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2015年8月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 施行令第6条、第18条、第21条、第22条、別表第3 |
改正年月日 | 平成27年8月12日 政令第294号 |
施行日 | 平成27年11月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 化学物質による労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーが、発がんのおそれのある物質として特定化学物質第2類物質に指定された。これにより、ナフタレン又はリフラクトリーセラミックファイバーを含む製剤の製造や、これらを取り扱う業務を行う場合には、新たに、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施が義務付けられた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 法第21条の2第3項 |
改正年月日 | (公表)平成27年8月27日 経済産業省・環境省告示第12号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 平成27年7月14日の公表された係数のうち、一部業者の係数が改められた。 |