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キーワード「労働安全衛生規則」が付けられているもの

労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①労働安全衛生規則
②ボイラー及び圧力容器安全規則
改正条項
①第16条第2項、第151条の24第3項
②第2条第4号、第62条第2項、第125条第2号
公布番号と名称 厚生労働省令第157号 労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令
公布日 令和51218
施行/適用日 一部を除き令和5年12月21日
制定/改正の概要 圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車の燃料装置のうち、道路運送車両法が規定する第一種圧力容器等について、取扱いの作業については、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができることとされた。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準
改正条項
新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示 第304号 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準
公布日 令和5年11月9日
施行/適用日 一部を除き令和7年4月1日
制定/改正の概要 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準が定められた。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則
改正条項
第30条、第31条、第34条の2、第34条の2の2、第34条の2の6、別表第2
公布番号と名称 厚生労働省令第121号 労働安全衛生規則の一部を改正する省令
公布日 令和5年9月29日
施行/適用日 令和7年4月1日
制定/改正の概要 別表第2(第30条、第34条の2関係)が、現状671物質群について「第30条に規定する含有量(重量パーセント)」「第34条の2に規定する含有量(重量パーセント)」の欄が設けられていたところ、2276物質に拡大され、含有量の欄が「備考」欄に変更された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準
改正条項
全部
公布番号と名称 厚生労働省告示 第177号 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準
公布日 令和5年4月27日
施行/適用日 令和6年4月1日
制定/改正の概要 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準が67物質について定められた。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則
改正条項
第34条の2の6
公布番号と名称 厚生労働省令第70号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令
公布日 令和5年4月24日
施行日 令和5年4月24日
制定/改正の概要 成分の含有量について、重量パーセントの通知を、「10パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもって行うことができる。」に改められた。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①労働安全衛生規則
②四アルキル鉛中毒予防規則
③特定化学物質障害予防規則
④労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)
改正条項
①別表第1(第16条、第17条関係)
②第14条
③第27条、第28条の2、第38条の3
④第20条
公布番号と名称 厚生労働省令第66号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
公布日 令和5年4月3日
施行日 令和6年1月1日
制定/改正の概要
①安衛法第14条が定める、事業者が労働災害を防止するために作業主任者を選任しなければならない作業及び作業主任者の名称が労働安全衛生規則に追加された。
②安衛法施行令第6条により四アルキル鉛等業務に係る作業について作業主任者が終了しなければならない技能講習の規定が改正された。
③安衛法第14条が定める、事業者が労働災害を防止するために作業主任者を選任しなければならない作業として特定化学物質障害予防規則に金属アーク溶接等作業が追加され、当該作業主任者が終了しなければならない講習科目及び当該作業主任者の職務が規定された。
④法第77条が定める作業主任者の登録区分が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 ①家内労働法施行規則、②建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則、③労働安全衛生規則、④有機溶剤中毒予防規則、⑤四アルキル鉛中毒予防規則、⑥特定化学物質障害予防規則、⑦労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)、⑧機械等検定規則、⑨粉じん障害防止規則、⑩石綿障害予防規則
改正条項
①第19条他、②第29条他、③第26条の2他、(以下略)
公布番号と名称 厚生労働省令第29号 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
公布日 令和5年3月27日
適用日 令和5年10月1日
制定/改正の概要 労働安全衛生法施行令等の改正に伴い、呼吸用保護具に関する規程等が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①労働安全衛生規則
②特定化学物質障害予防規則
改正条項
①労働安全衛生規則第53条
②特定化学物質障害予防規則別表第1
公布番号と名称 厚生労働省令第5号 労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令
公布日 令和5年1月18日
施行日 令和5年1月18日
制定/改正の概要
①労働安全衛生規則第53条が定める業務・要件に1件新設された。
②特定化学物質障害予防規則別表第1が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(厚生労働省告示第371号)
改正条項
新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示第371号 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの
公布日 令和4年12月26日
施行日 令和5年4月1日
制定/改正の概要 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものは、リスクアセスメント対象物のうち、日本産業規格Z7252に定める方法により国が行う化学物質の有害性の分類の結果に基づくものとされた。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(厚生労働省告示 第341号)
改正条項 新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示 第341号 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等
公布日 令和4年11月30日
施行日 令和6年4月1日
制定/改正の概要 1. 有機溶剤等の濃度測定
個人サンプリング法(労働者の身体に試料採取機器を装着して行う測定方法)による作業環境測定等や個人ばく露測定の方法、その試料採取方法と分析方法を規定。
2. 有効な呼吸用保護具の使用
有効な呼吸用保護具として、測定結果に応じた要求防護係数(労働者がばく露される濃度が基準値の何倍かを示す係数)を上回る指定防護係数を有するものでなければならないことを規定。
3. 呼吸用保護具の適切な装着の確認
呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認する方法として、フィットファクタ(労働者の顔面と呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数)が呼吸用保護具の種類に応じた要求フィットファクタを上回っていることを確認することを規定。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(厚生労働省告示第276号)
改正条項
新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示第276号 労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習
公布日 令和4年9月7日
施行日 令和6年4月1日
改正の概要
労働安全衛生規則により、法第57条の3が規定する危険性又は有害性の調査をしなければならない通知対象物質(リスクアセスメント対象物)を製造し又は取り扱う事業場においては、厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者を化学物質管理者として選任しなければならない。
本告示により、当該講習の科目、範囲、講習時間と、講義及び実習を行う講師の要件が定められた。
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法名 労働安全衛生法
改正条項 労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、粉じん障害予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則(条項省略)
改正年月日 令和4年5月31日 厚生労働省令第91号
施行日 公布の日。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条の規定は令和5年4月1日、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条及び第15条の規定は令和6年4月1日から施行する。
キーワード
改正の概要
特定危険有害化学物質、危険性、有害性、表示、名称等の通知、リスクアセスメント、記録と保存、保護具、保護具着用責任者、化学物質管理者、健康診断、作業環境測定、管理区分、適用の除外、がん等の遅発性疾病の把握強化、リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等、化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化、SDS(化学物質安全データシート)等の「人体に及ぼす作用」の定期確認・更新、化学物質管理の水準が一定以上の事業場の特別規則等適用除外、作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置強化等が定められた。

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法名
労働安全衛生法 
改正条項 第327条、第583条の2、第585条、第592条の3、第592条の4、第592条の5、第592条の8、第593条、第594条、第595条、第608条、第609条
改正年月日 令和4年4月15日 厚生労働省令第82号
施行日 令和5年4月1日
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改正の概要
令和3年5月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置)の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨での判決が出されたことから、同法に基づく11の関係省令(特別規則)の規定について、労働者以外の者に対する保護措置などが新たに規定された。労働安全衛生規則では、保護具(腐食性液体による身体腐食防止用、皮膚障害等予防用、騒音障害防止用、ふく射熱法からの保護等)等について一部改められた。

 

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法名
労働安全衛生法
改正条項 規則様式第8号(規則第54条関係)、様式第9号(規則第57条関係)
改正年月日 令和2年3月3日 厚生労働省令第20号
施行日 令和2年7月1日
キーワード
改正の概要 重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事する者に対し交付される健康管理手帳の診断項目等の一部に変更・改正が行われた。

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環境関連法改正情報

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