24号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日が、令和4年4月1日とされた。 |
放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律
法名 |
放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律
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改正条項 | 法附則第1条 |
改正年月日 | 平成25年12月6日 政令第336号 |
施行日 | 原則、平成25年12月20日 |
キーワード | |
改正の概要 | 放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の制定に伴う施行期日が、それぞれの法律について設定された。 |
小型家電リサイクル法
法名 |
小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)
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改正条項 | 法第9条第1号 |
改正年月日 | 令和3年3月1日 経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 使用済小型電子機器等の再資源化目標を1年当たり14万tとすること、使用済小型電子機器等の再資源化への市町村の参加及び使用済小型家電の回収がリチウム蓄電池使用製品等の安全な回収、安全な処理等につながることも踏まえ、住民に対し、適切な分別方法や回収拠点の場所等の周知に努めること等が明示された。 |
法名 |
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)
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改正条項 | 法第9条第1号 |
改正年月日 | 令和元年12月13日 経済産業省・環境省令第6号 |
施行日 | 令和元年12月14日 |
キーワード | |
改正の概要 | 製造業者等であって、再商品化等に必要な行為を実施する者の基準、及び指定法人から、特定家庭用機器廃棄物の収集もしくは運搬又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を受託できる者の規定が一部改められた。 |
法名 |
小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)
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改正条項 | 法第3条(基本方針)関係 |
改正年月日 | (公表)平成29年4月5日 経済産業省・環境省告示第6号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 当該法律第3条における基本方針(平成25年経済産業省・環境省告示第1号)における小型電子機器等の回収量目標(14万t)の実現は、従来の「平成27年度まで」から「平成30年度まで」に改められた。 |
法名 |
小型家電リサイクル法
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改正条項 | 施行令第1条~第4条 |
改正年月日 | 平成25年3月6日 政令第44号、第45号(注:第44号において、平成24年法律第57号の法律の施行日が以下の通り規制された。) |
施行日 | 平成25年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
①法律の施行日が、平成25年4月1日と規定された。
②「小型電子機器等」として28種類が規定された。また、認定事業者が使用済小型電子機器等の収集若しくは運搬又は処分を委託する場合には、排出事業者に対して書面による承諾を受けること及び委託契約書に含まれるべき事項(数量、運搬の最終目的地、処分する場所、処分方法、処分施設の処理能力)が規定された。
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法名 | 小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律) |
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改正条項 | ー |
改正年月日 | (新規)平成24年8月10日 法第57号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型電子機器等の相当の部分が廃棄物として排出され,多くは一般廃棄物として市町村による処分が行われている。しかし,この処分では,鉄やアルミ等の一部の金属しか回収できず,金や銅は埋立処分されている。このため,これら廃棄物の再資源化を適正かつ確実に行うことができる者についての認定制度を創設し,廃棄物の再資源化を促進することとした。 |
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法
法名 |
産廃特措法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)
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改正条項 | 法第3条 |
改正年月日 | 平成24年11月15日 環境省告示第162号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成24年8月、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部改正において、本法律の有効期限が10年延長され、環境大臣が定める基本方針の対象期限が平成34年度までとなったのに伴い、基本方針の全部が変更された。 |
法名 | 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法 |
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改正条項 | 第3条,第4条,附則 |
改正年月日 | 平成24年8月22日 法第58号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 本法の有効期限が,当初の平成24年から10年延長され,平成35年3月31日までとされた。 |
廃棄物処理法
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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改正条項 |
第二条第九号
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公布番号と名称 |
環境省令第二十七号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年10月31日 |
施行/適用日 | 令和6年10月31日 |
制定/改正の概要 |
廃掃法第七条第一項が定めるただし書き(一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者が市町村長の許可を受けなければならない規定の限りでないとして環境省令で定める者)の環境省令で定める者が改正された。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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改正条項 |
第8条の7
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公布番号と名称 |
環境省令第7号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年3月18日 |
施行/適用日 | 令和6年3月18日 |
制定/改正の概要 |
特別管理一般廃棄物処理基準並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準が新設された。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成13年環境省令第34号)
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改正条項 |
附則第3項
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公布番号と名称 | 環境省令第5号 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和6年2月13日 |
施行/適用日 | 令和6年2月13日 |
制定/改正の概要 |
一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の失効日が改正された。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件(平成13年10月環境省告示第55号)
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改正条項 |
附則
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公布番号と名称 | 環境省告示第6号 環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件の一部を改正する件 |
公布日 | 令和6年2月13日 |
施行/適用日 | 令和6年2月13日 |
制定/改正の概要 |
環境大臣が定める一般廃棄物第3号の規定の失効日が延長された。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
環境大臣が定める産業廃棄物の一部を改正する件(平成16年6月環境省告示第42号)
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改正条項 |
附則
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公布番号と名称 | 環境省告示第7号 環境大臣が定める産業廃棄物の一部を改正する件の一部を改正する件 |
公布日 | 令和6年2月13日 |
施行/適用日 | 令和6年2月13日 |
制定/改正の概要 |
再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物第4号の規定の失効日が延長された。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準(平成13年10月環境省告示第56号)
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改正条項 |
附則
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公布番号と名称 | 環境省告示第8号 廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準の一部を改正する件 |
公布日 | 令和6年2月13日 |
施行/適用日 | 令和6年2月13日 |
制定/改正の概要 |
廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準の規定の失効日が延長された。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 |
改正条項 |
第21条
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公布番号と名称 | 環境省令第12号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年7月27日 |
施行/適用日 | 令和5年9月16日 |
制定/改正の概要 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に第21条が新設され、同施行規則の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合の添付書類について、特例が定められた。 |
キーワード |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 附則第3条 |
改正年月日 | 令和3年8月4日 環境省令第12号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 一般廃棄物及び産業廃棄物の無害化処理の内容に係る環境省令で定める基準において、受け入れる一般廃棄物又は産業廃棄物の無害化処理に供する施設への全部投入の規定が緩和された。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 附則第3条 |
改正年月日 | 令和3年3月16日 環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 国による福島県内の特定廃棄物の処理にあたり、一般廃棄物及び産業廃棄物の迅速な処理を推進するため、一般廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理業者の許可に係る特例を定める省令(平成26年環境省令第16号)の失効期限が、平成33年3月31日から令和13年3月31日に改められた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物(規則第6条の13関連) |
改正年月日 | 令和3年2月2日 環境省告示第8号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物」(平成15年11月環境省告示第131号)において定められている一般廃棄物の広域的認定制度の対象品目として、加熱式たばこの廃喫煙用具(加熱式たばこの喫煙用具又はその部品もしくは付属品が一般廃棄物となったものをいう)が追加された。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第9条の2の2から第9条の2の8、第10条の4、第10条の12、第10条の16、第12条の10の2 |
改正年月日 | 令和2年8月24日 環境省令第19号 |
施行日 | 令和2年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 優良認定基準に適合する者として業の許可を受けようとする場合において、事業の透明性に係る基準に適合していることを証する書類として環境大臣が指定する者が作成した書類を提出することとなっており、今回、この環境大臣が指定する者に関する基準等が定められた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第12条の7の16、第12条の7の17 |
改正年月日 | 令和2年7月16日 環境省令第18号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | ①産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例の対象に、PCB廃棄物及びその処理施設が追加された。②産業廃棄物と同様の性状を有する災害廃棄物(一般廃棄物)の処理を可能とする特例が設けられた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第9条の3、第10条の4の2、第10条の12の2、第10条の16の2 |
改正年月日 | 令和2年2月25日 環境省令第5号 |
施行日 | 令和2年10月1日。また、2(1)の規定による環境大臣の指定は公布の日から行える、また2(2)①の改正は公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 優良産業廃棄物処理業者(優良認定基準(規則第9条の3、第10条の4の2、第10条の12の2又は第10条の16の2に規定する基準)に適合する者として法に基づく許可を受けた産業廃棄物処理業者)について、その数と質の向上を図るため、優良産廃処理業者の許可申請の手続及び優良認定基準の見直しが行われた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第2条 |
改正年月日 | 令和2年1月7日 環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 令和元年台風第19号及び第21号により生じた被災地における汚泥、廃油、廃酸又は廃アルカリ(以下「汚泥等」という。)の災害廃棄物を適正・迅速に処理するための中間処理施設が新たに追加された。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)及び「PCB処理法」(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)
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改正条項 | 廃棄物処理法施行規則第12条の2、第12条の3、PCB処理法施行規則第4条、第7条 |
改正年月日 | 令和元年12月20日 環境省令第14号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | ①産業廃棄物処理施設の技術上の基準及び同施設の維持管理基準の一部改正、②汚泥、紙くずなど及び廃プラスチック類のうち、PCBが塗布され、あるいは付着などした廃棄物のうち、PCBを含む部分が1kgにつき10万mg超の廃棄物は高濃度PCB廃棄物に、また、紙、木及びプラスチックについて、PCBが塗布されあるいは付着した製品1kgにつき10万mg超のものは、高濃度PCB使用製品に指定された。なお、金属くず、ガラスくずなどでPCBが付着した等の廃棄物、あるいは金属、ガラスなどでPCBが付着した等の製品についての基準は、従来通りである。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 規則第2条の2の2、第2条の8、第6条の6の2、第6条の6の3、第6条の8、第6条の24の8、第6条24の9、第9条の2、第10条の10、第10条24の2、第12条の12の7、第12条の12の19など |
改正年月日 | 令和元年11月8日 環境省令第14号 |
施行日 | 令和元年12月14日 |
キーワード | |
改正の概要 | 各法律において定められている成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適性化のため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物処理業の許可等の欠格事項等についての改正を含めた整備法が成立したことを受けて、廃棄物処理法施行規則等の一部改正が行われた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法第1、第2、第3 |
改正年月日 | 令和元年10月7日 環境省令第21号 |
施行日 | (適用)令和元年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)で引用されている日本工業規格は2008年版のJISが採用されている。日本工業規格が改正されたことに伴い、当該環告第13号では2016年度版へ変更されたこと、及び環告第13号の試験操作における検液の作成と検定方法の改正が行われた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第7条の8、第9条の2、第9条の3、第10条の2、第10条の4、第10条の4の2、第10条の6、第10条の9、第10条の22 |
改正年月日 | 令和元年9月4日 環境省令第5号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 産業廃棄物の処分又は再生にあたっての保管する産業廃棄物の数量は処理施設の処理能力の14日分を超えない数量とされている。今回、廃プラスチック類の処理施設において優良産業廃棄物処分業者が行う廃プラスチック類の処分・再生の場合の保管数量の上限として、処理施設の処理能力の28日分とされた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 規則第7条第1項ただし書き |
改正年月日 | 平成31年3月28日 環境省令第7号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 当該告示の失効の時期が2024年3月31日まで延長された。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第1条の2、別表第1、第7条の2の4、別表第4、第7条の8の3、別表第5 |
改正年月日 | 平成30年12月3日 環境省令第25号 |
施行日 | 公布の日から起算して3か月を経過した日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀を媒体とする測定装置に係る施設、水銀使用製品産業廃棄物、処分又は再生時に水銀を回収すべき水銀使用製品産業廃棄物のそれぞれについて一部改正等が行われた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | |
改正年月日 | 平成30年9月27日 環境省令第19号 |
施行日 | 平成30年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 一般廃棄物及び産業廃棄物の輸出の確認申請書中の記載事項のうち、この廃棄物の輸出を行う期間(確認の有効期間)についての規定が一部改められた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第6条の25、第6条の27、第7条、第8条の38の5、第8条の38の7、第12条の12の20、第12条の12の21、第12条の12の22、第12条の12の23、第12条の12の24、第12条の12の25、第12条の12の26、第12条の12の27、第13条の4、第13条の6、第13条の10の2、第15条の7の3 |
改正年月日 | 平成30年8月16日 環境省令第17号 |
施行日 | 公布の日から施行、ただし、第6条の28第3項、第12条の12の21第3項、第12条の12の22第6号及び第12条の12の26第3項の規定は、平成30年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 一体的処理の認定の申請に係る書類の記載事項、及び当該認定を受けた者による変更の認定を受ける必要のない申請書類の微細な変更の一部、その他一般廃棄物の輸出、廃棄物の輸入、産業廃棄物の輸出に係る規定の一部が改められた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 施行令第16条の2関連 |
改正年月日 | 平成30年3月12日 環境省告示第10号 |
施行日 | (適用)平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | ユニット形エアコンディショナー、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気洗濯機、衣類乾燥機、テレビジョン受信機の4種類の機器が有害使用済機器となったものの再生又は処分の方法が定められた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第6条の6の3、第7条の2、第7条の2の2、第8条の2の2、第8条の5、第8条の13の3、第8条の17の2、第8条の18、第8条の20、第8条の21、第8条の25の2、第8条の28、第8条の29、第8条の31の2から第8条31の6、第8条の32、第8条の33、第8条の34から第8条の34の6、第8条の35から第8条の37、第8条の38から第8条の38の11、第10条の8、第10条の10の4から第10条の10の7、第10条の18の2、第10条の21、第10条の24の2から第10条の24の5、第13条の2から第13条の12、第15条の7の2から第15条の7の4 |
改正年月日 | 平成30年2月22日 環境省令第2号 |
施行日 | 平成30年4月1日、ただし、以下の第1項「多量排出業者」関係の改正は平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 電子マニフェストの一部義務化、二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る一体的経営を行う事業者の基準等、有害使用済機器の定義、同保管等の基準、同保管のできる者、また産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る適正処理困難通知の一部改正等が行われた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 改正法(平成29年法律第61号)附則第1条 |
改正年月日 | 平成30年1月31日 政令22号 |
施行日 | 平成30年4月1日又は平成32年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成29年6月16日に改正された法律(平成29年法律第61号)の施行日が定められた。同改正法の施行期日を平成30年4月1日とし、同改正法附則第1条第2号に掲げる規定(電子マニフェストの一部義務化等)の施行期日は平成32年4月1日とされた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 規則第8条の17、第16条 |
改正年月日 | 平成29年6月16日 法律第61号 |
施行日 | 平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特別管理産業廃棄物管理責任者の学歴として、新たに専門職大学の課程を修了した者が追加された。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第12条の5、第12条の7、第14条の2、第14条の5、第15条の2の7、第17条の2、第19条の10、第27条の2 |
改正年月日 | 平成29年6月16日 法律第61号 |
施行日 | 原則として、平成29年10月1日、第12条の3、第12条の4、第12条の5、第12条の6、第19条の5第1項第3号の規定は、公布の日から起算して3年以内。 |
キーワード | |
改正の概要 | ①市町村長、都道府県知事等は、許可を取り消された者、事業を廃止した者等が廃棄物の処理を完了していない場合に、これらの者に対して委託者への書面による通知等必要な措置を命ずること、②特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に対し、紙マニフェストの交付に代えて電子マニフェストの使用を義務付けること、③有害使用済機器等を保管又は処分を業として行う者に対し、都道府県知事への届出、処理基準等の義務付けの措置が講じられたこと、④認定を受けた親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができる特例が規定された。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第9条の2、第10条の10、第10条の23、第12条の10の2 |
改正年月日 | 平成29年4月28日 環境省令第8号 |
施行日 | 原則、平成29年10月1日、ただし、第10条の10及び第10条の23の規定は、平成29年5月15日 |
キーワード | |
改正の概要 | 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業に係る変更届等であって、役員の変更の場合には登記事項証明書を添付するとともに、処理業の変更届について、法人にあっては登記事項証明書の添付を要求する場合には、30日以内とされた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 規則第1条の2(令第2条の4関連)、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令別表第1~別表第6、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条及び第2条など |
改正年月日 | 平成28年6月20日 環境省令第16号 |
施行日 | 平成28年9月15日 ただし、「塩化ビニルモノマー」の名称を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に改める部分は平成29年4月1日とする。 |
キーワード | |
改正の概要 | 施行令第2条の4「特別管理産業廃棄物の判定基準」(規則第1条の2関係)及び「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」における廃棄物の最終処分場の埋立処分、海洋投入処分の基準、さらに一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準等におけるトリクロロエチレンの基準が改められた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 法第5条の2第1項関係 |
改正年月日 | 平成28年1月21日 環境省告示第7号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 平成22年の基本方針が全面改められた。この中で、一般廃棄物及び産業廃棄物の排出量の削減、再生利用量の増加、最終処分量の削減に取り組むための施策が示された。使用済小型電子機器等、水銀を使用した製品の廃棄物になったときの対応、食品ロスの削減等が取り上げられた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 規則第1条の2 |
改正年月日 | 平成27年12月25日 環境省令第42号 |
施行日 | 平成28年3月15日 |
キーワード | |
改正の概要 | カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして鉱さい、ばいじん又は燃え殻及び汚泥、廃酸・廃アルカリに係る基準の改正、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準のうち、管理型最終処分場に埋め立て処分できる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれるカドミウムの量の基準の改正、さらに産業廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれるカドミウムの量の基準についてそれぞれ改正が行われた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成27年11月11日 政令第376号 |
施行日 | 水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日から施行する(以下の(1)①及び②、(4)(i)①及び②、(5)(i)①及び②)。ただし、第3条第3号、第4条の2第2号ロ、第6条第1項第2号~第3号、第6条の5第1項第2号、第3号、第7条、第7条2の規定は、平成29年10月1日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀又はその化合物が廃棄物となったものについて、新たに特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物として規制対象に追加され、必要な処理基準が設けられた。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 第2条の3、第4条の2、第9条の3の2、第9条の3の3、第15条の2の5、第29条 |
改正年月日 | 平成27年7月17日 法律第58号 |
施行日 | 公布の日から起算して20日を経過した日 |
キーワード | |
改正の概要 | 非常災害により生じた廃棄物の処理の原則、非常災害時における関係者の連携及び協力、市町村による一般廃棄物処理施設の設置の特例、及び産業廃棄物処理施設設置者による非常災害時の一般廃棄物の種類等の処理の特例等が規定された。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第4条(法第14条第1項ただし書き関連) |
改正年月日 | 平成27年3月24日 環境省令第9号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 国による福島県内の特定廃棄物の処理に当たって、飯館村等において特定廃棄物とあわせて廃棄物処理法上の廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)を処理する中間処理施設を設置し、事業を進めるに当たり、一般廃棄物及び産業廃棄物の処理を排出事業者が国に委託し、委託を受けた国が、特定廃棄物の処理と併せて当該一般廃棄物及び産業廃棄物の処理を業者に委託(再委託)することを可能にするために、産業廃棄物収集運搬業許可不要な者として「国」が指定された。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 法第7条第1項、法第14条第1項、法第14条の4第1項、法第12条の3第1項 |
改正年月日 | 平成27年2月23日 環境省令第4号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 中間貯蔵施設の整備に伴い、当該施設において保管する廃棄物の円滑かつ適正な保管のために、当該施設への一般廃棄物、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物のそれぞれの収集運搬業の許可を要しない者が定められた。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 附則第5条 |
改正年月日 | 平成27年1月28日 政令第28号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 中間貯蔵を行うために必要な施設において廃棄物を保管する場合における廃棄物の収集又は運搬では、積替えを行う場合以外でも保管を行えることとされた。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | |
改正年月日 | 平成26年5月29日 環境省令第16号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 国による福島県内の特定廃棄物の処理に当たって、飯舘村等において特定廃棄物と併せて廃棄物処理法上の廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)を処理する施設を設置し、事業を行うに当たり、当該事業において、特定廃棄物並びに一般廃棄物及び産業廃棄物の迅速な処理に資するため、廃棄物処理業の許可に係る特例が定められた。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 施行令附則第4条(法第6条の2第2項関係) |
改正年月日 | 平成26年3月26日 政令第80号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定被災地方公共団体である市町村が東日本大震災により発生した一般廃棄物又は特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の特例の適用期限が、1年間延長され、平成27年3月31日までとなった。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令 附則第3項(法第7条第1項ただし書関係) |
改正年月日 | 平成26年1月31日 環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 一般廃棄物である廃骨肉粉の収集又は運搬について一般廃棄物収集運搬業の許可を要しないとする期限が5年間(平成31年3月31日)延長された。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 法第5条の3第1項 |
改正年月日 | (公表)平成25年6月11日 環境省告示第60号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 |
廃棄物処理施設整備計画は、廃棄物処理法第5条の3第1項の規定に基づき5年ごとに作成され、かつ、今回は平成22年に改正された廃棄物処理基本方針に即して、平成25年度から平成29年度までの5か年を新たな計画期間とする計画が定められた。
その目的は、現在の公共の廃棄物処理施設の整備状況や、東日本大震災移行の災害対策への意識の高まりなど、社会環境の変化を踏まえ、3Rの推進に加え、災害対策や地球温暖化対策の強化等を目指し、広域的な視点に立った廃棄物処理システムを確保することとされた。
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法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 規則第7条の7、規則第12条の7の12 |
改正年月日 | 平成25年3月6日 環境省令第6号 |
施行日 | 平成25年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物に、使用済小型電子機器等が追加された。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 規則第1条の2第5項、第8項、第10項、及び第11項 |
改正年月日 | 平成25年2月21日 環境省令第3号 |
施行日 | 平成25年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定下水汚泥関係、ばいじん、廃油、汚泥、廃酸又は廃アルカリに関して、1,4-ジオキサン及び1,1-ジクロロエチレンについて特別管理産業廃棄物に該当する場合の基準が規定され、さらに、金属などを含む産業廃棄物に係る判定基準では1,4-ジオキサンに係る新基準、1,1-ジクロロエチレンに係る改訂、また、産業廃棄物を海洋投入する際に当該廃棄物に含まれる1,4-ジオキサンの量の基準及び1,1-ジクロロエチレンの量の基準などが定められた。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 施行令第2条の4、施行令第6条、施行令第6条の5、施行令別表第3施行令、別表第4、施行令別表第5 |
改正年月日 | 平成25年1月23日 政令第12号 |
施行日 | 平成25年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定の施設から排出される一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含むばいじん、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸又は廃アルカリが、特別管理産業廃棄物に指定された。また、一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む燃え殻及びばいじんについては、遮断型処分場への埋立処分が規定された。 |
法名 | 廃棄物処理法 |
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改正条項 | 規則第2条,規則第2条の2 |
改正年月日 | 平成24年9月11日 環境省令第24号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関し,一般廃棄物収集運搬業及び処分業の許可を要しない者が新たに規定された。 |
法名 | 廃棄物処理法 |
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改正条項 | 規則第12条の12の14関係 |
改正年月日 | 平成24年8月10日 環境省告示第120号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | PCB廃棄物の処理に関して,平成17年度から産業廃棄物処理施設における無害化実証試験を実施し,平成21年には微量PCB汚染廃電気機器等が,また,今回,PCBを含む低濃度のPCB廃棄物の無害化処理が無害化処理認定制度に追加された。 |
PCB特別措置法
PCB特措法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)関係 | |
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制定/改正された法令 | PCB特措法施行規則 |
改正条項 |
第五条
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公布番号と名称 |
環境省令第二十号
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年4月19日 |
施行/適用日 | 令和6年4月19日 |
制定/改正の概要 |
法第二条第3項によりポリ塩化ビフェニル使用製品から除かれるものとして、環境省令が定める基準であるPCBを含む油中のPCB濃度が改正された。
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キーワード |
法名 |
PCB特措法
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改正条項 | 第2条、第3条、第4条、第5条 |
改正年月日 | 平成28年7月29日 政令第268号 |
施行日 | 平成28年8月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準のうちの政令で定める基準、環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準のうちの政令で定める基準及び高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間等が定められた。 |
法名 |
PCB処理法
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改正条項 | 第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第25条、第34条 |
改正年月日 | (公表)平成28年5月2日 法律第34号 |
施行日 | 公布の日から起算して3か月を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | -ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者に対し、計画的処理完了期限より前の処分を義務付けし、義務違反に対しては改善命令ができ、命令違反には罰則が科されることとされた。使用中の高濃度PCB使用製品についても、所有事業者に対し、計画的処理完了期限より前に廃棄することを義務付けた。 -また、保管事業者が不明等の場合には、都道府県等は高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行を行うことができることとされた。さらに、PCB特措法に基づく届出がされていない高濃度PCB廃棄物等について、都道府県等による事業者への報告徴収や立入検査の権限が強化された。電気事業法の電気工作物に該当する高濃度PCB使用製品については、電気事業法によるとされた。 |
法名 |
PCB処理法
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改正条項 | 法第6条 |
改正年月日 | (公表)平成26年12月24日 環境省告示第134号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第120号)が施行されたことに伴い、当該基本計画中、「日本環境安全事業株式会社」を「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」、「北海道事業所、東京事業所、豊田事業所、大阪事業所及び北九州事業所」がそれぞれ「北海道PCB処理事業所、東京PCB処理事業所、豊田PCB処理事業所、大阪PCB処理事業所及び北九州PCB処理事業所」に変更された。 |
法名 |
PCB処理法
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改正条項 | 法第6条 |
改正年月日 | 平成26年6月6日 環境省告示第75号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | PCB廃棄物がいまだ大量にあること、しかしその処理体制の整備は不十分である。加入しているストックホルム条約では平成40年までの適正処分が定められており、今後は適正な収集運搬と日本環境安全事業株式会社の体制整備や廃棄物処理法による無害化処理技術の拡充等を進めることを計画している。 |
法名 |
PCB処理法
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改正条項 | 規則第8条(法第8条、法第11条、法第12条関係) |
改正年月日 | 平成26年2月28日 環境省令第3号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 法第11条において、環境省令で定める以外の場合のポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲受け・譲渡しが禁止されており、PCB処理法施行規則第8条においてポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲受け・譲渡しが認められる場合が列挙されている。今回、特別管理産業廃棄物処理業者、無害化認定業者ヘのポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲受け・譲渡しが可能な規定が定められた。 |
法名 |
PCB処理法
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改正条項 | 令第3条、法第10条 |
改正年月日 | 平成24年12月12日 政令第298号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 事業者によるPCB廃棄物の処分の期間が、当初の平成28年7月から約10年間延長され、平成39年3月31日までと定められた。 |
放射性物質汚染対処特措法
法名 |
放射性物質汚染対処特措法
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改正条項 | 規則第14条の2 |
改正年月日 | 平成28年4月28日 環境省令第9号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定廃棄物の指定が解除される要件、解除の手続き、指定解除する旨の関係者への通知等が定められた。 |
法名 |
放射性物質汚染対処特措法
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改正条項 | 第28条、第30条 |
改正年月日 | 平成28年3月30日 環境省令第5号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物が生じた焼却施設又は終末処理場に係る焼却施設について、環境大臣が定める要件に該当することを環境大臣が確認した焼却施設は除外された。 |
法名 |
放射性物質汚染対処特措法
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改正条項 | 規則第57条、第59条、第63条 |
改正年月日 | 平成27年1月30日 環境省令第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 国市長村長等が除染実施区域で行う除染の委託の基準が規定された。 |
法名 |
放射性物質汚染対処特措法
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改正条項 | 法第28条第1項 |
改正年月日 | (公告)平成26年7月31日 環境省告示第87号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 福島県双葉郡双葉町の特別地域内除染実施計画を公告された。 |
法名 |
放射性物質汚染対処特措法
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改正条項 | 規則第26条第1項第1号ニ、規則第26条第1項第7号、同規則第26条第2項第7号イ(法第20条関連) |
改正年月日 | 平成25年2月28日 環境省告示第15号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 規則第26条第1項第1号では、事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物の埋立処分に当たっては、環境大臣が定める要件を備えた外周仕切設備が設けられ、かつ、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うと規定されている。今回、この環境大臣が定める外周仕切設備の要件が定められた。 |
法名 |
放射性物質汚染対処特措法
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改正条項 | 規則第26条第4項 |
改正年月日 | 平成24年12月25日 環境省告示第169号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 規則第26条第4項及び同附則第4条の規定による公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない基準適合特定廃棄物及び特定産業廃棄物のそれぞれの要件が定められた。 |
法名 | 放射性物質汚染対処特措法 |
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改正条項 | 規則第20条、規則第26条、規則第28条、規則第30条 |
改正年月日 | 平成24年11月9日 環境省令第34号 |
施行日 | 公布の日から適用、ただし、第28条、第30条関係は公布の日から起算して1月を経過した日 |
キーワード | |
改正の概要 | 放射性物質汚染対処特措法施行規則第28条及び第30条を改正して、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の要件が改正された。また、公共下水道及び流域下水道に係る終末処理場の流動床式焼却施設から生ずるばいじんは、施行規則第31条第3号ハに規定する雨水浸入防止措置の適用が除外された。 |
法名 | 放射性物質汚染対処特措法 |
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改正条項 | 規則第25条第1項 |
改正年月日 | 平成24年9月3日 環境省告示第132号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度は毎年1回以上測定し,又大気汚染防止法のばい煙発生施設の排出口から排出されるばい煙量及びばい煙濃度の測定方法が規定された。 |
法名 | 放射性物質汚染対処特措法 |
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改正条項 | 規則第26条 |
改正年月日 | 平成24年8月9日 環境告示第119号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定廃棄物の埋立地からの浸出液による公共水域の汚染を防止するための設備からの放流水の排水基準が適用される(環境大臣が定める)湖沼及び海域が定められた。 |
法名 | 放射性物質汚染対処特措法 |
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改正条項 | 別表(法第16条,第18条関係) |
改正年月日 | 平成24年5月31日 環境省告示第94号 |
施行日 | 公示の日より適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 新たな機器による測定方法が追加された。 |
資源有効利用促進法
資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 |
①建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
②建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
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改正条項 |
①第6、8条
②第5、6、9条
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公布番号と名称 | 国土交通省令第6号 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年3月3日 |
施行日 | 一部を除き令和5年5月26日 |
制定/改正の概要 |
〇対象業種:建設業
①元請建設工事事業者等は、建設発生土を搬出したときは、排出先の管理者に対し受領書の交付を求める。 ②元請建設工事事業者等は、建設発生土を搬入したときは、搬入元の管理者に対し受領書を交付する。
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キーワード |
資源有効利用促進法関係 | |
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制定/改正された法令 |
① 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
② 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
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改正条項 |
① 第4、5、6、8、9条
② 第3、4、7、8条
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公布番号と名称 | 国土交通省令 第65号 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和4年9月2日 |
施行日 | 令和5年1月1日 |
改正の概要 |
〇対象業種:建設業
① 資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づき再生資源の利用が著しく不十分であると認める場合に、国土交通大臣による立入検査・勧告・命令の対象(法第17条)となる事業者の要件が改正された。
施工する建設工事の建設発生土の体積を1,000立法メートル以上から500立法メートル以上に引き下げることで、その対象を拡大するもの。
② 再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十八条の規定に基づき、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は発注者に当該再生資源利用促進計画を提出するとともにその内容を説明しなければならない。
当該再生資源利用促進計画を提出しその内容を説明する要件が、建設発生土1,000立方メートル以上から500立方メートル以上に引き下げることで、その対象が拡大された。 |
キーワード |
資源有効利用促進法関係 | |
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制定/改正された法令 | 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 |
改正条項 |
別表第2の5の項及び別表第7の2の項
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公布番号と名称 | 政令第294号 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和4年9月2日 |
施行日 | 令和5年1月1日 |
改正の概要 |
〇対象業種:建設業
資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づき再生資源の利用が著しく不十分であると認める場合に、国土交通大臣による立入検査・勧告・命令の対象(法第17条)となる事業者の要件が改正された。
その事業年度における建設工事の施工金額を50億円以上から25億円以上に引き下げることで、その対象を拡大するもの。
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キーワード |
法名 |
資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)
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改正条項 | 資源有効利用促進法第15条第1項関連 |
改正年月日 | 令和3年3月22日 経済産業省令第13号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 国内で製造される紙の古紙利用率65%の目標達成年度が従来の平成32年度から令和7年度に改められた。 |
法名 |
資源有効利用促進法
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改正条項 | 第24条第1項 |
改正年月日 | 令和2年3月31日 財務省・農林水産省・経済産業省省令第1号 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 容器の底部または側部に1か所以上刻印し、かつ、容器の側面に1か所以上印刷し、またはラベルにより表示を行う必要がある。ただし、いわゆるケース販売に限り、外装に表示するときは個別容器への表示が省略されることとなった。 |
法名 |
資源有効利用促進法
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改正条項 | 第1条 |
改正年月日 | 令和元年12月10日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の基準の一部である「成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」が、「精神機能の障害により、自主回収や再資源化を適正に実施できないものなど」と改められた。 |
法名 |
資源有効利用促進法
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改正条項 | 施行令別表第5 |
改正年月日 | 平成28年3月15日 農林水産省・経済産業省令第2号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定表示製品としてポリエチレンテレフタレート製の容器であって特定調味料が充塡したものとあるが、今回当該特定調味料に、新たに「アルコール発酵調味料」追加された。 |
容器包装リサイクル法
法名 |
容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)
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改正条項 | 規則第10条、規則別表第3 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業が属する業種ごとの事業系比率の一部が改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)
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---|---|
改正条項 | 法第11条第2項第2号ハ、規則第10条、規則別表第3 |
改正年月日 | 令和3年3月31日 財務省・厚生労働省。農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業ごとの事業系比率の一部が改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第7条の6関連 |
改正年月日 | 令和2年6月15日 財務省・厚生労働省。農林水産省・経済産業省令第2号 |
施行日 | 令和2年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 小売業の属する容器包装多量利用事業者による定期の報告の様式の一部が改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第11条第2項第2号ハ、規則第10条、規則別表第3 |
改正年月日 | 令和2年3月31日財務省・厚生労働省。農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業ごとの事業系比率の一部が改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第7条の4、小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
改正年月日 | 令和元年12月27日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第4号 |
施行日 | 令和2年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定容器包装利用事業者は、プラスチック製買物袋の有料化に取り組む必要がある。ただし、プラスチックの厚さ50μm以上の買物袋、海洋生分解性プラスチック配合率100%の買物袋、バイオマス配合率25%以上の買物袋等は有料化の対象からは除く。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第12条、法第28の2 |
改正年月日 | 令和元年12月13日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第3号 |
施行日 | 令和元年12月14日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定事業者であって、再商品化に必要な行為を自ら実施しようとする者の要件及び指定法人であって、分別基準適合物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬又は再生に該当するものに限る)を他人に委託する場合の受託者の要件の一部が改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第11条第2項第2号ハ、規則第10条、規則別表第3 |
改正年月日 | 平成31年3月29日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業ごとの事業系比率の一部が改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第11条第2項第2号ハ、規則第10条、規則別表第 |
改正年月日 | 平成30年3月30日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業ごとの事業系比率の一部が改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第10条、別表第3、第11条の3、別表第3の2 |
改正年月日 | 平成29年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者及び特定包装利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定分別基準適合物ごとの事業系比率が改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第2条第8項、施行令第1条第2号 |
改正年月日 | 平成28年3月15日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | (適用)平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 分別基準適合物の再商品化行為の一つとして、自ら分別基準適合物を製品の原材料として利用することが定められている。ただし、燃料として利用される製品にあっては、主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器は除かれる。この度、主務大臣が定める容器として、アルコール発酵調味料が充塡されるポリエチレンテレフタレート製の容器が規定された |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第7条の3 |
改正年月日 | 平成27年9月4日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第9号 |
施行日 | (適用)平成27年9月4日 |
キーワード | |
改正の概要 | 商品化に要すると見込まれた費用の総額の算定において用いる主務大臣が定める単価の一部が改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第10条(法第11条第2項第2号ハ及び法第13条第2項第2号) |
改正年月日 | 平成27年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者又は特定包装利用事業者が容器包装廃棄物の排出見込量を自主算定できない場合の排出見込量の算定に使用される特定分別基準適合物の業種ごとの比率(事業者比率)が改正された。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第12条(法第15条第1項第1号関係) |
改正年月日 | 平成26年5月19日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号 |
施行日 | 平成26年5月20日 |
キーワード | |
改正の概要 | 自動車の運転により人を死傷させる行為の処罰に関する法律の成立により刑法改正が行われたことに伴い、容器包装リサイクル法の再商品化実施者の欠格要件に係る条項番号が改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第10条(法第11条第2項第2号ハ及び法第13条第2項第2号) |
改正年月日 | 平成26年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境 省令第1号 |
施行日 | 平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者又は特定包装利用事業者が容器包装廃棄物の排出見込量を自主算定できない場合の排出見込量の算定に使用される特定分別基準適合物の業種ごとの比率(事業者比率)が改正された。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第7条の4第1号(法第10条の2関係) |
改正年月日 | 平成25年9月2日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第9号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 分別収集により分別基準適合物の品質の向上を通じた再商品化の合理化に寄与する市町村に該当するか否かについて、その関係書類は、環境省、経済産業省等に置き、縦覧に供するとされた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第10条(法第11条第2項第2号ハ及び法第13条第2項第2号) |
改正年月日 | 平成25年3月29日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号 |
施行日 | 平成25年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者が容器包装廃棄物の排出見込量を自主算定できない場合の排出見込量の算定に使用される特定分別基準適合物の業種毎の比率(事業者比率)が改正された。 |
家電リサイクル法
法名 |
家電リサイクル法
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改正条項 | 施行令第3条(法第22条関係) |
改正年月日 | 平成27年3月20日 政令第81号 |
施行日 | 平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | エアコン、液晶式・プラズマ式テレビ、電気冷蔵庫・電気冷凍庫及び電気洗濯機・衣類乾燥機に関する再商品化率が改正された。 |
建設リサイクル法
法名 | 建設リサイクル法 |
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改正条項 | 政令第7条 |
改正年月日 | 令和3年8月4日 政令第224号 |
施行日 | 令和3年9月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 令和3年政令第224号(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令)において、建設リサイクル法施行令の一部改正が行われた。建設リサイクル法第12条(対象建設工事の届出に係る事項の説明等)第2項の規定により、対象建設工事に関する発注者への説明書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続等が新たに規定された。 |
法名 | 建設リサイクル法 |
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改正条項 | 様式第1、様式第2(法第10条関係) |
改正年月日 | 令和3年2月3日 国土交通省令第4号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建設リサイクル法における「対象建設工事の届出」に係る事項等を規定している「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」における様式第1及び様式第2の別表1から3について、有害物質の適正な把握等の観点からの見直しが行われた。 |
食品リサイクル法
法名 |
食品リサイクル法
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改正条項 | 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 |
改正年月日 | 令和2年12月1日 令和2年12月1日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 当該省令にある「肥料取締法」が「肥料の品質の確保等に関する法律」に改められた。 |
法名 |
食品リサイクル法
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改正条項 | 第2条 |
改正年月日 | 令和元年7月12日 政令第54条 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生利用に係る製品として、新たに、「きのこ類の栽培のために使用される固形状の培地」が追加された。 |
法名 |
食品リサイクル法
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改正条項 | 法第7条、第9条関係 |
改正年月日 | 平成29年1月26日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 食品製造事業者が産業廃棄物処分業者に処分委託する食品廃棄物が、転売等の不適正な処理が行われることを防ぐための対策が強化された。 |
法名 |
食品リサイクル法
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改正条項 | 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第1条、第7条 |
改正年月日 | 平成27年7月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 食品関連事業者の判断の基準となるべき事項として、食品廃棄物等の再生利用手法の優先順位等が規定された。 |
法名 |
食品リサイクル法
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改正条項 | 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令別記様式の備考4(法第9条第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令別記様式の備考4に基づき記入すべき「業種」が細分化された。 |
法名 |
食品リサイクル法
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改正条項 | 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令 別記様式、第9条第1項関係 |
改正年月日 | 平成25年9月11日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告において、「食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の変化状況」及び食品関連事業者が目標の基準とする「基準実施率」の記載は、平成25年以降も記載することとなり、食品循環資源の再生利用等の実施率が基準実施率以下の場合は、その理由を記載することとなった。 |
自動車リサイクル法
法名 |
自動車リサイクル法
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改正条項 | 規則第4条、第13条、第15条 |
改正年月日 | 平成28年6月30日 経済産業省・環境省 令第6号 |
施行日 | 平成28年6月30日 |
キーワード | |
改正の概要 | 破砕業者が解体業者等からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由の一つとしての「異物の混入」に対し「発煙筒の残置」が追加された。 |
再資源化事業等高度化法(資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
法律第四十一号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
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公布日 | 令和6年5月29日 |
施行/適用日 | 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
制定/改正の概要 | 脱炭素社会の実現に向けて、資源循環をこれまで以上に促進していくために、静脈産業(廃棄物処分業)全体における再資源化を促進しつつ、温室効果ガスの削減効果の高い資源循環を促進するための再資源化事業に係る実施方法の改良並びに技術及び設備の向上を支援するもの。 |
キーワード |
法名 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 |
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改正条項 | |
制定年月日 | 令和3年6月11日 法律第60号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組み(3R+Renewable)を促進するため、プラスチック使用製品の使用の合理化、市町村による分別収集・再商品化、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集、製造・販売事業者等による自主回収、排出事業者の廃棄物の排出抑制・再資源化等の事項について規定された。 |