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環境基本法 改正情報
カテゴリアーカイブ
環境基本法関係 | |
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制定/改正された法令 | 海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成21年3月環境省告示第15号) |
改正条項 |
別表第2(告示別表2の2のエ関係)
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公布番号と名称 | 環境省告示第93号 海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件の一部を改正する件 |
公布日 | 令和4年12月20日 |
施行日 | 令和4年12月20日 |
制定/改正の概要 | 環境基本法第16条第1項及び第2項の規定に基づき、海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成21年3月環境省告示第15号)の伊勢湾、名古屋港、伊勢湾奥部、大阪湾奥部について水域と該当類型が改正された。 |
キーワード |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 別表第6 |
改正年月日 | 令和3年12月28日 環境省告示第93号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 琵琶湖に係る底層溶存酸素量の水域類型の指定に伴い平成21年3月環境省告示第14号(河川及び湖沼に該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件)の一部改正が行われた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 別表1、別表2 |
改正年月日 | 令和3年10月7日 環境省告示第62号 |
施行日 | (適用)令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準」の見直しで、六価クロムの水質環境基準健康項目については、従来の基準値0.05mg/Lが0.02mg/Lに改められ、さらに測定方法が規定された。一方、「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準」の見直しでは、生活環境項目環境基準の大腸菌群数から大腸菌数に改められ、河川、湖沼及び海域における新たな大腸菌数環境基準値及び当該基準値の導出方法等が規定された。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 別表第1、別表第3、別表第4(法第16条関係) |
改正年月日 | 令和3年4月1日 環境省告示第32号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の見直しが必要な水域のうち、各水域の環境基準の類域指定及び平成32年度までの暫定目標についての見直し、水域の新規追加等が行われた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第5次答申) |
改正年月日 | (答申日)令和2年5月27日 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 人の健康の保護に関する要監視項目として新たに「PFOS及びPFOA」が追加され、指針値(暫定)として「0.00005mg/L以下」に設定された。 |
法名 |
環境教育促進法
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改正条項 | 第8条、第9条、第12条、様式 |
改正年月日 | 平成31年4月1日 文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日から施行、ただし、様式第1から様式第14までの改正規定は、平成31年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 土地または建物の所有者等が体験の機会の場で行う事業の内容等に係る要件の一部等が改められた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条 |
改正年月日 | 平成31年3月20日 環境省告示第46号 |
施行日 | (適用)平成31年3月20日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成31年3月20日にJIS K 0102(工場排水試験方法)及びJIS K 0170(流れ分析法による水質試験方法)の一部が改正されたことに伴い、「水質汚濁に係る環境基準について」を含む9種類の告示の測定方法等の一部が改められた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条、「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」 |
改正年月日 | 平成30年11月19日 環境省告示第100号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | トリクロロエチレンによる大気の汚染に係る環境基準が、従来の1年平均値0.2mg/m3から0.13mg/m3に改められた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 別表、付表 |
改正年月日 | 平成30年9月18日 環境省告示第77号 |
施行日 | 平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | これまでシス-1,2-ジクロロエチレンについて土壌環境基準が定められているが、この項目が1,2-ジクロロエチレンと改められ、新たにトランス体が加えられた。また、検液作成方法が見直された。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条 |
改正年月日 | 平成30年3月28日 環境省告示第28号 |
施行日 | (適用) 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 暫定目標の期限を迎えた二つの湖沼(渡良貯水位置(谷中湖)及び荒川貯水池(彩湖))について、各水域の環境基準の累計指定及び平成34年度までの暫定目標が定められた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 「水質汚濁に係る環境基準について」別表 |
改正年月日 | 平成29年5月22日 環境省告示第47号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について、燧灘西北部、広島湾西部、響灘及び周防灘の類型指定が行われた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 「土壌の汚染に係る環境基準について」別表 |
改正年月日 | 平成28年3月29日 環境省告示第30号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)が土壌環境基準の項目に追加され、「環境上の条件」(検液1Lに付き0.002mg以下)、及び「測定方法」が規定された。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 別表1、別表2の1の(1)、同表の1の(2)のイ、同表の2のイ、付表10 |
改正年月日 | 平成26年3月20日 環境省告示39号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に関わる環境基準、生活環境の保全に関する環境基準に係る測定方法の一部が改正された。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条、「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」別表 |
改正年月日 | 平成25年6月5日 環境省告示第58号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 環境基本法第16条に基づいて定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でその利用目的に応じて類型が設けられ、類型指定されている。今回、水性生物の保全に係る水質環境基準の累計指定について、大阪湾の5水域の類型指定が平成25年6月5日付けで行われ、達成期間は「直ちに達成」とされた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条 |
改正年月日 | 平成25年3月27日 環境省告示第30号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 水生生物保全環境基準として、新たに毒性情報が明らかとなった直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の水質基準値が定められた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条第1項 |
改正年月日 | 平成24年11月2日環境省告示第160号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて類型を設け、水域ごとに類型指定を行うこととなっている。今回海域について、東京湾の一部及び伊勢湾の水域類型が指定された。 |
法名 | 水質汚濁に係る環境基準について |
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改正条項 | 環境基本法第16条関係,「水質汚濁に係る環境基準について」別表2の1,及び別表2の2,付表11 |
改正年月日 | 平成24年8月22日 環境省告示第127号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 環境基本法に基づく水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準のうち,水生生物の保全に関する環境基準(「水生生物保全環境基準」という。)については,従来,亜鉛1項目が定められているが,今回,新たに,ノニルフェノールが追加された。 |