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2015年改正情報
カテゴリアーカイブ
12月改正情報
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 規則第1条の2 |
改正年月日 | 平成27年12月25日 環境省令第42号 |
施行日 | 平成28年3月15日 |
キーワード | |
改正の概要 | カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして鉱さい、ばいじん又は燃え殻及び汚泥、廃酸・廃アルカリに係る基準の改正、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準のうち、管理型最終処分場に埋め立て処分できる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれるカドミウムの量の基準の改正、さらに産業廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれるカドミウムの量の基準についてそれぞれ改正が行われた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 規則95条の6 |
改正年月日 | 平成27年12月25日 厚生労働省告示第481号 |
施行日 | 平成28年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 有害物を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、事業者に対しばく露防止に関し必要な報告書の提出を義務付けている。この有害物として新たに18物質が追加され、同時に、報告書の提出期限等が定められた。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止にする法律
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改正条項 | 法第22条 |
改正年月日 | 平成27年12月7日 総務省・財務省・文部科学賞・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 法律の施行の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀等貯蔵者であって、貯蔵する水銀等の量が毎年度30kg以上の者は、定期的に、必要事項を主務大臣に報告することとなった。対象となる水銀等として7種類が定められた。 |
11月改正情報
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | (公表)平成27年11月30日 経済産業省・環境省告示第18号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が、事業活動に伴う平成27年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、電気事業者ごとの係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成28年度である。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成27年11月11日 政令第376号 |
施行日 | 水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日から施行する(以下の(1)①及び②、(4)(i)①及び②、(5)(i)①及び②)。ただし、第3条第3号、第4条の2第2号ロ、第6条第1項第2号~第3号、第6条の5第1項第2号、第3号、第7条、第7条2の規定は、平成29年10月1日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀又はその化合物が廃棄物となったものについて、新たに特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物として規制対象に追加され、必要な処理基準が設けられた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成27年11月30日 環境省告示第137号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名シモキサニルを含め4物質が追加された。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 令第3条の5、第12条第10項、第13条第1項、第2項 |
改正年月日 | 平成27年11月11日 政令第379号 |
施行日 | 平成27年6月19日法律第41号「大気汚染防止法の一部を改正する法律」の施行される日(水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から起算して2年以内) |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀排出施設の定義、環境大臣及び都道府県知事が水銀排出施設の設置者に対して、報告を求める又は立入検査の事項が定められたこと、さらに、都道府県知事の権限のうち、政令で定める市の長に委託する事務事務内容等が定められた。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 法第4条第2項 |
改正年月日 | 平成27年11月11日 経済産業省告示第244号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成28年1月1日から平成28年12月31日までの規制年度までにモントリオール議定書附属書CのグループIの特定物質を製造しようとする者は、その種類及び数量について、平成27年11月24日から平成27年11月30日までに経済産業大臣に許可の届出をしなければならない。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | 令第1条 |
改正年月日 | 平成27年11月11日 政令第378号 |
施行日 | 原則として、水銀に関する水俣条約が日本国に付いて効力を生ずる日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定水銀使用製品が具体的に指定された。 |
10月改正情報
法名 |
瀬戸内法(瀬戸内海環境保全特別措置法)
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改正条項 | 第2条の2、第3条、法第4条、第16条、第19条、第19条の2、第19条の3、第19条の4 |
改正年月日 | 平成27年10月2日 法律第78号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 瀬戸内海の環境の保全に関する基本理念が新設され、瀬戸内海の特性に合わせた環境の保全を進めること、そのための瀬戸内海環境保全基本計画及びそれに伴う関係府県知事による府県計画、そして計画を進めるための具体的施策(漂流ごみ・海底ごみの除去、生物多様性・生産性の確保に支障を及ぼす動植物の駆除等)等が定められた。 |
法名 |
下水道法
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改正条項 | 施行令第9条の4 |
改正年月日 | 平成27年10月7日 政令第360号 |
施行日 | 平成27年10月21日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定事業場から下水へ排除される廃液中のトリクロロエチレンに係る排除基準が、0.3mg/L以下から0.1mg/Lに強化された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法 平成27年10月16日 経済産業省・環境省令第8号
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改正条項 | 「割当量口座簿の運営等に関する省令」第5条第3項(法第34条第2項関係) |
改正年月日 | 平成27年10月16日 経済産業省・環境省令第8号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 算定割当量の振替に係る申請日に関する規定が新たに追加された。 |
9月改正情報
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 規則第9条の3、別表第2、排水基準を定める省令第1条、別表第1 |
改正年月日 | 平成27年9月18日 環境省令第33号 |
施行日 | 平成27年10月21日 |
キーワード | |
改正の概要 | トリクロロエチレンについて、地下水浄化基準及び排水基準が改められた。それぞれ、0.01mg/L、及び0.1mg/Lとなった。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 規則第53条、別表第2、別表第7 |
改正年月日 | 平成27年9月17日 厚生労働省令第141号 |
施行日 | 平成27年11月1日、ただし、平成26年厚生労働省令第101号附則第10条第3項の規定は、平成26年11月1日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | ナフタレン又はリフラクトリーセラミックファイバーをそれぞれ1重量%以上含有する製剤その他の物が表示対象物質に、またリフラクトリーセラミックファイバを0.1重量%以上含有する製剤その他の物が通知対象物に指定された。特化則において、「ナフタレン等」及び「リフラクトリーセラミックファイバー等」が特定化学物質及び特別管理物質に指定され、さらに、ナフタレン類又はリフラクトリセラミックスファイバー等に係る特殊健康診断の係る事項、リフラクトリセラミックスファイバー等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させる場合の作業場に係る事項等が規定された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第3条第1項 |
改正年月日 | 平成27年9月14日 環境省告示第110号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名アシュラムナトリウム塩又はアシュラムを含め6物質が追加された。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第7条の3 |
改正年月日 | 平成27年9月4日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第9号 |
施行日 | (適用)平成27年9月4日 |
キーワード | |
改正の概要 | 商品化に要すると見込まれた費用の総額の算定において用いる主務大臣が定める単価の一部が改められた。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | 令第1条第1号 |
改正年月日 | 平成27年9月30日 経済産業省令第69号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | エアコンディショナーは指定製品に指定されているが、四つのタイプのエアコンが指定製品から外された。そのうちの一つ、「分離型であって1の室外機に2以上の室内機を接続して用いる構造のもの」が、今回の改正で削除された。 |
8月改正情報
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 施行令第6条、第18条、第21条、第22条、別表第3 |
改正年月日 | 平成27年8月12日 政令第294号 |
施行日 | 平成27年11月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 化学物質による労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーが、発がんのおそれのある物質として特定化学物質第2類物質に指定された。これにより、ナフタレン又はリフラクトリーセラミックファイバーを含む製剤の製造や、これらを取り扱う業務を行う場合には、新たに、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施が義務付けられた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 法第21条の2第3項 |
改正年月日 | (公表)平成27年8月27日 経済産業省・環境省告示第12号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 平成27年7月14日の公表された係数のうち、一部業者の係数が改められた。 |
7月改正情報
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | (公表)平成27年7月14日 経済産業省・環境省告示第10号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が、事業活動に伴う平成26年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成25年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、電気事業者ごとの係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成27年度である。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する政令別表第2、同政令第1条の10(届出を要する物質の指定)、消防法第9条の3関連 |
改正年月日 | 平成27年7月17日 総務省令第63号 |
施行日 | 平成28年2月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 毒劇法の劇物に類するピロカテコール及びそれを含有する製剤を200kg以上貯蔵・取り扱う場合に新たに届け出ることが義務付けられた。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 第2条の3、第4条の2、第9条の3の2、第9条の3の3、第15条の2の5、第29条 |
改正年月日 | 平成27年7月17日 法律第58号 |
施行日 | 公布の日から起算して20日を経過した日 |
キーワード | |
改正の概要 | 非常災害により生じた廃棄物の処理の原則、非常災害時における関係者の連携及び協力、市町村による一般廃棄物処理施設の設置の特例、及び産業廃棄物処理施設設置者による非常災害時の一般廃棄物の種類等の処理の特例等が規定された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第4条 |
改正年月日 | (公示)平成27年7月30日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 届出のあった新規化学物質のうち、継続的摂取による健康を損なうおそれがある化学物質及び/又は動植物への生息等に支障を及ぼすおそれがある等の化学物質に該当しないと判定されたものが公示された。 |
法名 |
食品リサイクル法
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改正条項 | 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第1条、第7条 |
改正年月日 | 平成27年7月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 食品関連事業者の判断の基準となるべき事項として、食品廃棄物等の再生利用手法の優先順位等が規定された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 1-1(3)、1-1(6) |
改正年月日 | 平成27年7月10日 経済産業省・国土交通省告示第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成19年経済産業省・国土交通省告示第5号の「貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」の全部が改正され、新たにガソリン貨物自動車又はディーゼル貨物自動車に関するエネルギー消費効率を含めた「判断の基準」が規定された。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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法律制定 | |
改正年月日 | 平成27年7月8日 法律第53号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で、政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから考え、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という)への適合の必要性が高くなった。そこで、省エネルギー法における「建築物」の規定関係を独立させ、本法律として制定された。本法には、大規模な非住宅建築物に対する新築時等における省エネ基準適合の義務と適合性判定の義務化、中規模以上の建築物に対する届出の義務、省エネ性能向上計画の認定、省エネ基準に適合している建築物についての表示等が規定された。 |
6月改正情報
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 施行令第18条、第18条の2 |
改正年月日 | 平成27年6月10日 政令第250号 |
施行日 | 平成28年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 労働安全衛生法第57条第1項に基づき、譲渡又は提供する際に名称等の表示が義務付けられる対象物(「表示対象物」)が、現行の104物質から、労働安全衛生法施行令別表第9に掲げる通知対象物(現行640物質)まで拡大された。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 法第2条、第18条の21から第18条の35 |
改正年月日 | 平成27年6月19日 法律第41号 |
施行日 | 水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から起算して2年以内 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀に関する水俣条約の大気排出関係規制を的確かつ円滑に実施するため、水銀排出施設に係る設置届出制度を創設するとともに、水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者に排出基準の遵守を義務付けること、届出対象外の施設であっても水銀等の排出量が相当程度である施設を有する事業者に対し水銀等の排出抑制のための自主的取組の責務が設けられた。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | - |
改正年月日 | 平成27年6月19日 法律第42号 |
施行日 | 原則として、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀による水俣条約を的確かつ円滑に実施し、水銀による環境汚染を防止するため、水銀の採掘、特定の水銀使用製品の製造、特定の製造工程における水銀等及び水銀を含む再生資源の管理等に関して規定された。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 毒物及び劇物指定令第1条、第2条 |
改正年月日 | 平成27年6月19日 政令第251号 |
施行日 | 原則、平成27年7月1日 ただし、第1条第18号、第2条第1項第22号及び32号の改正規定は、公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物として指定されている「セレン化合物及びこれを含有する製剤」、及び劇物として指定されている「有機シアン化合物及びこれを含有する製剤」について、一部の製剤が除外された。また、劇物として新たに3物質が追加された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第3条第1項 |
改正年月日 | 平成27年6月30日 環境省告示第96号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名カスガマイシン–塩酸塩又はカスガマイシンを含め7物質が追加された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する規則第27条の5第5項、第6項 |
改正年月日 | 平成27年6月5日 総務省令第56号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 |
一般高圧ガス保安規則が改正(平成26年経済産業省令第58号)され、液体水素スタンドの技術上の基準が整備されたことを踏まえ、液化水素の貯槽を設置する圧縮水素充填設備設置給油取扱所の技術上の基準が新たに規定された。
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5月改正情報
法名 |
工場立地法
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改正条項 | 工場立地に関する準則別表第1(法第4条第1項関係) |
改正年月日 | 平成27年5月25日 財務省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省告示第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 準則別表第1に規定されている業種区分ごとの生産施設面積率について、一部の業種の面積率が引き上げられた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令 |
改正年月日 | 平成27年5月1日 環境省令第20号 |
施行日 | 平成27年5月25日 |
キーワード | |
改正の概要 |
排水基準に対応することが著しく困難と認められた一部の工場・事業場(5業種)に対する暫定排水基準(適用期間平成24年5月25日から平成27年5月24日まで)について、エチレンオキサイド製造業・エチレングリコール製造業については暫定基準を10mg/Lから6mg/L(適用期間3年間)へ強化し、他の業種*はすべて一般排水基準へ移行された。
*感光性樹脂製造業・ポリエチレンテレフタレート製造業・下水道業
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法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 法第3条第2号、法第4条第2項第11、法第3項第10号、法第22条の2、法第22条の3、法第22条の4、法第22条の5 |
改正年月日 | 平成27年5月22日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 三ふっ化窒素に係る算定排出量算定期間及び報告事項等の追加、並びに平成27年5月22日からIDとパスワードを利用して国への温室効果ガス排出量の報告等の報告を行える「省エネ法・温対法電子報告システム」による報告に係る規定が追加された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 則第57条 |
改正年月日 | 平成27年5月22日 経済産業省令第46号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 電子申請システムによる報告に係る規定が追加され、特定事業者、特定荷主、登録調査機関による報告書類の提出は、ID及びパスワードを使用した電子システムを使用した報告等が可能となった。 |
4月改正情報
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 第8条の2第1項、第2項 |
改正年月日 | 平成27年4月30日 経済産業省・環境省令第5号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 施行令の別表第13において省令で定めることとなっている、三ふっ化窒素の製造及び半導体素子等の製造における三ふっ化窒素の排出係数の値が定められた。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 第2条第5項 |
改正年月日 | 平成27年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | |
キーワード | |
改正の概要 | 優先評価化学物質として、水酸化ニッケル(Ⅱ)、トリエチルアミンを含む14物質が指定された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第3条第1項 |
改正年月日 | 平成27年4月7日 環境省告示第62号 |
施行日 | |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名ベンフルラリン又はベスロジンが追加された。 |
法名 |
振動規制法
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改正条項 | 規則別表第1(規則第11条関係) |
改正年月日 | 平成27年4月20日 環境省省令第19号 |
施行日 | |
キーワード | |
改正の概要 | 特定建設作業に伴い生ずる振動の基準において、特例基準の対象となる施設に、新たに「幼保連携型認定こども園」が追加された。 |
3月改正情報
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 施行令第1条、第2条、第4条、第5条、第5条の2、第6条 |
改正年月日 | 平成27年3月31日 政令第135号 |
施行日 | 平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 温室効果ガスの種類が追加されるとともに、各温室効果ガスの地球温暖化係数を定め、及び一部変更するほか、三ふっ化窒素について、事業活動に伴う温室効果ガスの排出量を報告しなければならない事業者の範囲、当該排出量の算定方法等が改正された。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第10条(法第11条第2項第2号ハ及び法第13条第2項第2号) |
改正年月日 | 平成27年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者又は特定包装利用事業者が容器包装廃棄物の排出見込量を自主算定できない場合の排出見込量の算定に使用される特定分別基準適合物の業種ごとの比率(事業者比率)が改正された。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 規則第2条、様式第1、様式第3、様式第7 |
改正年月日 | 平成27年3月31日 経済産業省令第23号 |
施行日 | 平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能発電設備の区分の一部改正及びそれに伴い様式の一部改正が行われた。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | 第1条、第4条、第5条 |
改正年月日 | 平成27年3月27日 政令第114号 |
施行日 | 平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | フロン回収破壊法の一部(平成25年法律第39号)に伴い、報告徴収及び立入検査の対象となる事業者及び施設等が規定された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 第2条 |
改正年月日 | 平成27年3月26日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質について、その製造及び輸入した時の届出に該当しない化学物質が公表された。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第4条(法第14条第1項ただし書き関連) |
改正年月日 | 平成27年3月24日 環境省令第9号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 国による福島県内の特定廃棄物の処理に当たって、飯館村等において特定廃棄物とあわせて廃棄物処理法上の廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)を処理する中間処理施設を設置し、事業を進めるに当たり、一般廃棄物及び産業廃棄物の処理を排出事業者が国に委託し、委託を受けた国が、特定廃棄物の処理と併せて当該一般廃棄物及び産業廃棄物の処理を業者に委託(再委託)することを可能にするために、産業廃棄物収集運搬業許可不要な者として「国」が指定された。 |
法名 |
家電リサイクル法
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改正条項 | 施行令第3条(法第22条関係) |
改正年月日 | 平成27年3月20日 政令第81号 |
施行日 | 平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | エアコン、液晶式・プラズマ式テレビ、電気冷蔵庫・電気冷凍庫及び電気洗濯機・衣類乾燥機に関する再商品化率が改正された。 |
法名 |
瀬戸内法
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改正条項 | 瀬戸内法第3条第3項 |
改正年月日 | 平成27年3月16日 環境省告示第30号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 瀬戸内海の水質の保全、自然計画の保全等に関し、瀬戸内海の環境の保全に関する基本的な計画の一部が改正され、沿岸域の環境保全、再生及び創出、水産資源の持続的な利用の確保等の新たな目標が立てられた。 |
法名 |
水道法
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改正条項 | 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 |
改正年月日 | 平成27年3月12日 厚生労働省告示第56号 |
施行日 | (適用)平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水道水の検査方法等に関し、フェノール類の検査方法の追加等が行われた。 |
法名 |
グリーン購入法
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改正条項 | 法第5条 |
改正年月日 | (公表)平成27年3月5日 環境省告示第27号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定調達品目としてスマートフォン、金属製ブラインド、合板型枠の3品目が追加され、省エネルギーに関する基準強化、化学物質に関する基準の強化、フロン類の使用禁止等の観点から判断の基準の見直しが行われた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令別表第2備考6、備考7 |
改正年月日 | 平成27年3月2日 環境省告示第26号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 窒素含有量及び燐含有量の排水基準が適用される海域のうち、今回、東京湾及び伊勢湾の海域が改められた。 |
2月改正情報
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 容器保安規則第2条、8条、液化石油ガス保安規則第13条、19条、48条、49条 |
改正年月日 | 平成27年2月24日 経済産業省令第8号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 一般消費者が屋外等で使用する液化石油(LP)ガス用一般複合容器として、プラスチックライナー製一般複合容器のうち、液化石油ガスを充塡したケーシングのある容器が定められた。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 法第7条第1項、法第14条第1項、法第14条の4第1項、法第12条の3第1項 |
改正年月日 | 平成27年2月23日 環境省令第4号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 中間貯蔵施設の整備に伴い、当該施設において保管する廃棄物の円滑かつ適正な保管のために、当該施設への一般廃棄物、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物のそれぞれの収集運搬業の許可を要しない者が定められた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第3条第1項 |
改正年月日 | 平成27年2月5日 環境省告示第8号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名 プロピコナゾールが追加され、また、別名カルフェントラゾンエチルの一部が改められた。 |
1月改正情報
法名 |
放射性物質汚染対処特措法
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改正条項 | 規則第57条、第59条、第63条 |
改正年月日 | 平成27年1月30日 環境省令第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 国市長村長等が除染実施区域で行う除染の委託の基準が規定された。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 附則第5条 |
改正年月日 | 平成27年1月28日 政令第28号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 中間貯蔵を行うために必要な施設において廃棄物を保管する場合における廃棄物の収集又は運搬では、積替えを行う場合以外でも保管を行えることとされた。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 規則第6条 |
改正年月日 | 平成27年1月22日 経済産業省令第3号 |
施行日 | 平成27年1月26日 |
キーワード | |
改正の概要 | 電力系統への接続に制約が生じているため、最大限の再生可能エネルギーの導入を実現するため、より実効的かつ細かな出力制御システムを導入し、適切な出力制御を行いつつ、再生可能エネルギーの接続・導入拡大を進める。また、接続枠を確保したまま事業を開始しない「空押さえ」の防止策が規定された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 規則第17条、第26条 |
改正年月日 | 平成27年1月16日 経済産業省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定の業種・分野に属する事業者が設定し、省エネ状況(ベンチマーク指標の状況)を報告する様式内容に一部改正が行われた。 |
法名 |
フロン回収破壊法
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改正条項 | フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令(法第19条関係) |
改正年月日 | 平成27年1月8日 経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成26年12月10日に公布された「フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令」に基づく特定漏えい者による報告書における特定漏えい者コード及び都道府県コードが規定された。 |