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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「SDS」が付けられているもの
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生法施行令 |
改正条項 |
第十八条第二号
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公布番号と名称 |
政令 第三十五号
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
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公布日 | 令和7年2月19日 |
施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
制定/改正の概要 | 安衛法第五十七条及び第五十七条の二によりそれぞれラベル表示及びSDS通知が義務付けられている物として安衛法施行令第十八条及び第十八条の二が定める「厚生労働省令で定めるもの」の母集団である「国が行う化学品の分類」が区分された期日が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
改正条項 |
別表第2
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公布番号と名称 |
厚生労働省令 第十二号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和7年2月19日 |
施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
制定/改正の概要 | 安衛法によるラベル表示およびSDS通知の対象物を規定する則別表第二が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和五年厚生労働省告示第三百四号) |
改正条項 |
別表第2
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公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第二十四号
労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件
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公布日 | 令和7年2月19日 |
施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
制定/改正の概要 | 安衛法によるラベル表示およびSDS通知の対象物を含有する製剤その他の物の含有量の裾切値が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
改正条項 |
第30条、第31条、第34条の2、第34条の2の2、第34条の2の6、別表第2
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第121号 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年9月29日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 別表第2(第30条、第34条の2関係)が、現状671物質群について「第30条に規定する含有量(重量パーセント)」「第34条の2に規定する含有量(重量パーセント)」の欄が設けられていたところ、2276物質に拡大され、含有量の欄が「備考」欄に変更された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
改正条項 |
第34条の2の6
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第70号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年4月24日 |
施行日 | 令和5年4月24日 |
制定/改正の概要 | 成分の含有量について、重量パーセントの通知を、「10パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもって行うことができる。」に改められた。 |
キーワード |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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制定/改正条項 | 施行規則(昭和26年厚生省令第4号)第13条の11 |
公布/改正年月日 | 令和4年6月3日 厚生労働省令第92号 |
施行日 | 公布の日(令和4年6月3日) |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物劇物営業者が譲受人に対して当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供する方法として、光ディスク、電子メール、情報が記載されたホームページのURL(二次元コードを含む)と当該ホームページの閲覧を求める旨の伝達が認められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 別表第9(施行令第18条、第18条の2関連) |
改正年月日 | 令和2年12月2日 政令第340号 |
施行日 | 令和3年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 法における通知対象物、表示対象物として、新たに1物質ベンジルアルコールが追加され、物質数は合計674物質となった。 |