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2016年5月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
PCB処理法
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改正条項 | 第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第25条、第34条 |
改正年月日 | (公表)平成28年5月2日 法律第34号 |
施行日 | 公布の日から起算して3か月を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | -ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者に対し、計画的処理完了期限より前の処分を義務付けし、義務違反に対しては改善命令ができ、命令違反には罰則が科されることとされた。使用中の高濃度PCB使用製品についても、所有事業者に対し、計画的処理完了期限より前に廃棄することを義務付けた。 -また、保管事業者が不明等の場合には、都道府県等は高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行を行うことができることとされた。さらに、PCB特措法に基づく届出がされていない高濃度PCB廃棄物等について、都道府県等による事業者への報告徴収や立入検査の権限が強化された。電気事業法の電気工作物に該当する高濃度PCB使用製品については、電気事業法によるとされた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第3条第3項、第8条第2項、第21条第1項及び第3項 |
改正年月日 | 平成28年5月27日 法律第50号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | わが国は、温室効果ガスを2030年度において2013年度比26%削減することを公約している。その目標達成のためには、特に家庭・業務部門においては約40%の大幅な削減が必要とされている。そこで国の方針として、温室効果ガスの排出抑制等のための施策及び活動に関する普及啓発の推進、国際協力の推進、さらに地方公共団体の地域における地球温暖化対策の推進のための施策等に関する事項が定められた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第3条第1項 |
改正年月日 | 平成28年5月9日 環境省告示第58号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名ビコキシストロビンを含め2物質が追加された。 |