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2013年10月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 施行令第21条、施行令第22条(法第79条第1項関係) |
改正年月日 | 平成25年10月25日 政令第303号 |
施行日 | 平成25年11月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定機器として、新たに交流電動機及びLEDランプが指定され、それぞれの生産量又は輸入量の要件が定められた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成25年10月21日 環境省告示第95号 |
施行日 | 公布の日から適用する |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名アメトクトラジンを含む6種類が追加された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 作業環境測定基準第13条別表第1、第2、作業環境評価基準第2条 |
改正年月日 | 平成25年10月1日 厚生労働省告示第326号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、1,2-ジクロロプロパンの作業環境濃度の測定は、検知管方式又はそれと同等以上の性能を有する測定機器を用いることができること、濃度の測定における試料採取方法として、固体捕集方法又は直接捕集方法、また分析方法として、ガスクロマトグラフ分析方法が規定されたこと、1,2−ジクロロプロパンの管理濃度は10ppmとされた。 |