2018年12月改正情報

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法名
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
改正条項 別表
改正年月日 平成30年12月3日 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号
施行日 公布の日から施行し、平成29年8月16日から適用する。
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改正の概要 新用途水銀使用製品のうち既存の用途に利用する水銀使用製品として新たに6製品及びその用途が追加され、さらに2製品の用途の内容が追加された。

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 第1条の2、別表第1、第7条の2の4、別表第4、第7条の8の3、別表第5
改正年月日 平成30年12月3日 環境省令第25号
施行日 公布の日から起算して3か月を経過した日から施行する。
キーワード
改正の概要 水銀を媒体とする測定装置に係る施設、水銀使用製品産業廃棄物、処分又は再生時に水銀を回収すべき水銀使用製品産業廃棄物のそれぞれについて一部改正等が行われた。

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法名
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
改正条項 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第3条第1項の規定に基づく同項第1号から第3号に掲げる事項
改正年月日 平成30年12月5日 経済産業省第237号
施行日
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改正の概要 平成31年1月1日から平成31年12月31日までの規制年度においてモントリオール議定書附属書CのグループⅠ又は附属書FのグループⅠ及びⅡに属する一部の物質の製造数量に係る許可申請の期間は、平成30年12月7日から同12月13日までと告示された。

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法名
省エネルギー法
改正条項 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令第1条、第2条、第3条
改正年月日 平成30年12月5日 経済産業省・国土交通省令第2号
施行日 公布の日から施行
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改正の概要 平成30年法律第45号及び平成30年政令第329号の施行に伴い、「自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令」中の一部の条項が改められた。

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法名
毒劇法(毒物及び劇物取締法)                                                                 
改正条項 第4条の2 別表第1
改正年月日 平成30年12月19日 政令第144号
施行日 平成31年1月1日
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改正の概要 農業用品目販売業登録者が貯蔵、陳列できる劇物として新たに1種類の劇物が加えられた。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 法第57条の4第1項
改正年月日 (公表)平成30年12月27日 厚生労働省告示第421号
施行日 -
キーワード
改正の概要 新規化学物質として、新たに207物質が公表された。

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法名
再生可能エネルギー特措法
改正条項 第2条第8項
改正年月日 平成30年12月10日 経済産業省告示第238号
施行日 公布の日から
キーワード
改正の概要 今回改正で、認定事業者が再生可能エネルギー発電計画に記載した事項の変更の認定において、当該設備がみなし認定事業者に係る設備のうち平成27年3月31日以前の旧認定を受けた設備を除くとされた。

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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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