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2022年3月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)
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改正条項 | 規則第10条、規則別表第3 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業が属する業種ごとの事業系比率の一部が改められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第11条 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第11条の規定に基づき、過酸化水素を含む以下の13物質が優先評価化学物質の指定を取り消された。 |
法名 |
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
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改正条項 | 規則第4条、様式第1、様式第4 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
施行日 | 令和5年4月1日。ただし、第4条の改正規定並びに附則第2項及び第4項の規定は、公布の日。 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定要件施設(下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設)を設置して事業所が把握すべき第一種指定化学物質(水銀及びその化合物)の追加等が行われた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第1条~第9条、様式 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「再生可能エネルギー電気」、「再生可能エネルギー熱」、「地域脱炭素化促進施設」等の定義、地域脱炭素化促進事業計画に係る認定、計画書記載事項等が定められた。 |
法名 |
省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)
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改正条項 | 別表第5 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 令和4年3月31日 経済産業省告示第81号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 省エネ法定期報告の令和元年度実績において、一部の業種・分野では省エネ取組の進展等により、ベンチマーク目標達成事業者が50%以上となり、目標値が「事業者が目指すべき高い水準」とみなせない状況となったことから、ソーダ業、国家公務の目標値が見直された。また、エネルギー使用量の多い業種(データセンター、圧縮がす・液化ガス製造業)が追加された。 |
法名 |
瀬戸内法及び水濁法(瀬戸内海環境保全特別措置法及び水質汚濁防止法)
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改正条項 | 水濁法施行令第4条の2、及び別表第2、瀬戸内法施行令別表第1 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 政令第162号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 化学的酸素要求量に係る指定水域及び指定地域の追加指定が行われる。 |
法名 |
環境配慮促進法(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律)
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改正条項 | 第2条第4項 |
改正年月日 | 令和4年3月30日 政令第124号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 国立大学法人法の一部を改正する法律(令和3年法律第41号)の施行に伴い、新たに「国立研究開発法人国立長寿医療研究センター」を含む5法人が追加され、「国立大学法人東京海洋大学」を含む3法人が廃止された。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
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改正条項 | 第1条、第4条の2、第5条、第7条他 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 経済産業省令第27号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電設備の区分、再生可能エネルギー発電事業計画の認定手続き、同認定基準、再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表等に関する改正が行われた。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 規則第23条 |
改正年月日 | 令和4年3月24日 環境省令第6号 |
施行日 | 令和4年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 一定規模以上の土地の形質変更に係る届出書に添付すべき書類の一部が改められた。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 第2条、様式、第16条の11 |
改正年月日 | 令和4年3月3日 環境省令第4号 |
施行日 | 公布の日。ただし、第1条の規定は、令和4年10月1日。ばい煙発生施設、ボイラー、伝熱面積、解体等工事、特定粉じん排出等作業 |
キーワード | |
改正の概要 | 規則様式第3の6別紙1(水銀排出施設の構造)における「伝熱面積」の削除、また、解体等工事に係る事前調査結果の報告事項として、新たに、特定粉じん排出作業等の開始時期が追加された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 事務所則第5条 |
改正年月日 | 令和4年3月1日 厚生労働省令第29号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 空気調和設備を設けている場合の室の気温が、17℃以上28℃以下から18℃以上28℃以下に改められた。 |