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水銀環境汚染防止法 改正情報
カテゴリアーカイブ
水銀汚染防止法(水銀による環境の汚染の防止に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成二十七年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第二号) |
改正条項 |
第二条、別表
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公布番号と名称 |
内閣府令、総務省令、財務省令、文部科学省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令、環境省令第四号
新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令
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公布日 | 令和6年4月26日 |
施行/適用日 | 令和6年4月26日 |
制定/改正の概要 | 水銀汚染防止法第十三条により既存の用途に利用する水銀使用製品として主務省令で定めるものが改正された。 |
キーワード |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | 別表 |
改正年月日 | 平成30年12月3日 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号 |
施行日 | 公布の日から施行し、平成29年8月16日から適用する。 |
キーワード | |
改正の概要 | 新用途水銀使用製品のうち既存の用途に利用する水銀使用製品として新たに6製品及びその用途が追加され、さらに2製品の用途の内容が追加された。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令第2条別表 |
改正年月日 | 平成29年10月16日 法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第1号 |
施行日 | 一 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀等による環境の汚染を防止するために、法律的な措置、その措置を実施するための国、地方公共団体、事業者及び国民の役割等が示された。 |
法名 |
水銀に関する水俣条約
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条項 | 第31条 |
年月日 | 平成29年6月23日 外務省告示第220号 |
施行日 | (効力を生ずる日)平成29年8月16日 |
キーワード | |
概要 | 水銀に関する水俣条約は、平成29年8月16日発効する。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令第2条別表 |
改正年月日 | 平成29年4月28日 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 既存の用途に利用する水銀使用製品として、新たに、3種類(水銀トリム・ヒール調整装置、差圧式流量計及び傾斜計)が指定された。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止にする法律
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改正条項 | 法第22条 |
改正年月日 | 平成27年12月7日 総務省・財務省・文部科学賞・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 法律の施行の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀等貯蔵者であって、貯蔵する水銀等の量が毎年度30kg以上の者は、定期的に、必要事項を主務大臣に報告することとなった。対象となる水銀等として7種類が定められた。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | 令第1条 |
改正年月日 | 平成27年11月11日 政令第378号 |
施行日 | 原則として、水銀に関する水俣条約が日本国に付いて効力を生ずる日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定水銀使用製品が具体的に指定された。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | - |
改正年月日 | 平成27年6月19日 法律第42号 |
施行日 | 原則として、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀による水俣条約を的確かつ円滑に実施し、水銀による環境汚染を防止するため、水銀の採掘、特定の水銀使用製品の製造、特定の製造工程における水銀等及び水銀を含む再生資源の管理等に関して規定された。 |