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2026年4月改正情報
カテゴリアーカイブ
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
① 自主検査指針公示第29号 天井クレーンの定期自主検査指針(クレーン等安全規則第34条の自主検査に係るもの)
② 天井クレーンの定期自主検査指針(クレーン等安全規則第35条の自主検査に係るもの)
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| 改正/新設条項 |
① 新設
② 新設
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| 公布番号と名称 |
官庁報告
労働安全衛生法第45条第4項の規定に基づく自主検査指針に関する公示
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| 公布日 | 令和8年4月30日 |
| 施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
クレーン等安全規則第三十四条及び第三十五条が規定する、事業者によるクレーン自主検査の指針がそれぞれ新たに公表され、それに伴い旧版は廃止された。
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| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
① クレーン等安全規則
② 労働安全衛生規則
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| 改正/新設条項 |
① 第二十二条、第百八条、第二百二十三条、第二百二十四条の四、第二百二十七条
② 第六十四条、別表第三、様式第十二及び十六号
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省令 第九十号
クレーン等安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和8年4月30日 |
| 施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
① クレーン等について就業制限の条件やクレーン・デリック運転士免許に関する規定等が改正された。
② 床上無線運転式クレーン等に関する規定が新設された。
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| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
① 労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成十年労働省告示第八十八号)
②労働安全衛生規則第四十五条第三項において準用する同令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成二十二年厚生労働省告示第二十六号)
③労働安全衛生規則第四十五条の二第四項において準用する同令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成元年労働省告示第四十六号)
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| 改正/新設条項 |
① 表
② 表
③ 表
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第二百四号
労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示
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| 公布日 | 令和8年4月28日 |
| 施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
① 健康診断の項目が改正された。
② 健康診断の項目が改正された。
③ 健康診断の項目が改正された。
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| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
① 労働安全衛生規則
② 有機則
③ 特化則
④ じん肺法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第四十五号)
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| 改正/新設条項 |
① 第四十三、四十四条、様式第八号及び様式第九号
② 別表
③ 別表第三及び別表第四
④ 附則第二条
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省令第八十九号
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和8年4月28日 |
| 施行/適用日 | 令和9年4月1日 |
| 制定/改正の概要 |
①労働安全衛生規則第四十三条により、事業者が常時使用する労働者を雇い入れるときに健康診断を行わなければならない項目が改正された。
② 有機則第二十九条により事業者が労働者を雇入れる際に医師による健康診断を行わなければならない項目が改正された
③ 特化則第三十九条により事業者が、安衛法施行令第二十二条が規定する業務に常時従事する労働者に対して医師による健康診断を行わなければならない項目が改正された。
④ 附則の書きぶりから「及び」が削除された。
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| キーワード | |
| 安衛法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
労働安全衛生規則
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| 改正/新設条項 |
第十三条
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省令第八十六号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
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| 公布日 | 令和8年4月28日 |
| 施行/適用日 | 令和8年8月1日 |
| 制定/改正の概要 |
法第十三条の規定により事業者が選任しなければならない産業医が辞任した場合に、事業者は、ネット経由で事業者所轄労働基準監督署長に届け出ることが定められた。
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| キーワード | |
| 化審法関係 | |
|---|---|
| 制定/改正された法令 |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十七号の規定に基づき化学物質を定める省令
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| 新設/改正条項 |
新設
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| 公布番号と名称 |
厚生労働省|経済産業省|環境省令第三号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十七号の規定に基づき化学物質を定める省令
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| 公布日 | 令和8年4月17日 |
| 施行/適用日 | 令和8年6月17日 |
| 制定/改正の概要 |
化審法第一種特定化学物質として化審法施行令第一条第三十七号が規定するPFOS関連物質が117物質定められた。
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| キーワード | |
| 2026年5月~2026年10月に施行される法令 |
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