2020年6月改正情報

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法名
大気汚染防止法
改正条項 第2条、第18条の14、第18条の15、第18条の16、第18条の17、第18条の18、第18条の19、第18条の20、第18条の21、第18条の22、第18条の23、第18条の24、第18条の25、第26条、第33条の2、第34条、第35条、第37条
改正年月日 令和2年6月5日 法律第39号
施行日 公布の日から起算して1年を超えない範囲内の政令で定める日、なお第18条の15から第18条の20までの改正規定(第18条の15第6項に係る部分(調査結果の都道府県知事への報告に関する規定)に限る)及び罰則のうちの法第18条の15に係る規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲で政令で定める日
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改正の概要 建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、すべての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県知等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直罰の創設等が行われた。

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法名
PRTR法特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
改正条項 第5条、第8条
改正年月日 令和2年6月12日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号
施行日 公布の日
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改正の概要 新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量を算出する際に用いられる係数(「排出係数」)が、用途番号及び用途分類ごとに定められた。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 第5条
改正年月日 令和2年6月12日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号
施行日
公布の日
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改正の概要 確認を受けた新規化学物質に係る報告について、新規コロナウイルス感染症に対処するために、新たに厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣(以下「3大臣」という)が定める期限までに提出できる規定が追加された。

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法名
容器包装リサイクル法
改正条項 法第7条の6関連
改正年月日 令和2年6月15日 財務省・厚生労働省。農林水産省・経済産業省令第2号
施行日 令和2年7月1日
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改正の概要 小売業の属する容器包装多量利用事業者による定期の報告の様式の一部が改められた。

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法名
毒劇法(毒物及び劇物取締法)                                                                 
改正条項 第1条、第2条第1項
改正年月日 令和2年6月24日 政令第203号
施行日 令和2年7月1日。ただし、第32号及び第68号の3ただし書きの改正規定は、公布の日から施行
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改正の概要 毒物として2物質、劇物として17物質が新たに加えられた。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 法57条の4第3項
改正年月日 (公表)令和2年6月26日 厚生労働省告示第245号
施行日 --
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改正の概要 新規化学物質として新たに257物質の届出があり、公表された。

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環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)

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