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2025年5月改正情報
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シップリサイクル条約(船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約)関係 | |
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制定/改正された法令 | 二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(シップリサイクル条約) |
改正条項 |
全文
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公布番号と名称 |
外務省告示第百九十七号
二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の効力発生に関する件
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公布日 | 令和7年5月21日 |
条約が効力を生じる日 |
令和7年6月26日
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制定/改正の概要 |
条約第十七条1の規定に従い、本条約は令和7年6月26日に効力を生ずる。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①労働安全衛生法
②作業環境測定法
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改正条項 |
①第三十条の四、第五十七条の二、第六十二条の二、第六十五条の三、第七十六条の二、第百条の二
②第一、二、四条
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公布番号と名称 |
法律第三十三号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
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公布日 | 令和7年5月14日 |
施行/適用日 |
一部を除いて令和8年4月1日
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制定/改正の概要 |
①安衛法:作業場所管理事業者の講ずべき措置(第三十条の四)、通知対象物譲渡者の責務(第五十七条の二)、高年齢者の労働災害防止のための措置(第六十二条の二)、健康障害の防止のための措置等に当たつて行う作業環境測定(第六十五条の三)、災害状況の調査(第百条の二)等が改正された。なお第五十七条の二では、SDS通知事項に変更があったときの通知が努力義務から義務へ改正された(施行日未定)。
②作業環境測定法:文言の改正及び、個人ばく露測定と個人ばく露測定を補助するものの新設が行われた。
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キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 |
危険物の規制に関する政令
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改正条項 |
第十九条、第二十条、第二十九条
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公布番号と名称 |
政令 第百九十一号
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令
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公布日 | 令和7年5月14日 |
施行/適用日 | 令和7年5月15日 |
制定/改正の概要 | 危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準を定めている危険物の規制に関する政令で、一般取扱所の位置と構造及び設備の基準、消火設備の基準、危険物の運搬における積載方法についてリチウムイオン蓄電池の取扱に係る特例が規定された。また、総務省令で定める場合は製造所及び屋外タンク貯蔵所の基準が緩和されることが規定された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 |
危険物の規制に関する規則
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改正条項 |
第十三条の二の三、第十六条の二の二、第十六条の二の八、第二十条の五の二、第二十一条の三の三、第二十八条の五十四、第二十八条の五十九の二、第三十二条の三、第三十五条の二、第三十五条の四、第三十八条の四、第四十条、第四十三条の三
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公布番号と名称 |
総務省令 第四十九号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和7年5月14日 |
施行/適用日 | 令和7年5月15日 |
制定/改正の概要 | 屋内貯蔵所及び一般取扱所の位置、構造及び設備の基準に係る特例規定の整備、消火設備の基準に係る特例規定、危険物の運搬における積載方法に係る特例規定等、リチウムイオン蓄電池の取扱い等に係る規制が見直された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)
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改正条項 |
第四条の二の二、第四条の二の三、第六十八条の二の二、第六十八条の二の四、第六十八条の二の五、第六十八条の二の七、第六十八条の六の六、第六十八条の六の七
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公布番号と名称 |
総務省告示第百六十一号
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件
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公布日 | 令和7年5月14日 |
施行/適用日 | 令和7年5月15日 |
制定/改正の概要 | 蓄電池の基準、遮蔽板の基準、スプリンクラー設備の水源の基準、蓄電池設備を収納する鋼製の棚の基準等が改正され、リチウムイオン蓄電池を貯蔵する危険物貯蔵所の特例が新設された。 |
キーワード |
2025年6月~2025年11月に施行される法令 |
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