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2016年2月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 施行令第18条、別表第9 |
改正年月日 | 平成28年2月24日 政令第50号 |
施行日 | 平成29年3月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | SDS交付、ラベル表示やリスクアセスメントの実施が必要な物質を定める施行令別表第9に、新たに、27物質及びこれらを含有する製剤その他の物が追加された。同時に、これらの追加対象物質を含有する製剤その他のものに係る裾切値が定められた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 一般則第2条、第6条第8条、第8条の2、第12条の2、第12条の3、第49条、第82条 |
改正年月日 | 平成28年2月26日 経済産業省令第10号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 燃料電池自動車及び圧縮水素スタンドの普及に向け、従来、公道とディスペンサーの間の距離は8mとされているが、今回、保安上支障のない状態を維持することにより距離の短縮ができることとなった。さらに、処理能力が30m3/日未満の小規模な高圧ガスの製造業者が圧縮水素スタンドの設置を可能とする基準が定められた。また、現在の移動式製造設備の基準は高圧ガスの工場等から需要家へ輸送し、荷下ろしするためのローリーやトラック等に対応する基準であるが、これを圧縮水素スタンドに適用可能なように改正された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 配管の摩擦損失計算の基準第2、別紙第4、別紙第5、別紙第6、別紙第7 |
改正年月日 | 平成28年2月26日 消防庁告示第7号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 配管の摩擦損失計算の基準の一部が改正された。ステンレス鋼鋼管を用いる場合の流量係数(配管の種別ごとの流体の流れやすさを示す数値)を見直し、配管の摩擦損失計算の算式の改正、及び管継手及びバルブ類を使用する場合の等価管長が改正された。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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改正条項 | 施行令第3条 |
改正年月日 | 平成28年2月1日 国土交通省告示第272号 |
施行日 | 平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例となる床面積の算定の対象となる設備類(コージェネレーション設備等)が規定され、かつ、算定はこれら設備を設ける部分に床面積の合計とされた。 |