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毒劇法 改正情報
カテゴリアーカイブ
毒劇法(毒物及び劇物取締法)関係 | |
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制定/改正された法令 | 毒物及び劇物取締法施行規則 |
改正条項 |
第12条の2の2及び3、第13条の8及び11、第19条、第20-22条、第13条の4
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第163号 毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月26日 |
施行/適用日 | 一部を除いて令和5年12月26日 |
制定/改正の概要 |
毒物劇物営業者が毒物劇物営業者以外の者に毒物又は劇物を販売・授与する場合に毒劇法第14条第2項により規定されている情報の提供の方法について、「磁気ディスク、CD-ROM」等個別名称が記載されていたものが、「電磁的記録媒体」と一般化された。また、令第40条の5第2項第1号が定める、交替して運転する者を同乗させなければならない車両運転時間が改正された。
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キーワード |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)関係 | |
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制定/改正された法令 | 毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号) |
改正条項 |
第2条
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公布番号と名称 | 政令第193号 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年5月26日 |
施行/適用日 | 令和5年6月1日 |
制定/改正の概要 | 毒物及び劇物指定令第2条第1項が改正された。 |
キーワード |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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制定/改正条項 | 施行規則(昭和26年厚生省令第4号)第13条の11 |
公布/改正年月日 | 令和4年6月3日 厚生労働省令第92号 |
施行日 | 公布の日(令和4年6月3日) |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物劇物営業者が譲受人に対して当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供する方法として、光ディスク、電子メール、情報が記載されたホームページのURL(二次元コードを含む)と当該ホームページの閲覧を求める旨の伝達が認められた。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 第1条第17号、同第19号、第2条第1項第22号の2、同第32号、同第71号の4、同第100号の8 |
改正年月日 | 令和4年1月28日 政令第36号 |
施行日 | 令和4年2月1日、ただし、第2条第1項第32号の改正規定は、公布の日から施行。 |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物及び劇物取締法別表第1第28号、別表第2第94号及び第23条の5(経過措置)の規定に基づき、毒物で1物質追加、1物質について含有量の改正、劇物で3物質の追加、1物質について含有量の改正があった。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 第1条、第2条第1項 |
改正年月日 | 令和2年6月24日 政令第203号 |
施行日 | 令和2年7月1日。ただし、第32号及び第68号の3ただし書きの改正規定は、公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物として2物質、劇物として17物質が新たに加えられた。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 第4条の2 別表第1 |
改正年月日 | 令和元年6月19日 政令第31号 |
施行日 | 令和元年7月1日。ただし、(2)の規定(劇物から除外する規定)は、公布の日から施行。 |
キーワード | |
改正の概要 | 8物質が新たに劇物に指定され、従来から劇物として指定されていた3物質が除外された。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 第4条の2 別表第1 |
改正年月日 | 平成30年12月19日 政令第144号 |
施行日 | 平成31年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 農業用品目販売業登録者が貯蔵、陳列できる劇物として新たに1種類の劇物が加えられた。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 第1条、第2条、第4条の6、第5条、第10条、第11条、第19条、様式 |
改正年月日 | 平成30年10月17日 政令第128号 |
施行日 | 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための法律の整備に関する法律附則第1条第5号に規定する日(平成32年4月1日) |
キーワード | |
改正の概要 | 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための法律の整備に関する法律(平成30年法律第66号)が平成30年6月27日に公布されたことに伴い、今回の規則改正が行われた。毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録などに係る事務・権限について、地方厚生局長から都道府県知事に委譲され、同業の登録などに係る手数料等の規定が削除された。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 毒物及び劇物指定令第1条、第2条 |
改正年月日 | 平成30年6月29日 政令第97号 |
施行日 | 平成30年7月1日、ただし、第2条第1項第32号及び98号の2の改正規定は、公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物として7種類、劇物として11種類が新たに指定された。また、劇物から4種類が除外された。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 第33条の2、第34条、第35条第2項、第36条、第36条の2、第36条の4、第36条の6 |
改正年月日 | 平成29年6月14日 政令第160号 |
施行日 | 平成29年7月1日。ただし、①第1条第18号並びに②第2条第1項第1号、③第7号、④第32号及び⑤第98号の3の改正規定並びに経過措置(附則第2条)の規定は、公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物であるセレン化合物及びこれを含有する製剤のうち、亜セレン酸0.0082%以下を含有する製剤が除かれ、劇物である無機亜鉛塩類のうち、焼結した硫化亜鉛(Ⅱ)が除かれるなどの改正が行われた。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 毒物及び劇物指定令 |
改正年月日 | 平成28年7月1日 政令第255号 |
施行日 | 原則として、平成28年7月15日、ただし、第2項(1)の「ただし書き」の部分(第1条26号の11)、第4項(1)の「ただし書き」の部分(第2条第1項第98号の3)、並びに第5項の経過措置第2条の規定は、公布の日とされた。 |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに毒物として(クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤を含む2物質、劇物としてグリコール酸及びこれを含有する製剤(ただし、グリコール酸3.6%以下を含有するものを除く)を含む7物質が指定され、さらに従来の毒物である「2-メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤」及び劇物であるについて、「メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤」について、その含有量の少ないものが除外された。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 毒物及び劇物指定令第1条、第2条 |
改正年月日 | 平成27年6月19日 政令第251号 |
施行日 | 原則、平成27年7月1日 ただし、第1条第18号、第2条第1項第22号及び32号の改正規定は、公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物として指定されている「セレン化合物及びこれを含有する製剤」、及び劇物として指定されている「有機シアン化合物及びこれを含有する製剤」について、一部の製剤が除外された。また、劇物として新たに3物質が追加された。 |
法名 |
毒劇法
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改正条項 | 毒物及び劇物指定令第1条、第2条 |
改正年月日 | 平成26年6月25日 政令第227号 |
施行日 | 平成26年7月1日、ただし、第2条第1項第32号関係は、公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに、毒物2物質及び劇物1物質が追加された。 |
法名 |
毒劇法
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改正条項 | 毒物及び劇物指定令第1条、第2条 |
改正年月日 | 平成25年6月28日 政令第208号 |
施行日 | 原則として、平成25年7月15日 |
キーワード | |
改正の概要 | 4種類の毒物、及び2種類の劇物が新たに指定された。 |
法名 | 毒劇法 |
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改正条項 | 毒物及び劇物指定令第1条,第2条 |
改正年月日 | 平成24年9月20日 政令第242号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物及び劇物の指定から一部の物質が除外された。 |