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放射性物質汚染対処特措法 改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
放射性物質汚染対処特措法
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改正条項 | 規則第14条の2 |
改正年月日 | 平成28年4月28日 環境省令第9号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定廃棄物の指定が解除される要件、解除の手続き、指定解除する旨の関係者への通知等が定められた。 |
法名 |
放射性物質汚染対処特措法
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改正条項 | 第28条、第30条 |
改正年月日 | 平成28年3月30日 環境省令第5号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物が生じた焼却施設又は終末処理場に係る焼却施設について、環境大臣が定める要件に該当することを環境大臣が確認した焼却施設は除外された。 |
法名 |
放射性物質汚染対処特措法
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改正条項 | 規則第57条、第59条、第63条 |
改正年月日 | 平成27年1月30日 環境省令第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 国市長村長等が除染実施区域で行う除染の委託の基準が規定された。 |
法名 |
放射性物質汚染対処特措法
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改正条項 | 法第28条第1項 |
改正年月日 | (公告)平成26年7月31日 環境省告示第87号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 福島県双葉郡双葉町の特別地域内除染実施計画を公告された。 |
法名 |
放射性物質汚染対処特措法
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改正条項 | 規則第26条第1項第1号ニ、規則第26条第1項第7号、同規則第26条第2項第7号イ(法第20条関連) |
改正年月日 | 平成25年2月28日 環境省告示第15号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 規則第26条第1項第1号では、事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物の埋立処分に当たっては、環境大臣が定める要件を備えた外周仕切設備が設けられ、かつ、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うと規定されている。今回、この環境大臣が定める外周仕切設備の要件が定められた。 |
法名 |
放射性物質汚染対処特措法
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改正条項 | 規則第26条第4項 |
改正年月日 | 平成24年12月25日 環境省告示第169号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 規則第26条第4項及び同附則第4条の規定による公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない基準適合特定廃棄物及び特定産業廃棄物のそれぞれの要件が定められた。 |
法名 | 放射性物質汚染対処特措法 |
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改正条項 | 規則第20条、規則第26条、規則第28条、規則第30条 |
改正年月日 | 平成24年11月9日 環境省令第34号 |
施行日 | 公布の日から適用、ただし、第28条、第30条関係は公布の日から起算して1月を経過した日 |
キーワード | |
改正の概要 | 放射性物質汚染対処特措法施行規則第28条及び第30条を改正して、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の要件が改正された。また、公共下水道及び流域下水道に係る終末処理場の流動床式焼却施設から生ずるばいじんは、施行規則第31条第3号ハに規定する雨水浸入防止措置の適用が除外された。 |
法名 | 放射性物質汚染対処特措法 |
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改正条項 | 規則第25条第1項 |
改正年月日 | 平成24年9月3日 環境省告示第132号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度は毎年1回以上測定し,又大気汚染防止法のばい煙発生施設の排出口から排出されるばい煙量及びばい煙濃度の測定方法が規定された。 |
法名 | 放射性物質汚染対処特措法 |
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改正条項 | 規則第26条 |
改正年月日 | 平成24年8月9日 環境告示第119号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定廃棄物の埋立地からの浸出液による公共水域の汚染を防止するための設備からの放流水の排水基準が適用される(環境大臣が定める)湖沼及び海域が定められた。 |
法名 | 放射性物質汚染対処特措法 |
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改正条項 | 別表(法第16条,第18条関係) |
改正年月日 | 平成24年5月31日 環境省告示第94号 |
施行日 | 公示の日より適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 新たな機器による測定方法が追加された。 |