2026年3月改正情報

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資源有効利用促進法関係
制定/改正された法令
資源の有効な利用の促進に関する基本方針
改正/新設条項
全部
公布番号と名称
財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第一号
資源の有効な利用の促進に関する基本方針の一部を改正する件
公布日 令和8年3月31日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
資源有効利用促進法第三条に基づいて制定された資源の有効な利用の促進に関する基本方針の一部が改正され、特定家電製品(ユニット形エアコンディショナ、テレビ受像機、電気冷蔵庫、電気洗濯機)、複写機、金属製家具を修理する技術者が新たに対象となり、目標が設定された。また、自動車製造事業者及び特定家電製品製造事業者は、再生資源又は再生部品として利用が可能な製品構造の工夫に努めること、及び製造に当たって再生プラスチックの利用に努めることとされた。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
労働安全衛生規則
改正/新設条項
別表第2
公布番号と名称
厚生労働省令第六十八号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
公布日 令和8年3月31日
施行/適用日 一部を除いて令和10年4月1日
制定/改正の概要
労働安全衛生規則第三十条により則別表第二に規定する、令第十八条第二号厚生労働省令で定める物(容器又は包装に表示しなければならない)及び、則第三十四条の二により則別表第二に規定する、令第十八条の二第二号の厚生労働省令でさだめる物(SDSを提供しなければならない)が改正された。
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資源有効利用促進法関係
制定/改正された法令
労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準
改正/新設条項
別表第2
公布番号と名称
厚生労働省告示 第百七十四号
労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件
公布日 令和8年3月31日
施行/適用日 令和10年4月1日
制定/改正の概要
安衛法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定により、厚生労働大臣の定める基準以上の場合に容器又は包装に表示し、又はSDSを提供しなければならない物とその含有量が改正された。
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GX推進法関係
制定/改正された法令
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十二条第二項第四号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十二条第二項第四号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令
公布日 令和8年3月30日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
GX推進法第三十二条が定める、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠(事業活動に伴う二酸化炭素の排出量)の割当ての実施に関する指針において、重点的に投資を促進する主務省令で定める事業分野が本命令第二条で、投資の促進を通じて二酸化炭素の排出量を削減することが当該事業分野の産業競争力の強化にとって特に効果的であると認められる事業活動が第二条第2項で、それぞれ定められた。
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資源有効利用促進法関係
制定/改正された法令
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省 令第四号
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令
公布日 令和8年3月30日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
資源有効利用促進法第二条第十一項の政令で定める再生資源として、令第四条第二項第一号が規定するプラスチック製容器包装が規定された。
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廃掃法関係
制定/改正された法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
改正/新設条項
第二条
公布番号と名称
環境省令第十号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和8年3月30日
施行/適用日 一部を除いて令和9年4月1日
制定/改正の概要
廃掃法第七条(一般廃棄物処理業の許可)、第十二条の三(マニフェスト交付)、等において法が定める場合等が改正された。
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GX推進法関係
制定/改正された法令
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての実施に関する指針
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
経済産業省告示第二十九号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての実施に関する指針
公布日 令和8年3月30日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
GX推進法第三十二条により経済産業大臣が定める、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠(事業活動に伴う二酸化炭素の排出量に相当する枠であって、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。)の割当ての実施に関する指針が定められた。
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廃掃法関係
制定/改正された法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
改正/新設条項
別表第四
公布番号と名称
環境省令第八号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和8年3月27日
施行/適用日 令和8年3月27日
制定/改正の概要
「水銀又はその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となつたものであつて環境省令で定める(廃掃法施行令第三条第一号ホの規定の例によることとされる)もの」として則別表第四に掲げるものから、空気亜鉛電池が削除された。
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オゾン層保護法関係
制定/改正された法令
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則
改正/新設条項
第十七~二十二条、様式第十の二、十一、十八、二十~二十三
公布番号と名称
経済産業省令第十七号
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和8年3月24日
施行/適用日 一部を除いて令和8年7月1日
制定/改正の概要
オゾン層保護法施行規則が書類の提出方法として定める光ディスクによる手続きが削られた。
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水銀汚染防止法関係
制定/改正された法令
水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令(平成二十七年経済産業省環境省令第十号)
改正/新設条項
第一~五号
公布番号と名称
経済産業省環境省令第五号
水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令の一部を改正する省令
公布日 令和8年3月24日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
水銀汚染防止法第二条第二項に基づき主務省令で定める水銀含有再生資源の要件が改正された。
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水銀汚染防止法関係
制定/改正された法令
水銀含有再生資源の管理に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針(平成二十七年内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第一号)
改正/新設条項
第二
公布番号と名称
内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第一号
水銀含有再生資源の管理に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針の一部を改正する告示
公布日 令和8年3月24日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
水銀汚染防止法第二十三条第一項の規定に基づき、水銀含有再生資源の管理に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針の第二「水銀含有再生資源の保管に関する事項」が改正された。
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資源有効利用促進法関係
制定/改正された法令
プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省令第二号
プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
公布日 令和8年3月19日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
資源有効利用促進法第二十一条の規定により主務大臣が定めることとされている、再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項が制定された。
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資源有効利用促進法関係
制定/改正された法令
資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令
改正/新設条項
新設
公布番号と名称
財務省|厚生労働省|農林水産省|経済産業省令第三号
資源の有効な利用の促進に関する法律第二十三条第一項に規定する計画及び同法第二十四条に規定する定期の報告に関する省令
公布日 令和8年3月19日
施行/適用日 一部を除いて令和8年10月1日
制定/改正の概要
令和7年法律第五十二号(令和8年4月1日施行)により改正された資源有効利用促進法第二十三条第一項により、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者のうち、政令で定める要件に該当する事業者が作成しなければならない「脱炭素化再生資源の利用の促進のために必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画」の様式と提出期限が定められた。
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大防法関係
制定/改正された法令
大気汚染防止法施行規則
改正/新設条項
第十八条
公布番号と名称
環境省令第六号
大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和8年3月17日
施行/適用日 令和8年4月1日
制定/改正の概要
大防法第二十三条が定める「大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合」である緊急時は、大防法施行令別表第五の上欄に掲げる物質について、それぞれ、同表の中欄に掲げる場合とされる。本省令により、同表の中欄に掲げる場合を判定するための測定方法として大防法施行規則第十八条が規定する一時間値の算定方法が、オキシダントについて改正された。
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消防法関係
制定/改正された法令
消防法施行規則
改正/新設条項
第十八条
公布番号と名称
総務省令第二十三号
消防法施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和8年3月6日
施行/適用日 令和8年3月6日
制定/改正の概要
固定式の泡消火設備の泡放出口に関する基準が改正された。
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2026年4月~2026年9月に施行される法令
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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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