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2014年改正情報
カテゴリアーカイブ
12月改正情報
法名 |
オゾン層保護法
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改正条項 | 施行令附則第3項 |
改正年月日 | (公表)平成26年12月24日 政令第411号 |
施行日 | 公布の日から |
キーワード | |
改正の概要 | 指定特定物質について、試験研究及び分析に用いる場合に限り生産抑制の対象外とする暫定措置の期限を、現在の平成26年12月31日から、平成33年12月31日まで延長された。 |
法名 |
PCB処理法
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改正条項 | 法第6条 |
改正年月日 | (公表)平成26年12月24日 環境省告示第134号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第120号)が施行されたことに伴い、当該基本計画中、「日本環境安全事業株式会社」を「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」、「北海道事業所、東京事業所、豊田事業所、大阪事業所及び北九州事業所」がそれぞれ「北海道PCB処理事業所、東京PCB処理事業所、豊田PCB処理事業所、大阪PCB処理事業所及び北九州PCB処理事業所」に変更された。 |
法名 |
フロン回収破壊法
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改正条項 | 規則の全面改正 |
改正年月日 | 平成26年12月10日 経済産業省・環境省令第7号 |
施行日 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第39号)の施行の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 第一種特定製品管理者に対する勧告・命令に係る要件、第一種フロン類充塡回収業者の登録等に係る事項、フロン類の充塡に関する基準、第一種特定製品整備時における充塡証明書、回収証明書に関する事項、第一種フロン類充塡回収業者の引取義務事項、第一種フロン類充塡回収業者による記録等、第一種フロン類再生業に係る事項、再生に関する基準、再生証明書、再生の記録等、フロン類破壊業者に係る事項、破壊証明書、同証明書の保存、破壊の記録等、第一種特定製品に充塡されているフロン類の回収・破壊・再生に係る費用負担に関する事項、第一種特定製品の整備時におけるフロン類の充塡・回収に係る登録・通知等業務を実施する情報処理センターに関する事項、第一種特定製品のフロン類の放出の禁止等の表示に係る事項等について、詳細に規定された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第3条第1項 |
改正年月日 | 平成26年12月10日 環境省告示第132号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名 アンバムを含む7物質が追加された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | エネルギー消費機器の小売の事業を行う者が取り組むべき措置、法第86条関係 |
改正年月日 | 平成26年12月10日 経済産業省告示第239号 |
施行日 | 平成26年12月12日 |
キーワード | |
改正の概要 | 省エネラベリング制度の表示対象機器として新たに7機器が追加された。多段階評価制度の表示対象物質に新たに電気冷蔵庫を追加、LEDランプを目安年間エネルギー使用料金等の表示対象機器として追加し、電力料金目安単価を22円から27円に改めた。さらに、遵守事項に規定する表示場所の見直しが行われ、新たにインターネット上でも表示できるようになった。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | (公表)平成26年12月5日 経済産業省・環境省告示第11号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が、事業活動に伴う平成26年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成25年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、電気事業者ごとの係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成27年度である。 |
11月改正情報
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 施行令第23条の2、第23条の3(法第81条の5関係) |
改正年月日 | 平成26年11月28日 政令第380号 |
施行日 | 平成26年11月30日 |
キーワード | |
改正の概要 | エネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な熱損失防止建築材料として、新たに窓(サッシ及び複層ガラス)が指定された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | |
改正年月日 | 平成26年11月28日 厚生労働省令第131号 |
施行日 | 平成26年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 労働安全衛生法の一部改正(平成26年10月1日 法律第82号)において、法第88条第1項における一定規模の製造業等の事業者に対する建設物等の設置・移転等の場合における計画の事前届出の規定が削除されたのに伴い、労働安全衛生法施行規則、ボイラー則、有機則、石綿則等の一部が改正された。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 一般則第7条の3第1項、第2項、第3項、一般則第8条、一般則第49条、一般則第64条 |
改正年月日 | 平成26年11月20日 経済産業省令第58号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 圧縮水素スタンドの設置等については、事業所毎に都道府県知事の許可が必要であり(法第5条第1項)、許可を受けるためには経済産業省令で定める技術上の基準に適合する必要がある(法第8条)と規定されている。今回、圧縮水素スタンドへの液化水素貯槽の設置、液化水素タンクローリー、付属冷却設備、蓄圧器等に関する技術上の基準が定められた。 |
法名 |
下水道法
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改正条項 | 施行令第9条の3(法第12条の2第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年11月19日 政令第364号 |
施行日 | 平成26年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定事業場からの下水を公共下水道へ排除する場合の基準のうち、カドミウム及びその化合物の排水基準が0.1mg./Lから0.03mg/Lに改められた。 |
法名 |
オゾン層保護法
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改正条項 | 法第4条第2項 |
改正年月日 | 平成26年11月12日 経済産業省告示第221号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成27年1月1日から平成27年12月31日までの規制年度までにモントリオール議定書附属書CのグループIの特定物質を製造しようとする者は、その種類及び数量について、平成26年11月25日から平成26年12月1日までに経済産業大臣に許可の届出をしなければならない。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 規則第9条の3別表第2(法第14条の3第1項関係)、排水基準を定める省令別表第1(法第3条第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年11月4日 環境省令第30号 |
施行日 | 平成26年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | カドミウム及びその化合物の排水基準を0.1mg./Lから0.03mg/L(排水基準を定める省令の一部改正)、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.01mg/Lから0.003mg/Lとした。 |
法名 |
有機則
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改正条項 | 有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件第3号(規則第24条第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年11月4日 厚生労働省告示第401号 |
施行日 | (適用)平成27年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置について掲示すべき内容、例えば、中毒にかかった者の気道の確保、意識を失ったら消防機関へ通報、呼吸が止まったら心肺そ生を行う等に一部改正された。 |
10月改正情報
法名 |
エネルギーの使用の合理化に関する法律
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改正条項 | 法第78条 |
改正年月日 | 平成26年10月31日 経済産業省告示第218号 |
施行日 | 平成26年10月31日、ただし、「表示事項等」に関する規定は、平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | モータの輸入事業者が国内向けに別の機械に組み込んで出荷する場合、新たに、規制対象者になることが明確化された。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第1条、第3条(法第29条関係) |
改正年月日 | 平成26年10月10日 環境省令第29号 |
施行日 | 平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定調査機関の指定申請及び指定の更新申請の一部規定が改正された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第88条、法第42条、法第44条 |
改正年月日 | 平成26年10月1日 政令第325号 |
施行日 | 2.の通り |
キーワード | |
改正の概要 | 労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年6月25日法律第82号)で規定された事項(計画の届出等)の施行期日が規定された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | 平成26年10月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第6号 |
施行日 | (公表)平成26年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | ジニトロトルエンを含めて5物質が優先評価化学物質の指定を取り消された。 |
9月改正情報
法名 |
特化則
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改正条項 |
規則第7条第1項第5号、第8条第1項
作業環境測定基準 第10条、第13条(法第65条第2項関係)
作業環境評価基準 別表(法第65条の2第2項関係)
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改正年月日 | 平成26年9月29日 厚生労働省告示第377号 |
施行日 | 平成26年11月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成26年8月20日の労働安全衛生法施行令の一部改正(政令第288号)で、別表第3第2号に新たにジクロロメタン、ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)、クロロホルム等11物質が追加されたことにより、作業環境測定基準、作業環境評価基準、及び特定化学物質障害予防規則に関する告示2件が改正された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | (公表)平成26年9月26日 厚生労働省告示第372号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、230物質が公表された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第3条第1項 |
改正年月日 | 平成26年9月18日 環境省告示第100号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名:オキシテトラサイクリンを含む6物質が追加された。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 一般則第46条(法第22条第1項第4号) |
改正年月日 | 平成26年9月17日 経済産業省令第46号 |
施行日 | 平成27年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 輸入検査の適用除外とする自動車用エアバッグガス発生器内の高圧ガスの条件が改められた。 |
8月改正情報
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 施行令第6条第18条、第21条、第22条 |
改正年月日 | 平成26年8月20日 政令第288号 |
施行日 | 平成26年11月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | クロロホルム、ジクロロメタンをはじめ有機溶剤10物質が特定化学物質に移行された。これにより、これら物質を使用して有機溶剤業務を行う場合には、現行の化学物質の発散抑制設備の設置、作業環境測定、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任、健康診断、作業環境測定結果・30年間の保存等が義務付けられた。またジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)が特定化学物質に追加され、上記の10物質と同じ義務が定められた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 規則第9条の2第1項 |
改正年月日 | 平成26年8月13日 環境省告示第91号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 化学的酸素要求量に係る汚泥負荷量の測定方法の一部が改正された。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 規則第64条(法16条第3項関係)、別紙第1(規則7条第1項関係)、別紙第2(規則第9条第1項第2号関係)、別紙第3(規則第31条第1項関係)、様式第16(規則第61条第1項関係)、様式第18(規則第64条第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年8月1日 環境省令第23号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 1,1-ジクロロエチレンに係る地下水基準、第二溶出量基準、土壌溶出量基準が改められた。 |
7月改正情報
法名 |
化審法
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改正条項 | 法4条第1項 |
改正年月日 | (公示)平成26年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第5号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第3条に基づき届出された新規化学物質が第一種特定化学物質相当の化学物質、難分解性で人への長期毒性を有する疑いのある化学物質、難分解性で生態毒性を有する化学物質のいずれにも該当しない化学物質として、253物質(いわゆる「新規公示化学物質」という。)が公示された。 |
法名 |
放射性物質汚染対処特措法
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改正条項 | 法第28条第1項 |
改正年月日 | (公告)平成26年7月31日 環境省告示第87号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 福島県双葉郡双葉町の特別地域内除染実施計画を公告された。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 法第64条 |
改正年月日 | 平成26年7月30日 政令第267号 |
施行日 | 平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 土壌汚染対策法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、指定調査機関を指定する事務(法第3条第1項)の指定調査機関に関する事務は、指定都市の長等が行う事務に含めないこととなった。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | (公表)平成26年7月18日 経済産業省・環境省告示第7号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者の事業活動に伴う平成26年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち、電気事業者ごとの実排出係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成27年度である。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 高圧ガス保安法施行令関係告示第2条(法第3条、施行令第2条関係) |
改正年月日 | 平成26年7月18日 経済産業省告示第155号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 本改正は、フルオロカーボン回収装置の取り扱いに係るものである。高圧ガス保安法では、自動車用エアコンの整備に不可欠なフルオロカーボン回収装置(浄化機能又は充塡機能を有するものを含む。)について、回収の対象がフルオロカーボンのうち不活性ガスの場合には法の適用を除外するとしている。冷媒としての使用が進みつつあるフルオロオレフィン1234yf(GWP<1)に対応するために、今回、法の適用除外規定を「可燃性ガス」であるフルオロオレフィン1234yfの回収装置まで拡大するための改正が行われた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成26年7月10日 環境省告示第86号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名 オキシン銅又は有機銅を含む4物質が追加された。 |
6月改正情報
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第3条 |
改正年月日 | 平成26年6月30日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成26年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質の製造又は輸入する際の提出すべき書類の一部が改正された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | (公表)平成26年6月27日 厚生労働省告示第271号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに244物質が公表された。 |
法名 |
毒劇法
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改正条項 | 毒物及び劇物指定令第1条、第2条 |
改正年月日 | 平成26年6月25日 政令第227号 |
施行日 | 平成26年7月1日、ただし、第2条第1項第32号関係は、公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに、毒物2物質及び劇物1物質が追加された。 |
法名 |
水循環基本法
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改正条項 | 法附則第1号 |
改正年月日 | 平成26年6月25日 政令第224号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成26年4月2日法律第16号で制定された本法の施行期日が定められ、平成26年7月1日とされた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条、法第57条の3、法第88条第1項、法第42条、法第44条 |
改正年月日 | 平成26年6月25日 法律第82号 |
施行日 | (1)項は、公布の日から2年以内の政令で定める日、(2)及び(3)項は、公布の日から6月以内の政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 労働災害の未然防止の観点から、事業者が表示義務の対象物及び通知対象物を取り扱う場合に、危険性又は有害性等の調査を行うことが事業者に義務付けられた。また、一定規模の製造業等の事業者に対し、建築物又は機械等の設置等の計画の事前の届出義務の規定が廃止された。 |
法名 |
PCB処理法
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改正条項 | 法第6条 |
改正年月日 | 平成26年6月6日 環境省告示第75号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | PCB廃棄物がいまだ大量にあること、しかしその処理体制の整備は不十分である。加入しているストックホルム条約では平成40年までの適正処分が定められており、今後は適正な収集運搬と日本環境安全事業株式会社の体制整備や廃棄物処理法による無害化処理技術の拡充等を進めることを計画している。 |
5月改正情報
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 容器保安規則第2条、第8条、一般高圧ガス保安規則第6条、コンビナート等保安規則第5条 |
改正年月日 | 平成26年5月30日 経済産業省令第30号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 国際的には、「水素及び燃料電池の自動車に関する世界技術規則(以下「世界技術規則」という)が平成25(2013)年6月に採択され、これを国内に取り込むために、容器保安規則等の一部が改正された。これにより、世界技術規則によって規定された自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器を「国際圧縮水素自動車燃料装置要容器」として新たに定義され、当該用に係る「最高充塡圧力」、「耐圧試験圧力」「試験のサイクルの回数」等が定義された。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | |
改正年月日 | 平成26年5月29日 環境省令第16号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 国による福島県内の特定廃棄物の処理に当たって、飯舘村等において特定廃棄物と併せて廃棄物処理法上の廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)を処理する施設を設置し、事業を行うに当たり、当該事業において、特定廃棄物並びに一般廃棄物及び産業廃棄物の迅速な処理に資するため、廃棄物処理業の許可に係る特例が定められた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 法第86条 |
改正年月日 | 平成26年5月27日 経済産業省告示第117号 |
施行日 | 平成26年6月6日 |
キーワード | |
改正の概要 | 液晶テレビ、プラズマテレビに係る省エネルギー基準達成率が改正された。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第12条(法第15条第1項第1号関係) |
改正年月日 | 平成26年5月19日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号 |
施行日 | 平成26年5月20日 |
キーワード | |
改正の概要 | 自動車の運転により人を死傷させる行為の処罰に関する法律の成立により刑法改正が行われたことに伴い、容器包装リサイクル法の再商品化実施者の欠格要件に係る条項番号が改められた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第3条第1項 |
改正年月日 | 平成26年5月16日 環境省告示第65号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名シアントラニリプロールを含む3物質が追加された。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 附則第1号 |
改正年月日 | 平成26年5月14日 政令第181号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成25年法律第58号)の施行期日が、平成26年6月1日と規定された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第2条第4項 |
改正年月日 | 平成26年5月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 監視化学物質の一つが指定取り消しとなった。 |
4月改正情報
法名 |
下水道法
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改正条項 | 第8条(法第12条の2第1項、令第9条の4第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年4月22日 国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 窒素含有量及びシアン化合物についての従来のJIS分析法(公定分析法)(JIS K 0102)に、新たに、「流れ分析法」が追加された。 |
法名 |
高圧ガス保安法、一般高圧ガス保安規則
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改正条項 | 一般則及びコンビナート等保安規則第7条第1項、第2項、第7条の2第1項、第7条の3第1項、第2項 |
改正年月日 | 平成26年4月21日 経済産業省令第23号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備と圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の設置要件として、6m以上離れていることに加え、それと同等以上の措置を講じた場合が、新たに規定された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成26年4月7日 環境省告示第62号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、(EZ)−1,3−ジクロロプロペン(別名1,3−ジクロロプロペン又はD−D)を含む2物質が追加された。 |
法名 |
水循環基本法(参考)
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改正条項 | 法第1条~法第21条 |
改正年月日 | 平成26年4月2日 法律第16号 |
施行日 | 公布の日から起算して3月以内に施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 我が国においては水循環の恩恵を大いに享受してきたが、近年、都市部への人口集中、産業構造の変化などに伴い、渇水、洪水、水質汚濁、生態系への影響等多くの問題が発生している。このようなことから、水の循環の施策について、その基本理念を明らかにし、これを総合的に進めるために法律が制定された。 |
法名 |
雨水の利用の推進に関する法律(参考)
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改正条項 | 法第1条~法第15条 |
改正年月日 | 平成26年4月2日 法律第17号 |
施行日 | 公布の日から起算して1か月以内に施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 雨水の利用を推進することにより水資源の有効利用を図るために国、地方公共団体、事業者等の責務を定め、さらには国等が雨水利用のための方針の策定と自ら雨水を利用するための施設の設置の目標等が規定された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第2条第5項関係 |
改正年月日 | 平成26年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 優先評価化学物質として新たに13種類の化学物質が指定された。 |
3月改正情報
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 第1条、第4条 様式第1 |
改正年月日 | 平成26年3月31日(内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号) |
施行日 | 平成27年4月1日、ただし、様式第1第5表の3の改正規定は、平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 調整後温室効果ガス排出量を算出する際に利用できるものとして、平成24年に創設された、国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認定制度(いわゆる「J-クレジット制度」)、及び我が国の貢献により海外において達成した温室効果ガス排出削減・吸収量を測定・報告・検証してクレジット化し、我が国の目標達成に活用する二国間オフセット・クレジット制度が新たに追加された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 規則第17条(法第15条関係)、規則第26条(法第20条関係) |
改正年月日 | 平成26年3月31日 経済産業省令第17号 |
施行日 | 平成27年4月1日、ただし、様式第9及び第11特定-第12表6の3は、平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定事業者、特定連鎖化事業者に係る定期報告書及び登録調査機関による特定事業者及び特定連鎖化事業者に係る確認調査結果報告書において記載すべき事項として、新たに、海外認証排出量削減量に係る事項等が追加された。 |
法名 | 労働安全衛生法 |
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改正条項 | 石綿障害予防規則 第5条、第6条、第10条 |
改正年月日 | 平成26年3月31日 厚生労働省令第50号 |
施行日 | 平成26年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 吹き付けられた石綿等の除去等の作業に労働者を従事させる場合の措置、保温材等の損傷等により労働者が粉じんばく露のおそれがある場合の措置等が強化された。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 規則第10条(法第11条第2項第2号ハ及び法第13条第2項第2号) |
改正年月日 | 平成26年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境 省令第1号 |
施行日 | 平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者又は特定包装利用事業者が容器包装廃棄物の排出見込量を自主算定できない場合の排出見込量の算定に使用される特定分別基準適合物の業種ごとの比率(事業者比率)が改正された。 |
法名 |
食品リサイクル法
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改正条項 | 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令別記様式の備考4(法第9条第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令別記様式の備考4に基づき記入すべき「業種」が細分化された。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 規則第2条、第6条、第8条 |
改正年月日 | 平成26年3月31日 経済産業省令第19号 |
施行日 | 平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電設備の区分等として、出力20kW以上の洋上風力発電設備、出力200kW未満の水力発電設備、200kW以上1000kW未満、1000kW以上3万kW未満のそれぞれの特定水力発電設備が追加された。認定後に一定期間を経過した場合における認定の失効及び接続請求の拒否事由が追加された。 |
法名 |
水道法
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改正条項 | 別表第1他 |
改正年月日 | 平成26年3月31日 厚生労働省告示147号 |
施行日 | 平成26年4月1日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部及び給水装置の構造及び材質の基準に関わる試験の一部が改正された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 労働安全衛生法第28条第1項 |
改正年月日 | 平成26年3月31日 技術上の指針公示第20号 |
施行日 | (適用日)平成26年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部が改正され、集じん・排気装置の稼働状況の確認、保守点検等については従来の規定が大幅に見直され、また、「労働者を常時就業させる建築物等に係る措置、」と「労働者を建築物等において臨時に就業させる場合の措置」が加えられた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 規則第21条第2項、第28条第2項、第31条第4項(法第48条第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年3月31日 経済産業省告示第63号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 自動車燃料装置用容器等の漏えい試験に関する規定が改正された。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 施行令附則第4条(法第6条の2第2項関係) |
改正年月日 | 平成26年3月26日 政令第80号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定被災地方公共団体である市町村が東日本大震災により発生した一般廃棄物又は特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の特例の適用期限が、1年間延長され、平成27年3月31日までとなった。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 第2号、4号、5号、26号、27号及び41号 |
改正年月日 | 平成26年3月20日 環境省告示41号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 排水基準に係る検定方法に関して、有害物質5種類と生活環境に影響する1項目の一部が改められた。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 別表 |
改正年月日 | 平成26年3月20日 環境省告示45号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 土壌ガス又は地下水に含まれる試料中の対象物質の量を測定する方法の一部が改められた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 別表1、別表2の1の(1)、同表の1の(2)のイ、同表の2のイ、付表10 |
改正年月日 | 平成26年3月20日 環境省告示39号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に関わる環境基準、生活環境の保全に関する環境基準に係る測定方法の一部が改正された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 施行令第1条(法第2条第2項、法第24条関係) |
改正年月日 | 平成26年3月19日 政令第68号 |
施行日 | 平成26年5月1日、ただし、施行令第7条の改正規定は、平成26年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 第1種特定化学物質としてヘキサブロモシクロドデカンを含め2物質が指定された。また、ヘキサブロモシクロドデカンを使用した4種の製品の輸入が禁止された。 |
法名 |
グリーン購入法
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改正条項 | 基本方針 |
改正年月日 | 平成26年3月4日 環境省告示第15号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の一部が変更された。 |
2月改正情報
法名 |
PCB処理法
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改正条項 | 規則第8条(法第8条、法第11条、法第12条関係) |
改正年月日 | 平成26年2月28日 環境省令第3号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 法第11条において、環境省令で定める以外の場合のポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲受け・譲渡しが禁止されており、PCB処理法施行規則第8条においてポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲受け・譲渡しが認められる場合が列挙されている。今回、特別管理産業廃棄物処理業者、無害化認定業者ヘのポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲受け・譲渡しが可能な規定が定められた。 |
法名 |
水道法
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改正条項 | 水質基準に関する省令の表(水道法第4条第2項関係) |
改正年月日 | 平成26年2月28日 厚生労働省令第15号 |
施行日 | 平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水道により供給される水の水質基準として,亜硝酸態窒素0.04mg/L以下が追加された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(法第87条第14項関係) |
改正年月日 | 平成26年2月7日 文部科学省令第5号 |
施行日 | 平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 省令の本文中で「エネルギーの使用の合理化に関する法律」が「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に改められた。 |
1月改正情報
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令 附則第3項(法第7条第1項ただし書関係) |
改正年月日 | 平成26年1月31日 環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 一般廃棄物である廃骨肉粉の収集又は運搬について一般廃棄物収集運搬業の許可を要しないとする期限が5年間(平成31年3月31日)延長された。 |
法名 |
オフロード法
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改正条項 | 規則第2条、様式第8、様式第8の2、様式第15、様式第15の2、様式第15の3 |
改正年月日 | 平成26年1月26日 経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定特殊自動車の排出ガスを規制するものとして、ブローバイ・ガス還元装置の備えを義務付け、また排出ガス基準基準適合車の表示の一部が改正された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 |
改正年月日 | 平成26年1月17日 国土交通省令第3号 |
施行日 | 平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定(貨物、旅客、航空)輸送事業者による定期報告書の届出等に係る事項の一部が改正され、電気を用いて行う輸送に係る電気の使用に関し、電気需要平準化への取組に係る報告事項等が規定された。 |