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2015年3月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 施行令第1条、第2条、第4条、第5条、第5条の2、第6条 |
改正年月日 | 平成27年3月31日 政令第135号 |
施行日 | 平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 温室効果ガスの種類が追加されるとともに、各温室効果ガスの地球温暖化係数を定め、及び一部変更するほか、三ふっ化窒素について、事業活動に伴う温室効果ガスの排出量を報告しなければならない事業者の範囲、当該排出量の算定方法等が改正された。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第10条(法第11条第2項第2号ハ及び法第13条第2項第2号) |
改正年月日 | 平成27年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者又は特定包装利用事業者が容器包装廃棄物の排出見込量を自主算定できない場合の排出見込量の算定に使用される特定分別基準適合物の業種ごとの比率(事業者比率)が改正された。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 規則第2条、様式第1、様式第3、様式第7 |
改正年月日 | 平成27年3月31日 経済産業省令第23号 |
施行日 | 平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能発電設備の区分の一部改正及びそれに伴い様式の一部改正が行われた。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | 第1条、第4条、第5条 |
改正年月日 | 平成27年3月27日 政令第114号 |
施行日 | 平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | フロン回収破壊法の一部(平成25年法律第39号)に伴い、報告徴収及び立入検査の対象となる事業者及び施設等が規定された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 第2条 |
改正年月日 | 平成27年3月26日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質について、その製造及び輸入した時の届出に該当しない化学物質が公表された。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第4条(法第14条第1項ただし書き関連) |
改正年月日 | 平成27年3月24日 環境省令第9号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 国による福島県内の特定廃棄物の処理に当たって、飯館村等において特定廃棄物とあわせて廃棄物処理法上の廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)を処理する中間処理施設を設置し、事業を進めるに当たり、一般廃棄物及び産業廃棄物の処理を排出事業者が国に委託し、委託を受けた国が、特定廃棄物の処理と併せて当該一般廃棄物及び産業廃棄物の処理を業者に委託(再委託)することを可能にするために、産業廃棄物収集運搬業許可不要な者として「国」が指定された。 |
法名 |
家電リサイクル法
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改正条項 | 施行令第3条(法第22条関係) |
改正年月日 | 平成27年3月20日 政令第81号 |
施行日 | 平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | エアコン、液晶式・プラズマ式テレビ、電気冷蔵庫・電気冷凍庫及び電気洗濯機・衣類乾燥機に関する再商品化率が改正された。 |
法名 |
瀬戸内法
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改正条項 | 瀬戸内法第3条第3項 |
改正年月日 | 平成27年3月16日 環境省告示第30号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 瀬戸内海の水質の保全、自然計画の保全等に関し、瀬戸内海の環境の保全に関する基本的な計画の一部が改正され、沿岸域の環境保全、再生及び創出、水産資源の持続的な利用の確保等の新たな目標が立てられた。 |
法名 |
水道法
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改正条項 | 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 |
改正年月日 | 平成27年3月12日 厚生労働省告示第56号 |
施行日 | (適用)平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水道水の検査方法等に関し、フェノール類の検査方法の追加等が行われた。 |
法名 |
グリーン購入法
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改正条項 | 法第5条 |
改正年月日 | (公表)平成27年3月5日 環境省告示第27号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定調達品目としてスマートフォン、金属製ブラインド、合板型枠の3品目が追加され、省エネルギーに関する基準強化、化学物質に関する基準の強化、フロン類の使用禁止等の観点から判断の基準の見直しが行われた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令別表第2備考6、備考7 |
改正年月日 | 平成27年3月2日 環境省告示第26号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 窒素含有量及び燐含有量の排水基準が適用される海域のうち、今回、東京湾及び伊勢湾の海域が改められた。 |