2021年7月改正情報

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法名
消防法
改正条項 第1条の6、第25条の6、第48条の3、様式第1の2、様式第20の2
改正年月日 令和3年7月21日 総務省令第71号
施行日 令和4年1月1日、ただし、第25条の6の改正規定は、公布の日。
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改正の概要 従来、キャノピー(屋根)等の面積が敷地面積の1/3までの給油取扱所については屋外取扱所とされてきているが、今回の規則一部改正により、キャノピー等の面積が敷地面積の2/3までの給油取扱所について、火災予防上安全であると認められる場合は、屋外給油取扱所として扱われることとなった。

 

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2 令和元年度の電気事業者毎の基礎排出係数・調整後排出係数等の公表について

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