2021年6月改正情報

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 第2条、第2条の2、第3条、第21条第22条、、第22条の2、第22条の3、第21条の4、第22条の10、第22条の12、第22条の14、第29条、第38条
改正年月日 令和3年6月2日 法律第54号
施行日 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。ただし、第2条第2項、第2条の2、第3条第3項、第21条第3項(「温室効果ガスの排出の抑制等を」を「温室効果ガスの排出の量の削減等を」の部分に限る)の規定は、公布の日から施行。
キーワード
改正の概要 パリ協定及び2050年カーボンニュートラル宣言等を踏まえた基本理念の新設、地域の再生可能エネルギーを活用した脱炭素化を促進する事業を推進するための計画・認定制度の創設、脱炭素経営の促進に向けた企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の推進等が規定された。

 

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法名
瀬戸内法(瀬戸内海環境保全特別措置法)
改正条項 第1条、第2条の2、第12条の3、第12条の6、第12条の7、第12条の8、第12条の9、第12条の10、第12条の11、第12条の12、第12条の13、第16条の2
改正年月日 令和3年6月9日 法律第59号
施行日 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日
キーワード
改正の概要 気候変動による水温上昇等の環境変化も作用し、瀬戸内海の一部海域では、窒素やりんといった栄養塩類の不足等による水産資源への影響や、開発等による藻場・干潟の減少、また、内海である瀬戸内海においては、大半の海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等が同地域から排出され、これが生態系を含む海洋環境へ与える悪影響が課題として明らかになったことを受け、この状況に対応するために法の一部改正が行われた。

 

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法名
労働安全衛生法
改正条項 第57条の4
改正年月日 令和3年6月25日 厚生労働省告示第254号
施行日
キーワード
改正の概要
新たに、「2,2’-アザンジイルジ(エタン-1-オール)・メチルオキシラン重付加物」を含め182種類の新規化学物質の届出があり、その名称が公表された。

 

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法名
省エネルギー法 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律)
改正条項 規則第22条、第33条、第36条、第58条関係
改正年月日 令和3年6月30日 経済産業省告示第57号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 省エネルギー法における定期報告、登録機関による確認調査結果報告書等に係る様式の一部が改められた。

 

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法名
再生可能エネルギー電気特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
改正条項 規則第6の2、第13条の4~第13条の8
改正年月日 令和3年6月30日 経済産業省令第56号
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 再生可能エネルギー発電事業計画の認定の認定に係る経済産業省令で定める基準、或いは再生可能エネルギー発電設備の解体等に係る積立金関連等の一部、及び様式の一部が改められた。

 

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法名 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
改正条項  
制定年月日 令和3年6月11日 法律第60号
施行日 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日
キーワード
改正の概要 製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組み(3R+Renewable)を促進するため、プラスチック使用製品の使用の合理化、市町村による分別収集・再商品化、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集、製造・販売事業者等による自主回収、排出事業者の廃棄物の排出抑制・再資源化等の事項について規定された。

 

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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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