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2020年改正情報
カテゴリアーカイブ
12月改正情報
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 別表第9(施行令第18条、第18条の2関連) |
改正年月日 | 令和2年12月2日 政令第340号 |
施行日 | 令和3年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 法における通知対象物、表示対象物として、新たに1物質ベンジルアルコールが追加され、物質数は合計674物質となった。 |
法名 |
食品リサイクル法
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改正条項 | 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 |
改正年月日 | 令和2年12月1日 令和2年12月1日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 当該省令にある「肥料取締法」が「肥料の品質の確保等に関する法律」に改められた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 別表第1 第66の3項 |
改正年月日 | 令和2年12月18日 政令第356号 |
施行日 | 公布の日の翌日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 旅館業のうち住宅宿泊事業に該当するものの用に供するちゅう房施設等が水質汚濁防止法の特定施設から除外された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 施行令第3条第1項第1号ロ関連 |
改正年月日 | 令和2年12月11日 経済産業省・環境省告示第10号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 温室効果ガス総排出量の算定の際に他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数が示された。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第13条の2 |
改正年月日 | 令和2年12月1日 経済産業省令第85号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの失効までの期間が定められた。 |
以下の法律施行規則等において、「印」の削除等が行われた。
1.「容器包装リサイクル法」(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)
2.「容器包装リサイクル法」(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)
3.水銀汚染防止法(水銀による環境の汚染の防止に関する法律)
4.水銀汚染防止法(水銀による環境の汚染の防止に関する法律)
5.水銀汚染防止法(水銀による環境の汚染の防止に関する法律)
6.水銀汚染防止法(水銀による環境の汚染の防止に関する法律)
7.PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
8.工場立地法
9.公害防止組織法(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)
10.環境教育法(環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律)
11.化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
12.オゾン層保護法(特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
13.高圧ガス保安法等
14.新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法等
11月改正情報
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 「エネルギー消費機器の小売の業を行う者が取り組むべき措置」におけるエアコンディショナー(1項)、照明器具(2項)、テレビジョン受信機(3項)、電気冷蔵庫(7項)、電気冷凍庫(8項)、電気便座(13項)、電球(20項) |
改正年月日 | 令和2年11月2日 経済産業省告示第243号 |
施行日 | 公布の日から施行。ただし、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座の規定に従い行うべき表示は、令和3年10月30日までは従前のラベルによるとされた。 |
キーワード | |
改正の概要 | 省エネラベルの多段階評価基準が改められ細分化され、「★による5段階の評価」から「1.0から5.0までの0.1きざみの多段階評価」に改められた。新たに、照明器具、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座について多段階評価基準が設定されたが、エアコンディショナー、テレビジョン受信機については従前通りとされた。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 第4条第2項 |
正年月日 | 令和2年11月30日 経済産業省告示第252号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 特定物質等の製造の許可を受けようとする者が経済産業大臣に申請書を提出する期間が定められた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和2年11月2日 環境省告示第91号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに2種類の農薬の成分とその基準値が示された。 |
10月改正情報
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 第3条の3、第10条の2、第12条 |
改正年月日 | 令和2年10月7日 政令第304号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定建築材料は、従来、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(以下「吹付け石綿等」という)と規定されているが、今回の施行令の一部改正において、吹付け石綿等だけでなく、石綿を含有するすべての建築材料が特定建築材料に指定された。一方、特定粉じんを多量に発生等させる原因となる特定建築材料は従来通り「吹付け石綿等」とされた。さらに、環境大臣又は都道府県知事が解体等工事の発注者、元請業者、自主施工者及び下請負人に対し報告を求める事項等が定められた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 一般高圧ガス保安規則第35条第1項 |
改正年月日 | 令和2年10月30日 経済産業省令第82号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く)である製造施設の完成検査の方法として、従来の方法(一般則別表第1の1の項)に対し、新たに「類する方法」が追加された。 |
9月改正情報
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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改正条項 | 第4条第1項、第10条 |
改正年月日 | 令和2年9月4日 政令266号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定建築物の非住宅部分の規模は、従来からの床面積の合計が2,000m2から300m2に拡大された。また、建築士による小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び建築主への説明義務の対象外となるエネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない建築の規模として、新たに10m2と規定された。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 第10条の2、第10条の3 |
改正年月日 | 令和2年9月11日 経済産業省令第73号 |
施行日 | 令和3年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 2018年10月の第30回モントリオール議定書締約国会議において特定物質の破壊技術が採択された。特定物質代替物質(HFC:ハイドロフルオロカーボン)を当該技術により破壊した事業者が、製造数量規制を対象外として、当該破壊した数量分に相当する数量の特定物質等を製造するための確認を受けることができるようにすること、及び原料用途等、副生物として特定物質等が生成された場合も、当該破壊技術による破壊が確実の行えるように必要な改正が行われた。(注:「特定物質等」とは、モントリオール議定書の規制対象物をいう) |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 全般 |
改正年月日 | 令和2年9月8日 技術上の指針公示第22号 |
施行日 | (適用)令和3年4月1日。ただし、指針の「2-3 石綿含有成形品及び石綿含有仕上げ塗材の除去に係る措置」のうち、石綿障害予防規則第6条の2第2項の規定に係るものは令和2年10月1日。 |
キーワード | |
改正の概要 | 労働者の石綿ばく露防止措置の適性かつ有効な実施を図るため、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置に関する留意事項の一部が改正された。 |
法名 |
環境配慮促進法
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改正条項 | 全文 |
改正年月日 | 令和2年9月30日 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定事業者は事業活動に伴う環境報告書を作成し、これを当該事業年度の終了後6か月以内に公表すること規定されているが、災害その他やむを得ない事由により当該期間内での公表が困難な場合は、内閣総理大臣その他大臣が定める期間内に公表することが規定された。 |
法名 |
瀬戸内法(瀬戸内海環境保全特別措置法)
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改正条項 | 第7条の2 |
改正年月日 | 令和2年9月25日 環境省令第22号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定施設の構造等の変更の申請があった場合に、法第5条第3項から第7項までの事前評価等を要しない場合について一部追加が行われた。 |
8月改正情報
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第9条の2の2から第9条の2の8、第10条の4、第10条の12、第10条の16、第12条の10の2 |
改正年月日 | 令和2年8月24日 環境省令第19号 |
施行日 | 令和2年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 優良認定基準に適合する者として業の許可を受けようとする場合において、事業の透明性に係る基準に適合していることを証する書類として環境大臣が指定する者が作成した書類を提出することとなっており、今回、この環境大臣が指定する者に関する基準等が定められた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 第10条、第32条 |
改正年月日 | 令和2年8月26日 経済産業省令第67号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | エネルギー管理研修の修了試験課目合格者に係るエネルギー管理研修の免除及び試験課目の免除について、災害その他やむ得ない事由により当該事業年度に研修又は試験を受けることが困難なときについての対応規定が追加された。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 一般高圧ガス保安規則第7条の4 |
改正年月日 | 令和2年8月6日 経済産業省令第66号 |
施行日 | 令和2年8月7日 |
キーワード | |
改正の概要 | 現行の技術基準(一般則第7条の3)では想定されていない、圧縮水素スタンドにおける従業者の常駐を前提とせず顧客が自ら圧縮水素の充塡(以下「セルフ充塡」という)する方法による高圧ガスの製造を可能にするために、車両の燃料装置用容器にセルフ充塡を行う場合の圧縮水素スタンドの保安確保上必要な技術基準が定められた。 |
7月改正情報
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第2条、第3条、第4条、第4条の2、第5条、第6条、第6条の2、第6条の3、第7条、第8条、第35条、第35条の2、様式第1 |
改正年月日 | 令和2年7月1日 厚生労働省令第134号 |
施行日 |
原則、令和3年4月1日。ただし、石綿障害予防規則の一部改正(第1条)中の第6条の2の改正規定は、令和2年10月1日、同規則第4条の2の改正規定の施行日は、令和4年4月1日等。
石綿障害予防規定の一部改正(第2条)中の第3条、第4条及び第4条の2の一部の改正規定の施行日は、令和5年10月1日。
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キーワード | |
改正の概要 | 建築物等の解体等の作業における石綿等による健康障害を防止するために、特に、当該解体等の作業を行う場合の石綿等の使用の有無に関する事前調査又は分析調査を行う場合の実施者の技能等、事前調査又は分析調査を実施した結果の記録の3年間保存、建築物の解体工事部分の床面積80m2以上の建築物又は工作物の解体等の工事について、事前調査結果の概要等の労働基準監督署長への報告等が定められた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第12条の7の16、第12条の7の17 |
改正年月日 | 令和2年7月16日 環境省令第18号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | ①産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例の対象に、PCB廃棄物及びその処理施設が追加された。②産業廃棄物と同様の性状を有する災害廃棄物(一般廃棄物)の処理を可能とする特例が設けられた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和2年7月20日 環境省告示第64号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに5種類の農薬の成分とその基準値が示された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和2年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境告示第6号 |
施行日 |
公布の日
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キーワード | |
改正の概要 | 届け出された新規化学物質について、法第4条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当するかの判定結果が届出者に通知されたもの226物質が公示された。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 |
第9条、フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項第一、第二
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改正年月日 | 令和2年7月31日 経済産業省告示第167号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項におけるフロン類使用見通し(値)は、平成27年の当該判断の基準の制定以降5年おきに策定されるものとされ、今回は、モントリオール議定書のギガリ改正を勘案し、改定値が示された。同時に、対象年が従来からの「年度」から「暦年」に改められた。 |
6月改正情報
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 第2条、第18条の14、第18条の15、第18条の16、第18条の17、第18条の18、第18条の19、第18条の20、第18条の21、第18条の22、第18条の23、第18条の24、第18条の25、第26条、第33条の2、第34条、第35条、第37条 |
改正年月日 | 令和2年6月5日 法律第39号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内の政令で定める日、なお第18条の15から第18条の20までの改正規定(第18条の15第6項に係る部分(調査結果の都道府県知事への報告に関する規定)に限る)及び罰則のうちの法第18条の15に係る規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、すべての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県知等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直罰の創設等が行われた。 |
法名 |
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
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改正条項 | 第5条、第8条 |
改正年月日 | 令和2年6月12日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量を算出する際に用いられる係数(「排出係数」)が、用途番号及び用途分類ごとに定められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第5条 |
改正年月日 | 令和2年6月12日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号 |
施行日 |
公布の日
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キーワード | |
改正の概要 | 確認を受けた新規化学物質に係る報告について、新規コロナウイルス感染症に対処するために、新たに厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣(以下「3大臣」という)が定める期限までに提出できる規定が追加された。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第7条の6関連 |
改正年月日 | 令和2年6月15日 財務省・厚生労働省。農林水産省・経済産業省令第2号 |
施行日 | 令和2年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 小売業の属する容器包装多量利用事業者による定期の報告の様式の一部が改められた。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 第1条、第2条第1項 |
改正年月日 | 令和2年6月24日 政令第203号 |
施行日 | 令和2年7月1日。ただし、第32号及び第68号の3ただし書きの改正規定は、公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物として2物質、劇物として17物質が新たに加えられた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法57条の4第3項 |
改正年月日 | (公表)令和2年6月26日 厚生労働省告示第245号 |
施行日 | -- |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として新たに257物質の届出があり、公表された。 |
5月改正情報
法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する政令第1条の10 |
改正年月日 | 令和2年5月29日 総務省令第57号 |
施行日 | 令和2年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 届出を要する物質として、新たに三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤が指定された。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第5次答申) |
改正年月日 | (答申日)令和2年5月27日 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 人の健康の保護に関する要監視項目として新たに「PFOS及びPFOA」が追加され、指針値(暫定)として「0.00005mg/L以下」に設定された。 |
4月改正情報
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | 令和2年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号 |
施行日 | ー |
キーワード |