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2022年改正情報
カテゴリアーカイブ
12月改正情報
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(厚生労働省告示第371号) |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示第371号 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの |
公布日 | 令和4年12月26日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものは、リスクアセスメント対象物のうち、日本産業規格Z7252に定める方法により国が行う化学物質の有害性の分類の結果に基づくものとされた。 |
キーワード |
水濁法(水質汚濁防止法)関係 | |
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制定/改正された法令 | 水質汚濁防止法施行令 |
改正条項 |
第3条の3
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公布番号と名称 | 政令第396号 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和4年12月23日 |
施行日 | 令和5年2月1日 |
制定/改正の概要 | 水質汚濁防止法施行令第3条の3に、アニリン、PFOA及びその塩、等4物質(群)が加わった。 |
キーワード |
環境基本法関係 | |
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制定/改正された法令 | 海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成21年3月環境省告示第15号) |
改正条項 |
別表第2(告示別表2の2のエ関係)
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公布番号と名称 | 環境省告示第93号 海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件の一部を改正する件 |
公布日 | 令和4年12月20日 |
施行日 | 令和4年12月20日 |
制定/改正の概要 | 環境基本法第16条第1項及び第2項の規定に基づき、海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成21年3月環境省告示第15号)の伊勢湾、名古屋港、伊勢湾奥部、大阪湾奥部について水域と該当類型が改正された。 |
キーワード |
11月改正情報
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(厚生労働省告示 第341号) |
改正条項 | 新規制定 |
公布番号と名称 | 厚生労働省告示 第341号 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等 |
公布日 | 令和4年11月30日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 | 1. 有機溶剤等の濃度測定 個人サンプリング法(労働者の身体に試料採取機器を装着して行う測定方法)による作業環境測定等や個人ばく露測定の方法、その試料採取方法と分析方法を規定。 2. 有効な呼吸用保護具の使用 有効な呼吸用保護具として、測定結果に応じた要求防護係数(労働者がばく露される濃度が基準値の何倍かを示す係数)を上回る指定防護係数を有するものでなければならないことを規定。 3. 呼吸用保護具の適切な装着の確認 呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認する方法として、フィットファクタ(労働者の顔面と呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数)が呼吸用保護具の種類に応じた要求フィットファクタを上回っていることを確認することを規定。 |
キーワード |
ダイオキシン類対策特別措置法関係 | |
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制定/改正された法令 | ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準(平成11年12月環境庁告示第68号) |
改正条項 |
備考3
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公布番号と名称 | 環境省告示第89号 ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準の一部を改正する件 |
公布日 | 令和4年11月25日 |
施行日 | 令和4年11月25日 |
改正の概要 | 別表の備考3中、「ガスクロマトグラフ三次元四重極形質量分析計」が「ガスクロマトグラフタンデム質量分析計」に改正された。 |
キーワード |
化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針(平成12年3月環境省通商産業省告示第1号) |
改正条項 |
第1指定化学物質等の製造、使用その他の取り扱いに係る設備の改善その他の指定化学物質等の管理の方法に関する事項
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公布番号と名称 | 経済産業省環境省告示第10号 指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和4年11月4日 |
施行日 | 令和4年11月4日 |
改正の概要 | 事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し環境の保全上の支障を未然に防止するために定められた、指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種及び第二種指定化学物質等の管理に係る本指針に、地方公共団体との連携と、災害による被害防止に係る平時からの取組が追加された。 |
キーワード |
10月改正情報
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 |
改正条項 |
第6条、第8条
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第148号 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和4年10月18日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
改正の概要 |
労働安全コンサルタント試験の筆記試験の日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項と合格者について、公表の方法が改正された。 |
キーワード |
9月改正情報
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働省告示第299号) |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示第299号 労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
公布日 | 令和4年9月27日 |
施行日 | 令和4年9月27日 |
改正の概要 |
労働安全衛生法第57条の4第1項の規定により、新規化学物質を製造し又は輸入しようとする事業者は、予め有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。今回、本規定により届出られた新規化学物質の名称が公表された。 |
キーワード |
大気汚染防止法関係 | |
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制定/改正された法令 | 排出ガス中の水銀測定法(平成28年9月環境省告示第94号) |
改正条項 |
第1 用語の定義、第2 試料の採取、第3 分析試料の調製、第4 濃度測定、第5 水銀等の濃度の算出、第6 検出下限及び定量下限、第7 空試験
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公布番号と名称 | 環境省告示 第75号 排出ガス中の水銀測定法の一部を改正する件 |
公布日 | 令和4年9月22日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
改正の概要 |
大防法第18条の35により、水銀排出者は、環境省令(大防法施行規則第16条の19)で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。大防法施行規則第16条の19第1項は環境大臣が定める測定法(環境省告示第94号)により行わなければならないことを定めており、この測定法が今回一部改正された。 試料採取方法としてメインストリームサンプリング、サイドストリームサンプリングが採用され、粒子状水銀及びガス水銀を同時に採集する方法が規定された。 |
キーワード |
都市の低炭素化の促進に関する法律関係 | |
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制定/改正された法令 | 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 |
改正条項 |
様式第1、3、5
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公布番号と名称 | 国土交通省令第68号 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和4年9月16日 |
施行日 | 令和4年10月1日 |
改正の概要 |
〇対象業種:建設業 建築主が建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更をして特定建築行為をしようとするとき、工事着手前に所管行政庁に提出しなければならない様式1、3、5が改正された。 |
キーワード |
建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則 |
改正条項 |
様式33及び42
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公布番号と名称 | 国土交通省令第67号 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和4年9月16日 |
施行日 | 一部を除き令和4年10月1日 |
改正の概要 |
〇対象業種:建設業 法第34条により、建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築、増築、改築等をしようとするときは、施行規則で定めるところにより、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請できることが定められている。今回、それら申請のための様式が改正された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 消防法施行規則 |
改正条項 |
第19条
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公布番号と名称 | 総務省令第62号 消防法施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和4年9月14日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
改正の概要 |
不活性ガス消火設備に関する基準が改正され、起動装置を原則手動式とすること、緊急停止装置を設けること、音響警報装置を音声による警報装置とすること、標識を設けること、など、二酸化炭素消火設備に係る死亡事故の再発防止のための法改正が公布された。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第34条の2の10第2項、有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項第1号、鉛中毒予防規則第3条の2第1項第1号及び特定化学物質障害予防規則第2条の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(厚生労働省告示第274号) |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示第274号 労働安全衛生規則第34条の2の10第2項、有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項第1号、鉛中毒予防規則第3条の2第1項第1号及び特定化学物質障害予防規則第2条の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者 |
公布日 | 令和4年9月7日 |
施行日 | 一部を除き令和5年4月1日 |
改正の概要 |
令和4年5月31日に改正が公布された労働安全衛生規則第34条の2の10、有機溶剤中毒予防規則第4条の2、鉛中毒予防規則第3条の2により、 化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場として労働基準監督署長から改善を指示された事業者は、厚生労働大臣が定めるもの(化学物質管理専門家)から改善措置について助言を受けなければならないことが規定されている。本告示により、化学物質管理専門家の要件が規定された。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 粉じん障害防止規則第3条の2第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(厚生労働省告示第275号) |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示第275号 粉じん障害防止規則第3条の2第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者 |
公布日 | 令和4年9月7日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
改正の概要 |
令和4年5月31日に公布された厚生労働省令第91号第10条により、化学物質管理専門家が省令の定める事項を管理していると都道府県労働局長が認定した場合には、特定粉じん作業については粉じん障害防止規則を適用しないことが定められた。
本改正により、粉じん障害防止規則第3条の2第1項第1号が定める化学物質管理専門家の要件が定められた。
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キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(厚生労働省告示第276号) |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示第276号 労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習 |
公布日 | 令和4年9月7日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
改正の概要 |
労働安全衛生規則により、法第57条の3が規定する危険性又は有害性の調査をしなければならない通知対象物質(リスクアセスメント対象物)を製造し又は取り扱う事業場においては、厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者を化学物質管理者として選任しなければならない。
本告示により、当該講習の科目、範囲、講習時間と、講義及び実習を行う講師の要件が定められた。
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キーワード |
資源有効利用促進法関係 | |
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制定/改正された法令 |
① 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
② 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
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改正条項 |
① 第4、5、6、8、9条
② 第3、4、7、8条
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公布番号と名称 | 国土交通省令 第65号 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令及び建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和4年9月2日 |
施行日 | 令和5年1月1日 |
改正の概要 |
〇対象業種:建設業
① 資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づき再生資源の利用が著しく不十分であると認める場合に、国土交通大臣による立入検査・勧告・命令の対象(法第17条)となる事業者の要件が改正された。
施工する建設工事の建設発生土の体積を1,000立法メートル以上から500立法メートル以上に引き下げることで、その対象を拡大するもの。
② 再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十八条の規定に基づき、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は発注者に当該再生資源利用促進計画を提出するとともにその内容を説明しなければならない。
当該再生資源利用促進計画を提出しその内容を説明する要件が、建設発生土1,000立方メートル以上から500立方メートル以上に引き下げることで、その対象が拡大された。 |
キーワード |
資源有効利用促進法関係 | |
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制定/改正された法令 | 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 |
改正条項 |
別表第2の5の項及び別表第7の2の項
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公布番号と名称 | 政令第294号 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和4年9月2日 |
施行日 | 令和5年1月1日 |
改正の概要 |
〇対象業種:建設業
資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づき再生資源の利用が著しく不十分であると認める場合に、国土交通大臣による立入検査・勧告・命令の対象(法第17条)となる事業者の要件が改正された。
その事業年度における建設工事の施工金額を50億円以上から25億円以上に引き下げることで、その対象を拡大するもの。
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キーワード |
8月改正情報
法名 |
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
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改正条項 | 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項 第2、第4 |
改正年月日 | 令和4年8月22日 経済産業省・環境省告示第9号 |
施行日 | 令和4年8月22日 |
キーワード | |
改正の概要 | 第1種特定製品の管理者が3か月に1回行う簡易点検の実施方法が改められた。 |
法名 | 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律) |
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制定/改正条項 |
建築物エネルギー消費性能基準を定める省令(平成28年国土交通省、経済産業省令第1号)第1、10、11、12、13、14、15、16条、附則第3、4条、別表第1
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公布/改正年月日 | 令和4年8月16日 経済産業省、国土交通省令第1号 |
施行日 | 令和4年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に基づき経済産業省令・国土交通省令が定める基準である、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令が一部改正された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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制定/改正条項 | 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第4条、第13条 |
公布/改正年月日 | 令和4年8月5日 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第2号 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が所管大臣に温室効果ガス算定排出量を報告する報告事項が改正された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第2号)第2条 |
改正年月日 | 令和4年8月1日 総務省令第53号 |
施行日 | 令和5年2月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 消防法が定める「火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない」物質として、4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤が追加された。 |
7月改正情報
法名 | 高圧ガス保安法 関係 |
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制定/改正条項 |
容器保安規則 第2条、第8条、第24条
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公布/改正年月日 | 令和4年7月29日 |
施行日 | 一部を除いて令和4年8月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
高圧ガス容器として、医療用の圧縮酸素を充塡するための容器と、フルオロカーボン用のFC四類容器が新設された。これに伴い、それぞれの容器の刻印がFC三類容器にあってはFC3、FC四類容器にあってはFC4、また医療用酸素用一般複合容器にあってはMEDと定められた。
また、法第48条第1項第5号(※)の経済産業省令で定める期間が、一般複合容器(医療用酸素用一般複合容器を除く。) については3年、医療用酸素用一般複合容器については5年と定められた。 施行期日はFC四類容器とFC三類容器及びFC四類容器の追加と、FC三類容器にあってはFC3、FC四類容器にあってはFC4の刻印については令和5年1月29日、それ以外は令和4年8月1日。 (※)法第48条第1項第5号:容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は自主検査刻印等がされた後経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器にあっては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、次条第3項の刻印又は同条第四項の標章の掲示がされているものであること。
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注)なお、7月は本件改正の他、令和4年7月29日に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第4条第1項の規定に基づく、新規化学物質の名称が公示されています(厚生労働省告示 | 経済産業省告示 | 環境省告示 第4号)。これまで、化審法や労働安全衛生法に基づく新規化学物質の名称公示について取り上げてきましたが、事業者において常時チェックすべき情報でないことから、今月号以降は掲載を割愛させていただくことといたしました。
6月改正情報
法名 | 労働安全衛生法 |
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制定/改正条項 |
法第57条の4第1項、第3項関係
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公布/改正年月日 | 令和4年6月27日 厚生労働省告示第214号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 法第57条の4第1項及び第3号の規定に基づき、化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(通し番号30036~30265)の名称が公表された。 |
法名 | 高圧ガス保安法 他 |
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制定/改正条項 |
高圧ガス保安法:第3条、第39条の13~27、第49条の4の2、第60条の2
ガス事業法:第34条の2~13、第56条の2、第71条の2~3、第84条の2~3、第104条の2~3、第170条の2
電気事業法:第46条、第48条の2、第55条の3~13、第67条、第80条の2~6、第105条の2
情報処理の促進に関する法律:第51条
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公布/改正年月日 | 令和4年6月22日 法律第74号 |
施行日 | 一部を除き、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 |
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法名 | 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)他 |
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制定/改正条項 |
①建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律:題名、目次、第1章~第6章、第8章
②建築基準法:第2, 5, 6, 7, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 41, 52, 53, 55, 58, 68, 86, 87, 88, 90, 93, 101条
③建築士法:第2, 3条
④独立行政法人住宅金融支援機構法:第13, 14, 19, 22条
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公布/改正年月日 | 令和4年6月17日 法律第69号 |
施行日 | 一部の規定を除き、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 |
2025年度に全ての建築物(住宅を含む)に対して、省エネ基準への適合を義務付けることが柱となる。本改正法によって建築物省エネ法、建築基準法、建築士法、住宅金融支援機構法の4つの法律が改正された。主な内容は省エネ対策の加速と木材利用の促進。
1 省エネ対策の加速
1.1 省エネ性能の底上げ・より高い省エネ性能への誘導
1.2 ストック(編集注:「既存」)の省エネ改修や再エネ設備の導入促進
2 木材利用の促進
2.1 防火規制の合理化
2.2 構造規制の合理化
3 その他
法の構成は以下の通り。
第1条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)の一部改正。
第2条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正。
第3条 建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部改正。
第4条 建築基準法の一部改正。
第5条 建築士法(昭和25年法律第202号)の一部改正。
第6条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)の一部改正。
第7条 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正。
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法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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制定/改正条項 | 施行令第3条第1項第1号ロ関連 |
公布/改正年月日 | 令和4年6月15日 経済産業省環境省告示第7号 |
施行日 | 公布の日(令和4年6月15日) |
キーワード | |
改正の概要 | 温室効果ガス総排出量の算定の際に他人から供給される電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数が示された。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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制定/改正条項 | 施行規則(昭和26年厚生省令第4号)第13条の11 |
公布/改正年月日 | 令和4年6月3日 厚生労働省令第92号 |
施行日 | 公布の日(令和4年6月3日) |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物劇物営業者が譲受人に対して当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供する方法として、光ディスク、電子メール、情報が記載されたホームページのURL(二次元コードを含む)と当該ホームページの閲覧を求める旨の伝達が認められた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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制定/改正条項 | 第4章(第19条)、第6章(新設) |
公布/改正年月日 | 令和4年6月1日 法律第60号 |
施行日 | 公布の日から3か月を超えない範囲で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 |
温室効果ガスの排出量の削減等を行う事業活動及び当該事業活動を支援する事業活動に対し、資金供給その他の支援を行うことにより、地球温暖化の防止と我が国の経済社会の発展の統合的な推進を図りつつ脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする「株式会社脱炭素化支援機構」を規定した。
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5月改正情報
法名 | 労働安全衛生法 |
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改正条項 | 労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、粉じん障害予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則(条項省略) |
改正年月日 | 令和4年5月31日 厚生労働省令第91号 |
施行日 | 公布の日。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条の規定は令和5年4月1日、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条及び第15条の規定は令和6年4月1日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 |
特定危険有害化学物質、危険性、有害性、表示、名称等の通知、リスクアセスメント、記録と保存、保護具、保護具着用責任者、化学物質管理者、健康診断、作業環境測定、管理区分、適用の除外、がん等の遅発性疾病の把握強化、リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等、化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化、SDS(化学物質安全データシート)等の「人体に及ぼす作用」の定期確認・更新、化学物質管理の水準が一定以上の事業場の特別規則等適用除外、作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置強化等が定められた。
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法名 |
振動規制法
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改正条項 | 施行令 別表第1第2号 |
改正年月日 | 令和4年5月24日 環境省告示第52号 |
施行日 | 令和4年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 振動規制法における圧縮機について、一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものは、型式指定を受けた低振動型圧縮機とされた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令 附則別表 |
改正年月日 | 令和4年5月17日 環境省令第17号 |
施行日 | 令和4年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
平成13年7月に、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る一般排水基準が設定された際に、この基準を直ちに対応することが困難な40業種について、3年の期限を設けて暫定排水基準が設定された。現行の暫定排水基準が適用されている11業種のうち10業種について、一部の基準値が強化されつつ暫定排水基準の適用期限が延長された。
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法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第7条 |
改正年月日 | 令和4年5月2日 環境省告示第49号 |
施行日 | ― |
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改正の概要 |
令和2年度の温室効果ガスの排出量(11億5,000万トン)及び吸収量(4,450万トン)が公表された。
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4月改正情報
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第327条、第583条の2、第585条、第592条の3、第592条の4、第592条の5、第592条の8、第593条、第594条、第595条、第608条、第609条 |
改正年月日 | 令和4年4月15日 厚生労働省令第82号 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
令和3年5月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置)の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨での判決が出されたことから、同法に基づく11の関係省令(特別規則)の規定について、労働者以外の者に対する保護措置などが新たに規定された。労働安全衛生規則では、保護具(腐食性液体による身体腐食防止用、皮膚障害等予防用、騒音障害防止用、ふく射熱法からの保護等)等について一部改められた。
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法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第2条第5項 |
改正年月日 | 令和4年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | ジアゼンジカルボキシアミドを含む4物質が新たに優先評価化学物質に指定された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第5条の2、第5条の3、第5条の4、第5条の5、第5条の6 |
改正年月日 | 令和4年4月1日 環境省令第14号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
市町村が地方公共団体実行計画において自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行う地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(「促進区域」という。)の設定に関する基準及び当該促進区域に関する都道府県の基準の定め方等が規定された。
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3月改正情報
法名 |
容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)
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改正条項 | 規則第10条、規則別表第3 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業が属する業種ごとの事業系比率の一部が改められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第11条 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第11条の規定に基づき、過酸化水素を含む以下の13物質が優先評価化学物質の指定を取り消された。 |
法名 |
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
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改正条項 | 規則第4条、様式第1、様式第4 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
施行日 | 令和5年4月1日。ただし、第4条の改正規定並びに附則第2項及び第4項の規定は、公布の日。 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定要件施設(下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設)を設置して事業所が把握すべき第一種指定化学物質(水銀及びその化合物)の追加等が行われた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第1条~第9条、様式 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「再生可能エネルギー電気」、「再生可能エネルギー熱」、「地域脱炭素化促進施設」等の定義、地域脱炭素化促進事業計画に係る認定、計画書記載事項等が定められた。 |
法名 |
省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)
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改正条項 | 別表第5 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 令和4年3月31日 経済産業省告示第81号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 省エネ法定期報告の令和元年度実績において、一部の業種・分野では省エネ取組の進展等により、ベンチマーク目標達成事業者が50%以上となり、目標値が「事業者が目指すべき高い水準」とみなせない状況となったことから、ソーダ業、国家公務の目標値が見直された。また、エネルギー使用量の多い業種(データセンター、圧縮がす・液化ガス製造業)が追加された。 |
法名 |
瀬戸内法及び水濁法(瀬戸内海環境保全特別措置法及び水質汚濁防止法)
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改正条項 | 水濁法施行令第4条の2、及び別表第2、瀬戸内法施行令別表第1 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 政令第162号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 化学的酸素要求量に係る指定水域及び指定地域の追加指定が行われる。 |
法名 |
環境配慮促進法(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律)
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改正条項 | 第2条第4項 |
改正年月日 | 令和4年3月30日 政令第124号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 国立大学法人法の一部を改正する法律(令和3年法律第41号)の施行に伴い、新たに「国立研究開発法人国立長寿医療研究センター」を含む5法人が追加され、「国立大学法人東京海洋大学」を含む3法人が廃止された。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
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改正条項 | 第1条、第4条の2、第5条、第7条他 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 経済産業省令第27号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電設備の区分、再生可能エネルギー発電事業計画の認定手続き、同認定基準、再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表等に関する改正が行われた。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 規則第23条 |
改正年月日 | 令和4年3月24日 環境省令第6号 |
施行日 | 令和4年7月1日 |
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改正の概要 | 一定規模以上の土地の形質変更に係る届出書に添付すべき書類の一部が改められた。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 第2条、様式、第16条の11 |
改正年月日 | 令和4年3月3日 環境省令第4号 |
施行日 | 公布の日。ただし、第1条の規定は、令和4年10月1日。ばい煙発生施設、ボイラー、伝熱面積、解体等工事、特定粉じん排出等作業 |
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改正の概要 | 規則様式第3の6別紙1(水銀排出施設の構造)における「伝熱面積」の削除、また、解体等工事に係る事前調査結果の報告事項として、新たに、特定粉じん排出作業等の開始時期が追加された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 事務所則第5条 |