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キーワード「特定化学物質障害予防規則」が付けられているもの

労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①有機溶剤中毒予防規則
②鉛中毒予防規則
③特定化学物質障害予防規則
④粉じん障害防止規則
⑤労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
⑥厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
改正条項
①第28条の3の4
②第52条の3の4
③第36条の3の4、第38条の21
④第26条の3の4
⑤第1条の2の44の17~21、31、32、様式
⑥別表第1~4
公布番号と名称
厚生労働省令第44号
有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令
公布日 令和6年3月18日
施行/適用日 令和8年10月1日
制定/改正の概要
①~④有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則について、事業者が個人サンプリング測定等を行わせなければならない者の要件が新設された。
⑤労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に、デザイン等講習を行う者の登録に関する事項が規定された。
⑥厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令別表が規定する書面が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
① 有機溶剤中毒予防規則
② 特定化学物質障害予防規則
③ 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第66号)
改正条項
① 第24条第2項
② 第38条の3、4
③ 第27条、第28条の2、第38条の3、第38条の21、第51条
公布番号と名称 厚生労働省令第69号 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令
公布日 令和5年4月21日
施行日 一部を除き令和5年4月21日
制定/改正の概要
① 削除
② 第38条の3 別表等の項番号を「特定化学物質」と総称する。
  第38条の4 旧特別管理物質の項番を列記
③ アーク溶接、アークを用いる溶断又はガウジング作業について金属アーク溶接等作業主任者の選任要件を規定し、金属アーク溶接等作業主任者の職務を規定
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①労働安全衛生規則
②四アルキル鉛中毒予防規則
③特定化学物質障害予防規則
④労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)
改正条項
①別表第1(第16条、第17条関係)
②第14条
③第27条、第28条の2、第38条の3
④第20条
公布番号と名称 厚生労働省令第66号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
公布日 令和5年4月3日
施行日 令和6年1月1日
制定/改正の概要
①安衛法第14条が定める、事業者が労働災害を防止するために作業主任者を選任しなければならない作業及び作業主任者の名称が労働安全衛生規則に追加された。
②安衛法施行令第6条により四アルキル鉛等業務に係る作業について作業主任者が終了しなければならない技能講習の規定が改正された。
③安衛法第14条が定める、事業者が労働災害を防止するために作業主任者を選任しなければならない作業として特定化学物質障害予防規則に金属アーク溶接等作業が追加され、当該作業主任者が終了しなければならない講習科目及び当該作業主任者の職務が規定された。
④法第77条が定める作業主任者の登録区分が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①労働安全衛生規則
②特定化学物質障害予防規則
改正条項
①労働安全衛生規則第53条
②特定化学物質障害予防規則別表第1
公布番号と名称 厚生労働省令第5号 労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令
公布日 令和5年1月18日
施行日 令和5年1月18日
制定/改正の概要
①労働安全衛生規則第53条が定める業務・要件に1件新設された。
②特定化学物質障害予防規則別表第1が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(厚生労働省告示 第341号)
改正条項 新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示 第341号 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等
公布日 令和4年11月30日
施行日 令和6年4月1日
制定/改正の概要 1. 有機溶剤等の濃度測定
個人サンプリング法(労働者の身体に試料採取機器を装着して行う測定方法)による作業環境測定等や個人ばく露測定の方法、その試料採取方法と分析方法を規定。
2. 有効な呼吸用保護具の使用
有効な呼吸用保護具として、測定結果に応じた要求防護係数(労働者がばく露される濃度が基準値の何倍かを示す係数)を上回る指定防護係数を有するものでなければならないことを規定。
3. 呼吸用保護具の適切な装着の確認
呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認する方法として、フィットファクタ(労働者の顔面と呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数)が呼吸用保護具の種類に応じた要求フィットファクタを上回っていることを確認することを規定。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則第34条の2の10第2項、有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項第1号、鉛中毒予防規則第3条の2第1項第1号及び特定化学物質障害予防規則第2条の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(厚生労働省告示第274号)
改正条項
新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示第274号 労働安全衛生規則第34条の2の10第2項、有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項第1号、鉛中毒予防規則第3条の2第1項第1号及び特定化学物質障害予防規則第2条の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
公布日 令和4年9月7日
施行日 一部を除き令和5年4月1日
改正の概要
令和4年5月31日に改正が公布された労働安全衛生規則第34条の2の10、有機溶剤中毒予防規則第4条の2、鉛中毒予防規則第3条の2により、 化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場として労働基準監督署長から改善を指示された事業者は、厚生労働大臣が定めるもの(化学物質管理専門家)から改善措置について助言を受けなければならないことが規定されている。本告示により、化学物質管理専門家の要件が規定された。
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法名 労働安全衛生法
改正条項 労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、粉じん障害予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則(条項省略)
改正年月日 令和4年5月31日 厚生労働省令第91号
施行日 公布の日。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条の規定は令和5年4月1日、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条及び第15条の規定は令和6年4月1日から施行する。
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改正の概要
特定危険有害化学物質、危険性、有害性、表示、名称等の通知、リスクアセスメント、記録と保存、保護具、保護具着用責任者、化学物質管理者、健康診断、作業環境測定、管理区分、適用の除外、がん等の遅発性疾病の把握強化、リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等、化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化、SDS(化学物質安全データシート)等の「人体に及ぼす作用」の定期確認・更新、化学物質管理の水準が一定以上の事業場の特別規則等適用除外、作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置強化等が定められた。

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法名
労働安全衛生法 
改正条項 第327条、第583条の2、第585条、第592条の3、第592条の4、第592条の5、第592条の8、第593条、第594条、第595条、第608条、第609条
改正年月日 令和4年4月15日 厚生労働省令第82号
施行日 令和5年4月1日
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改正の概要
令和3年5月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置)の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨での判決が出されたことから、同法に基づく11の関係省令(特別規則)の規定について、労働者以外の者に対する保護措置などが新たに規定された。労働安全衛生規則では、保護具(腐食性液体による身体腐食防止用、皮膚障害等予防用、騒音障害防止用、ふく射熱法からの保護等)等について一部改められた。

 

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法名
労働安全衛生法
改正条項 特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令の附則第3条及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の別表第1及び第2
改正年月日 令和3年1月26日 厚生労働省令第12号
施行日 第1条については公布の日、第2条については令和3年4月1日
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改正の概要 屋内作業場における金属アーク溶接等作業時の呼吸用保護具の装着の記録の保存に係る規定の施行日が、令和5年3月31日にされたこと、さらに特化則及び粉じん則において、金属アーク溶接等作業時に係る書面の作成及び保存について電磁的記録による方法で良いこと等が定められた。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 規則様式第8号(規則第54条関係)、様式第9号(規則第57条関係)
改正年月日 令和2年3月3日 厚生労働省令第20号
施行日 令和2年7月1日
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改正の概要 重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事する者に対し交付される健康管理手帳の診断項目等の一部に変更・改正が行われた。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 法第95条の6
改正年月日 平成30年4月6日 政令第156号
施行日 -
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改正の概要 製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止される物である石綿について、①石綿分析用試料の石綿、②石綿の調査・分析を行う者の教育用に使われる石綿、③これらの原材料として使用される石綿であって、製造・輸入・使用時の事前届出及び譲渡・提供時には堅固な容器に入れる等の要件に該当する物は、禁止されている物から除外することとされた。

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法名
特定化学物質障害予防規則(特化則)                                     
改正条項 法第2条の2
改正年月日 平成29年4月27日 厚生労働省令第60号
施行日 平成29年6月1日
キーワード
改正の概要 三酸化二アンチモン等は、化学物質による労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、発がんのおそれのある物質として特化則の「管理第2類物質」に指定された。これにより、新たに、化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任等が義務付けられ、作業環境測定や健康診断の結果、作業の記録などを30年間保存することとなった。

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法名
特定化学物質障害予防規則(特化則)                                     
改正条項 規則39条 別表第3、別表第4
改正年月日 平成29年2月16日 厚生労働省令第8号
施行日 平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 3.3’-ジクロロ-4.4’-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)を原因とする尿路系の障害(腫瘍等)の予防・早期発見のために、その製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者の健康診断項目等が見直された。

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法名
特化則                                     
改正条項 第2条、第36条
改正年月日 平成28年11月30日 厚生労働省令第172号
施行日 平成29年1月1日
キーワード
改正の概要 オルトートルイジン及びその重量の1%を超えて含有する製剤その他のものが特定第2類物質に指定されたことに伴い、作業環境測定及び健康診断の実施と記録、その記録の30年間保存、身体の洗浄、保護具の着用、使用場所への取扱注意事項その他の掲示等が義務付けられた。特殊健康診断の項目として尿路系腫瘍等の予防・早期発見するための項目が設定された。その他、特定第2類物質使用に伴う局所排気装置の設置、容器の使用、作業・貯蔵場所への関係者以外の立ち入り禁止、漏えいの防止、作業主任者の選任などの義務は従来通りである。

 

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法名
労働安全衛生法                                                                 
改正条項 規則第53条、別表第2、別表第7
改正年月日 平成27年9月17日 厚生労働省令第141号
施行日 平成27年11月1日、ただし、平成26年厚生労働省令第101号附則第10条第3項の規定は、平成26年11月1日から適用
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改正の概要 ナフタレン又はリフラクトリーセラミックファイバーをそれぞれ1重量%以上含有する製剤その他の物が表示対象物質に、またリフラクトリーセラミックファイバを0.1重量%以上含有する製剤その他の物が通知対象物に指定された。特化則において、「ナフタレン等」及び「リフラクトリーセラミックファイバー等」が特定化学物質及び特別管理物質に指定され、さらに、ナフタレン類又はリフラクトリセラミックスファイバー等に係る特殊健康診断の係る事項、リフラクトリセラミックスファイバー等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させる場合の作業場に係る事項等が規定された。

 

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法名
特化則                                     
改正条項
規則第7条第1項第5号、第8条第1項
作業環境測定基準 第10条、第13条(法第65条第2項関係)
作業環境評価基準 別表(法第65条の2第2項関係)
改正年月日 平成26年9月29日 厚生労働省告示第377号
施行日 平成26年11月1日
キーワード
改正の概要 平成26年8月20日の労働安全衛生法施行令の一部改正(政令第288号)で、別表第3第2号に新たにジクロロメタン、ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)、クロロホルム等11物質が追加されたことにより、作業環境測定基準、作業環境評価基準、及び特定化学物質障害予防規則に関する告示2件が改正された。

 

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法名
労働安全衛生法             
改正条項 作業環境測定基準第13条別表第1、第2、作業環境評価基準第2条
改正年月日 平成25年10月1日 厚生労働省告示第326号
施行日
キーワード
改正の概要 所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、1,2-ジクロロプロパンの作業環境濃度の測定は、検知管方式又はそれと同等以上の性能を有する測定機器を用いることができること、濃度の測定における試料採取方法として、固体捕集方法又は直接捕集方法、また分析方法として、ガスクロマトグラフ分析方法が規定されたこと、1,2−ジクロロプロパンの管理濃度は10ppmとされた。

 

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法名
特化則
改正条項 規則第36条の2(法65条の2関係)
改正年月日 平成25年3月5日 厚生労働省令第21号
施行日 平成25年4月1日
キーワード
改正の概要 作業環境測定を行った時に、作業環境評価基準に従ってその測定結果を評価しなければならない物質に、新たにオルト−フタロジニトリルが追加された。

 

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法名 特化則
改正条項 平成24年12月3日 厚生労働省告示第579号
改正年月日 平成25年1月1日
施行日
キーワード
改正の概要 インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場所ごとの空気中のインジウムの濃度に応じ労働者に使用させるべき呼吸用保護具の種類と性能が定められた。

 

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