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労働安全衛生法その他関連法 改正情報
カテゴリアーカイブ
労働安全衛生法
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生法施行令 |
改正条項 |
第十八条第二号
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公布番号と名称 |
政令 第三十五号
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
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公布日 | 令和7年2月19日 |
施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
制定/改正の概要 | 安衛法第五十七条及び第五十七条の二によりそれぞれラベル表示及びSDS通知が義務付けられている物として安衛法施行令第十八条及び第十八条の二が定める「厚生労働省令で定めるもの」の母集団である「国が行う化学品の分類」が区分された期日が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
改正条項 |
別表第2
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公布番号と名称 |
厚生労働省令 第十二号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和7年2月19日 |
施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
制定/改正の概要 | 安衛法によるラベル表示およびSDS通知の対象物を規定する則別表第二が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和五年厚生労働省告示第三百四号) |
改正条項 |
別表第2
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公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第二十四号
労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件
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公布日 | 令和7年2月19日 |
施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
制定/改正の概要 | 安衛法によるラベル表示およびSDS通知の対象物を含有する製剤その他の物の含有量の裾切値が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和四年厚生労働省告示第三百七十一号) |
改正条項 |
本文
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公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第二十五号
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示
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公布日 | 令和7年2月19日 |
施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
制定/改正の概要 |
安衛法の規定により、事業者が労働者に対して行わなければならない健康診断について、労働安全衛生規則が定めるリスクアセスメント対象物のうちがん原生物質の母集団である「国が行う化学品の分類」が区分された期日が改正された。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
改正条項 |
第三十六条
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公布番号と名称 |
厚生労働省令第九十五号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年6月3日 |
施行/適用日 | 令和6年10月1日 |
制定/改正の概要 |
安衛法第五十九条により、労働者を雇い入れたときに事業者が安全のための教育を行わなければならない業務として安衛則第三十六条に定められている業務のうち、同条第四の二号に規定されている、蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務に改正が行われた。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 安全衛生特別教育規程(昭和四十七年労働省告示第九十二号) |
改正条項 |
第六条の二
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公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第二百十三号
安全衛生特別教育規程の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年6月3日 |
施行/適用日 | 令和6年10月1日 |
制定/改正の概要 | 厚生労働省令第九十五号(令和6年6月3日公布)による労働安全衛生規則改正に伴い、安全衛生特別教育規程において電気自動車等の整備の業務に係る特別教育を規定する第六条の二が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和五年厚生労働省告示第百七十七号) |
改正条項 |
別表
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公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第百九十六号
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年5月8日 |
施行/適用日 | 令和7年10月1日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和五年厚生労働省告示第百七十七号)に新たに113物質が追加された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①労働安全衛生規則
②ボイラー及び圧力容器安全規則
③クレーン等安全規則
④ゴンドラ安全規則
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改正条項 |
①第百五十一条の四十八等283箇所
②第十九、二十九条
③第二十七条等44箇所
④第十八条
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公布番号と名称 |
厚生労働省令第八十号
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
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公布日 |
令和6年4月30日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 |
労働安全衛生規則、ボイラー及び圧力容器安全規則、クレーン等安全規則、ゴンドラ安全規則について、それぞれ「労働者」を「当該作業を行う者」に、「を禁止」を「について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止」等に、「ツ」を「ッ」、「つ」を「っ」に文言改正等の他、必要な事項が新設された。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
改正条項 |
第三十四条の四、五、六、八、十、十四
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公布番号と名称 |
厚生労働省令第七十九号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年4月25日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和8年7月1日 |
制定/改正の概要 | 安衛法の規定により新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者があらかじめ有害性の調査を行い、その結果等を厚生労働大臣に届け出る方法が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①有機溶剤中毒予防規則
②鉛中毒予防規則
③特定化学物質障害予防規則
④粉じん障害防止規則
⑤労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
⑥厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
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改正条項 |
①第28条の3の4
②第52条の3の4
③第36条の3の4、第38条の21
④第26条の3の4
⑤第1条の2の44の17~21、31、32、様式
⑥別表第1~4
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公布番号と名称 |
厚生労働省令第44号
有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年3月18日 |
施行/適用日 | 令和8年10月1日 |
制定/改正の概要 |
①~④有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則について、事業者が個人サンプリング測定等を行わせなければならない者の要件が新設された。
⑤労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に、デザイン等講習を行う者の登録に関する事項が規定された。
⑥厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令別表が規定する書面が改正された。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
個人ばく露測定講習規程
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改正条項 |
新設
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公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第93号
個人ばく露測定講習規程
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公布日 | 令和6年3月18日 |
施行/適用日 | 令和8年10月1日 |
制定/改正の概要 |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(登録省令)第1条の2の44の17第1項の個人ばく露測定講習のうち、デザイン及びサンプリングに関する講習とサンプリングに関する講習とについて、学科講習及び実技講習の科目、範囲、講習時間が規定された。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①じん肺法施行規則
②労働災害防止団体法施行規則
③炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則
④社会保険労務士法施行規則
⑤労働安全衛生規則
⑥有機溶剤中毒予防規則
⑦作業環境測定法施行規則
⑧労働基準法施行規則
⑨労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則
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改正条項 |
①第37、38条
②第13条
③第13条
④別表
⑤第2、4、7、13、23、52条、52条の21、96、97、100条、100条の2、様式第3、6、23、24号
⑥第30条の3
⑦第75条
⑧第57条、第59条の3
⑨第42条
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公布番号と名称 |
厚生労働省令第45号
じん肺法施行規則等の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年3月18日 |
施行/適用日 | 令和7年1月1日 |
制定/改正の概要 |
じん肺法施行規則、労働安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則について、所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長への報告事項が新設された。
労働災害防止団体法施行規則、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則、作業環境測定法施行規則、労働基準法施行規則、社会保険労務士法施行規則、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則について、報告書の提出方法が改正された。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①労働安全衛生規則
②ボイラー及び圧力容器安全規則
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改正条項 |
①第16条第2項、第151条の24第3項
②第2条第4号、第62条第2項、第125条第2号
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第157号 労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月18日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和5年12月21日 |
制定/改正の概要 | 圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車の燃料装置のうち、道路運送車両法が規定する第一種圧力容器等について、取扱いの作業については、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができることとされた。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示 第304号 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準 |
公布日 | 令和5年11月9日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準が定められた。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
改正条項 |
第30条、第31条、第34条の2、第34条の2の2、第34条の2の6、別表第2
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第121号 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年9月29日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 別表第2(第30条、第34条の2関係)が、現状671物質群について「第30条に規定する含有量(重量パーセント)」「第34条の2に規定する含有量(重量パーセント)」の欄が設けられていたところ、2276物質に拡大され、含有量の欄が「備考」欄に変更された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
改正条項 |
別表2
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第108号 労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年8月30日 |
施行/適用日 | 令和5年8月30日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生規則別表第2が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生法施行令 |
改正条項 |
①第18条第1号
②第18条の2
③別表第9
④別表第9
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公布番号と名称 | 政令第265号 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年8月30日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和5年8月30日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生法施行令別表第9(名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物)及び令第18条、第18条の2が改正された。一部経過措置あり。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 石綿障害予防規則 |
改正条項 |
第6条の2
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公布番号と名称 |
厚生労働省令第105号 石綿障害予防規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和5年8月29日 |
施行/適用日 | 令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 | 特に石綿等の粉じんが発散しやすいものとして厚生労働大臣が定める石綿含有成形品を切断等の方法により除去する作業を行うときに講じなければならない措置が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準 |
改正条項 |
全部
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示 第177号 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準 |
公布日 | 令和5年4月27日 |
施行/適用日 | 令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準が67物質について定められた。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
改正条項 |
第34条の2の6
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第70号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年4月24日 |
施行日 | 令和5年4月24日 |
制定/改正の概要 | 成分の含有量について、重量パーセントの通知を、「10パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもって行うことができる。」に改められた。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
① 有機溶剤中毒予防規則
② 特定化学物質障害予防規則
③ 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第66号)
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改正条項 |
① 第24条第2項
② 第38条の3、4
③ 第27条、第28条の2、第38条の3、第38条の21、第51条
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第69号 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年4月21日 |
施行日 | 一部を除き令和5年4月21日 |
制定/改正の概要 |
① 削除
② 第38条の3 別表等の項番号を「特定化学物質」と総称する。
第38条の4 旧特別管理物質の項番を列記
③ アーク溶接、アークを用いる溶断又はガウジング作業について金属アーク溶接等作業主任者の選任要件を規定し、金属アーク溶接等作業主任者の職務を規定
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①労働安全衛生規則
②四アルキル鉛中毒予防規則
③特定化学物質障害予防規則
④労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)
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改正条項 |
①別表第1(第16条、第17条関係)
②第14条
③第27条、第28条の2、第38条の3
④第20条
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第66号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年4月3日 |
施行日 | 令和6年1月1日 |
制定/改正の概要 |
①安衛法第14条が定める、事業者が労働災害を防止するために作業主任者を選任しなければならない作業及び作業主任者の名称が労働安全衛生規則に追加された。
②安衛法施行令第6条により四アルキル鉛等業務に係る作業について作業主任者が終了しなければならない技能講習の規定が改正された。
③安衛法第14条が定める、事業者が労働災害を防止するために作業主任者を選任しなければならない作業として特定化学物質障害予防規則に金属アーク溶接等作業が追加され、当該作業主任者が終了しなければならない講習科目及び当該作業主任者の職務が規定された。
④法第77条が定める作業主任者の登録区分が改正された。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①化学物質関係作業主任者技能講習規程(平成6年労働省告示第65号)
②金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令和2年厚生労働省告示第286号)
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改正条項 |
①第2条
②第1条
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示 第168号 化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和5年4月3日 |
施行/適用日 | 令和6年1月1日 |
制定/改正の概要 | 化学物質関係作業主任者技能講習規程が定める講習範囲に金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習が新設され、講習科目と講習時間等が規定された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 |
改正条項 |
第5条
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第38号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年3月30日 |
施行日 | 令和5年3月30日 |
制定/改正の概要 | 第5条表中の規定が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件(昭和47年労働省告示第123号) |
改正条項 |
全部(廃止)
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示第113号 昭和47年労働省告示第123号(有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件)を廃止する件 |
公布日 | 令和5年3月30日 |
施行日 | 令和5年3月31日 |
制定/改正の概要 | 本告示が廃止された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | ①家内労働法施行規則、②建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則、③労働安全衛生規則、④有機溶剤中毒予防規則、⑤四アルキル鉛中毒予防規則、⑥特定化学物質障害予防規則、⑦労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)、⑧機械等検定規則、⑨粉じん障害防止規則、⑩石綿障害予防規則 |
改正条項 |
①第19条他、②第29条他、③第26条の2他、(以下略)
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第29号 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令 |
公布日 | 令和5年3月27日 |
適用日 | 令和5年10月1日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生法施行令等の改正に伴い、呼吸用保護具に関する規程等が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | ボイラー及び圧力容器安全規則 |
改正条項 |
第38条の2、第51条、第56条、他
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第28号 ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年3月27日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
制定/改正の概要 | ボイラー等の性能検査等について書面等が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生法施行令 |
改正条項 |
第22条、第23条
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公布番号と名称 | 政令第8号 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年1月18日 |
施行日 | 令和5年1月18日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生法施行令第22条第2項第15号が改正され、同第23条に1件追加された。また、別表第3第2号19が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(厚生労働省告示第371号) |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示第371号 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの |
公布日 | 令和4年12月26日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものは、リスクアセスメント対象物のうち、日本産業規格Z7252に定める方法により国が行う化学物質の有害性の分類の結果に基づくものとされた。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(厚生労働省告示 第341号) |
改正条項 | 新規制定 |
公布番号と名称 | 厚生労働省告示 第341号 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等 |
公布日 | 令和4年11月30日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 | 1. 有機溶剤等の濃度測定 個人サンプリング法(労働者の身体に試料採取機器を装着して行う測定方法)による作業環境測定等や個人ばく露測定の方法、その試料採取方法と分析方法を規定。 2. 有効な呼吸用保護具の使用 有効な呼吸用保護具として、測定結果に応じた要求防護係数(労働者がばく露される濃度が基準値の何倍かを示す係数)を上回る指定防護係数を有するものでなければならないことを規定。 3. 呼吸用保護具の適切な装着の確認 呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認する方法として、フィットファクタ(労働者の顔面と呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数)が呼吸用保護具の種類に応じた要求フィットファクタを上回っていることを確認することを規定。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働省告示第299号) |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示第299号 労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
公布日 | 令和4年9月27日 |
施行日 | 令和4年9月27日 |
改正の概要 |
労働安全衛生法第57条の4第1項の規定により、新規化学物質を製造し又は輸入しようとする事業者は、予め有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。今回、本規定により届出られた新規化学物質の名称が公表された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第34条の2の10第2項、有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項第1号、鉛中毒予防規則第3条の2第1項第1号及び特定化学物質障害予防規則第2条の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(厚生労働省告示第274号) |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示第274号 労働安全衛生規則第34条の2の10第2項、有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項第1号、鉛中毒予防規則第3条の2第1項第1号及び特定化学物質障害予防規則第2条の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者 |
公布日 | 令和4年9月7日 |
施行日 | 一部を除き令和5年4月1日 |
改正の概要 |
令和4年5月31日に改正が公布された労働安全衛生規則第34条の2の10、有機溶剤中毒予防規則第4条の2、鉛中毒予防規則第3条の2により、 化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場として労働基準監督署長から改善を指示された事業者は、厚生労働大臣が定めるもの(化学物質管理専門家)から改善措置について助言を受けなければならないことが規定されている。本告示により、化学物質管理専門家の要件が規定された。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 粉じん障害防止規則第3条の2第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(厚生労働省告示第275号) |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示第275号 粉じん障害防止規則第3条の2第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者 |
公布日 | 令和4年9月7日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
改正の概要 |
令和4年5月31日に公布された厚生労働省令第91号第10条により、化学物質管理専門家が省令の定める事項を管理していると都道府県労働局長が認定した場合には、特定粉じん作業については粉じん障害防止規則を適用しないことが定められた。
本改正により、粉じん障害防止規則第3条の2第1項第1号が定める化学物質管理専門家の要件が定められた。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(厚生労働省告示第276号) |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示第276号 労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習 |
公布日 | 令和4年9月7日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
改正の概要 |
労働安全衛生規則により、法第57条の3が規定する危険性又は有害性の調査をしなければならない通知対象物質(リスクアセスメント対象物)を製造し又は取り扱う事業場においては、厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者を化学物質管理者として選任しなければならない。
本告示により、当該講習の科目、範囲、講習時間と、講義及び実習を行う講師の要件が定められた。
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キーワード |
法名 | 労働安全衛生法 |
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制定/改正条項 |
法第57条の4第1項、第3項関係
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公布/改正年月日 | 令和4年6月27日 厚生労働省告示第214号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 法第57条の4第1項及び第3号の規定に基づき、化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(通し番号30036~30265)の名称が公表された。 |
法名 | 労働安全衛生法 |
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改正条項 | 労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、粉じん障害予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則(条項省略) |
改正年月日 | 令和4年5月31日 厚生労働省令第91号 |
施行日 | 公布の日。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条の規定は令和5年4月1日、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条及び第15条の規定は令和6年4月1日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 |
特定危険有害化学物質、危険性、有害性、表示、名称等の通知、リスクアセスメント、記録と保存、保護具、保護具着用責任者、化学物質管理者、健康診断、作業環境測定、管理区分、適用の除外、がん等の遅発性疾病の把握強化、リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等、化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化、SDS(化学物質安全データシート)等の「人体に及ぼす作用」の定期確認・更新、化学物質管理の水準が一定以上の事業場の特別規則等適用除外、作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置強化等が定められた。
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法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第327条、第583条の2、第585条、第592条の3、第592条の4、第592条の5、第592条の8、第593条、第594条、第595条、第608条、第609条 |
改正年月日 | 令和4年4月15日 厚生労働省令第82号 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
令和3年5月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置)の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨での判決が出されたことから、同法に基づく11の関係省令(特別規則)の規定について、労働者以外の者に対する保護措置などが新たに規定された。労働安全衛生規則では、保護具(腐食性液体による身体腐食防止用、皮膚障害等予防用、騒音障害防止用、ふく射熱法からの保護等)等について一部改められた。
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法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 事務所則第5条 |
改正年月日 | 令和4年3月1日 厚生労働省令第29号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 空気調和設備を設けている場合の室の気温が、17℃以上28℃以下から18℃以上28℃以下に改められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第9条の3、第15条、第19条 |
改正年月日 | 令和4年2月24日 政令第51号 |
施行日 | 令和5年4月1日ただし、別表第9の改正規定は、令和6年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 請負人の労働者の労働災害を防止するために注文者が講じるべき必要な措置の範囲、職長等に対する安全衛生教育が必要な業種の拡大、名称等の表示・通知をしなければならない化学物質として234物質が新たに追加される等の改正が行われた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 石綿障害予防規則第4条の2、様式第1号、第3条、第4条 |
改正年月日 | 令和4年1月13日 厚生労働省令第3号 |
施行日 | 公布の日、ただし、第3条の規定は、令和5年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 石綿含有の有無の事前調査の結果の届出(簡易届出制度)について船舶を新たに対象とすること、及び調査結果の報告様式等が改められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項、第3項 |
改正年月日 | 令和3年12月27日 厚生労働省告示第413号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第57条の4第1項及び第3号の規定に基づき、化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(186物質)の名称が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項、第3項 |
改正年月日 | 令和3年11月25日 厚生労働省告示第391号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第57条の4第1項及び第3号に定める化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(1物質)の名称が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3、法第57条の4 |
改正年月日 | 令和3年10月29日 厚生労働省告示第382号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第57条(表示等)第1項に定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等に係る新規化学物質(2物質)、さらに法第57条の4に定める化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(1物質)のそれぞれが公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第57条の4 |
改正年月日 | 令和3年9月27日 厚生労働省告示第348号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 |
新たに、「4-[2-(アセチルオキシ)プロパン-2-イル]-1-メチルシクロヘキシル=アセタート」を含め194種類の新規化学物質の届出があり、その名称が公表された。
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法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第57条の4 |
改正年月日 | 令和3年6月25日 厚生労働省告示第254号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 |
新たに、「2,2’-アザンジイルジ(エタン-1-オール)・メチルオキシラン重付加物」を含め182種類の新規化学物質の届出があり、その名称が公表された。
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法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 石綿障害予防規則第46条の2、第50条 |
改正年月日 | 令和3年5月18日 厚生労働省令第96号 |
施行日 | 令和3年12月1日、ただし、規則第50条改正規定及び附則第2条の規定は、令和3年8月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 労働安全衛生法第55条並びに同法施行令第16条第1項第4号及び第9号において、石綿及び石綿含有量がその重量の0.1%超を含有する製品その他の物は、製造、輸入、譲渡、提供又は使用は禁止されている。しかし、近年、国内で販売されている珪藻土を主とするバスマットなどの製品に前記禁止規定に反するものが複数確認された。そのため、石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の対応措置、及び石綿が含有されている製品であることを知った場合の報告の義務等が規定された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第57条の4 |
改正年月日 | 令和3年3月26日 厚生労働省告示第107号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに、亜ジチオン酸亜鉛とマグネシウム=ビス(オキソアセタート)の反応生成物を含む187物質の届出があり、公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令の附則第3条及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の別表第1及び第2 |
改正年月日 | 令和3年1月26日 厚生労働省令第12号 |
施行日 | 第1条については公布の日、第2条については令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 屋内作業場における金属アーク溶接等作業時の呼吸用保護具の装着の記録の保存に係る規定の施行日が、令和5年3月31日にされたこと、さらに特化則及び粉じん則において、金属アーク溶接等作業時に係る書面の作成及び保存について電磁的記録による方法で良いこと等が定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 別表第9(施行令第18条、第18条の2関連) |
改正年月日 | 令和2年12月2日 政令第340号 |
施行日 | 令和3年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 法における通知対象物、表示対象物として、新たに1物質ベンジルアルコールが追加され、物質数は合計674物質となった。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 全般 |
改正年月日 | 令和2年9月8日 技術上の指針公示第22号 |
施行日 | (適用)令和3年4月1日。ただし、指針の「2-3 石綿含有成形品及び石綿含有仕上げ塗材の除去に係る措置」のうち、石綿障害予防規則第6条の2第2項の規定に係るものは令和2年10月1日。 |
キーワード | |
改正の概要 | 労働者の石綿ばく露防止措置の適性かつ有効な実施を図るため、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置に関する留意事項の一部が改正された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第2条、第3条、第4条、第4条の2、第5条、第6条、第6条の2、第6条の3、第7条、第8条、第35条、第35条の2、様式第1 |
改正年月日 | 令和2年7月1日 厚生労働省令第134号 |
施行日 |
原則、令和3年4月1日。ただし、石綿障害予防規則の一部改正(第1条)中の第6条の2の改正規定は、令和2年10月1日、同規則第4条の2の改正規定の施行日は、令和4年4月1日等。
石綿障害予防規定の一部改正(第2条)中の第3条、第4条及び第4条の2の一部の改正規定の施行日は、令和5年10月1日。
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キーワード | |
改正の概要 | 建築物等の解体等の作業における石綿等による健康障害を防止するために、特に、当該解体等の作業を行う場合の石綿等の使用の有無に関する事前調査又は分析調査を行う場合の実施者の技能等、事前調査又は分析調査を実施した結果の記録の3年間保存、建築物の解体工事部分の床面積80m2以上の建築物又は工作物の解体等の工事について、事前調査結果の概要等の労働基準監督署長への報告等が定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法57条の4第3項 |
改正年月日 | (公表)令和2年6月26日 厚生労働省告示第245号 |
施行日 | -- |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として新たに257物質の届出があり、公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第6条、第21条、第22条、別表第3 |
改正年月日 | 令和2年4月22日 政令第148号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったため、これら化学物質による労働者へのばく露防止措置や健康管理を推進するために、作業主任者を選任、作業環境測定の測定及び健康診断の実施等が定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 規則様式第8号(規則第54条関係)、様式第9号(規則第57条関係) |
改正年月日 | 令和2年3月3日 厚生労働省令第20号 |
施行日 | 令和2年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事する者に対し交付される健康管理手帳の診断項目等の一部に変更・改正が行われた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第28条 |
改正年月日 | 令和2年2月7日 厚生労働省告示第36号 |
施行日 | (適用)告示の日 |
キーワード | |
改正の概要 | がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質として、新たにアクリル酸メチル及びアクロレインが指定された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 規則第95条の6 |
改正年月日 | 令和元年12月5日 厚生労働省告示第191号 |
施行日 | 令和2年1月1日、ただし、この告示の日前にした行為に対する罰則は、従前の通りとする。 |
キーワード | |
改正の概要 | モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る)が、新たに有害物ばく露作業報告の対象物質に指定された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)令和元年9月27日 厚生労働省告示第128号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに163物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 労働安全衛生規則別表第7 その他 |
改正年月日 | 令和元年8月30日 厚生労働省告示第37号 |
施行日 | 令和元年9月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号)」が、平成29年4月4日に公布され、その中において、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)」の法律名が「放射性同位元素等の規制に関する法律」に変更された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第3項関係 |
改正年月日 | 令和元年7月29日 厚生労働省告示第67号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 従来から、法第57条の4第3項の規定に基づき公表された新規化学物質のうち、合計38物質についてその名称に誤りがあることが判明し、改められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第23条 |
改正年月日 | 平成31年4月10日 政令第149号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 健康管理手帳を交付する対象者として、オルト-トルイジン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し、または取り扱う業務に従事した者が追加された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成31年3月27日 厚生労働省告示第99号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに198物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成30年12月27日 厚生労働省告示第421号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに207物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成30年9月27日 厚生労働省告示第338号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに246物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成30年6月27日 厚生労働省告示第250号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに201物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第95条の6 |
改正年月日 | 平成30年4月6日 政令第156号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止される物である石綿について、①石綿分析用試料の石綿、②石綿の調査・分析を行う者の教育用に使われる石綿、③これらの原材料として使用される石綿であって、製造・輸入・使用時の事前届出及び譲渡・提供時には堅固な容器に入れる等の要件に該当する物は、禁止されている物から除外することとされた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第95条の6 |
改正年月日 | 平成29年12月27日 厚生労働省告示第365号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 事業場における労働者の有害物へのばく露による健康障害を防止するために、有害物ばく露作業についての報告が義務付けられる有害物として新たに3物質が指定された。報告対象は、平成30年1月1日から同年12月31日までに一の事業場で製造し、又は取り扱った有害物が500kg以上の事業者とされ、報告期間は、平成31年1月1日から同年3月31日とされた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成29年9月27日 厚生労働省告示第309号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、267物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成29年6月27日 厚生労働省告示第231号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、245物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第6条、第22条、別表第3 |
改正年月日 | 平成29年3月29日 政令第60号 |
施行日 | 平成29年6月1日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 三酸化アンチモンが特定化学物質に追加された。それに伴い、三酸化アンチモンを含む製剤の製造や、これらを取り扱う作業を行う場合の義務規定が定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 規則第95条の6 |
改正年月日 | 平成28年12月22日 厚生労働省告示第430号 |
施行日 | 平成29年1月1日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 事業場における労働者の有害物へのばく露による健康障害を防止するために、有害物ばく露作業についての報告が義務付けられる有害物として新た7物質が指定された。報告対象は、平成29年1月1日から同年12月31日までに一の事業場で製造し、又は取り扱った有害物が500kg 以上の事業者であり、報告期間は平成30年1月1日から同年3月31日とされた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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---|---|
改正条項 | 令別表第3第2号、第22条第2項、第6条第18号、第21条第7号 |
改正年月日 | 平成28年11月2日 政令第343号 |
施行日 | 平成29年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | オルトートルイジンが労働安全衛生法における特定化学物質第2類物質に指定された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成28年9月27日 厚生労働省告示第355号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに228物質が公表された |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法57条の3、施行令第18条第24号、規則第24条の14、規則第34条の3 |
改正年月日 | 平成28年4月18日 厚生労働省告示第208号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法の一部改正(平成26年法律第82号)の施行に伴い、化学物質の危険性又は有害性等の表示又は通知に関する指針の一部の改正があり、法第57条の3の調査においても安全データシートを活用すること、その他が定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第28条第3項 |
改正年月日 | 平成28年3月31日 厚生労働省告示第125号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 労働者の健康障害を防止するために、その製造、取り扱う際に事業者が必要な措置を講じる必要のあるものとして、従来厚生労働大臣が定めた化学物質の中の一部(アントラセン、スチレン、1-ブロモブタン)が改められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 施行令第18条、別表第9 |
改正年月日 | 平成28年2月24日 政令第50号 |
施行日 | 平成29年3月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | SDS交付、ラベル表示やリスクアセスメントの実施が必要な物質を定める施行令別表第9に、新たに、27物質及びこれらを含有する製剤その他の物が追加された。同時に、これらの追加対象物質を含有する製剤その他のものに係る裾切値が定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 規則95条の6 |
改正年月日 | 平成27年12月25日 厚生労働省告示第481号 |
施行日 | 平成28年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 有害物を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、事業者に対しばく露防止に関し必要な報告書の提出を義務付けている。この有害物として新たに18物質が追加され、同時に、報告書の提出期限等が定められた。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止にする法律
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改正条項 | 法第22条 |
改正年月日 | 平成27年12月7日 総務省・財務省・文部科学賞・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 法律の施行の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀等貯蔵者であって、貯蔵する水銀等の量が毎年度30kg以上の者は、定期的に、必要事項を主務大臣に報告することとなった。対象となる水銀等として7種類が定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 規則第53条、別表第2、別表第7 |
改正年月日 | 平成27年9月17日 厚生労働省令第141号 |
施行日 | 平成27年11月1日、ただし、平成26年厚生労働省令第101号附則第10条第3項の規定は、平成26年11月1日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | ナフタレン又はリフラクトリーセラミックファイバーをそれぞれ1重量%以上含有する製剤その他の物が表示対象物質に、またリフラクトリーセラミックファイバを0.1重量%以上含有する製剤その他の物が通知対象物に指定された。特化則において、「ナフタレン等」及び「リフラクトリーセラミックファイバー等」が特定化学物質及び特別管理物質に指定され、さらに、ナフタレン類又はリフラクトリセラミックスファイバー等に係る特殊健康診断の係る事項、リフラクトリセラミックスファイバー等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させる場合の作業場に係る事項等が規定された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 施行令第6条、第18条、第21条、第22条、別表第3 |
改正年月日 | 平成27年8月12日 政令第294号 |
施行日 | 平成27年11月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 化学物質による労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーが、発がんのおそれのある物質として特定化学物質第2類物質に指定された。これにより、ナフタレン又はリフラクトリーセラミックファイバーを含む製剤の製造や、これらを取り扱う業務を行う場合には、新たに、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施が義務付けられた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 施行令第18条、第18条の2 |
改正年月日 | 平成27年6月10日 政令第250号 |
施行日 | 平成28年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 労働安全衛生法第57条第1項に基づき、譲渡又は提供する際に名称等の表示が義務付けられる対象物(「表示対象物」)が、現行の104物質から、労働安全衛生法施行令別表第9に掲げる通知対象物(現行640物質)まで拡大された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | |
改正年月日 | 平成26年11月28日 厚生労働省令第131号 |
施行日 | 平成26年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 労働安全衛生法の一部改正(平成26年10月1日 法律第82号)において、法第88条第1項における一定規模の製造業等の事業者に対する建設物等の設置・移転等の場合における計画の事前届出の規定が削除されたのに伴い、労働安全衛生法施行規則、ボイラー則、有機則、石綿則等の一部が改正された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第88条、法第42条、法第44条 |
改正年月日 | 平成26年10月1日 政令第325号 |
施行日 | 2.の通り |
キーワード | |
改正の概要 | 労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年6月25日法律第82号)で規定された事項(計画の届出等)の施行期日が規定された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | (公表)平成26年9月26日 厚生労働省告示第372号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、230物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 施行令第6条第18条、第21条、第22条 |
改正年月日 | 平成26年8月20日 政令第288号 |
施行日 | 平成26年11月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | クロロホルム、ジクロロメタンをはじめ有機溶剤10物質が特定化学物質に移行された。これにより、これら物質を使用して有機溶剤業務を行う場合には、現行の化学物質の発散抑制設備の設置、作業環境測定、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任、健康診断、作業環境測定結果・30年間の保存等が義務付けられた。またジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)が特定化学物質に追加され、上記の10物質と同じ義務が定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | (公表)平成26年6月27日 厚生労働省告示第271号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに244物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条、法第57条の3、法第88条第1項、法第42条、法第44条 |
改正年月日 | 平成26年6月25日 法律第82号 |
施行日 | (1)項は、公布の日から2年以内の政令で定める日、(2)及び(3)項は、公布の日から6月以内の政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 労働災害の未然防止の観点から、事業者が表示義務の対象物及び通知対象物を取り扱う場合に、危険性又は有害性等の調査を行うことが事業者に義務付けられた。また、一定規模の製造業等の事業者に対し、建築物又は機械等の設置等の計画の事前の届出義務の規定が廃止された。 |
法名 | 労働安全衛生法 |
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改正条項 | 石綿障害予防規則 第5条、第6条、第10条 |
改正年月日 | 平成26年3月31日 厚生労働省令第50号 |
施行日 | 平成26年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 吹き付けられた石綿等の除去等の作業に労働者を従事させる場合の措置、保温材等の損傷等により労働者が粉じんばく露のおそれがある場合の措置等が強化された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 労働安全衛生法第28条第1項 |
改正年月日 | 平成26年3月31日 技術上の指針公示第20号 |
施行日 | (適用日)平成26年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部が改正され、集じん・排気装置の稼働状況の確認、保守点検等については従来の規定が大幅に見直され、また、「労働者を常時就業させる建築物等に係る措置、」と「労働者を建築物等において臨時に就業させる場合の措置」が加えられた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | (公表)平成25年12月27日 厚生労働省告示第391号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、124物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 作業環境測定基準第13条別表第1、第2、作業環境評価基準第2条 |
改正年月日 | 平成25年10月1日 厚生労働省告示第326号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、1,2-ジクロロプロパンの作業環境濃度の測定は、検知管方式又はそれと同等以上の性能を有する測定機器を用いることができること、濃度の測定における試料採取方法として、固体捕集方法又は直接捕集方法、また分析方法として、ガスクロマトグラフ分析方法が規定されたこと、1,2−ジクロロプロパンの管理濃度は10ppmとされた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | (公表)平成25年9月27日 厚生労働省告示第311号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、257物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 施行令第6条、施行令第18条、施行令第21条〜施行令第23条、施行令別表第3 |
改正年月日 | 平成25年8月13日 政令第234号 |
施行日 | 平成25年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 1,2-ジクロロプロパン等が特定化学物質の第2類物質に追加されたことにより、当該物質を製造し、又は取り扱う事業者には、作業主任者の選任、作業環境測定、特殊健康診断の実施が義務付けられた。また、当該物質を譲渡又は提供するときには、容器又は包装に名称等を表示しなければならない物質に追加された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | 平成25年6月27日 厚生労働省告示第215号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、270の物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | 平成25年3月27日 厚生労働省告示第78号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、307物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等第1条、法第95条の6 |
改正年月日 | 平成24年12月28日 厚生労働省告示第603号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 有害物暴露作業に労働者を従事させる場合に所轄労働基準監督署長に報告書を提出する必要がある物として、従来からある14種類が削除され、新たにクロロホルム等17種類が追加された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | (公表)平成24年12月27日 厚生労働省告示第594号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として290種類の物質が公表された。 |
法名 | 労働安全衛生法 |
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改正条項 | 規則別表第1(規則第16条,規則17条関係),別表第2(規則第30条関係),別表第2の2(規則第34条の2関係) |
改正年月日 | 平成24年10月1日 厚生労働省令第143号 |
施行日 | 平成25年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | エチルベンゼンを製造,又は取り扱う作業主任者の名称が規定された。また,インジウム化合物,エチルベンゼン,コバルト又はその無機化合物が表示対象物に追加され,インジウムが名称等の通知対象物に規定された。 |
法名 | 労働安全衛生法 |
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改正条項 | 施行令第6条18号,施行令第18条,施行令第21条,施行令第22条,別表第3 |
改正年月日 | 平成24年9月20日 政令第241号 |
施行日 | 平成25年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 未規制の化学物質であって,がん等の労働者に重篤な健康障害を及ぼすおそれのあるものによる労働者の健康障害防止のため,インジウム化合物,コバルト及びその無機化合物並びにエチルベンゼンが規制された。 |
法名 | 労働安全衛生法 |
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改正条項 | 法第28条第1項 |
改正年月日 | 平成24年5月9日 技術上の指針公示第15号 |
施行日 | 公示の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針が公示され,石綿障害予防規則の規定による石綿含有建材の除去作業等の適切かつ有効な実施を図るため,事前調査及び石綿含有建材等の除去等の作業における措置等に関する留意事項が定められた。 |
特化則
法名 |
特定化学物質障害予防規則(特化則)
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改正条項 | 法第2条の2 |
改正年月日 | 平成29年4月27日 厚生労働省令第60号 |
施行日 | 平成29年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 三酸化二アンチモン等は、化学物質による労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、発がんのおそれのある物質として特化則の「管理第2類物質」に指定された。これにより、新たに、化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任等が義務付けられ、作業環境測定や健康診断の結果、作業の記録などを30年間保存することとなった。 |
法名 |
特定化学物質障害予防規則(特化則)
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改正条項 | 規則39条 別表第3、別表第4 |
改正年月日 | 平成29年2月16日 厚生労働省令第8号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 3.3’-ジクロロ-4.4’-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)を原因とする尿路系の障害(腫瘍等)の予防・早期発見のために、その製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者の健康診断項目等が見直された。 |
法名 |
特化則
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改正条項 | 第2条、第36条 |
改正年月日 | 平成28年11月30日 厚生労働省令第172号 |
施行日 | 平成29年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | オルトートルイジン及びその重量の1%を超えて含有する製剤その他のものが特定第2類物質に指定されたことに伴い、作業環境測定及び健康診断の実施と記録、その記録の30年間保存、身体の洗浄、保護具の着用、使用場所への取扱注意事項その他の掲示等が義務付けられた。特殊健康診断の項目として尿路系腫瘍等の予防・早期発見するための項目が設定された。その他、特定第2類物質使用に伴う局所排気装置の設置、容器の使用、作業・貯蔵場所への関係者以外の立ち入り禁止、漏えいの防止、作業主任者の選任などの義務は従来通りである。 |
法名 |
特化則
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改正条項 |
規則第7条第1項第5号、第8条第1項
作業環境測定基準 第10条、第13条(法第65条第2項関係)
作業環境評価基準 別表(法第65条の2第2項関係)
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改正年月日 | 平成26年9月29日 厚生労働省告示第377号 |
施行日 | 平成26年11月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成26年8月20日の労働安全衛生法施行令の一部改正(政令第288号)で、別表第3第2号に新たにジクロロメタン、ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)、クロロホルム等11物質が追加されたことにより、作業環境測定基準、作業環境評価基準、及び特定化学物質障害予防規則に関する告示2件が改正された。 |
法名 |
特化則
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改正条項 | 規則第36条の2(法65条の2関係) |
改正年月日 | 平成25年3月5日 厚生労働省令第21号 |
施行日 | 平成25年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 作業環境測定を行った時に、作業環境評価基準に従ってその測定結果を評価しなければならない物質に、新たにオルト−フタロジニトリルが追加された。 |
法名 | 特化則 |
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改正条項 | 平成24年12月3日 厚生労働省告示第579号 |
改正年月日 | 平成25年1月1日 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場所ごとの空気中のインジウムの濃度に応じ労働者に使用させるべき呼吸用保護具の種類と性能が定められた。 |
有機則
法名 |
有機則
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改正条項 | 有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件第3号(規則第24条第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年11月4日 厚生労働省告示第401号 |
施行日 | (適用)平成27年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置について掲示すべき内容、例えば、中毒にかかった者の気道の確保、意識を失ったら消防機関へ通報、呼吸が止まったら心肺そ生を行う等に一部改正された。 |
事務所則
法名 |
事務所則等(事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則)
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改正条項 | 事務所衛生基準規則第10条、第17条、第17条の2、労働安全衛生規則第628条、第628条の2、第633条、第634条 |
改正年月日 | 令和3年12月1日 厚生労働省令第188号 |
施行日 | 公布の日、ただし、「照度等」(第10条)に係る改正規定は、令和4年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 室の作業面の照度、便所の設置基準、救急用具について一部改正された。 |
ビル管法
法名 |
ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)
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改正条項 | 別表第1 |
改正年月日 | 令和3年12月24日 政令第347号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定建築物における「建築物環境衛生管理基準」の一部が改められた。空気調和設備を設けている場合に供給される空気中の「一酸化炭素の含有率」は百万分の十から百万分の六に、また「温度」17度から18度とされた。 |
法名 | ビル管法 |
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改正条項 | 規則第27条第1号(法第12条の2第2項関係) |
改正年月日 | 平成24年7月18日 厚生労働省告示第104号 |
施行日 | 平成24年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物飲料水水質検査業の登録基準のうち機械器具について,「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年厚生労働省告示第261号)に合わせて,登録に必要な機械器具を追加し,一部削除した。 |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①労働安全衛生規則
②特定化学物質障害予防規則 |
改正条項 |
①労働安全衛生規則第53条
②特定化学物質障害予防規則別表第1 |
公布番号と名称 | 厚生労働省令第5号 労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年1月18日 |
施行日 | 令和5年1月18日 |
制定/改正の概要 |
①労働安全衛生規則第53条が定める業務・要件に1件新設された。
②特定化学物質障害予防規則別表第1が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 石綿障害予防規則 |
改正条項 |
第3条第4、7、9、11、12項
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第2号 石綿障害予防規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年1月11日 |
施行日 | 令和8年1月1日 |
制定/改正の概要 | 石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定める工作物以外の工作物の解体等の作業に係る事前調査について、記録に関する規程が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 |
改正条項 |
第6条、第8条
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第148号 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和4年10月18日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
改正の概要 |
労働安全コンサルタント試験の筆記試験の日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項と合格者について、公表の方法が改正された。 |
キーワード |
法名 | 労働安全衛生法 |
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制定/改正条項 |
法第57条の4第1項、第3項関係
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公布/改正年月日 | 令和4年6月27日 厚生労働省告示第214号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 法第57条の4第1項及び第3号の規定に基づき、化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(通し番号30036~30265)の名称が公表された。 |
法名 | 労働安全衛生法 |
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改正条項 | 石綿障害予防規則 第5条、第6条、第10条 |
改正年月日 | 平成26年3月31日 厚生労働省令第50号 |
施行日 | 平成26年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 吹き付けられた石綿等の除去等の作業に労働者を従事させる場合の措置、保温材等の損傷等により労働者が粉じんばく露のおそれがある場合の措置等が強化された。 |