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キーワード「石綿障害予防規則」が付けられているもの

労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 石綿障害予防規則
改正条項
第6条の2
公布番号と名称
厚生労働省令第105号 石綿障害予防規則の一部を改正する省令
公布日 令和5年8月29日
施行/適用日 令和6年4月1日
制定/改正の概要 特に石綿等の粉じんが発散しやすいものとして厚生労働大臣が定める石綿含有成形品を切断等の方法により除去する作業を行うときに講じなければならない措置が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 石綿障害予防規則
改正条項
第3条第4、7、9、11、12項
公布番号と名称 厚生労働省令第2号 石綿障害予防規則の一部を改正する省令
公布日 令和5年1月11日
施行日 令和8年1月1日
制定/改正の概要 石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定める工作物以外の工作物の解体等の作業に係る事前調査について、記録に関する規程が改正された。
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法名
労働安全衛生法 
改正条項 第327条、第583条の2、第585条、第592条の3、第592条の4、第592条の5、第592条の8、第593条、第594条、第595条、第608条、第609条
改正年月日 令和4年4月15日 厚生労働省令第82号
施行日 令和5年4月1日
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改正の概要
令和3年5月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置)の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨での判決が出されたことから、同法に基づく11の関係省令(特別規則)の規定について、労働者以外の者に対する保護措置などが新たに規定された。労働安全衛生規則では、保護具(腐食性液体による身体腐食防止用、皮膚障害等予防用、騒音障害防止用、ふく射熱法からの保護等)等について一部改められた。

 

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法名
労働安全衛生法
改正条項 石綿障害予防規則第4条の2、様式第1号、第3条、第4条
改正年月日 令和4年1月13日 厚生労働省令第3号
施行日 公布の日、ただし、第3条の規定は、令和5年10月1日
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改正の概要 石綿含有の有無の事前調査の結果の届出(簡易届出制度)について船舶を新たに対象とすること、及び調査結果の報告様式等が改められた。

 

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法名
労働安全衛生法
改正条項 石綿障害予防規則第46条の2、第50条
改正年月日 令和3年5月18日 厚生労働省令第96号
施行日 令和3年12月1日、ただし、規則第50条改正規定及び附則第2条の規定は、令和3年8月1日
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改正の概要 労働安全衛生法第55条並びに同法施行令第16条第1項第4号及び第9号において、石綿及び石綿含有量がその重量の0.1%超を含有する製品その他の物は、製造、輸入、譲渡、提供又は使用は禁止されている。しかし、近年、国内で販売されている珪藻土を主とするバスマットなどの製品に前記禁止規定に反するものが複数確認された。そのため、石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の対応措置、及び石綿が含有されている製品であることを知った場合の報告の義務等が規定された。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 第2条、第3条、第4条、第4条の2、第5条、第6条、第6条の2、第6条の3、第7条、第8条、第35条、第35条の2、様式第1
改正年月日 令和2年7月1日 厚生労働省令第134号
施行日
原則、令和3年4月1日。ただし、石綿障害予防規則の一部改正(第1条)中の第6条の2の改正規定は、令和2年10月1日、同規則第4条の2の改正規定の施行日は、令和4年4月1日等。
石綿障害予防規定の一部改正(第2条)中の第3条、第4条及び第4条の2の一部の改正規定の施行日は、令和5年10月1日。
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改正の概要 建築物等の解体等の作業における石綿等による健康障害を防止するために、特に、当該解体等の作業を行う場合の石綿等の使用の有無に関する事前調査又は分析調査を行う場合の実施者の技能等、事前調査又は分析調査を実施した結果の記録の3年間保存、建築物の解体工事部分の床面積80m2以上の建築物又は工作物の解体等の工事について、事前調査結果の概要等の労働基準監督署長への報告等が定められた。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 法第95条の6
改正年月日 平成30年4月6日 政令第156号
施行日 -
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改正の概要 製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止される物である石綿について、①石綿分析用試料の石綿、②石綿の調査・分析を行う者の教育用に使われる石綿、③これらの原材料として使用される石綿であって、製造・輸入・使用時の事前届出及び譲渡・提供時には堅固な容器に入れる等の要件に該当する物は、禁止されている物から除外することとされた。

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法名
労働安全衛生法                                           
改正条項  
改正年月日 平成26年11月28日 厚生労働省令第131号
施行日 平成26年12月1日
キーワード
改正の概要 労働安全衛生法の一部改正(平成26年10月1日 法律第82号)において、法第88条第1項における一定規模の製造業等の事業者に対する建設物等の設置・移転等の場合における計画の事前届出の規定が削除されたのに伴い、労働安全衛生法施行規則、ボイラー則、有機則、石綿則等の一部が改正された。

 

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法名 労働安全衛生法
改正条項 石綿障害予防規則 第5条、第6条、第10条
改正年月日 平成26年3月31日 厚生労働省令第50号
施行日 平成26年6月1日
キーワード
改正の概要 吹き付けられた石綿等の除去等の作業に労働者を従事させる場合の措置、保温材等の損傷等により労働者が粉じんばく露のおそれがある場合の措置等が強化された。

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