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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①有機溶剤中毒予防規則
②鉛中毒予防規則
③特定化学物質障害予防規則
④粉じん障害防止規則
⑤労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
⑥厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
改正条項
①第28条の3の4
②第52条の3の4
③第36条の3の4、第38条の21
④第26条の3の4
⑤第1条の2の44の17~21、31、32、様式
⑥別表第1~4
公布番号と名称
厚生労働省令第44号
有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令
公布日 令和6年3月18日
施行/適用日 令和8年10月1日
制定/改正の概要
①~④有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則について、事業者が個人サンプリング測定等を行わせなければならない者の要件が新設された。
⑤労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に、デザイン等講習を行う者の登録に関する事項が規定された。
⑥厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令別表が規定する書面が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
個人ばく露測定講習規程
改正条項
新設
公布番号と名称
厚生労働省告示 第93号
個人ばく露測定講習規程
公布日 令和6年3月18日
施行/適用日 令和8年10月1日
制定/改正の概要
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(登録省令)第1条の2の44の17第1項の個人ばく露測定講習のうち、デザイン及びサンプリングに関する講習とサンプリングに関する講習とについて、学科講習及び実技講習の科目、範囲、講習時間が規定された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①じん肺法施行規則
②労働災害防止団体法施行規則
③炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則
④社会保険労務士法施行規則
⑤労働安全衛生規則
⑥有機溶剤中毒予防規則
⑦作業環境測定法施行規則
⑧労働基準法施行規則
⑨労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則
改正条項
①第37、38条
②第13条
③第13条
④別表
⑤第2、4、7、13、23、52条、52条の21、96、97、100条、100条の2、様式第3、6、23、24号
⑥第30条の3
⑦第75条
⑧第57条、第59条の3
⑨第42条
公布番号と名称
厚生労働省令第45号
じん肺法施行規則等の一部を改正する省令
公布日 令和6年3月18日
施行/適用日 令和7年1月1日
制定/改正の概要
じん肺法施行規則、労働安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則について、所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長への報告事項が新設された。
労働災害防止団体法施行規則、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則、作業環境測定法施行規則、労働基準法施行規則、社会保険労務士法施行規則、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則について、報告書の提出方法が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準
改正条項
新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示 第304号 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準
公布日 令和5年11月9日
施行/適用日 一部を除き令和7年4月1日
制定/改正の概要 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準が定められた。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則
改正条項
別表2
公布番号と名称 厚生労働省令第108号 労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令
公布日 令和5年8月30日
施行/適用日 令和5年8月30日
制定/改正の概要 労働安全衛生規則別表第2が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生法施行令
改正条項
①第18条第1
②第18条の2
③別表第9
④別表第9
公布番号と名称 政令第265号 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
公布日 令和5年8月30日
施行/適用日 一部を除き令和5年8月30日
制定/改正の概要 労働安全衛生法施行令別表第9(名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物)及び令第18条、第18条の2が改正された。一部経過措置あり。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 石綿障害予防規則
改正条項
第6条の2
公布番号と名称
厚生労働省令第105号 石綿障害予防規則の一部を改正する省令
公布日 令和5年8月29日
施行/適用日 令和6年4月1日
制定/改正の概要 特に石綿等の粉じんが発散しやすいものとして厚生労働大臣が定める石綿含有成形品を切断等の方法により除去する作業を行うときに講じなければならない措置が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準
改正条項
全部
公布番号と名称 厚生労働省告示 第177号 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準
公布日 令和5年4月27日
施行/適用日 令和6年4月1日
制定/改正の概要 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準が67物質について定められた。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則
改正条項
第34条の2の6
公布番号と名称 厚生労働省令第70号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令
公布日 令和5年4月24日
施行日 令和5年4月24日
制定/改正の概要 成分の含有量について、重量パーセントの通知を、「10パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもって行うことができる。」に改められた。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
① 有機溶剤中毒予防規則
② 特定化学物質障害予防規則
③ 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第66号)
改正条項
① 第24条第2項
② 第38条の3、4
③ 第27条、第28条の2、第38条の3、第38条の21、第51条
公布番号と名称 厚生労働省令第69号 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令
公布日 令和5年4月21日
施行日 一部を除き令和5年4月21日
制定/改正の概要
① 削除
② 第38条の3 別表等の項番号を「特定化学物質」と総称する。
  第38条の4 旧特別管理物質の項番を列記
③ アーク溶接、アークを用いる溶断又はガウジング作業について金属アーク溶接等作業主任者の選任要件を規定し、金属アーク溶接等作業主任者の職務を規定
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①労働安全衛生規則
②四アルキル鉛中毒予防規則
③特定化学物質障害予防規則
④労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)
改正条項
①別表第1(第16条、第17条関係)
②第14条
③第27条、第28条の2、第38条の3
④第20条
公布番号と名称 厚生労働省令第66号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
公布日 令和5年4月3日
施行日 令和6年1月1日
制定/改正の概要
①安衛法第14条が定める、事業者が労働災害を防止するために作業主任者を選任しなければならない作業及び作業主任者の名称が労働安全衛生規則に追加された。
②安衛法施行令第6条により四アルキル鉛等業務に係る作業について作業主任者が終了しなければならない技能講習の規定が改正された。
③安衛法第14条が定める、事業者が労働災害を防止するために作業主任者を選任しなければならない作業として特定化学物質障害予防規則に金属アーク溶接等作業が追加され、当該作業主任者が終了しなければならない講習科目及び当該作業主任者の職務が規定された。
④法第77条が定める作業主任者の登録区分が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①化学物質関係作業主任者技能講習規程(平成6年労働省告示第65号)
②金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令和2年厚生労働省告示第286号)
改正条項
①第2条
②第1条
公布番号と名称 厚生労働省告示 第168号 化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部を改正する告示
公布日 令和5年4月3日
施行/適用日 令和6年1月1日
制定/改正の概要 化学物質関係作業主任者技能講習規程が定める講習範囲に金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習が新設され、講習科目と講習時間等が規定された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
改正条項
第5条
公布番号と名称 厚生労働省令第38号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令
公布日 令和5年3月30日
施行日 令和5年3月30日
制定/改正の概要 第5条表中の規定が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件(昭和47年労働省告示第123号
改正条項
全部(廃止)
公布番号と名称 厚生労働省告示第113号 昭和47年労働省告示第123号(有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件)を廃止する件
公布日 令和5年3月30日
施行日 令和5年3月31日
制定/改正の概要 本告示が廃止された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 ①家内労働法施行規則、②建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則、③労働安全衛生規則、④有機溶剤中毒予防規則、⑤四アルキル鉛中毒予防規則、⑥特定化学物質障害予防規則、⑦労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)、⑧機械等検定規則、⑨粉じん障害防止規則、⑩石綿障害予防規則
改正条項
①第19条他、②第29条他、③第26条の2他、(以下略)
公布番号と名称 厚生労働省令第29号 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
公布日 令和5年3月27日
適用日 令和5年10月1日
制定/改正の概要 労働安全衛生法施行令等の改正に伴い、呼吸用保護具に関する規程等が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 ボイラー及び圧力容器安全規則
改正条項
第38条の2、第51条、第56条、他
公布番号と名称 厚生労働省令第28号 ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令
公布日 令和5年3月27日
施行日 令和5年4月1日
制定/改正の概要 ボイラー等の性能検査等について書面等が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生法施行令
改正条項
第22条、第23条
公布番号と名称 政令第8号 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
公布日 令和5年1月18日
施行日 令和5年1月18日
制定/改正の概要 労働安全衛生法施行令第22条第2項第15号が改正され、同第23条に1件追加された。また、別表第3第2号19が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①労働安全衛生規則
②特定化学物質障害予防規則
改正条項
①労働安全衛生規則第53条
②特定化学物質障害予防規則別表第1
公布番号と名称 厚生労働省令第5号 労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令
公布日 令和5年1月18日
施行日 令和5年1月18日
制定/改正の概要
①労働安全衛生規則第53条が定める業務・要件に1件新設された。
②特定化学物質障害予防規則別表第1が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 石綿障害予防規則
改正条項
第3条第4、7、9、11、12項
公布番号と名称 厚生労働省令第2号 石綿障害予防規則の一部を改正する省令
公布日 令和5年1月11日
施行日 令和8年1月1日
制定/改正の概要 石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定める工作物以外の工作物の解体等の作業に係る事前調査について、記録に関する規程が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(厚生労働省告示第371号)
改正条項
新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示第371号 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの
公布日 令和4年12月26日
施行日 令和5年4月1日
制定/改正の概要 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものは、リスクアセスメント対象物のうち、日本産業規格Z7252に定める方法により国が行う化学物質の有害性の分類の結果に基づくものとされた。
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環境関連法改正情報

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