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廃棄物・リサイクル関連法 改正情報
カテゴリアーカイブ
プラスチック資源循環法
法名 |
プラスチック資源循環法(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)
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改正条項 | 法附則第1項 |
改正年月日 | 令和4年1月19日 政令第24号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日が、令和4年4月1日とされた。 |
放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律
法名 |
放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律
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改正条項 | 法附則第1条 |
改正年月日 | 平成25年12月6日 政令第336号 |
施行日 | 原則、平成25年12月20日 |
キーワード | |
改正の概要 | 放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の制定に伴う施行期日が、それぞれの法律について設定された。 |
小型家電リサイクル法
法名 |
小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)
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改正条項 | 法第9条第1号 |
改正年月日 | 令和3年3月1日 経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 使用済小型電子機器等の再資源化目標を1年当たり14万tとすること、使用済小型電子機器等の再資源化への市町村の参加及び使用済小型家電の回収がリチウム蓄電池使用製品等の安全な回収、安全な処理等につながることも踏まえ、住民に対し、適切な分別方法や回収拠点の場所等の周知に努めること等が明示された。 |
法名 |
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)
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改正条項 | 法第9条第1号 |
改正年月日 | 令和元年12月13日 経済産業省・環境省令第6号 |
施行日 | 令和元年12月14日 |
キーワード | |
改正の概要 | 製造業者等であって、再商品化等に必要な行為を実施する者の基準、及び指定法人から、特定家庭用機器廃棄物の収集もしくは運搬又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を受託できる者の規定が一部改められた。 |
法名 |
小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)
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改正条項 | 法第3条(基本方針)関係 |
改正年月日 | (公表)平成29年4月5日 経済産業省・環境省告示第6号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 当該法律第3条における基本方針(平成25年経済産業省・環境省告示第1号)における小型電子機器等の回収量目標(14万t)の実現は、従来の「平成27年度まで」から「平成30年度まで」に改められた。 |
法名 |
小型家電リサイクル法
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改正条項 | 施行令第1条~第4条 |
改正年月日 | 平成25年3月6日 政令第44号、第45号(注:第44号において、平成24年法律第57号の法律の施行日が以下の通り規制された。) |
施行日 | 平成25年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
①法律の施行日が、平成25年4月1日と規定された。
②「小型電子機器等」として28種類が規定された。また、認定事業者が使用済小型電子機器等の収集若しくは運搬又は処分を委託する場合には、排出事業者に対して書面による承諾を受けること及び委託契約書に含まれるべき事項(数量、運搬の最終目的地、処分する場所、処分方法、処分施設の処理能力)が規定された。
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法名 | 小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律) |
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改正条項 | ー |
改正年月日 | (新規)平成24年8月10日 法第57号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型電子機器等の相当の部分が廃棄物として排出され,多くは一般廃棄物として市町村による処分が行われている。しかし,この処分では,鉄やアルミ等の一部の金属しか回収できず,金や銅は埋立処分されている。このため,これら廃棄物の再資源化を適正かつ確実に行うことができる者についての認定制度を創設し,廃棄物の再資源化を促進することとした。 |
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法
法名 |
産廃特措法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)
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改正条項 | 法第3条 |
改正年月日 | 平成24年11月15日 環境省告示第162号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成24年8月、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部改正において、本法律の有効期限が10年延長され、環境大臣が定める基本方針の対象期限が平成34年度までとなったのに伴い、基本方針の全部が変更された。 |
法名 | 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法 |
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改正条項 | 第3条,第4条,附則 |
改正年月日 | 平成24年8月22日 法第58号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 本法の有効期限が,当初の平成24年から10年延長され,平成35年3月31日までとされた。 |
廃棄物処理法
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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改正条項 |
第8条の7
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公布番号と名称 |
環境省令第7号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年3月18日 |
施行/適用日 | 令和6年3月18日 |
制定/改正の概要 |
特別管理一般廃棄物処理基準並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準が新設された。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成13年環境省令第34号)
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改正条項 |
附則第3項
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公布番号と名称 | 環境省令第5号 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和6年2月13日 |
施行/適用日 | 令和6年2月13日 |
制定/改正の概要 |
一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の失効日が改正された。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件(平成13年10月環境省告示第55号)
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改正条項 |
附則
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公布番号と名称 | 環境省告示第6号 環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件の一部を改正する件 |
公布日 | 令和6年2月13日 |
施行/適用日 | 令和6年2月13日 |
制定/改正の概要 |
環境大臣が定める一般廃棄物第3号の規定の失効日が延長された。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
環境大臣が定める産業廃棄物の一部を改正する件(平成16年6月環境省告示第42号)
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改正条項 |
附則
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公布番号と名称 | 環境省告示第7号 環境大臣が定める産業廃棄物の一部を改正する件の一部を改正する件 |
公布日 | 令和6年2月13日 |
施行/適用日 | 令和6年2月13日 |
制定/改正の概要 |
再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物第4号の規定の失効日が延長された。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準(平成13年10月環境省告示第56号)
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改正条項 |
附則
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公布番号と名称 | 環境省告示第8号 廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準の一部を改正する件 |
公布日 | 令和6年2月13日 |
施行/適用日 | 令和6年2月13日 |
制定/改正の概要 |
廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準の規定の失効日が延長された。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 |
改正条項 |
第21条
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公布番号と名称 | 環境省令第12号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年7月27日 |
施行/適用日 | 令和5年9月16日 |
制定/改正の概要 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に第21条が新設され、同施行規則の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合の添付書類について、特例が定められた。 |
キーワード |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 附則第3条 |
改正年月日 | 令和3年8月4日 環境省令第12号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 一般廃棄物及び産業廃棄物の無害化処理の内容に係る環境省令で定める基準において、受け入れる一般廃棄物又は産業廃棄物の無害化処理に供する施設への全部投入の規定が緩和された。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 附則第3条 |
改正年月日 | 令和3年3月16日 環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 国による福島県内の特定廃棄物の処理にあたり、一般廃棄物及び産業廃棄物の迅速な処理を推進するため、一般廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理業者の許可に係る特例を定める省令(平成26年環境省令第16号)の失効期限が、平成33年3月31日から令和13年3月31日に改められた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物(規則第6条の13関連) |
改正年月日 | 令和3年2月2日 環境省告示第8号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物」(平成15年11月環境省告示第131号)において定められている一般廃棄物の広域的認定制度の対象品目として、加熱式たばこの廃喫煙用具(加熱式たばこの喫煙用具又はその部品もしくは付属品が一般廃棄物となったものをいう)が追加された。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第9条の2の2から第9条の2の8、第10条の4、第10条の12、第10条の16、第12条の10の2 |
改正年月日 | 令和2年8月24日 環境省令第19号 |
施行日 | 令和2年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 優良認定基準に適合する者として業の許可を受けようとする場合において、事業の透明性に係る基準に適合していることを証する書類として環境大臣が指定する者が作成した書類を提出することとなっており、今回、この環境大臣が指定する者に関する基準等が定められた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第12条の7の16、第12条の7の17 |
改正年月日 | 令和2年7月16日 環境省令第18号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | ①産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例の対象に、PCB廃棄物及びその処理施設が追加された。②産業廃棄物と同様の性状を有する災害廃棄物(一般廃棄物)の処理を可能とする特例が設けられた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第9条の3、第10条の4の2、第10条の12の2、第10条の16の2 |
改正年月日 | 令和2年2月25日 環境省令第5号 |
施行日 | 令和2年10月1日。また、2(1)の規定による環境大臣の指定は公布の日から行える、また2(2)①の改正は公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 優良産業廃棄物処理業者(優良認定基準(規則第9条の3、第10条の4の2、第10条の12の2又は第10条の16の2に規定する基準)に適合する者として法に基づく許可を受けた産業廃棄物処理業者)について、その数と質の向上を図るため、優良産廃処理業者の許可申請の手続及び優良認定基準の見直しが行われた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第2条 |
改正年月日 | 令和2年1月7日 環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |